浮気
浮気の離婚慰謝料の相場は?高額になるケースなどを弁護士が解説
配偶者の浮気が発覚したとき、「離婚するときに慰謝料も取れるか、いくらぐらい請求できるか」が気になると思います。
本記事では、浮気の離婚慰謝料の相場、高額になるケースや高額の慰謝料が認められた裁判例、慰謝料請求の方法・手順などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 浮気の慰謝料とは
浮気の慰謝料とは、既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際(不貞行為)を行った事実があった場合に発生する慰謝料をいいます。
慰謝料(民法第710 条)とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
浮気という言葉自体は法律用語ではありませんが、裁判上の離婚請求が認められる「不貞行為」(民法第770条1項1号)とほぼ同じ意味であるといえます。
夫婦はお互いに配偶者に対して自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利(貞操権)を持っています。
不貞行為はこの貞操権を侵害する 不法行為にあたります。従って、不貞行為を行った者は慰謝料支払義務を負うことになります。
2. 浮気で離婚する際の慰謝料相場
浮気を原因として離婚する場合、配偶者に対してどのくらい請求できるでしょうか。
本章では、浮気で離婚する際の慰謝料相場を解説します。
2-1.相場は100~300万円
被害者が離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)浮気が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)浮気により自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。
離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも、以下のような事情を総合的に考慮して、ケースバイケースで判断します。
- ①浮気相手との関係が継続していた期間
- ②婚姻期間や夫婦の円満度
- ③未成熟(経済的に自立していない状態)の子どもの有無、人数、年齢
- ④有責配偶者と浮気相手それぞれの資力
そして、慰謝料額の相場は100万円〜300万円とされています。
また、離婚協議で財産分与に慰謝料を含めることに対して合意した場合は、財産分与込みで500万円程度になる場合もあります。
3. 浮気で離婚する際に慰謝料が高額になるケース
浮気した側の配偶者が、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額される可能性があります。
たとえば、被害者に対して身体的暴力やモラハラを行っていたり、共有財産をギャンブルやキャバクラなどの遊興費に使っていた場合などです。
ただし、1,000万円を超えるのは有責配偶者の資力が高く、かつ事情が悪質である場合に限られています。
多くの場合、有責配偶者によるDV等の事情があったケースで500万円程度とされています。
4. 高額な浮気の慰謝料を獲得できた判例
このように、離婚慰謝料の相場は100~300万円程度です。しかし、浮気された側としては、「過去に、1,000万円を超えるような高額な慰謝料を取れた事例があるか」も知りたいところだと思います。
そこで本章では、1,000万円を超える浮気の慰謝料を獲得できた裁判例を紹介します。
4-1. 1,500万円の慰謝料が認められた例
【東京高裁1989[H元]年11月22日付判決】
離婚慰謝料が認められた裁判例の中で、最高額といわれるのがこの判例です。
(1)事件の概要
原告Xは元夫Yと1937[S12]年に結婚しましたが、Yが1947[S22]年にZと浮気したことから別居状態となります。
別居中に、Yと浮気相手Zとの間に子どもが2人生まれました。
有責配偶者YがXに対して離婚請求したのに対して、XもYに対して慰謝料を請求しました。
(2)判決
別居してから40年以上経ち、XもYも70歳を超えてから、1989年に裁判で離婚が認められました。
判決では、以下の事情を考慮して、Yに対して慰謝料1,500万円の支払いを命じました。
- ①妻Xは婚姻関係破綻の原因を作っていなかったのに、意思に反して離婚させられた
- ②夫YがXと離婚し、浮気相手Zと結婚できる状態になることが、Xにとって多大な精神的苦痛を与えることは明らかである
- ③YZの間に子どもが2人生まれ、一家で会社を経営して相当程度の生活を営んでおり、Yの資力が相応に高い
4-2. 1,000万円の慰謝料が認められた例
【東京地裁2002[H14]年7月19日付判決】
(1)事件の概要
甲と夫乙が結婚してから15年ほどたった時から乙が丙と浮気して、乙丙は海外で1年間同棲し、帰国した後も甲の自宅の近くで同棲を継続しました。甲は乙に対して離婚と慰謝料を請求し、丙に対しても慰謝料請求しました。
(2)判決
判決では、以下の事情を考慮して、乙に対して慰謝料1,000万円の支払いを命じました。
- ①甲乙の婚姻期間が合計25年と長いこと
- ②乙丙の不倫関係も10年にわたること
- ③乙は経営する店の資金繰りのために妻甲に多大な負担をかけていた
- ④乙は丙とともに海外に去ったことで甲に対して経済的苦境に立たせたうえ、帰国後は甲の自宅近くで丙と店を再開して、不倫関係を甲に見せつけ、甲に屈辱を与えた
また、裁判所は丙に対しても、300万円の慰謝料支払いを命じました。
5. 浮気による離婚慰謝料が請求できる条件
既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その既婚者は原則として他方配偶者に対して慰謝料支払義務を負います。
ただし、他方配偶者が100%慰謝料請求できるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
また、離婚を求める場合か否かによらず、浮気相手に対しても慰謝料請求できる場合がありますが、この場合も一定の条件を満たしている必要があります。
本章では、配偶者及び浮気相手に対して慰謝料を請求できる条件について解説します。
5-1. 配偶者が浮気の事実を認めたか、その事実が証明された
慰謝料請求権は貞操権侵害行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償請求権です。そのため、まず貞操権を侵害した、つまり浮気した側の配偶者が、貞操権侵害行為を行った事実を認めた場合には慰謝料請求できます。
また、事実を認めなかった場合は、最終的に裁判でその事実の有無が争われることになります。
この場合、慰謝料請求する側が貞操権侵害の事実を証拠によって証明できれば、慰謝料請求が認められることになります。
5-2. 貞操権侵害行為が行われた時点で婚姻関係が破綻していなかった
慰謝料請求権は貞操権侵害を根拠としています。従って、既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合に、最初に性的関係を持った時点で婚姻関係が破綻していたとはいえない場合には貞操権侵害が認められます。
婚姻関係が破綻していたといえるか否かが争われた場合は、最終的に裁判官が婚姻状況を総合的に考慮して判断します。
5-3. 浮気が発覚した時点または離婚成立日から3年経過していない
慰謝料請求権については、不法行為による損害賠償権の消滅時効規定(民法第724条)が適用されます。
これにより、慰謝料請求権は ①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間それを行使しないとき(1号)、及び②不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)には時効により消滅します。厳密には、②の20年という期間は「除斥期間」と呼ばれています。
従って、離婚を求めない場合の配偶者に対する慰謝料請求権は被害者が不貞行為の事実を知った時点から3年を経過すると時効消滅してしまいます。
また、被害者が不貞行為の事実を知らなかった場合でも、不貞行為が最後に行われた時点から20年経過すると慰謝料請求権が消滅します。
ただし、離婚に至った場合で離婚後に元配偶者に慰謝料請求が可能なのは、離婚成立日から3年以内となります。
従って、配偶者に対して慰謝料請求する場合、①離婚して元配偶者に対して慰謝料請求権する場合と ②離婚を求めずに慰謝料請求する場合で消滅時効の起算点(消滅時効の進行が始まる時点)に違いがあります。
以下の5-4.5.6は、不倫相手に対して慰謝料請求が認められるケースです。
5-4. 不倫相手の身元が特定できている
まず、不倫相手の氏名・住所が特定できていることが必要になります。この点、配偶者に対する慰謝料請求は不倫相手の氏名住所が不明でも可能です。
しかし不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、人違いは許されません。また、慰謝料請求の内容証明や訴状を送る際にも必ず相手の氏名・住所を特定している必要があります。
5-5. 被害者が不倫相手を特定した時点から3年経過していない
配偶者に対して慰謝料請求する場合は民法第724条1号の「加害者を知った時」という要件が問題にならないのに対して、不倫相手に対して慰謝料請求する場合は「加害者を知った時」つまり被害者が不倫相手を特定した時が起算点になります。
通常は不倫の事実発覚よりも不倫相手特定のほうが時間的に後になります。
従って、被害者が不倫相手を特定した時点から3年経過していない時点では不倫相手に対する慰謝料請求が認められます。
なお、被害者が不倫相手を特定したか否かにかかわらず、最後に貞操権侵害行為が行われた時から20年経過した場合も、慰謝料請求権が認められないことになります。
5-6. 性的関係を持った相手が既婚者であることを知っていた
不貞行為が行われた場合、既婚者と不倫相手とは既婚者の配偶者に対する1個の慰謝料支払義務について連帯責任を負うことになります(民法第719条1項:共同不法行為)。
しかし不倫相手が共同不法行為者と認められるのは、貞操権侵害の故意または過失がある場合、つまり相手が既婚者であることを知っていた場合または知りえた場合に限られます。
従って、相手が既婚であるかどうかを全く話さなかったり、あるいは「独身である」「配偶者とは離婚した」等と偽っていた場合には、不倫相手に貞操権侵害の故意・過失が認められないことになります。
なお、裁判では原告側(慰謝料請求する側)が、被告(不倫相手)が性的関係を持った時点で相手(原告の配偶者)が既婚者であることを知っていた、または知りえた旨を立証する必要があります。
6. 浮気による慰謝料請求の前に知っておくべきこと
浮気した配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求する場合、相場や条件、請求方法など以外にも知っておきたいことがあります。
本章では、浮気による慰謝料請求の前に知っておくべきことを解説します。
6-1.慰謝料請求は時効にかかる
貞操権侵害の慰謝料請求権は、時効または除斥期間内経過後に消滅します(下記の表参照)。
そのため、特に不倫の事実を知った場合には時効期間が短いので、法律上消滅時効の進行を止める「裁判上の請求」(民法第147条1項1号)または「督促」(同2号)をできるだけ早く行うことが大切です。これらには訴訟提起の他、口頭・書面で行った場合も含まれます。ただし口頭で請求しただけでは証拠が残らないため、内容証明郵便で請求書面を郵送することをお勧めします。
【不倫の慰謝料請求の時効期間】
離婚した場合 | 離婚しなかった場合 | |
---|---|---|
配偶者に請求 | 離婚成立の日から3年最後の貞操権侵害から20年 | 事実を知った時から3年最後の貞操権侵害から20年 |
不倫相手に請求 | 身元を特定してから3年最後の貞操権侵害から20年 | 身元を特定してから3年最後の貞操権侵害から20年 |
6-2. 不倫相手に慰謝料支払義務についての求償権を放棄させる
不倫相手に貞操権侵害の故意がある場合、有責配偶者と不倫相手とは被害者に対して1個の慰謝料支払義務を連帯して負うことになります。
これは、「不真正連帯債務」と呼ばれますが、不真正連帯債務であっても連帯債務の求償権の規定は適用されます。
これにより、有責配偶者と不倫相手との間で負担部分を定めていれば、どちらかが全額支払った時に他方に対して負担部分を超える部分について支払いを求めることができます。
これを「求償権」といいます。
しかしこの負担部分は債務者間で自由に定めることができます。そのため、債権者にとって不都合が生じることがあります。
【例】
妻Bが、夫Aの不倫相手Cに対して100万円の慰謝料請求をしたとします。
仮にAC間で負担部分を100:0と定めていれば、CがBに対して100万円支払ったとしてもCはAに対して全額求償できることになります。
これでは、Bが夫の不倫相手に対して慰謝料請求した意味がなくなってしまいます。
ただし、求償権については、連帯債務者全員の同意があれば放棄させる(行使させない)ことができます。
そこで、交渉の場で求償権不行使について相手の同意を得ておくことをおすすめします。
6-3. 証拠収集目的であっても犯罪に該当する行為をしないこと
慰謝料請求するためには不倫の事実を立証するための証拠が必要となります。
確かに貞操権侵害は不法行為にあたります。しかし、証拠収集の目的であっても刑法等の犯罪に該当する行為を行うことはできません。
特に、以下のような行為はすべて犯罪に該当します。
- ①不倫相手の自宅への立ち入り(住居侵入罪:刑法第130条)
- ②不倫相手の自宅室内に監視カメラ・ボイスレコーダーを設置すること(住居侵入罪、迷惑防止条例違反等)
- ③不倫相手の自宅からの物やデータの持ち出し(窃盗罪:刑法第235条)
- ④不倫相手の所有物を破壊したり、使用できなくさせること(器物損壊罪:刑法第261条)
- ⑤不倫相手に対して「殺す」などと脅す行為(脅迫罪:刑法第222条)
- ⑥脅した上で金銭を奪ったりする行為(恐喝罪:刑法第249条)
このような行為を行った場合、逮捕・起訴されたり、不倫相手から損害賠償請求される可能性があります。
7. 浮気を理由に慰謝料請求する方法と手順
慰謝料請求するにあたっては、慰謝料の相場や、請求できる条件のほかに、どのような手順で慰謝料請求をすればよいかを知っておきたいところです。
なお、ここでは被害者(請求する人)をX、有責配偶者(不倫した配偶者)をY、不倫相手をZと表記します。
7-1.不倫相手と直接会って交渉する
まず、不倫相手Zと話し合い(示談交渉)の機会を持ちます。
交渉の場で、Yを既婚者と知りながらZがYと性的関係を持った事実を認めさせる→慰謝料請求するという方法をとってください。
示談交渉が成立した場合は、示談書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することをおすすめします。
公正証書は裁判の確定判決と同一の効力を持ちます(民事執行法第22条7号)。従って、慰謝料の支払いが行われなかったり分割払いが途中で滞ったりした場合には、債務者(Z)の財産を差し押さえることができます。
7-2.内容証明郵便により請求書類を送付する
不倫相手Zに対して示談交渉を要求しても、Zに拒否される可能性があります。
また、そもそもZに対してもYに対しても会って話したくないかもしれません。
そのような場合は、慰謝料請求書を作成してZに対して内容証明郵便で請求してください。
内容証明郵便を利用することにより、郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明することができます。
これによって、慰謝料請求権が消滅時効(民法第724条1号)にかかるまでの時間を遅らせることができます。
ただし、内容証明郵便で慰謝料請求しても、Zの財産を差し押さえたりすることはできません。
7-1.慰謝料請求訴訟を申し立てる
示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起して裁判で請求します。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。
訴訟提起する裁判所は、簡裁・地裁どちらも「被告の住所地を管轄する裁判所(相手方住所地)」もしくは「原告の住所地を管轄する裁判所(義務履行地)」です。
8. 浮気による慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリット
本章では、浮気の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。
8-1. 証拠収集方法について助言を受けられる
(1)証拠収集を個人で行うのは困難
浮気の慰謝料請求で、まずハードルとなるのが「証拠収集」です。
配偶者や浮気相手が、事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。
しかし、多くの場合、証拠を集める必要が生じます。
また、離婚請求や浮気の慰謝料請求の交渉が成立しなかった場合は、裁判で請求することになります。
裁判では、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が不貞行為の事実を立証しなければなりません。
そして、浮気の証拠は、裁判官に対して確証を得させるものである必要があります。
(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する
この点、離婚や男女問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けられます。
また、不倫相手の特定などのために個人情報を得る必要がある場合は、「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を利用できます。
さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所の紹介を受けられます。
8-2. 適正な請求額を算定してもらえる
不倫の慰謝料を請求する場合、まず気になるのは「どのくらい請求できるか」ということだと思います。
配偶者が不倫していたことを知ってしまうと、ショックと憤りにかられて、多額の慰謝料を取りたい気持ちになるのも当然です。
しかし、慰謝料額の算定は、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。そこで弁護士に相談することにより、適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。
8-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる
不倫の慰謝料を請求するにあたっては、さまざまな法的手続を行う必要があります。これも個人にとっては容易ではありません。
交渉を申し入れても、相手が無視したり拒否する可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるかもしれません。
弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になります。これにより、相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。
また相手側が弁護士を依頼している場合でも、対等に交渉することができます。
さらに、裁判で争うことになった場合も、訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論などの訴訟関連の手続をすべて任せられます。
9. 浮気慰謝料に関するよくあるQ&A
本章では、浮気の慰謝料に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
9-1. 浮気相手が慰謝料の支払いに応じてくれない場合どうすればいいですか?
慰謝料請求できる条件を満たしているが、浮気相手が慰謝料の支払いに応じてくれない場合には、以下の方法をとることができます。
①証拠を示して請求する
相手方が「交際はしたが性的なことはしていない」などと反論してきた場合は、証拠を示して請求するのが良いでしょう。
2人でホテルに出入りする場面、性的関係があったことを強く推測させるLINEのトーク画面、性的な行為の場面の動画・写真などを提示すれば、相手が事実を認めて慰謝料の支払いに応じる可能性が高くなります。
②内容証明郵便で請求する
相手が請求を無視した場合には、内容証明郵便によって慰謝料請求するという方法があります。
内容証明郵便は、その郵便の差出日時・内容・差出人・宛先について日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。
内容証明を利用することで、「その相手に対して慰謝料請求を行った」事実を裁判で証明できます。これにより、「裁判になっても請求する」という強い意思を表すことができます。
③分割での支払いを約束させる
慰謝料請求に対する相手の反応として、分割払いを申し入れてくることが多くあります。
分割払いに応じる場合には、示談書原稿に支払総額、月々の支払額、支払いが滞った場合は財産の差押えを行うことなどを記載したうえで、示談書を公正証書として作成することをおすすめします。
④減額に応じる
単に「お金がない」という理由だけで減額に応じるべきではありません。
しかし、たとえば相手が「独身だと偽られた」「妻と離婚協議中で、私と結婚したいといっていた」「上司などで逆らえなかった」と反論してきて、その証拠も示したような場合は、減額に応じることも考えてください。
9-2. 浮気相手に「お金がない」といわれた場合、相手の親に対して慰謝料請求できますか?
原則的には、浮気相手の親に対して慰謝料請求することはできません。親は子どもが第三者に対して行った不法行為に対して法律的な責任を負わないからです。
ただし、親が任意に保証人となって支払いに応じる意思を示した場合には、請求が可能です。この場合でも、保証人になることを強制はできません。
なお、親が支払いに応じるかどうかにかかわらず、浮気相手が「勝手に親に話したのは名誉棄損だ、訴える」などといってくる可能性もあります。
そこで、浮気相手の親に対して慰謝料請求したい場合は、まず浮気相手に対して「親に保証人として払ってもらえるか聞いてよいか」を確認することをおすすめします。そして、浮気相手がそれに承諾した場合に限って親に連絡を取ってください。
10. まとめ
浮気の離婚慰謝料請求するためには、一定の条件に該当している必要があります。
また、最終的に裁判で請求を認めてもらうための証拠を集めたり、相手側と交渉して請求を認めさせなければなりません。
しかし、証拠集めや相手との交渉、訴訟などを個人ですべて行うのは困難です。特に不倫相手に慰謝料請求する場合、交渉拒否やさまざまな言い逃れに対処せざるをえなくなります。
配偶者の浮気で慰謝料請求を考える方は、離婚や男女問題を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
私たち弁護士法人PRESIDENTには、離婚問題専門弁護士のチームがございます。離婚問題のほか、不倫相手への慰謝料請求などの男女問題に対しても豊富な実績があります。
弊所では、初回60分無料のご相談をお受けしています。不安なことがありましたら、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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