労働災害

退職後は労災保険をもらえない?請求方法や注意点を弁護士が解説

退職後は労災保険をもらえない?請求方法や注意点を弁護士が解説
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仕事中の事故で怪我をした場合に労災保険を利用できることは、多くの方がご存知でしょう。

しかし、会社を退職した後でも労災給付を継続して受給できるのか、あるいは退職後でも労災申請ができるのか、については知らない方も多いのではないでしょうか。

仕事中や通勤中の事故など、労災は前触れなく発生します。

事前に労災保険についてよく理解しておかないと、労災に遭った際に適切な対応をすることは難しいです。

本記事では、労災保険の内容や、会社の退職が受給中の労災給付や労災申請の可否に与える影響などを労働問題に強い詳しく解説します。

1.そもそも労災保険とは

そもそも労災保険とはどのような制度なのかを解説します。

1-1.労災保険の概要

労災保険とは、仕事中または通勤中に起きた出来事による怪我や病気、死亡に対して、必要な保険給付を行い、被災した労働者の社会復帰を促進する制度です。

労災保険の保険料は、全額が事業者から徴収されています。労働者側の負担はありません。

また、労災保険は正社員のみならず、すべての労働者が対象となります。

パートやアルバイト、派遣社員などの雇用形態は問いません。

1-2.労災保険の種類

労災保険の種類には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

参考:業務災害・通勤災害について

業務災害は、仕事中の事故などの出来事を原因とする労働者の怪我や病気、死亡のことです。

業務災害が認められるには、仕事と労働者の怪我などとの間に一定の因果関係が認められる必要があります。

たとえば、仕事の休憩時間に、私用で職場から外出して交通事故に遭ったとしても、業務災害とは認められません。

また、通勤災害は、通勤中の事故などの出来事を原因とする労働者の怪我や病気、死亡のことです。

通勤災害が認められるには、自宅と職場との間の移動を合理的な経路と方法により行う必要があります。

具体的には、途中で経路の逸脱や移動の中断があった場合、逸脱などの最中や以後の移動における事故については、原則として通勤災害とは認められません。

1-3.労災給付の種類

労災保険の主な給付内容は下記表の通りです。

なお、療養補償給付などの「補償」と付くのが業務災害の場合、付かないのが通勤災害の場合であり、給付内容に違いはありません。

種類内容
療養(補償)給付労災で負った病気や怪我の療養をする場合に支給される。
休業(補償)給付労災で負った病気や怪我の療養のため仕事ができず、会社から給料をもらえない場合に支給される。
障害(補償)給付労災で負った病気や怪我が原因で一定の後遺障害が残った場合に支給される。
遺族(補償)給付労災で労働者が亡くなった場合に、一定の遺族に対して支給される。
葬祭料(葬祭給付)労災で労働者が亡くなり、遺族などが葬祭を行った場合に支給される。
傷病(補償)年金療養開始後1年6ヶ月を経過しても、労災で負った傷病等級に該当する病気や怪我が治っていない場合に支給される。
介護(補償)年金一定の障害(補償)年金受給者や傷病(補償)年金受給者が、実際に介護を受けている場合に支給される。

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2.退職後も労災保険の受給を続けられるか

労災保険の受給要件を満たしていれば、たとえ会社を退職した後であっても、労災保険を受給できます。

退職後であっても労災保険の受給を続けられることは、以下の通り法律で明記されているのです。

【労働者災害補償保険法12条の5第1項】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

そのため、労災保険の受給中に退職したとしても、給付を受ける権利は失われず、退職後も継続して支給を受けられます。

なお、退職後であっても労災保険の受給を続けられることは、どのような退職理由であっても変わりません。たとえば、自己都合退職であっても、受給を続けられます。

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3.退職後に労災保険の申請ができるか

労災保険の申請は、退職後であってもすることができます。

前述した通り、労災に関しては「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」ことが法律で明記されているからです(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。

また同様の理由から、自己都合退職を含めどのような退職理由であっても、退職した後でも労災保険の申請ができます。

ただし、労災保険を受給する権利は、後述する通り2年間または5年間の消滅時効にかかります。これらの消滅時効期間が経過した場合は、退職の前後を問わず申請できません。

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4.退職後に労災保険を受給する方法

退職前であっても退職後であっても、労災保険の受給方法には変更がありません。

ここでは労災保険を受給する具体的な方法を解説します。

4-1.請求書を作成する

まずは請求書を作成します。

請求書は所定の書式があり、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

所定の請求書は、労災保険の給付の種類ごとに用意されていますので、間違わないように注意しましょう。

所定書式:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

請求書には日常では使わない法律用語が並んでおり、一人で申請手続きをすることは容易ではありません。記載の仕方がわからない場合は、まずは労働基準監督署の担当者に相談するとよいでしょう。

相談してもわからなかった方や、そもそも自分で請求書を作成するのが煩わしい方は、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。

4-2.労働基準監督署に請求書を提出する

請求書を作成したら、労働基準監督署に提出します。

提出先は勤務先を管轄する労働基準監督署になりますので、提出前に事前に確認しておきましょう。

提出先:全国労働基準監督署の所在案内

請求書を提出したら、労災の申請手続きは完了です。

4-3.労働基準監督署による調査

次に、労働基準監督署による調査が行われます。

調査においては、労災認定をするかどうかの判断に必要な情報を収集します。

たとえば、会社に対して必要な資料の提出を求め、職場の従業員から聴き取りを行うなどです。

労災の申請者本人も聴き取りの対象になります。

聴き取り調査に対して自身の認識を正確に伝えられるよう、事前にノートにまとめるなどして、記憶を整理しておくのがよいでしょう。

4-4.労災保険の支給決定

労働基準監督署による調査が終わり、労災と認められる場合には、労災保険の支給決定がなされます。

他方で、労働基準監督署が労災と認めない場合は、不支給決定となります。

労災の申請から実際の給付までにかかる期間は、調査に必要な時間にもよりますが、短くとも1ヶ月程度はかかるでしょう。

不支給決定に対しては、労働局や裁判所に対して、不服申立てを行えます。

不服申立ては、不支給決定から一定の期間内に行う必要があるため、注意しましょう。

参考:労働保険審査制度の仕組み

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5.退職後に労災保険を申請する際の注意点

退職後であっても労災保険の申請は可能ですが、いくつか注意点があります。

特に注意しておくべきことを3点紹介します。

5-1.会社に手続きを代行してもらえない

在職中に労災申請をする場合、会社が申請手続きを代行してくれることがあります。

特に、業務中の作業で怪我をしたような、業務災害であることが明らかな場合には、手続きを代行してくれるケースが多いでしょう。

しかし、退職後に労災保険を申請する場合は、会社に申請手続きの代行をしてもらえない可能性があります。

もともと、労災申請は労働者の権利であるため、本来は労働者自身で手続きを行う必要があります。会社に手続きを代行する義務はなく、労働者の便宜のために代行しているに過ぎません。

そのため、退職後に労災申請する場合は、会社からこのようなサポートを受けられず、自身で申請手続きを行う必要があると認識しておきましょう。

5-2.事業主証明を得られにくい

労災の請求書には、労災の発生状況を記載する欄とそれを事業主が証明する欄(事業主証明欄)があります。

退職後だと、会社に事業主証明欄へ記載してもらうことが難しい場合が多いでしょう。

特に、会社が労災であることを否定している場合は、より協力が得られにくいです。

事業主証明が得られない場合は、事情を説明して労働基準監督署に相談しましょう。

労災申請は労働者の権利であるため、事業主証明がないからといって申請できないことはありません。

労働基準監督署に相談すれば、そのまま申請を受け付けてくれるか、別途上申書や事情書を提出するなどの他の対応方法を示してもらえます。

5-3.消滅時効には注意

退職前であっても退職後であっても、消滅時効期間が経過してしまうと、労災申請ができません。

労災保険には、給付内容に応じて消滅時効が定められているため、うっかり消滅時効期間が経過してしまうことがないように注意しましょう。

労災保険の各給付における消滅時効の期間と起算日は下記表の通りです。

給付の種類期間起算日
療養(補償)給付2年間療養の費用を支払った日の翌日
休業(補償)給付2年間給料が支給されない日(休業日)の翌日
障害(補償)給付5年間病気や怪我が治癒した日の翌日
遺族(補償)給付5年間被災労働者の死亡日の翌日
葬祭料(葬祭給付)2年間被災労働者の死亡日の翌日
傷病(補償)年金なし
介護(補償)年金2年間介護を受けた月の翌月1日

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6.退職時に会社に対して損害賠償請求できるのか

労災で怪我や病気になり、あるいは死亡した場合、本人または遺族には、会社に対する損害賠償請求権が認められるケースがあります。

労災に関する会社に対する損害賠償請求について詳しく解説します。

6-1.労災保険の申請とは別に損害賠償請求を行う意味

労災保険が支給されるとしても、労災によって生じるすべての損害が補償されるわけではありません。

たとえば、労災による怪我などで働けず、休業せざるを得なくなったことに対する補償としては、休業(補償)給付と休業特別支給金があります。

しかし、これらの給付では、基礎賃金の8割程度の支給にとどまり、働いていたときの給料と同じ金額を受給できるわけではないのです。

また、労災で受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償(慰謝料)は、労災保険では支給されません。

このように労災保険では賄えない損害部分を填補するためには、会社に対して損害賠償請求をする必要があるのです。

6-2.損害賠償請求できる場合

労災申請は会社に責任がなくても認められますが、会社に損害賠償請求できるのは、会社が労災について一定の法的責任を負う場合に限られます。

会社が労災について負う可能性のある法的責任を確認しましょう。

(1)使用者責任がある場合

会社に使用者責任が認められる場合、会社に対して損害賠償請求ができます。

使用者責任が認められるのは、他の労働者がわざと、あるいはミスによって労災事故を発生させ、それによって損害を受けた場合です。

たとえば、業務中に同僚が機械の操作を誤り、自身(被災労働者)が怪我をしてしまったケースなどです。

(2)安全配慮義務違反がある場合

次に、会社に安全配慮義務違反がある場合にも、会社に対する損害賠償請求が認められます。

安全配慮義務とは、労働者が安全な職場環境において心身ともに健康で働けるように、会社が配慮する義務のことです。

たとえば、壊れた作業用の機械を修理せずに労働者に使わせたため、労働者が作業中に怪我をした場合には、安全配慮義務違反が認められます。

6-3.消滅時効に注意

会社に対する損害賠償請求についても、労災申請と同じく、消滅時効があります。

消滅時効の期間と起算点は、使用者責任と安全配慮義務違反とで異なり、具体的には下記表の通りです。

損害賠償請求の根拠期間起算点
使用者責任労災事故の場合は5年間
(生命や身体を害する不法行為であるため)
損害と加害者を知った時
安全配慮義務違反5年間(10年間)債権者である被災労働者が権利を行使できることを知った時
(権利を行使できる時)

会社に対して損害賠償請求をしたいけれど、消滅時効が差し迫っているという場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

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7.労災について弁護士に相談、依頼するメリット

労災に関して悩みや疑問があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士に相談し、対応を依頼する主なメリット3点を説明します。

7-1.労災保険の受給手続きの支援が受けられる

弁護士に相談、依頼すれば、申請手続きの代理をはじめとした受給手続きのサポートが受けられます。

労災申請は、会社が手続きを代行してくれるケースも少なくありません。

しかし、会社が労災であることを認めていない場合や、退職後に申請手続きをする場合には、会社による代行が期待できないことが多いです。

これらのケースでは労働者自身で申請手続きを行う必要があります。法律用語が多く使われる請求書の作成など、一人で対応すると多くの時間と手間を取られてしまうでしょう。

弁護士に相談すれば、請求書の記載方法や申請に必要な書類の準備などのサポートが受けられます。また、申請手続き自体を依頼して、申請にかかる時間と手間を省くことも可能です。

さらに、労働基準監督署が労災認定をしない場合には、不服申立て手続きの対応も任せられます。

このように、弁護士に依頼すれば、不服申立てを含めて労災保険の支給を受けられるまでのあらゆるサポートが受けられるのです。

7-2.会社に対する損害賠償請求も依頼できる

弁護士であれば、労災申請手続きのみならず、会社に対する損害賠償請求も依頼できます。

前述した通り、労災による怪我や病気が原因で働けずもらえなくなった給料については、労災給付ですべて補償されるわけではありません。

また、労災で受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、そもそも労災給付の対象外です。

これらの損害を填補してもらうには、会社に対して損害賠償を求める必要があります。

会社が労災であることを認めない場合には、訴訟や労働審判などの法的手続きが必要となるケースもあるでしょう。

弁護士に労災について相談、依頼すれば、労災申請手続きだけではなく、会社に対する損害賠償請求も任せられます。

また、弁護士は裁判手続きの専門家であるため、訴訟や労働審判などが必要になっても、安心して手続きを任せられるでしょう。

7-3.労災に関する法的手続きから開放され治療に専念できる

労災申請や会社に対する損害賠償請求は、一人で行うことも可能です。

しかし、いずれの手続きにも労災に関する法的知識が必要であり、簡単な手続きではありません。

そのため、法的手続きは専門家に任せて、労災による怪我や病気の治療に集中することをおすすめします。

弁護士であれば、労災申請と会社に対する損害賠償請求のいずれの手続きも任せられるため、安心して怪我や病気の治療に専念できるでしょう。

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8.退職後の労災に関するよくあるQ&A

8-1.自己都合退職であっても、労災給付の受給は続けられますか?

A.受給を続けられます。

労災給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。このことは、法律で明記されています(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。

退職によって労災給付を受ける権利が変更されないことは、退職理由によって異なることはありません。

そのため、自己都合退職であっても、労災給付の受給を続けられます。

8-2.労災給付を受給中に会社を解雇されました。労災給付の支給が打ち切られることはありませんか?

A.打ち切られることはありません。また、そもそも労災を原因とする療養中に解雇することは、法律上禁止されています(労働基準法19条1項)。

前述した通り、労災給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。

また、そもそも労災を原因とする療養中に解雇することは、法律上禁止されており(労働基準法19条1項)、そのような解雇は違法無効です。

そのため、解雇が無効として会社に対して復職を求められますし、復職を求めずに退職する場合でも、労災給付の支給が打ち切られることはありません。

8-3.退職後に労災による後遺症が判明しました。後遺症に関する労災給付を受給することはできますか?

A.退職後に判明した場合でも、後遺症に関する労災給付(障害(補償)給付など)を受給できます。

後遺症が労災を原因とするものである限り、退職後に判明したとしても、労災給付の対象となります。

また、前述した通り、労災給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはありません(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。

そのため、退職後に労災による後遺症が判明した場合でも、労災申請することで後遺症に関する労災給付を受給できます。

なお、後遺症による労災給付は症状の程度により異なり、代表的な給付としては障害(補償)給付や障害特別支給金、障害特別年金などがあります。

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9.まとめ

本記事では、会社の退職が支給中の労災給付の継続や、労災申請の可否に及ぼす影響について解説しました。

会社の退職が、支給中の労災給付の継続や、労災申請の可否に影響することはありません。

労災保険は、退職後であっても継続して受給できますし、退職後に申請することも可能です。

労働基準監督署に対する労災申請は、在職中であれば会社に代行してもらえることが多いですが、退職後は代行してもらえるとは限りません。

労災保険の請求書の書き方がわからない場合は、労働基準監督署の担当者や弁護士に相談するとよいでしょう。

特に、会社に対する損害賠償請求を考えている方は、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。訴訟などの法的手続きが必要になる可能性があるからです。

弁護士に相談する際は、事前に事務所のウェブサイトを見て、労働問題の取扱い実績が十分かどうかを確認するとよいでしょう。

労災申請がうまくできない場合や、会社の労災対応に納得できない場合は、ひとまず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労災のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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