ハラスメント

セクハラの示談金相場は?増額できるケースなどを弁護士が解説!

セクハラの示談金相場は?増額できるケースなどを弁護士が解説!
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ハラスメント行為は、いかなる理由があろうとも許される行為ではありません。

ハラスメント行為にもさまざまな種類がありますが、最も古くから認知されているもので「セクハラ」が挙げられます。

ハラスメント行為されたことを証明できれば、相手から示談金や慰謝料などを請求することができ、これが一種の制裁となるでしょう。

本記事では、セクハラに対する示談金の相場などについて労働問題に強い弁護士が解説します。

1.そもそもセクハラとは

セクハラ(セクシャルハラスメント・セクシュアルハラスメント)とは、主に職場内で行われる性的言動で相手を不快にさせる行為です。

現在、さまざまなハラスメント行為の類型が存在し、いずれも社会的に大きく問題視されています。

企業においては専門部署や相談窓口を設置するなどして、社内におけるハラスメント行為の防止・対処を厳格化している会社もあります。

また、職場内におけるセクハラは法律によって企業側に防止策を講じるように決められています。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

古くは「男性社員による女性社員に対する性的嫌がらせ」という印象が強かったのですが、女性から男性に対して行われる性的嫌がらせや同性に対しての性的嫌がらせもセクハラに該当します。

セクハラが行われていると、被害者が嫌な思いをするだけでなく、社内にセクハラが存在していることで直接被害を受けていない従業員に対しても不快感を与えて職場内の雰囲気を悪くするリスクもあります。

前述のとおり、社内でのセクハラ問題は会社側が徹底的に解決に向けて尽力する義務がありますが、上司や相談窓口に相談しても必ずしも解決するとは限りません。

その場合は、より強制力のある方法をとる必要があり、最終的には裁判に発展するケースもあります。

どのような方法でセクハラ問題を解決するかは被害状況や相手の態度次第ですが、いずれの方法でも弁護士が味方に付いているとスムーズに解決する可能性が高くなるのでおすすめします。

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2.どのような場合にセクハラにあたるのか

社内において、どのような立場の人であっても、セクハラ被害を訴えることや、自身がセクハラの加害者にならないためには「どういった行為がセクハラに該当するのか」を知っておくことが重要です。

2-1.性的な関心や欲求に基づく言動

セクハラの代表例としては、性的な関心や欲求に基づいて行われる言動です。

たとえば、卑猥な発言を行うことや、性経験・性生活に関して質問すること、相手の身体的な特徴について話題にすることが該当します。

また、性的なことに該当しないと思われる方もおられるかもしれませんが、相手の体や髪に触れたり、しつこくデートや食事に誘う行為も、場合によってはセクハラに該当する可能性もあります。

ほかにも、性的で卑猥な意味を持つ掲示物を社内に掲載する行為も不特定多数に対するセクハラ行為に該当します。

こうした行為は男性から女性に対して行われるのが一般的なイメージですが、女性から男性への行為や同性への行為であっても、上記のような意味合いを持つ行為であれば十分にセクハラとして該当するため注意が必要です。

2-2.性別によって役割が異なるという意識に基づく言動

昨今の考え方では、「性別によって社内での役割が異なる」という考え方に基づいて行われる行為もセクハラに該当する可能性が高いです。

たとえば「女性社員はお茶くみや電話対応するのが当たり前」という考え方で実際にそれを部下や同僚に強制することはセクハラに該当します。

また、仮に能力的に適性があるからと言って「男性社員なのだから力仕事をして当然」という考え方も意外かもしれませんがセクハラに該当する可能性があります。

こうした考え方は基本的に古い考え方に基づくものであり、労働環境における男女平等を推進する現代社会においては通用しません。

往々にして、高齢の従業員や、古い考え方を踏襲しようとする従業員によくみられるセクハラ行為であり、無意識にハラスメント行為を行っているケースも多いという点が厄介です。

2-3.性的指向や性自認の偏見に基づく言動

性的指向や性自認に関して偏見をもって行われる言動も、その多くがセクハラに該当します。

最近では「性的マイノリティ」と呼ばれる人たちへの偏見や差別が社会問題化しており、特に日本は先進国の中では性的マイノリティに対する理解に乏しいと言われています。

誰を愛するかを表す性的指向や自身の性に関する認識についての性自認は、人によってさまざまです。

しかし、人によってはそれを「気持ち悪い」とか「理解できない」といって排除しようとする言動を取ることがあり、これがセクハラに該当します。

日本では比較的新しい概念で、社会に浸透していない考え方でもあり、性的マイノリティに対するセクハラは決して珍しいことではありません。

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3.セクハラによる示談金の相場はいくらか

職場でのセクハラ被害に対して示談金が支払われる場合は、そのセクハラ被害の内容にもよりますが一般的に10万円~200万円ほどになることが多いです。

「示談金」とは、被害者と加害者の双方において訴訟での解決ではなく話し合いで合意した場合に、加害者から被害者に対して支払われる金銭のことをいいます。

よく「慰謝料」という言葉を聞く機会があると思いますが、示談金にはこの慰謝料も含まれています。

示談金が支払われるためには、加害者側と示談が成立する必要がありますが、加害者の中にはこの示談に応じない強硬な態度をとるケースも少なくありません。

しかし、こちらが訴訟を匂わせることにより、示談のための話し合いに応じる加害者も多いのです。

通常、示談交渉によってセクハラ問題が解決しない場合は、被害者が受けた精神的苦痛や逸失利益などについては、裁判によってセクハラの事実を認めてもらい、裁判所から命じられた慰謝料の支払いによって回復させる流れとなります。

もらえる金額は示談金とどちらが大きいのかはケースバイケースですが、ここで重要なのは加害者が受ける社会的な制裁です。

もし、裁判によってセクハラの事実が認定されて慰謝料の支払いが命じられれば、加害者は社会的な地位を損ないます。

裁判で認められたということは客観的に見てセクハラの事実を認めるのに十分な証拠があったということであり、刑事事件として判決を受けることになれば「あの人はセクハラで前科を負った」と知られることになります。

一方で示談交渉で決着をつけることができれば、示談内容として「示談内容を公表しない」と希望できるので、示談金を支払う必要はあってもセクハラの事実が広く公表されることなく決着でき、社会的地位の損失は最小限に済みます。

これを理解できる加害者であれば裁判沙汰は避けたいはずなので、示談金を支払う必要になっても「示談交渉で決着したい」と考えるでしょう。

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4.セクハラの示談金を高額にできるケースとは

一般的に、こうした事例における示談金や慰謝料、損害賠償請求が高額になるのは、実際に被害者が受けた被害の大きさに比例することが多いです。

セクハラの場合であれば金銭的な被害が生じることは珍しいですが、セクハラ行為によって精神的な苦痛を受けたり、精神疾患を発症して診断書が発行された場合は、示談金の金額も高額で加害者と交渉する余地があります。

先ほど「セクハラの示談金は10万円から200万円くらいになる」という話をしましたが、単にセクハラで不快感を感じた程度であれば高額な示談金は見込めない可能性が高いでしょう。

しかし、「セクハラが苦痛で退職に追い込まれた」とか「セクハラのせいでPTSDを発症した」といった事実がある場合は、賃金を受け取ることができなくなった逸失利益や精神疾患の治療費にかかる費用などを考慮すると、単なる不快感や精神的苦痛と比較すると示談金が高額になるケースが多いです。

ただし、示談交渉はあくまでも当事者間で行われるものであり、裁判所のような公的機関が介入することはないので、実際の示談金については交渉内容次第です。

ここで重要なのは、加害者側に「裁判を避けるのに納得できる金額である」と思わせることであったり、交渉を有利に進めるためにセクハラの事実を客観的に証明できる証拠を集めることです。

仮に被害者側がセクハラについて訴えかけたとしても「そんな事実はない」と突っ張ねられてしまえば、交渉は進められません。

逆に、セクハラの事実を証明できるような有力な証拠を相手に突きつけることにより、もし交渉に応じなければこれらの証拠を裁判所に提出されて社会的制裁を受けるリスクを高めることになると思わせれば、交渉に応じる可能性が高まります。

ここでセクハラ被害による精神疾患についての診断書などの証拠があれば、高額な示談金であっても加害者側が示談に応じる可能性が高まるでしょう。

では「どのようなものがセクハラ被害の証拠になるのか」というと、以下のような証拠を可能な限り集めておくと良いでしょう。

  • セクハラ行為の録音データ
  • セクハラ行為の録画データや画像データ
  • セクハラ行為に相当する内容のメールデータやメッセージ
  • セクハラ行為を受けたことを記した日記など
  • セクハラ行為があったことを証言する同僚などの証言内容
  • セクハラ被害により発症した精神疾患の診断書

セクハラ行為はそれが長く続いているほど示談金も高額で交渉できる可能性があります。

また、当該セクハラ行為を会社側が知っていたことを証明できれば、前述の法令違反となるので会社側に対しても訴えを起こすことが可能です。

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5.セクハラの示談金を請求する方法

セクハラ被害を受けると、金銭的損失を被ることは少ないですが、精神的な苦痛を受けることが多く、その制裁として加害者に対して示談金の支払いを要求することができます。

5-1.セクハラ被害の証拠を集める

セクハラ被害に限らず、被害を訴えて加害者側と交渉したり裁判に発展した場合は、加害者側や裁判所にセクハラ被害の事実を認めさせるために「セクハラの証拠がどれだけ存在しているか」が重要です。

もう一度、セクハラの証拠として使えるものについて見ていきましょう。

  • セクハラ行為の録音データ
  • セクハラ行為の録画データや画像データ
  • セクハラ行為に相当する内容のメールデータやメッセージ
  • セクハラ行為を受けたことを記した日記など
  • セクハラ行為があったことを証言する同僚などの証言内容
  • セクハラ被害により発症した精神疾患の診断書

たとえば、セクハラ被害の中に加害者からの発言がある場合はスマホの録音機能やレコーダーなどを秘密裏に起動しておき、セクハラ発言の内容を録音しておくと証拠として認められる可能性があります。

できるだけ多くの種類や多くの数の証拠を集めておくと、セクハラ被害についての現実味が出て裁判で有力な証拠として機能する可能性が高くなります。

セクハラ加害者の中には示談交渉になった時点で観念してセクハラの事実を認める可能性もゼロではありませんが、多くの場合はセクハラについて認めないでしょう。

そのような加害者でも、セクハラの証拠が十分に集まっていれば観念して示談交渉に応じる可能性が高くなります。

セクハラを受けながらその証拠を集めることは苦痛に感じるかもしれませんが、中途半端な証拠では加害者側がセクハラを認めない可能性もあるので、弁護士と相談しつつ必要な証拠を集めましょう。

5-2.内相証明郵便を送付する

職場内でのセクハラを受けて会社の相談窓口などに相談する際に、会社側がその解決に乗り出す場合は、会社側が仲介して当事者間での示談交渉が行われるケースもあります。

それが叶わない場合は、加害者に対して直接「セクハラ被害について訴える」という内容を示した書面を送付する必要があります。

その書面を送付するにあたっては「内容証明郵便」というサービスを利用することが重要です。

内容証明郵便とは郵便局のサービスの1つであり、いつ誰に対してどのような内容の書面を郵送したのかを郵便局が証明してくれるサービスです

このサービスは重要な書面や郵便物の郵送に利用されるケースが多く、その郵送の事実を郵便局が証明してくれるので、いざという時にトラブルを避けることができます。

セクハラ被害についての書面の場合は、この書面が相手に届いていることを証明するために役に立ちます。

悪質な加害者の場合であれば「そんな書面は届いていない」と誤魔化すこともあるでしょう。

しかし、郵送ミスでもない限り内容証明郵便は加害者のところに届いているはずなので、「届いていない」という言い逃れはできません。

5-3.加害者側と示談交渉を行う

書面が相手の手元に届いたら、加害者側と示談交渉を行います。

ここで重要なことは、交渉は弁護士に依頼しておくことです。

示談交渉は自力でも可能ですが、セクハラをしてくるような相手との交渉自体が苦痛で避けたいはずです。

また、場合によっては相手側も弁護士を雇っている可能性があります。

交渉に失敗すれば会社内でのご自身の立場が危うくなり、ハラスメント行為が悪化する可能性もあります。

このようなリスクを避けるためには、示談交渉を成功させてきちんと相手側に反省を促す必要があります。

弁護士は交渉のプロなので、揃っている証拠を武器として理路整然と加害者側にセクハラ被害の存在とその被害の大きさを訴えることができ、示談交渉が成功する可能性が高まるでしょう。

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6.セクハラの示談金請求を弁護士に相談、依頼するメリット

先ほども触れていますが、セクハラ被害について加害者側と示談交渉を行う場合は弁護士に相談しておくことが重要です。

弁護士に依頼することにより、加害者との示談交渉に自身が参加しなくてもよくなります。

セクハラをしてくるような相手なので、顔も見たくないでしょう。

弁護士は交渉を代理してくれるので、示談交渉を任せることで加害者と顔を合わせることなく交渉を決着させることが可能です。

また、示談交渉や裁判になった際に「必要な証拠がどのようなものか」「どうやって集めれば良いのか」などアドバイスを受けることができます。

さらに、加害者側が示談交渉に応じなかった場合は訴訟手続きに移行しますが、それについても弁護士に任せることが可能です。

このように、弁護士に任せることで最低限の負担でセクハラ被害を解決に導くことができ、自身は仕事やプライベートに時間を割くことが可能になります。

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7.セクハラの示談金に関するよくあるQ&A

最後に、セクハラの示談金や示談交渉について、よくある質問をまとめました。

7-1.「セクハラ」と「パワハラ」は違うのですか?

これらは場合によっては混同されて区別が難しいこともあります。

セクハラが性的な嫌がらせに対して、パワハラは職場での上下関係を利用した嫌がらせや暴力などが該当します。

そのため、職場での上下関係を利用してセクハラをするケースも多いです。

7-2.セクハラは刑事事件になることもありますか?

セクハラ行為は、その内容次第では以下のような刑事罰に問われる可能性があります。

  • 強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪
  • 名誉棄損罪
  • 傷害罪
  • 迷惑防止条例違反

これらの罪が認められれば、刑事事件として社会的制裁を加えることも十分に可能であり、これらが理由で加害者が懲戒免職されて職場環境が改善される可能性もあるでしょう。

7-3.セクハラについて示談金を勝ち取るためには?

重要なのは、加害者側にセクハラの事実を認めさせるために十分な証拠を集めることです。

セクハラ行為の録音や録画データ、メールやメッセージなどのデータやセクハラ被害について綴った日記などが証拠になる可能性があります。

示談交渉を有利に進めるためには、弁護士に相談して代理交渉を依頼するなどの対応も重要です。

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8.まとめ

セクハラは、どのような環境や事情があっても許されることではありません。

セクハラを受けると仕事に支障をきたす可能性もあり、心身の健康を損なうことになります。

早めの解決が望ましいので、争うと決めたら早めに弁護士に相談して示談交渉などを行い、セクハラ問題を解決に導きましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、ハラスメントのトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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