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18歳以上の成人が知っておくべき借金のコトを弁護士が解説!

18歳以上の成人が知っておくべき借金のコトを弁護士が解説!
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成人になると、親や未成年後見人の許可なく、各種契約をすることができるようになります。

契約の中には消費者金融や信販会社からお金を借りる借金も含まれるのですが、借金をする上ではどのような注意が必要でしょうか。

本記事では、18歳を迎え成人になった人、あるいはこれから成人となる人が知っておくべきコトについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

1.18歳以上の成人が知っておくべき借金のコト

まず、18歳以上の成人が知っておくべき借金の基本的なコトを確認しましょう。

1-1.お金を借りる仕組み

お金を借りる仕組みについて確認しましょう。

お金を借りる、ということは次の2つから成り立ちます。

  • お金を引き渡してもらう
  • そのお金について返還の約束をする

このようにしてお金を借りることを、法律では金銭消費貸借契約を締結したことになります。

この契約を結ぶことによって、お金を受け取ることができる反面、返済日に返済をする義務(債務)が発生することになります。

契約を結ぶ必要があるので、18歳になるまでは民法で、親権者などの同意を得なければなりませんでした(民法5条1項)。

しかし、18歳となり成年となることで、親権者などの同意を得なくても契約を単独で結ぶことが可能となります。

そのため、金銭消費貸借契約を結ぶことになる借金も、18歳になると単独で行うことができるようになります。

1-2.借金の種類

一口に借金といっても様々な種類と、特徴があります。

(1)カードローン

借金として最も典型的なものがカードローンです。

カードローンとは、銀行・消費者金融などが取り扱いをしている、利用目的が定められていない限度額が少額で、貸付サービスです。

カードローンと呼ばれるのは、契約の際にカードを発行し、そのカードを使ってATMで借入や返済をすることから、カードローンという名前がつけられています。

契約の際には限度額と返済金額、毎月の利息の設定を行い、借入額に応じて定められた毎月の返済を行います。

ほとんどのケースで貸付にあたって、払えなくなった場合に代わりに払うことになる連帯保証人は不要ですが、中小規模の消費者金融で連帯保証人をつけるケースがあるので注意をしましょう。

払えなくなった場合に差し出さなければならない担保の提供は不要です。

定められた期日までに毎月の返済を行わないと、利息に加えて遅延損害金をつけて支払いをする必要があります。

利息の計算の元となる利率については、銀行のように審査が慎重なもののほうが低く、消費者金融のように審査が緩やかなものほど高い傾向にあります。

(2)キャッシング

クレジットカードを利用してお金を借りることをキャッシングと呼んでいます。

英語の本来のcasingは換金・現金化を指す用語ですが、日本の金融用語としてのキャッシングとは意味が異なります。

キャッシュカードの契約を行うと、キャッシュカードの利用限度額とは別に、そのキャッシュカードで借入をするのがキャッシングです。

前述のカードローンと名前こそ違いますが、キャッシュカードの契約時にキャッシングの限度額やキャッシングを利用した場合の毎月の返済額、利息などについて定めることになっています。

キャッシングの限度額は契約時に定めるのですが、キャッシング限度額が無い場合もあります。

キャッシングについては消費者金融のように利用しやすいこともあり、利率は高めです。

キャッシングについても連帯保証人や担保をつけられることはありません。

また、返済が遅れると遅延損害金がかかります。

(3)住宅ローン

住宅ローンは、住宅を取得することを目的とするローンです。

土地の取得や住居の建築や購入のためにかかるお金は多額であり、住宅取得が検討される20~30代で一括払いで取得するのは困難です。

そのため、土地の取得・住居の建設・購入費用を借入れ、毎月返済していく住宅ローンの利用が不可欠です。

住宅ローンは多額な金額の借り入れが必要なので、審査は非常に厳格で、ケースによって夫婦で連帯債務としたり、夫婦の一方や親族に連帯保証人になってもらうケースがあります。

また、取得した住宅について抵当権という担保の設定を行いますので、返済できなくなった場合には購入対象となる住宅が競売されることになります。

(4)自動車ローン

自動車ローンは、自動車を取得することを目的とするローンです。

地方などでは生活をするのに自動車は欠かすことができませんが、自動車も数十万から物によっては数百万程度かかるものもあり、一括で購入するのが難しいこともあります。

そのため、自動車購入を目的とした自動車ローンが用意されています。

住宅ローンほどではないものの、多額の融資をするものである上に、家族の場合夫婦で利用することもあるので、連帯保証人が必要となるケースがあります。

また、自動車について、完済をするまでは債権者を所有権者とする扱いにして、返済ができなくなった場合に自動車を引き上げて売却することができる、所有権留保という担保権を設定していることが多いです。

(5)ショッピングローン

ショッピングローンとは、買い物の際に分割支払いを認めるものです。

高額な家電や貴金属・ブランド品を一括で購入できず、クレジットカードを持っていない場合でも購入できるようにするのがショッピングローンです。

この場合、自動車ローンと同じく完済をするまでは債権者を所有権者とする扱いにして、返済ができなくなった場合に商品を引き上げて売却することができる、所有権留保という担保権を設定していることが多いです。

(6)医療ローン

医療ローンは、医療行為を受けることを目的とするローンです。

病院の医療費は健康保険によって自己負担分の軽減・高額療養費制度が利用できるのですが、美容整形や審美歯科・先端医療などで健康保険の対象とはならず全額を自己負担しなければならないことがあります。

このような医療行為を受ける目的に制限されて利用されるのが医療ローンです。

(7)奨学金・教育ローン

奨学金とは、経済的理由で進学が難しい人に対して、日本学生支援機構などが行う、学費の貸与です。

奨学金という名前がついているものの、その本質は進学のための借金です。

借り入れをする際には親族に連帯保証人・保証人になってもらう必要があります。

また、日本学生支援機構以外の金融機関が、教育目的に限定して行うローンのことを、教育ローンといいます。

なお、これらが払えなくなっても、取得した学位が無くなってしまうなどの心配はありません。

(8)エステローン

エステの契約をする際に、一定期間通うことができる契約で結ぶ場合、契約をするのに多額の金銭が必要である場合があります。

エステ会社や提携信販会社などでローンで契約ができるようになっており、そのローンのことをエステローンということがあります。

このローンは借金のように金銭消費貸借契約ではなく、クレジットで購入した立替金として取り扱われるため、借金についての利息制限法・出資法などでの法規制が適用されなません。他方で、特定商取引法や消費者契約法、割賦販売法など別の法規制がありますので、トラブルになった際には、これらの法による保護が受けられるかを検討する必要があります。

(9)借り換えローン・おまとめローン

他の借金の返済をするために用いられるローンとして、借り換えローン・おまとめローンがあります。

借り換えローンとは、他の金利の高い借り入れの返済をするためのローンです。

上述したように、消費者金融や信販会社は銀行よりも金利が高い傾向にあります。

そのため、これらの金利が高い借り入れを返済し、金利の低い借り入れに乗り換えれば、負担が少なくすみます。

おまとめローンとは、いくつもある借金を返済して一本化するためのローンです。

借入先が増えてくると毎月の返済額が大きくなり、また返済日が複数あるという状態で返済が煩わしくなります。

おまとめローンはこれら複数の借り入れを返済し、金利の低い借り入れに一本化するものです。

これにより、金利の負担や毎月の返済が安くなるなどの効果があります。

(10)個人間の借金

親族や友人などからする借金であっても、法律上は同じように消費貸借契約を結んでおり、返済する義務があります。

個人間の借金については、返済できなくなった場合の取り立てについて、貸金業者のような取立規制が及ばず、トラブルになるケースも多いので注意をしましょう。

(11)会社からの借金

会社から借金することもあります。

福利厚生の一環として、会社からお金を借りられる従業員貸付制度や、特に制度に基づくものではない会社からの借り入れ、会社が提携して金利の優遇を受けられる貸付を行っている場合もあります。

一定の条件で給与からの天引きで返済することになります。

1-3.借りられる金額

借金の上限額はいくらなのでしょうか。

(1)個別の契約の借り入れ額は契約による

お金を借りられる上限額に関しては個々の金融機関が与信の結果を判断して決めることになります。

カードローンのような無担保・無保証の借り入れをする場合、その多くは最初の借り入れ限度額は30万円~50万円程度です。

返済を続けているともっと貸付しても問題ないと判断し、最大で1社で200万円程度の借り入れ限度額となることもあります。

一方でたくさん借り入れをしていることは信用情報として管理されているので、あちこちから借りるようになると、限度額は10万円~20万円程度しか設定されないこともあります。

(2)貸付についての上限である総量規制

貸金業法13条の2は、1項で返済能力を超える貸付を行ってはいけない旨を定め、2項で具体的には年収の1/3の金額以上の貸付を行ってはいけない旨を定めています

そのため、年収の1/3を超える借り入れを行おうとしても、貸金業者は貸してくれないことになっています。

借り入れができる総額の上限として、年収の1/3が目安になることを知っておきましょう。

1-4.お金を借りるときの金利(利息)

お金を借りるときには金利(利息)の支払いが必要です。

貸金業者は貸付をする際に金利と一緒に受け取ることを商売としています。

この金利は審査が厳しい銀行のカードローンのほうが低く、審査の緩い消費者金融のカードローンや信販会社のキャッシングのほうが高い傾向にあります。

金利の受け取りについては契約時に定めておく必要があります。親族や友人などの個人から借り入れをする場合には金利の設定をしないこともあります。

1-5.金利の計算方法

金利の計算方法は次のように計算します。

「借入残高×利率×借りてから返すまでの日数÷365」

利率については年利で表示されるので、1日の金利を計算するために365(うるう年には366日)で割り、その月の日数を掛けて求めます。

1-6.返済の方式

貸付についての返済の方式についても確認しておきましょう。

1-6-1.一括払い

借り入れした額を一括で返済する方法です。

借り入れをした全額を支払い日に支払う必要があります。

例えば10万円の借り入れをして、支払日に10万円に金利を付した額を返済します。

1-6-2.分割払い

借り入れした額を分割して返済する方法です。

契約時に毎月いくら返済するか決めて、借り入れた額を返済していきます。

例えば10万円の借り入れをした場合に、毎月2万円に金利を付した額を5回に分けて返済します。

1-6.3.リボ払い

リボ払いとは、毎月の返済金額が一定となる返済方法をいいます。

利用残額にかかわらずに毎月の返済額を固定し、その返済額の中から元金と利息に充てます。

例えば、1万円の返済をする契約を結んでいたときに、10万円を借り入れて毎月1万円を返済していても、30万円に借り入れを増やしても毎月1万円づつ返済をしていくことになります。

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2.お金を借りる際の注意点

お金を借りる際の注意点としては次のようなものが挙げられます。

2-1.返済が遅れると遅延損害金が発生

返済が遅れると遅延損害金が発生することには注意しておきましょう。

遅延損害金は利息の1.46倍もの金額になり、1年返済が滞ると利息と遅延損害金を元金に合算することができるようになり、場合によっては元金の何倍もの金額の支払いが必要となることも起こりえます。

2-2.便利なリボ払いで返済ができないほどの借金が

リボ払いは便利ではあるのですが、知らない間に返済できないほどの借金となることがあるので注意しましょう。

リボ払いは毎月の返済額が決まっているので、毎月の返済額を用意できればよく、残額を確認しないことが多いです。

そのまま利用を重ねることで残額が増えると、同じ額を返済していても返済の利息を占める割合だけが増え、元金は全く減っていないことが多いです。

その結果、知らない間に限度額一杯になってしまい、返済が難しくなることがあります。

リボ払いはなるべく使わない、もし返済ができずにリボ払いに切り替えた場合でも残額を確認しながら早く返済をしてしまうようにしましょう。

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3.本当に借金は必要なの?事前に確認するべきこと

本当に借金は必要なのか、事前に確認するようにしましょう。

  • 架空請求にあっていないですか?
  • 投資などおいしい話に誘われていませんか?
  • 公的補償などを受けることはできませんか?
  • 無駄な買い物をさせられていませんか?

3-1.架空請求にあっている場合

突然支払いを求める通知が届き、その通知には期限までに支払わなければ民事訴訟を起こすなどと記載していることがあります。その文面に恐怖を感じて、急いで支払いをするために借金をしてしまうことがあります。

しかし、その支払いは本当に行わなければならないものか、しっかりと確認するようにしましょう。

身に覚えのない架空請求をされた場合、支払いをしてしまうと、そのお金を取り戻すことは難しいです。

そして、消費者金融などにおこなった借金は、架空請求であったことを理由に取り消してくれるわけでもありません

架空請求にあっている場合には、弁護士に相談をしてみましょう。

3-2.投資などの話に誘われている

昨今、投資に関する詐欺が多発しています。

SNS広告を利用して有名人を装って、投資を促し返金できなくなるという詐欺が多発しています。

また、マッチングアプリで仲良くなった異性から、二人の将来のためにと仮想通貨への投資を求めるなどの被害も相次いでいます(国際ロマンス詐欺など)。

このような投資詐欺に会うと返金してもらうことが困難であり、貸金業者にも投資詐欺にあったことを理由に取り消してもらうこともできません。

投資に誘われている場合には詐欺を疑うとともに、借金してまで投資をするのは控えるべきです。

3-3.公的補償を受けることはできませんか?

失業をしてお金が無くなってしまって生活費が足りなくなって借金をするなど、生活費が足りなくなって借金をするようなケースがあります。

このような場合でも、労災保険・休業手当・失業手当・障害年金・生活保護など公的な補償を受けることができる場合があります。

また、手元にお金が無いような場合で、急遽生活費を借り入れしなければならない場合には、生活福祉資金の特例貸付の緊急小口資金・求職者支援資金融資などの公的な貸付制度の利用をすれば高い利率で借り入れする必要がありません。

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4.借金を上手に返済していく方法

もし借金をしてしまった場合、どのように返済するのが良いのかを知りましょう。

4-1.返済期日に遅れない

最初に返済期日に遅れないことです。

返済期日に遅れると、上述したように遅延損害金を付されることになり、支払う金額が多くなります。

そのため、返済期日には遅れないようにしましょう。

4-2.繰り上げ返済(任意返済)

借金の上手な返済方法として、繰り上げ返済も知っておきましょう。

繰り上げ返済とは、契約で定められた日よりも前に返済をすることをいいます。

上述したように、金利は残高に利率を掛けて求められますので、残額が少なければ少ないほど金利も少なくなります。

そのための方法として、決められた期日よりも前に返済を行い元金を減らすのが、繰り上げ返済です。

住宅ローンなどでは繰り上げ返済と呼ばれますが、消費者金融などの場合は任意返済とも呼ばれます。

家計をやりくりして返済できる金額を増やしたり、ボーナスが出たときに、繰り上げ返済を行うことを検討しましょう。

複数の借り入れ先がある場合、利率の高いローンから順番に繰り上げ返済するのが効率的です。

4-3.借り換えローン・おまとめローンの利用をする

上述した借り換えローン・おまとめローンを利用して、金利の高い借り入れを返済してしまい、金利の低い借り入れに移行するのも賢い返済方法の一つです。

4-4.親族に借り入れをして金利のかかるローンを返済する

親族に借り入れをして金利のかかるローンを返済して、親族に返済するのも一つの手です。

金銭的援助をしてくれる親族がいる場合には検討してみましょう。

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5.借金でトラブルに遭った際の対処法

借金が原因でトラブルに遭った際の対処法について確認しましょう。

5-1.警察に相談する

個人からの借り入れで暴力を受けた場合や、貸金業者だと思って借り入れをしたところ、いわゆるヤミ金融といわれる違法な貸付業者だった場合、借金をしてお金を支払ったが架空請求や詐欺であった場合など、借金を巡って刑事事件になるような事例があります。

このような場合には警察に相談することを検討しましょう。

刑事事件となる場合には警察が逮捕したり任意同行によって事情聴取することで、違法な行為の抑制をすることができます。

5-2.借金を完済する

借金が原因でトラブルが発生している場合には、トラブルの原因となっている借金を完済してしまうのが良いでしょう。

もし自分一人で完済できない場合には、親族に相談をして経済的な援助を得ることも検討します。

ただし、ヤミ金融などの違法業者については、そもそもヤミ金融に対しては返済義務はありませんし、仮に完済をしてしまうとカモであると認識してしまい、一方的に貸し付けてくる押し貸しなどの被害に会う危険性もあり注意が必要です。相手がヤミ金融である場合には弁護士に相談しましょう。

5-3.弁護士に相談する

弁護士に相談してみましょう。

借金を巡るトラブルや、返済できなくなったときに行う債務整理など、各種トラブルは法的手段で解決することも可能です。

そのため、弁護士に相談することで、法的解決方法を探すことが最もお勧めです。

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6.借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット

借金に関するトラブルについて弁護士に相談・依頼するメリットには次のものがあります。

6-1.自分にあった解決方法が見つかる

借金を巡るトラブル、借金返済ができなくなって債務整理をする、といった場合でも、その人ごとに合っている法的解決方法は異なります。

弁護士に相談すれば、その人に合った解決方法を提案してもらえます。

6-2.重大な不利益が発生する前に解決ができる

借金問題を放置しておくと重大な不利益が発生してしまいます。

借金返済ができなくなってしまった場合、返済が遅れると自宅に督促のための通知が送られてきて、家族に借金をしているのがバレてしまいます。

ヤミ金融から借り入れをしているような場合、職場や自宅に執拗な取り立てが行われ、職場や家族からの信頼関係を失います。

弁護士に依頼すれば、このような重大な不利益が発生する前に解決ができます。

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7.まとめ

本記事では、18歳以上の成人が知っておくべき借金のコトについてお伝えしました。

借金と一言で言ってもいろんな種類があります。

消費者金融や、リボ払いなどの利用しやすいものは、後に返済ができなくなるようなリスクもつきもの。

トラブルになってしまった場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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