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浮気で離婚することに!方法や流れや慰謝料について弁護士が解説

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「夫が浮気していることがわかったので、離婚を考えています。相手が浮気を認めた場合も、離婚するためには浮気の証拠が必要でしょうか?また、慰謝料はどのくらい取れるのでしょうか?子どもはいないのですが、慰謝料以外に請求できるものはありますか?」

このように、配偶者の浮気が原因で離婚を決意した方にとって、離婚するまでの流れや慰謝料相場、証拠がどの程度必要になるか、慰謝料以外に決めるべきことなどが気になると思います。

本記事では、浮気で離婚する場合の手続の流れや、離婚に際して考える必要のある金銭的な問題、慰謝料の相場などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. 配偶者の浮気が原因で離婚する夫婦はどのくらいいるのか

配偶者の浮気で離婚を考える方にとって、この理由で離婚する夫婦がどのくらいいるかも気になると思います。

2022[R4]年の司法統計年報によると、離婚調停などの婚姻関係事件申立て動機別件数のうち、「異性関係」は夫・妻合計で5番目に多く、夫からの申立て動機の11.7%、妻からの申立て動機の13.5%を占めています。

また、2021年に行われた法務省「協議離婚に関する実態調査結果の概要」によると、協議離婚が成立した回答者1,000人の中で離婚原因として「異性関係」を挙げた人は23.8%(238人)で、離婚原因の順位としては「性格不一致」に次いで2位となっています。

離婚調停は協議離婚が成立しなかった場合に行う手続であることから、浮気が原因で離婚する夫婦の割合は離婚件数の5分の1~4分の1程度で、他の原因に比べると協議離婚が成立しやすいと考えられます。

参照

令和4年司法統計年報(家事編)(第19表) ※主な申立て動機を最大3個挙げる方法で調査統計

法務省「協議離婚に関する実態調査結果の概要」(p19) ※回答者に性別の区別なし、複数回答可能

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2. 配偶者の浮気が発覚した際の対処法

配偶者の浮気が発覚したとき、まずどのように対処すればよいでしょうか。

2-1.浮気の証拠を押さえる

浮気が原因で離婚や慰謝料請求をするためには、配偶者の浮気の証拠を押さえることが必要になります。

離婚や慰謝料請求を可能にする「浮気」は、既婚者が配偶者以外の相手と交際して性的関係を持つことを意味します。

従って、配偶者が第三者と交際している事実、及びその相手と性的関係を持った事実を証明できるような証拠を押さえるようにしてください。

具体的に、どのような証拠が必要となるかについては4章をご参照ください。

2-2.浮気相手を特定する

また、一定の条件を満たせば、浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。

浮気相手に対して慰謝料請求するためには、まず①相手の住所・氏名を特定することと、②その浮気相手が「交際相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った」ことを証明できる証拠が必要になります。

①は、浮気相手に対して内容証明郵便で慰謝料請求したり、訴訟を提起する場合に必要です。

住所・氏名がわからない場合、弁護士に相談すると、弁護士会照会制度を利用して電話番号・携帯番号・自家用車のナンバー・LINEのIDなどから特定することが可能です。

②については、配偶者の浮気の証拠が押さえられれば足りることが多いです。特に、両者のやりとりを示す証拠の中に「嫁」「妻」「旦那」「バレる」「離婚」などの言葉が見つかった場合は有力な証拠となります。

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3. 配偶者の浮気が原因で離婚する方法と流れ

既婚者が、配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は「不貞行為」として、法定離婚事由(裁判で離婚が認められる事由:民法第770条1項1号)となります。

従って、被害者は不貞行為を行った配偶者(有責配偶者)に対して離婚を請求できます。

本章では、浮気が原因で離婚する方法と流れを解説します。

3-1. 離婚協議を行う

まず、夫婦の間の話し合い(離婚協議:民法第763条)によって、協議事項を取り決めることになります。

浮気が原因で離婚する場合は、以下の協議事項について取り決めを行います。

  • ①離婚慰謝料
  • ②財産分与(民法第768条)
  • ③婚姻費用(民法第760条)
  • ④未成熟の(経済的に自立していない)子がいる場合は養育費(民法第766条1項)
  • ⑤親権者(民法第819条1項)
  • ⑥親権者に指定されなかった側の親との面会交流の方法(民法第766条1項)

協議事項のすべてに合意が成立した場合は、離婚協議書を作成します。慰謝料や財産分与・養育費・婚姻費用などの金銭支払義務については、不履行や滞納を防ぐ必要があります。

このため、協議書に「不履行があった場合には債務者の財産に強制執行することを認諾する」旨の記載(執行認諾文言)を行った上で、原文を公証役場に持参して公正証書として作成することをおすすめします。

3-2. 協議不成立の場合は家裁に調停を申し立てる

有責配偶者が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合は、離婚を求める側が家裁に調停を申し立てることになります。

この調停は一般的に「離婚調停」と呼ばれていますが、正式な名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。

調停では、原則として夫婦が同じ日の別々の時間帯に調停室に入り、それぞれが調停委員に対して主張を行う形で進められます。

協議事項の全部について合意が成立した場合は、調停が成立します。この場合、裁判所が決定事項を調書として作成します(調停調書)。この調書は、確定判決と同様の効力を有します(家事事件手続法第268条1項)。

従って、公正証書として作成した離婚協議書と同様、金銭支払債務について強制力が生じます。

3-3.調停不成立の場合は家裁に訴訟提起する

調停が不成立になった場合、状況によっては裁判官の職権で審判手続(家事事件手続法第284条)に移行することもあります。

しかし、多くの場合は、調停を申し立てた側が同一の家裁に離婚訴訟(民法第770条)を提起します。

(1)離婚原因に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を加えてもよい

浮気が原因で離婚請求する場合は、訴状に記載する離婚原因として不貞行為(民法第770条1項1号)を選択します。ただし、不貞行為の立証に失敗した場合に備えて、同条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を合わせて選択することも可能です。

(2)和解または判決による決着

被告側が事実を認め、離婚に同意している場合は、早い段階で裁判官(または当事者のいずれか側の弁護士)が和解手続(民事訴訟法第89条)に入ることを提案することが多いです。

和解交渉では、慰謝料額やその他の協議事項について、当事者間で話し合って決定します。

和解が成立した場合は和解調書が作成され、確定判決と同様の効力を生じます(民訴法第267条)。

和解が成立しなかった場合、または和解手続を行わなかった場合は証拠調べ・当事者尋問・証人尋問などを経て判決(民訴法第243条1項)が行われます。

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4. 離婚が認められるのに必要な浮気の証拠

離婚が認められるのに必要な浮気の証拠としては、以下のものが挙げられます。

4-1. 単独で有力な証拠となるもの

以下のものは、それ自体が有力な証拠となるものです。離婚とともに慰謝料請求が認められるためには、これらの証拠を1つでも得ることが望まれます。

  • 配偶者が浮気相手とラブホテルや宿泊施設に出入りする場面の写真や動画
  • 配偶者と浮気相手が裸で一緒に写っている写真や動画
  • 配偶者の持ち物から見つかった、産婦人科の診療明細(特に配偶者が夫の場合)
  • 配偶者と女性との、性的関係を推測させる内容の通話音声、メール、LINEのトーク画面など
  • 探偵事務所の調査報告書(上記に挙げた画像や動画を含む)

4-2. 他の証拠と合わせることによって証拠価値を持つもの

以下のものは、単独で有力な証拠になるとはいえないものの、他の証拠と合わせることによって証拠としての価値を持つものです。

前項に挙げたような証拠が得られない場合は、これらをできる限り集めるようにしてください。

  • 手帳、日記、メモなどで、浮気が疑われる相手と会う予定が記録されたもの
  • 配偶者または浮気が疑われる相手の、性的関係を推測させる内容のSNS投稿
  • クレジットカードの利用履歴やレシート類で、宿泊施設を利用したことがわかるもの
  • ラブホテルなどの宿泊施設に行ったことを推測させるGPSのデータ
  • 浮気相手との外出を推測させるドライブレコーダーやカーナビの履歴

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5. 浮気が原因の離婚協議の完了までにかかる期間

一般的に、協議離婚にかかる期間は平均4か月~6か月とされています。また、未成熟子がいる場合には子どもの養育にかかわる取り決めを行う必要がある分、より多くの時間がかかります。

浮気が原因で離婚する場合は明らかに浮気したほうに非があるため、子どもがいない場合やすでに自立している場合は比較的短期間で協議を終えられるでしょう。

未成熟子がいる場合、夫の浮気が原因で離婚するケースでは親権・養育費の話し合いで揉めることはそれほどありませんが、面会交流については子どもの利益と妻の抵抗感の折り合いをつけるのに時間がかかる可能性があります。

逆に、妻の浮気が原因で離婚するケースでは、特に子どもが小さい場合に親権の話し合いで対立が生じやすくなります。

いずれの場合も、協議が成立するケースでは平均期間程度で完了するでしょう。

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6. 配偶者の浮気が原因で離婚するなら考えるべきお金の問題

配偶者の浮気が原因で離婚する場合、離婚協議において、以下のようなお金の問題について取り決めを行う必要があります。

6-1. 慰謝料

慰謝料は、一方が他方に対して不法行為を行った場合に、被害者側が請求できます。

離婚の際に慰謝料請求できるのは、浮気やDV、モラハラ、悪意の遺棄(浮気相手と遠方で同棲するなど、家庭を捨てて顧みない行為)などの行為があった場合です。

6-2. 婚姻費用

婚姻費用(民法第760条)は、離婚までに別居期間があった場合に、収入が少ない方が多い方に対して請求できる生活費です。

婚姻費用は、別居時に相手に直接請求するか、家裁に婚姻費用分担請求調停を申し立てることによって請求できます。

また、双方の合意があれば、離婚の際に財産分与に婚姻費用を含めることもできます。

6-3. 財産分与

財産分与(民法第768条)は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、離婚時に分け合うことをいいます。

財産分与の対象となる共有財産は、双方が結婚後に仕事で得た賃金や報酬、結婚後に購入した不動産、共有名義の動産・不動産、結婚後に購入した家具や家電などです。

一方、結婚前に得た財産や、結婚後に一方が無償で得た財産(相続、贈与、宝くじの当選金など)は、それぞれが単独で所有する財産(特有財産:民法第762条1項)となるため、財産分与の対象に含まれません。

また、一方または双方が厚生年金に加入している場合は、両者の合意または裁判所の決定により、婚姻期間に支払った分の厚生年金保険料に相当する支給額を分割できます。

年金分割の手続は、離婚後2年以内に年金事務所で行う必要があります。

6-4. 養育費

離婚の時点で未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいる場合で、収入が少ない方の親が子どもと同居して養育することになった場合は、収入が多い方の別居親は同居親に対して養育費を支払う義務があります。

養育費の支払い額については、裁判所の養育費算定表を参考にしながら、双方の収入や所得形態、子どもの年齢・人数など、様々な事情を考慮して決定します。

養育費をいつまで支払うかについては、両者の合意があれば自由に決めることができます。しかし、子どもの年齢が上がるにつれて教育費用が多くかかることを考えると「子どもが就職するまで」と定めるのが望ましいです。

参照

養育費算定表|裁判所

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7. 配偶者の浮気による離婚の慰謝料相場

配偶者の浮気を原因として離婚する場合、配偶者に対してどのくらい請求できるでしょうか。

本章では、配偶者の浮気による離婚の慰謝料相場を解説します。

7-1. 相場は100万円~300万円

浮気が原因で離婚する場合、請求できる慰謝料は以下の(a)(b)の合計額となります。

(a)浮気が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)

(b)配偶者が、第三者と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)

離婚訴訟では、(a)(b)とも、以下のような事情を考慮してケースバイケースで判断されます。

  • ①浮気相手との関係が継続していた期間
  • ②婚姻期間や夫婦の円満度
  • ③未成熟の子どもの有無や人数
  • ④有責配偶者の資力

相場としては、100万円~300万円とされています。

7-2. 財産分与と合わせて行う場合

離婚時の慰謝料は、合意があれば財産分与の名目の中に「慰謝料的財産分与」を設ける形で支払うこともできます。

この場合は、離婚後の生活費などに充てる「扶養的財産分与」などの他名目と合算されます。相手側の資力にもよりますが、相場としては300万円~500万円程度となります。

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8. 配偶者の浮気による離婚の慰謝料が増額されるケース

配偶者の浮気による離婚の慰謝料が増額されるケースとしては、以下が挙げられます。

8-1. 有責配偶者が他にも離婚原因となるような行為を行っていた場合

浮気した側の配偶者が、他に婚姻を破綻させる原因になるような行為を行っていた場合には慰謝料が増額される可能性があります。

たとえば、被害者に対してDVやモラハラを行っていた場合や、共有財産をギャンブルなどの遊興費に使っていた場合などです。

8-2. 被害者が精神疾患を発症した場合

配偶者の浮気が原因で、被害者がうつ病などの精神疾患を発症した場合は、不貞行為によって受けた精神的苦痛がより深刻なものであったといえます。

従って、その症状の程度なども考慮して慰謝料額が増額される可能性があります。

ただし、いずれの場合も、慰謝料額が1,000万円を超えるのは、有責配偶者の資力が高く、かつ事情が悪質である場合に限られています。

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9. 配偶者の浮気による離婚問題を弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、配偶者の浮気による離婚問題を弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

9-1.浮気の証拠収集についてアドバイスが受けられる

配偶者が浮気の事実を認めて離婚に同意した場合は、必ずしも浮気の証拠収集は必要ありません(ただし、浮気相手に慰謝料請求する場合には浮気相手の主張次第で証拠が必要になることもあります)。

これに対して、配偶者が浮気の事実を認めない場合は、調停や裁判で離婚を成立させるために証拠が必要になります。

弁護士に相談することで、配偶者が浮気を認めない場合でも離婚を可能にする証拠の集め方についてアドバイスを受けられます。

9-2.慰謝料請求を含めた離婚協議の代理を依頼できる

配偶者の浮気で離婚する場合、慰謝料請求を含めたさまざまな事項について取り決めなければなりません。

浮気を原因とする離婚の場合、証拠があれば相手も離婚を拒否できないでしょう。また、慰謝料支払義務がある以上、慰謝料請求を拒否することもできません。ただし、相手方感情的になって支払いを拒否することはありえます。その場合は、訴訟などの裁判上の手続きを検討しましょう。

一方で、財産隠しや、子どもの養育費の支払いを渋るなどの問題が起こることがよくあります。また、妻の浮気が原因で離婚する場合は親権争いで折り合いがつかないこともあります。

弁護士に離婚協議の代理を依頼することで、それまでの結婚生活の状況に照らした適正な請求を行い、相手と対等な立場で冷静に話し合いを行うことができます。

また、協議書に慰謝料、財産分与、養育費などの金銭支払義務を記載した場合には、離婚後の不履行を防ぐために、協議書を強制執行認諾文言付き公正証書として作成するのが得策です。

公証役場で行う公正証書作成手続についても、すべて弁護士に依頼できます。

9-3.調停・訴訟など裁判所が関与する手続も任せられる

離婚協議が成立しなかった場合は、離婚を求める側が調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いを行います。また、調停でも離婚や協議事項について合意が成立しなかった場合は、訴訟を提起せざるを得ません。

しかし、本人が仕事や子どもの世話をしながら準備をして期日に家裁に出頭して調停に参加することは容易ではありません。

この点、弁護士に代理を依頼していれば、調停期日出席を弁護士に任せられます。

訴訟の場合は、裁判官に請求を認めてもらうための主張や立証を行うため、手続の難度が上がり、より多くの時間と労力がかかります。

訴訟手続についても、弁護士にすべて任せることができます。

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10. 配偶者の浮気による離婚に関するよくあるQ&A

本章では、配偶者の浮気による離婚に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

10-1. 配偶者の浮気が証明できない場合はどうすればいいですか?

配偶者の浮気を証明できる証拠が見つからない場合も、離婚すること自体は配偶者が同意すれば可能です。また、離婚に同意しなかった場合も、浮気(異性関係)以外の理由で家裁に離婚調停を申し立てることができます。

最終的に訴訟で離婚を請求することになった場合も、訴状に記載する離婚理由は複数選ぶことができます。

この点、「不貞行為」のみを選ぶと、立証に失敗した場合に離婚が認められにくくなります。しかし、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」をあわせて選ぶことで、必ずしも浮気の事実を証明できなくても、婚姻を破綻させた理由について主張・立証できれば離婚が認められます。

配偶者の浮気が証明できない場合に不利益が生じるのは、浮気、つまり不貞行為が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料請求をする場合です。

配偶者が浮気を認めて慰謝料支払いに応じれば問題ないのですが、認めない場合には調停や裁判で慰謝料請求を認めてもらうために証拠が必要になるからです。

10-2.夫の浮気が発覚した後で、夫のほうから離婚したいといってきました。浮気がわかった時点で離婚を考えたので認めるつもりです。でも、小さい子どももいるのに浮気されたこちらとしては、離婚をあっさり認めるのは悔しすぎます。できるだけ有利な条件で離婚するにはどうすればよいでしょうか?

本来、浮気した側から離婚を求めることはできません。本件では、仮に相談者様が離婚を拒否した場合、裁判でも離婚が認められる可能性は低いでしょう。

離婚を認めるとすれば、できるだけ有利な条件で離婚できるように、以下のような方法をとることをおすすめします。

①離婚を再度持ちかけられたら拒否する

②別居してから、婚姻費用を請求する。相手が渋ったら婚姻費用請求調停を申し立てる

浮気した側は早く離婚したいというのが本音でしょう。別居期間が長くなると婚姻費用の負担が重くなります。それを避けるため、早く離婚するために良い条件を提示してくる可能性が高くなります。

10-3. 配偶者の浮気が原因で離婚する場合、浮気相手と連絡を取らないことを約束させることはできますか?

結論からいうと、約束させることはできます。しかし、法律上は、浮気した側が離婚後浮気相手と交際したり再婚したりすることを、元配偶者が禁止する権利はありません。

そのため、仮に離婚後、相手がその約束を破って浮気相手と再度交際したり、再婚したりしても、裁判所に申し立ててそれを禁止させることはできません。また、結婚に対して無効を主張するなども認められません。

ただし、離婚協議書に「浮気相手と連絡を取らないという約束に違反した場合は、慰謝料〇円を支払う」という記載をして承諾をとり、協議書に記載しておけば、約束に違反した場合の慰謝料支払い義務を生じさせることができます。

つまり、「法律上、有責配偶者が離婚後に浮気相手と交際や再婚をすることを止めることはできないが、それを行った場合に慰謝料を払わせることは可能」といえます。

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11. まとめ

配偶者の浮気が原因で離婚する場合、浮気した側がその事実を認めていれば、必ずしも証拠収集は必要となりません。

しかし、配偶者が浮気の事実を認めなかったり、慰謝料額が高すぎるとして協議で折り合いがつかない場合、離婚や慰謝料請求を認めてもらうためには証拠が必要です。

また、離婚や慰謝料については合意できても、子どもの養育費や親権など他の協議事項で対立する可能性もあります。

早い段階で弁護士に相談することにより、証拠の要否や収集方法について助言を受けられるほか、代理人として協議事項について冷静に交渉できます。

配偶者の浮気で離婚を考える方は、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートには、離婚問題に精通した弁護士のチームがございます。離婚問題に加えて、浮気相手に対する慰謝料請求などの男女問題に対しても豊富な実績があります。

弊所では、初回60分無料のご相談をお受けしています。不安なことがありましたら、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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