労働災害

仕事中のちょっとした怪我は労災保険が適用される?弁護士が解説

仕事中のちょっとした怪我は労災保険が適用される?弁護士が解説
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仕事中にちょっとした怪我をすることがあります。

仕事中の怪我というと労災保険を受けることを思いつくのですが、ちょっとした怪我でも労災保険を受けることができるのでしょうか。

本記事では、ちょっとした怪我でも労災保険の適用を受けることができるのか、労災保険を受けることができる場合にはどのような給付を受けることができるのかについて解説します。

1.労災保険とは

労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で起きた怪我・病気などに対して保険給付を行う制度で、労働者災害補償保険を省略したものです。

さらに省略して労災と呼ぶこともあります。

労災保険は労働者を守るものとして、労働者を一人でも雇用している場合には事業主は加入しなければならない義務があるとされています。

2.ちょっとした怪我でも労災保険は適用されるのか

この労災保険ですが、労働者の生活を守るためのものとして、大きな怪我や病気で働けなくなった場合にのみ適用できるようなイメージを持つ人も少なくありません。

そこで、ちょっとした怪我でも労災保険は適用されるのでしょうか。

この点、労災保険の給付となるものについて、怪我や疾病の程度についての制限はありません。

そのため、ちょっとした怪我でも労災保険は適用されます。

2-1.ちょっとした怪我でも労災保険を利用して治療すべき?

では、ちょっとした怪我でも労災保険を利用して治療すべきなのでしょうか。

結論として、ちょっとした怪我でも労災保険を利用して治療すべきです。

例えば、仕事中に自動車を運転していて操作をあやまり自動車をぶつけてしまい、全身を打ったけども、見た目に見える怪我はかすり傷に済んだとしましょう。

ちょっとした怪我しかしていないと、事業所でかすり傷の手当てをして帰宅して、数日後に首が痛み始めてしまうことがあります。

我慢ができず整体やマッサージに行って強く施術を行なってもらったところ、さらに悪化し、最終的に医師に診察をしてもらったところ、重度のむち打ちになっているということが発生することがあります。

怪我をした時点では本人も興奮をしていて、身体の痛みに気付かないことがあります。

また、むち打ちのようなケースでは時間をかけて症状が悪化するような怪我があります。

最終的にむち打ちと診断された時点で、事故から時間が経過しているような場合、事故が原因なのか、整体やマッサージで強く施術しすぎたのが原因かなど、原因がわからず、労災保険の給付がされない可能性があります。

そのため、ちょっとした怪我でも怪我を負った時点で病院で治療すべきなので、労災保険を利用して治療すべきであるといえます。

2-2.業務災害と認定される要件

労災には、業務において発生する業務災害と、通勤において発生する通勤災害があります。

業務災害と認定される要件として、怪我・病気などが業務遂行性と業務起因性があることが必要です。

業務遂行性があるといえるには、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」である必要があります。

まさに業務中である場合には業務遂行性があるといえ、他にも、

  • 生理的行為によって業務を中断している場合(用便、飲水等)
  • 業務に関係・付随する行為や準備・後始末・待機中
  • 火災などの災害で緊急行為をしている最中
  • 事業所内で休憩中
  • 出張中・出張先への往復

などが挙げられます。

また、業務と傷病等との間に相当因果関係がある状態である業務起因性が必要であり、労働者が私的・恣意的な行為によって発生した事故のようなケースの場合に業務災害として認められない可能性があります(例:労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて怪我した場合)。

2-3.通勤災害と認定される要件

通勤により被った負傷、疾病などを通勤災害といいます。

通勤といえるためには、以下の移動を合理的な経路および方法により往復することをいいます。

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所から別の就業場所に移動すること
  • 住居と就業場所の往復に先行し、または後続する住居の移動であって所定の要件に該当するもの

3つめの要件は、例えば単身赴任をしている場合の単身赴任先と自宅の往復のことをいいます。

通勤経路からの逸脱については、トイレや休憩、ごく短い時間の飲食や買い物を除いて、通勤とは認められません。

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3.労災保険の補償内容

労災保険ではどのような補償を受けることができるのでしょうか。

3-1.療養(補償)等給付

労災によって療養を必要とする場合に行われる給付で、病院での療養を無料で受けることができる権利です。

ちょっとした怪我の場合には、検査・処置・薬代がこれにあたりますが、症状が重い場合には治療費・入院費用などもこれに含まれます。

3-2.休業(補償)等給付

労災による休業をする場合に、休業4日目以降から給付されるのが、休業(補償)等給付です。

休業1日につき給付基礎日額の60%の給付と、20%の特別支給金が給付されます。

当初はちょっとした怪我であっても後から悪化して、仕事を休むようなことがあった場合には、利用する可能性はあるでしょう。

3-3.障害(補償)等給付

仕事で負った怪我によって障害が残ってしまった場合に給付されるのが、障害(補償)等給付です。

怪我をした部位や残った障害の程度によって1級から14級の障害等級を設け、障害等級に応じた給付を受けることが可能です。

労災保険における後遺障害等級は次のようになっています。

等級内容
第1級一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第2級一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三  両上肢を手関節以上で失つたもの
四  両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五  両手の手指の全部を失つたもの
第4級一  両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力を全く失つたもの
四  一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五  一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六  両手の手指の全部の用を廃したもの
七  両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二  一上肢を手関節以上で失つたもの
三  一下肢を足関節以上で失つたもの
四  一上肢の用を全廃したもの
五  一下肢の用を全廃したもの
六  両足の足指の全部を失つたもの
第6級一  両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になつたもの
四  せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五  一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六  一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第7級一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になつたもの
三  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四  削除
五  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八  一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの
第8級一  一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  せき柱に運動障害を残すもの
三  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五  一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八  一上肢に偽関節を残すもの
九  一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
第9級一  両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三  両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六  そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、
他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七  一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八  一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級一  一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二  そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三  十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四  一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五  削除
六  一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七  一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八  一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九  一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級一  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四  一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五  せき柱に変形を残すもの
六  一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七  削除
八  一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級一  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四  一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五  鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八  長管骨に変形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九  一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの
又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第13級一  一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四  一手の小指の用を廃したもの
五  一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六  削除
七  削除
八  一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九  一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの
又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第14級一  一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二  三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五  削除
六  一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七  一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八  一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九  局部に神経症状を残すもの
一〇 削除

ちょっとした怪我だと思っていても、例えば後からむちうちの症状が出てしびれば残ってしまった場合には第14級の9号が、体の機能としては影響ないものの痕が残ってしまったような場合には第14級の3号・4号が適用され給付の対象となるケースがあります。

第14級に該当する場合には、給付基礎日額の56日分に、特別給付の特別支給金8万円、障害特別一時金として算定基礎日額56日分が支給されます。

3-4.その他

ちょっとした怪我の場合には給付される可能性は極めて低いのですが、労災保険には他に次のような給付があります。

  • 遺族(補償)等給付
  • 葬祭料等(葬祭給付)
  • 傷病(補償)等年金
  • 介護(補償)等年金
  • 二次健康診断等給付

4.労災保険給付の請求方法

労災保険給付の請求をする場合の請求方法について確認しましょう。

4-1.労災保険請求書を作成する

労災保険請求書を作成します。

労働保険請求書などについては、厚生労働省のホームページでダウンロードが可能です。

参考:労災保険給付関係請求書等ダウンロード|厚生労働省

4-2.労働基準監督署長に提出する

労働基準監督署長に提出をします。

この提出は会社を通じて行うことも、労働者が個人で自分で行うことも可能です。

労働基準監督署で労災保険を取り扱う窓口があるので、そちらに提出をします。

4-3.労働基準監督署長が審査をし給付が行われる

提出された申請書に基づいて労働基準監督署長が審査をし、給付が行われます。

もし労災給付が認められない場合には、不服申立て手段として審査請求を行うことができます。

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5.労災に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

会社がちょっとした怪我だから労災保険を利用しないように主張するなどでトラブルになることがあります。

このような場合に、弁護士に相談すると次のようなメリットがあります。

5-1.労災に関する正しい法律関係を知ることができる

労災などの労働問題については、法律違反の状態を会社が慣行としていることも多く、ちょっとした怪我だから労災は適用されない、などの運用をしている会社も珍しくありません。

弁護士に相談をすることで、労災に関する正しい法律関係を知ることができます。

5-2.他の労働問題についても相談・解決ができる

労災問題でトラブルになるような場合、ほかにも様々な労働法規や契約を守っていないことが多く、他にも問題が発生することがあります。

例えば、休日や休憩時間、残業時間の上限に関する規定や、残業代の不払いなどの問題を同時にかかえていることがあります。

弁護士に相談すれば、これらの問題についても相談し、依頼すれば解決のために動いてもらうことができます。

5-3.会社との交渉をする場合にスムーズ解決する可能性がある

会社と交渉する場合に、スムーズに解決する可能性があります。

労働者個人が会社と交渉をしても、相手にされないことも多いです。

弁護士に依頼して交渉をすれば、会社も従わざるをえない・争う場合でもスムーズに法的手続きを行ってもらえます。

6.仕事のちょっとした怪我に労災保険を利用する場合のQ&A

仕事のちょっとした怪我に労災保険を利用する場合のQ&Aには次のようなものがあります。

6-1.どうして労災保険を利用させないようにしようとするのか

ちょっとした怪我の場合に会社が労災保険を利用させないようにしようとすることがあります。

会社が労災保険を利用させないようにする理由として、労災保険料の増加を避けたい・手続きが面倒である・実は労災に加入していない、などの理由が考えられます。

このようなことを「労災隠し」といい、違法な行為になります。

6-2.労災保険に加入していない場合の対応

万が一会社が労災保険に加入していない場合には、労災保険給付を受けることができないのでしょうか。

労災保険への加入は会社がやることであって労働者個人ではどうすることもできません。

そのため、労災保険に加入する義務がある場合であれば、労働者に非はなく、たとえ労災保険に加入していない場合でも、労災給付を受けることが可能です。

この場合、申請は労働者が自分で行う必要があります。

6-3.病院にかかる際の注意点

病院にかかる場合には保険証を利用しないように注意をしましょう。

通常病院にかかる場合には、保険証を提示して治療を受け、3割負担で会計をすることになります。

しかし、労災保険給付を受ける場合には、保険証を利用することができません。

そのため、病院にかかる場合には、労災病院・労災保険指定医療機関であれば窓口で手続きをすれば無料で診療を受けることができます。

それ以外の通常の病院で受ける場合には、自己負担で診療を受けて、後から療養費用の請求を行います。

万が一健康保険を使ってしまった場合には、労災保険への切り替えができれば、負担部分も請求できますが、切り替えができない場合には診療費が全額自己負担となるので注意しましょう。

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7.まとめ

このページでは、仕事中のちょっとした怪我は労災保険が適用されるのかについてお伝えしました。

労災保険において怪我の程度は問われないので、ちょっとした怪我でも労災保険が適用されます。

ちょっとした怪我でもあとから重篤化することもあるので、労災病院等できちんと治療を受けるようにしましょう。

労災保険の利用をさせてもらえない場合には、弁護士に相談してみるようにしてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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