ハラスメント

ハラスメント問題を弁護士に相談するメリットを弁護士が解説!

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「職場のパワハラで鬱になって休職しているが、このままだと復職してもまたパワハラを受けるかもしれない。でも、退職したらほとんど泣き寝入りになってしまう。上司と会社を訴えることはできるだろうか」

「上司のセクハラで悩んでいるが、上司は仕事ができるからか会社が取り合ってくれない。上司から離れるには自分が会社を辞めるしかなさそうだけど、被害者の自分が自己都合退職しなければいけないのは悔しすぎる。」

このように、職場のハラスメント問題で悩んでいる方は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。

本記事では、職場で起こるハラスメントの大部分を占めるパワハラとセクハラを念頭に、問題を弁護士に相談するメリットを労働問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. ハラスメント問題を弁護士に相談、依頼するメリット

ハラスメント問題を弁護士に相談したり、法的に解決するための手続の代理を依頼することには、以下のようなメリットがあります。

1-1. ハラスメントの代理交渉ができる

ハラスメントの加害者や会社に対して損害賠償や慰謝料、ハラスメント差止請求等の請求を行う場合は会社と交渉することになります。

しかし、被害者本人が交渉を申し入れても会社が対応してくれなかったり、会社や加害者側が弁護士を立てて低額の和解金で解決しようとする可能性があります。また、再び加害者と顔を合わせることになるおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、こうした交渉はすべて弁護士が行ってくれます。

弁護士に交渉の代理を依頼することで、会社側や加害者側と対等に交渉することができます。

1-2. 労働審判や裁判で心強い味方になる

会社との交渉が成立しなかった場合、労働審判や訴訟で請求を行います。これらは手続が複雑で時間がかかるので、被害者個人で行うことは困難です。さらに、まず先に労働審判を申し立てたほうがよいか、労働審判を経ずに訴訟を提起したほうがよいかを判断しなければなりません。

弁護士に代理を依頼していれば、労働審判や裁判をすべて任せることができます。ハラスメント問題解決の経験や知識に基づいて、被害者の心の傷に配慮しながら効果的な主張立証を行うので、被害者の心強い味方になってくれます。

1-3. 損害賠償を請求できる

ハラスメントは不法行為(民法第709条)にあたります。また、ハラスメントを受けた従業員は重大な精神的苦痛を受けるのが通常です。

そこで、加害当事者や会社に対して、生じた財産的損害の賠償や慰謝料(非財産的損害に対する賠償金)を請求することができます。

1-4. 悪質な場合は刑事告訴も考える

ハラスメント行為が傷害罪、強要罪、不同意性交罪等の犯罪行為に該当すると考えられる場合は、刑事告訴(刑事訴訟法第230条)を行うことができます。

弁護士に相談することにより、刑事事件となる可能性があるかどうかアドバイスしてくれます。また、告訴する場合の告訴状作成や警察への報告を弁護士が代理で行うので、捜査機関が動いてくれる可能性が高くなります。

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2. ハラスメント問題の解決を弁護士に依頼した場合の費用内訳と相場

ハラスメント問題の解決を弁護士に依頼する場合、気になるのは弁護士費用だと思います。本章では、ハラスメント問題の解決を弁護士に依頼した場合の費用内訳と相場を解説します。

2-1. 相談料

弁護士に相談した場合、30分5,500円程度の相談料がかかる場合があります。しかし、現在は多くの法律事務所が初回の法律相談または初回法律相談の一部の時間を無料で行っています。

2-2. 着手金

ハラスメント問題の解決を弁護士に正式依頼した場合の着手金は、相場としては10万円~30万円となります。

ただし、着手金不要の成功報酬制をとっている法律事務所も多くあります。この場合は、報酬金の中に着手金が含まれているので依頼時に着手金を支払う必要がありません。

2-3. 報酬金

報酬金については、現在は金銭的利益が得られた場合のみ、その利益の20%程度を報酬金として差し引く形式をとっている法律事務所が多いです。

成功報酬制をとっている場合は、着手金(事務所によっては日当・交通費等の諸費用も)が報酬金に含まれています。この場合、報酬金は利益の30%~40%程度としている法律事務所が多いです。

2-4. その他費用

これらのほか、交通費や日当、手続費用(郵送料、公的書類の発行手数料等)がかかります。

目安としてトータル1万円~3万円程度となっています。

成功報酬制をとっている法律事務所によって、これらの諸費用も報酬金に含まれている場合と、諸費用支払いが別途生じる場合があります。

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3. 社内でハラスメント被害に遭ったらやるべきこと

本章では、社内でハラスメント被害に遭った場合に、被害者が行うべきことを解説します。

3-1. 証拠を集めておく

加害当事者に対して損害賠償請求・慰謝料請求を行う場合、先に加害者と和解(示談)交渉して加害者が請求を認めれば解決に向けて協議を進めることが可能になります。

しかし加害者との交渉がまとまらない場合、最終的に訴訟を提起して裁判でハラスメント行為が行われたことや、損害発生とその間の因果関係を被害者側が立証する必要があります。

ハラスメント訴訟では行為と損害発生を立証することができれば因果関係については通常問題とされないため、ハラスメント行為と損害を立証するための証拠を集めることが非常に大切です。

①立証に役立つ証拠

パワハラの場合、立証に役立つ証拠としては以下のものが挙げられます。

  • 加害者の言動を録音したデータ
  • 被害者と加害者の間のLINEやメール等の交信履歴
  • 動画(社内の防犯カメラの画像等)

セクハラの場合、セクハラ行為は他者がいない場所で行われることが多いので、決定的な証拠を被害者自身が収集することは困難です。

被害者自身で収集可能な証拠としては以下のものがあります。

  • 加害者が性的関係を要求しているとわかる内容のSNSのスクショ画面やメールの履歴
  • 性的関係を示唆するような言動の録音データ
  • セクハラが疑われる現場を目撃した他の従業員の証言の録音データ

②財産的損害/精神的苦痛の立証に役立つ証拠

財産的損害や精神的苦痛を受けたことの立証に役立つ証拠として以下のものが挙げられます。

  • ハラスメント行為によって負傷した場合やうつ症状などで通院した場合の診断書や診療明細
  • 被害について他者に相談した場合の履歴のスクショ画面

3-2. 社内の相談窓口・上長に被害を報告する

社内にハラスメント相談窓口がある場合は、被害について報告してください。前項で挙げた証拠が少しでもあるほうが早く対応してもらえる可能性がありますが、証拠がなくても報告は可能です。

社内に相談窓口がない場合は、加害に関わっていない上長にハラスメント被害を報告するなどを検討してみてください。

3-3. ハラスメント差止要求書を送付する

相談窓口や上長に相談しても十分に対応してもらえない場合、加害者や会社に対して内容証明郵便でハラスメントの差止を求める内容の文書を送付するという方法があります。

確実にハラスメント行為をやめさせるためには、ハラスメント差止要求書を弁護士に作成を依頼することをお勧めします。

3-4. ほかの問題が発生していないか確認する

ハラスメント問題はパワハラ・セクハラ等が単独で起こるのではなく、同じ被害者に対して複数のハラスメントが行われていたり、あるいはハラスメントと同時に別の労働問題が発生している可能性があります。

たとえば、パワハラが「過大な要求」に該当する場合、労働基準法第36条の時間外労働の上限時間を超える残業や大量の持ち帰り残業をさせて、さらに残業代が支払われない等の別の労働問題が発生している可能性があります。

また、セクハラ被害に遭った場合、同時にパワハラに該当する行為が行われていることもよくあります。たとえば、上司から食事に誘われて断ったら、担当していた仕事を外された等です。

ハラスメント被害に遭った場合、同時にほかの問題が発生していないか確認してみてください。

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4. ハラスメント問題に勝つためのポイント

ハラスメント問題で勝つ、つまりハラスメントをやめさせたり、損害賠償や慰謝料の請求が認められるために最も重要なのは「証拠」です。

加害者がハラスメントの事実を否定した場合、慰謝料等の請求を認めさせるためには、具体的な被害の事実を証明できる証拠が必要です。

証拠は、ハラスメント行為が行われている場面の画像や動画、加害者の発言の録音データ等が最も有効なものです。

しかし、仮にこれらが得られなかったとしても、LINEの履歴や周囲の目撃証言、被害者から相談を受けていた人の証言等を集めることによって立証に成功する可能性が高くなります。

「どういうものが証拠として役立つかわからない」「このデータは証拠として価値があるだろうか」という疑問がある場合は、法律事務所の無料相談を利用して弁護士に相談することをお勧めします。

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5. ハラスメントに関する裁判事例

本章では、ハラスメントに関する裁判事例として、パワハラとセクハラの事例について解説します。

法律または厚生労働省の通達で定められたパワハラ・セクハラの類型には以下のものがあります。本章ではそれらの類型の一部に該当する裁判例をご紹介します。

【パワハラの類型】

  • ①身体的な攻撃(暴行等)
  • ②精神的な攻撃(暴言等)
  • ③人間関係からの切り離し(隔離・無視等)
  • ④過大な要求(達成不可能なノルマの強要等)
  • ⑤過小な要求(仕事を与えない・雑用だけやらせる等)
  • ⑥個の侵害(被害者の同意なしにプライバシーを暴露する等)

【セクハラの類型】

  • ①身体的接触を伴わない性的発言
  • ②暴行や脅迫を伴わない身体的接触
  • ③暴行や脅迫を伴う身体的接触

5-1. パワハラ② 「精神的な攻撃」型

【さいたま地裁2004[H16]年9月24日付判決】

病院に勤務する先輩看護師による看護学生に対するいじめで自殺した被害者の遺族が加害者に対して慰謝料請求した事件です。

先輩看護師A(当時27歳)は看護学生B(当時21歳)に対して、家の掃除やAの子供の世話をさせる、Aがパチンコをするために開店前のパチンコ屋での順番待ちをさせる・馬券を買いに行かせる等していました。

AはことあるごとにBに対して「死ねよ」等の暴言を用いたほか、3年にわたって執拗ないじめを行っていました。その後Bは自殺しました。

裁判所はAがBに対してからかい・悪口・人前での恥辱・屈辱を与える違法ないじめを行ったとして、Aの不法行為責任を認め、慰謝料として遺族に1,000万円の支払いを命じました。

5-2. パワハラ③「人間関係からの切り離し」型

【神戸地方裁判所1994[H6]年11月4日付判決】

A社の従業員Xが会社から打診された配置転換を拒否したところ、上司Yは「今日から仕事は全てZさんにやってもらう」と告げ、Xに従来通りの仕事を与えなくなりました。

またYは他の男性従業員に「Xさんには仕事を持っていくな」と言ってXに仕事を依頼することを禁じました。

Yは事あるごとに「会社のノートを使うな」「みんな仕事しているんだからトイレ以外はうろうろするな」等繰り返し嫌味を言い、Xの社用電話を取り外し、Xの席と他の従業員の席との間にキャビネットをおいてXと隔離する等の嫌がらせを行いました。

XがA社及びYに対して慰謝料請求した裁判で、裁判所は上司Yの行為は配置転換に応じないXに精神的苦痛を与えることを目的としてものであり、説得の域を逸脱した社会通念上許容しがたいものであるとして、慰謝料60万円の支払いを命じました。

5-3. パワハラ⑤「過小な要求」型

【横浜地裁1999[H11]年9月21日付判決】

路線バスを駐車車両に接触させる事故を起こしたバスの運転士Aに対して、営業所所長Bが

  • ①下車勤務として1ヶ月間営業所構内の除草作業を命じたこと
  • ②乗車勤務復帰直後に1ヶ月以上の添乗指導を受けることを命じたことに対して、運転士Aが会社と営業所所長Bに対して慰謝料の支払いを求めました。

判決は①に対して、下車勤務を命令したこと自体は違法ではないが、Bの一存で、多数ある下車勤務の中から炎天下での除草作業のみを選択し、Aが病気になっても仕方ないとの認識のもと、終日または午前あるいは午後いっぱい従事させることはAに対する人権侵害の程度が大きく、また下車勤務の目的からも大きく逸脱しているためBの裁量の範囲を逸脱した違法な業務命令であるとしました。

他方②については、目的・手段ともに正当であるとして違法性は認められないとしました。

5-4. セクハラ② 暴力や脅迫を伴わない身体接触

【東京地裁2020[R2]年3月3日付判決】

派遣社員に対して、派遣先の会社役員がセクハラを行ったとして被害者が派遣先の会社と当該役員に対して慰謝料を請求した事件です。

労働者派遣契約に基づいてB社に派遣されていたAに対して、以下の行為がセクハラに該当するか否かが問題となりました。

  • ①業務上の歓送迎会の帰りに駅のホームでB社の専務CがAの肩に5回程度手を回して、その都度Aが手を払って拒否していた行為
  • ②B社の監査役秘書が主催した業務外の懇親会において専務Dが監査役と食事に行くことを義務づけるような言葉が書かれたくじを引かせた行為

原告Aは、専務C・Dの行為がセクハラに該当しAの人格権を侵害すると主張して、CDに対して不法行為に基づき400万円の慰謝料請求を行いました。また、B社に対しても就業環境配慮・整備義務を怠ったとして慰謝料200万円を請求しました。

裁判所は、Cの行為1については「Aの人格権を侵害する行為である」として不法行為を認めました。

またDの行為2については「業務と無関係の行事に監査役や専務と同行すること等を実質的に強制するものであり、Aの人格権を侵害する不法行為にあたる」と判示しました。その上でC・Dに対してそれぞれ慰謝料5万円の支払いを命じました。

他方、B社に対する慰謝料請求については、B社が社外ホットラインを設け、Aの通報後も事実関係の調査を速やかに行い、弁護士を通じてCに厳重注意していた等の事実に照らして、就業環境配慮・整備義務違反があったとはいえないとしました。

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6. ハラスメントで会社や上司を訴える前に考えるべきリスク

ハラスメント問題で会社や上司を訴える場合、以下のようなリスクもあることを念頭におく必要があります。

6-1. 請求できる慰謝料より費用のほうが高くなってしまう可能性もある

ハラスメント訴訟の手続を弁護士に依頼した場合、認められる慰謝料よりも費用のほうが高くなってしまう可能性があります。

裁判例では、セクハラやパワハラで認められる慰謝料額の相場は30万円~150万円程度です。ただし、ハラスメントによって被害者がうつ病等の精神疾患を発症した場合には、300万円~400万円程度の高額な慰謝料が認められる可能性があります。

これに対して、訴訟にかかる費用はおおむね以下の通りです。

①裁判所に対して支払う手数料

請求額によって異なりますが、裁判所に支払う手数料は請求額100万円の場合10,000円、200万円の場合15,000円、300万円の場合20,000円となっています。その他の手数料額や、労働審判申立ての場合の手数料等については下記の表をご参照ください。

参照:判所 訴訟等の手数料額早見表

②弁護士費用

弁護士費用については前述の通りです。訴額にもよりますが、おおまかに見積もってトータル30~50万円といえます。

認められた慰謝料額が少額だった場合や、請求が認められなかった場合は費用のほうが高くなってしまう可能性は否定できません。

ただし、弁護士側も被害者の方が費用倒れにならないよう、初回相談の時点で勝訴するために被害者に行って頂きたいことの説明や、費用を少しでも抑える方法の提案を行っています。

6-2. 訴えを起こすと会社に居づらくなる

ハラスメント問題で加害者や会社を訴えると、その会社に居づらくなってしまうことは否定できません。

会社を訴えたことを理由とする解雇は解雇権の濫用(労働契約法第16条)で違法ですが、解雇されないまでも、事実上自主退職を余儀なくされるかもしれません。

現実的には、ハラスメント問題で訴訟を起こす場合は、未払いの賃金や残業代もあわせて請求できるか検討するとともに、ハローワーク等で再就職や失業手当申請の準備をすることをお勧めします。

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7. ハラスメント被害の弁護士への相談に関するよくあるQ&A

本章では、ハラスメント被害の弁護士への相談に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1. パワハラの加害者に対して慰謝料請求できますか?

パワハラの加害者は被害者に対して不法行為を行っているため、慰謝料請求(民法第710条・第709条)は可能です。

また、負傷や精神疾患発症により通院した場合の治療費等を金銭的損害として、慰謝料と合わせて請求することもできます。

他方で、パワハラに対しては、会社は安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づいてパワハラ等の行為の防止策を講じる義務があります。

従って、会社に対して安全配慮違反による債務不履行(民法第415条)に基づいて、会社に対して慰謝料請求することもできます。また、両者を同一の訴訟で訴えることもできます。

加害者を被告とする場合は加害行為の証拠、会社を被告とする場合は加害行為の証拠に加えて、会社側が誠実に対応しなかったことを証明できる証拠が必要となります。

7-2. 派遣社員が派遣先の会社でパワハラやセクハラの被害に遭った場合、慰謝料等の請求は派遣元と派遣先のどちらに行うことができますか?

派遣社員が派遣先の会社でハラスメント被害に遭った場合、慰謝料等の請求は派遣先の会社に対して行うことができます。

派遣先の会社は職場全体の安全に配慮し、環境を整備する義務(安全配慮義務:労働契約法第5条)を負っています。直接の雇用関係がない派遣社員であっても、その職場で働いている限りこの安全配慮義務が及ぶからです。

なお、最初に被害を報告・相談する場合は、派遣元企業の相談窓口に相談することをお勧めします。

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8. まとめ

ハラスメントに対しては近年法整備が進み、対応窓口を設けている企業も多くなりました。

しかし、会社によっては誠実に対応してくれなかったり、中小企業等で加害者が社長や役員である場合等、会社内部で報告や相談をすることが難しいケースもあります。

また、ハラスメント問題は特定のハラスメントが単独で発生することは少なく、ハラスメント行為にサービス残業等の他の違法な行為を伴っている場合も多くあります。

労働問題を専門とする弁護士に相談することで、ハラスメントに対する適切な対処に加えて、ハラスメントと同時に起こっている他の労働問題の解決も可能になります。

パワハラ、セクハラ等のハラスメント問題で悩まれている方は、労働問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、ハラスメントのトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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