労働災害

労災の慰謝料相場や請求方法、注意点などを弁護士が解説!

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業務時間中や通勤途中に怪我を負ってしまった場合、労災保険による給付を受けることができることは多くの方がご存じかと思います。しかし、労災保険による給付のほかに労災の慰謝料を請求することができる点については知らない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、労災の慰謝料相場や請求方法、注意点などについて労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。

労災に遭った場合に備えて慰謝料について知っておきたい方や、実際に労災に遭って慰謝料請求を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

1.労災で請求できる慰謝料とは

そもそも労災(労働災害)とは、以下の2つの条件を満たした場合における労働者が被る災害のことを指します。

  • 労働者が職場での労働活動中や通勤途中に怪我や疾病を負った場合
  • その原因が労働や通勤に関連しているときに発生する災害

そして、「慰謝料」とは、労災による怪我や疾病により受けた精神的苦痛に対する金銭的賠償のことを指します。

労災が起こった場合、労働者災害補償保険法に基づいて、労災によって負ってしまった怪我に対する医療費や、会社を休んでしまった場合の休業手当などの給付を受けることができます。これはいわゆる労災保険による給付と呼ばれます。

しかしながら、労災保険による給付はあくまで怪我や休業に対する補償であり、慰謝料は労災保険の対象外です

労災保険には、精神的苦痛に対する補償は含まれないからです。

もっとも、慰謝料が労災保険の対象外だとしても、慰謝料が請求できないということではありません。労災で負った怪我や疾病により精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料を請求することは可能です

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2.労災の慰謝料を請求できる理由

労災の慰謝料は、労災保険の対象外ではありますが、請求することは可能です。労災の慰謝料を請求する相手は、主に①会社と②加害者の二者になります。

2-1.会社に対して労災の慰謝料を請求できる理由

例えば、会社の工場内で勤務しているときに、工場内の機械を同僚が誤って操作したことにより怪我を負ってしまったような場合、安全配慮義務違反又は使用者責任に基づき、会社に対し労災の慰謝料を請求できる可能性があります。

一般的に、加害行為を行った相手よりも会社のほうが資力があるため、会社に請求したほうが慰謝料を取りやすいことが多いと考えられます。

しかし、会社に対して慰謝料を請求するには、加害行為が行われたことだけではなく、その他にも立証すべき要件がありますので注意が必要です。

2-2.加害行為の相手に対して労災の慰謝料を請求できる理由

加害行為の相手に対しては、不法行為に基づいて慰謝料を請求することが可能です。先ほどの例でいえば、工場内の機械を誤って操作した同僚に対して慰謝料を請求できます。

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3.労災事故の慰謝料の計算方法

労災の慰謝料は、労災によって怪我や疾病を負ったことによる精神的苦痛を金銭として見積もったものですが、精神的苦痛を金銭賠償化することは一般的には難しいといえます

よって、労災の慰謝料は、大きく以下の3つのケースに分けて類型的な計算がされます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

これら3つのケースは合わせて請求することが可能です。例えば、入通院慰謝料+後遺障害慰謝料や、入通院慰謝料+死亡慰謝料などです。ただし、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料は合わせて請求することができません。

3-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、労災によって怪我や疾病を負い、治療のために入院や通院をしなければならなくなった際に請求することができる慰謝料をいいます

入院や通院の期間によって慰謝料が計算されますので、入通院期間が長くなれば慰謝料の額は高くなります。

3-2.後遺障害慰謝料

「後遺障害」とは、労災によって怪我や疾病を負って治療を受けたものの、一定の段階で症状が完全に治癒せずに固定された状態をいいます。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまった場合に請求できる慰謝料をいいます

後遺障害は労災によって負った怪我や疾病の種類によってさまざまであり、後遺障害の重さによって慰謝料の額が異なってきます。重い後遺障害が残ってしまった場合には慰謝料の金額は高くなります。

3-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、労災が原因で死亡した場合に遺族が請求できる慰謝料をいいます。死亡した人がどのような立場であったかによって慰謝料の金額は異なります。一家の支柱であった場合には慰謝料は高くなります。

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4.労災の慰謝料の相場

労災の慰謝料の相場は、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つのケースによってそれぞれ相場が決まっています。以下では、3つのケースそれぞれについて慰謝料の相場を解説します。

4-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料は、労災によって負った怪我が重傷か軽傷かと、入院期間と通院期間によって慰謝料の額が決まります。

具体的には、慰謝料は以下の計算表に従って計算します。縦が通院期間、横が入院期間を表しています。

重傷の場合

0月1月2月3月4月5月6月
0月053101145184217244
1月2877122162199228252
2月5298139177210236260
3月73115154188218244267
4月90130165196226251273
5月105141173204233257278
6月116149181211239262282
(万円)

軽傷の場合

0月1月2月3月4月5月6月
0月0256692116135152
1月195283106128145160
2月366997118138153166
3月5383109128146159172
4月6795119136152165176
5月79105127142158169180
6月89113133148162173182
(万円)

例えば、労災によって重傷を負った結果、3か月入院し、5か月通院した場合、慰謝料の額は244万円となります。

また、労災によって軽い打撲やむちうちなどの軽傷を負った結果、入院はしなかったものの2か月通院した場合の慰謝料の額は66万円となります。

なお、1月を30日として計算し、30日に満たない日数については日割り計算を行います。

4-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料については、後遺障害の内容によって1級から14級までの等級があり、後遺障害等級によって金額相場が決まっています。この金額は交通事故での慰謝料額と同一のものです。

具体的には、慰謝料は以下の等級表によって算定します。なお、等級ごとの具体的な怪我の内容については、厚生労働省の「障害等級表」をご参照ください。

厚生労働省の「障害等級表」

等級慰謝料
1級2800
2級2370
3級1990
4級1670
5級1400
6級1180
7級1000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110
(万円)

4-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料については、労災によって死亡した人がどのような立場であったかによって慰謝料の相場が異なります

具体的には以下の3つに分かれます。「一家の支柱」とは、家庭内において一家の経済的な柱となる人のことをいいます。

立場慰謝料
一家の支柱2800
母親、配偶者2500
その他2000~2500
(万円)

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5.労災の慰謝料が増額されるケース

上記のとおり、慰謝料の相場は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のそれぞれのケースにおいて相場がある程度定まっていますが、相場よりも増額されるケースが存在します。

慰謝料が増額されるケースは、例えば以下のような場合です。ただし、増額されるかどうかや、増額されたとしてもどの程度増額されるかはケースによって異なりますので、具体的にどの程度増額されるか知りたい人は、弁護士に相談するとよいでしょう。

5-1.精神的苦痛が通常より大きい場合

労災に遭った人の精神的苦痛が通常より大きい場合、慰謝料が増額される可能性があります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 加害者が労災後に被害者を助けなかった
  • 加害者が労災後に協力的ではなかった
  • 加害者が被害者やその遺族等に対し暴言を吐いた
  • 会社が違法行為を行ったことにより労災が発生した

5-2.被害者に特別な事情があった場合

労災に遭った被害者に特別な事情があった場合、通常よりも慰謝料が増額される可能性があります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 被害者が女性であり、労災による怪我によって顔に怪我の跡が残った
  • 労災によって仕事を続けることが困難になった

5-3.その他の損害賠償の項目を補完する場合

各損害賠償項目を補完する目的で慰謝料が増額されるケースがあります。例えば、後遺障害認定はされなかったものの、仕事に影響が残る程度の怪我を負ってしまったような場合、後遺障害慰謝料ではなくその他の慰謝料を増額して調整することがあります。

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6.労災の慰謝料を請求する方法

先に説明したとおり、労災の慰謝料については労災保険の対象外であり、労災保険から慰謝料を受け取ることはできません。慰謝料を請求するためには、会社または加害者に対して直接請求をしていく必要があります。具体的には以下のような流れで請求します。

6-1.入通院期間の計算および後遺障害等級認定

入通院慰謝料を請求するために、入院期間と通院期間を計算します。後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級を認定してもらうために申請を行います。

6-2.相手方との交渉

それぞれの慰謝料相場をもとに、会社または加害者との交渉を行います。相場通りに支払ってくれれば無事に終了しますが、実際は慰謝料の減額を求められたり、慰謝料の支払に応じないケースがあります。その場合は次の法的措置に進みます。

6-3.法的措置

お互いの慰謝料の額について乖離が大きい場合や、そもそも慰謝料の支払いに応じないような場合、最終的には法的措置を取ることになります。会社または加害者若しくはその両方を提訴して慰謝料の支払を請求します。

裁判のほかにも民事調停や労働審判などの方法があります。いずれの方法を取るにしても法的知識が必要となりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

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7.労災の慰謝料を請求するときの注意点

労災の慰謝料を請求する際、注意すべきポイントがいくつか存在します。以下では、労災の慰謝料を請求する際の注意点を2つ説明します。

7-1.過失相殺

労災に遭った人にも過失があった場合慰謝料が減額される場合があります。例えば、業務として車を運転していた被害者が注意を怠ったために事故が発生し怪我を負ったような場合です。

この場合、被害者側の過失を考慮して過失相殺が行われ、慰謝料が減額される可能性があります。被害者の過失の程度が大きい場合には慰謝料の大幅な減額がされてしまう可能性がありますので、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

7-2.損益相殺

労災保険からすでに給付を受けているような場合その給付部分については重ねて請求することはできません。

例えば、労災保険から休業補償給付をすでに受けていた場合において、会社に対し休業損害を請求する場合には、労災保険で保障されなかった差額部分のみ請求できます。慰謝料は損害の公平な分担を趣旨とするものであり、被害者に二重の利得を得させるものではないからです。

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8.労災の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリット

労災の慰謝料請求については、労災保険の対象外であるため、会社または加害者に対し直接請求をする必要があります。

本人が直接請求を行うことは可能ですが、弁護士に依頼することをおすすめします。労災の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは以下の4つです。

8-1.交渉の代理が可能

労災の慰謝料については、会社または加害者と交渉をしていくことになりますが、支払に応じなかったり、減額を要求されたりと、交渉が難航することも多いです。

弁護士は労災の慰謝料請求について交渉を代理することができますので、弁護士に交渉を代理してもらうことにより本人の精神的な負担を軽減することが可能です

また、弁護士は労災について十分な法律知識を有していますので、会社または加害者が法律的に成り立たない主張をしてきた場合に的確な反論を行うことが可能です。

8-2.的確な慰謝料の算定が可能

労災の慰謝料は「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つの慰謝料がありますが、それぞれの慰謝料の計算方法を知らない人が多いでしょう。弁護士であればそれぞれの慰謝料の計算方法や相場を熟知していますので、的確な慰謝料の算定が可能です

また、慰謝料の増額事由や減額事由についての知識も豊富ですので、過去の裁判例等に基づいて慰謝料を増額請求したり、慰謝料の減額を最小限に抑えたりすることも可能です

相手方と慰謝料額の争いになった場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

8-3.あらゆる法的措置が可能

弁護士は労働問題に関するあらゆる法的問題について代理する権限を有しています。よって、交渉が難航して法的措置を取らざるを得なくなった場合であっても、弁護士に依頼すれば的確な法的措置を選択して代理してもらうことができます。

労働問題の解決のためには訴訟のほか、労働審判や民事調停などさまざまな法的措置の方法が存在し、専門的な知識が必要ですので、法的措置を検討している場合は弁護士に相談すべきです。

8-4.労災保険の給付や後遺障害認定申請も対応可能

弁護士に労災の慰謝料を相談した場合、慰謝料請求のほか、労災保険の給付手続きについてもサポートが可能です

慰謝料請求をして実際に支払ってもらえるまでには長い年月を要する場合があります。当面の生活費が必要な場合、労災保険から速やかに給付を受ける必要があります。弁護士は労災保険の手続きについても熟知しておりますので、慰謝料請求の際に労災保険の手続きについても相談してみるとよいでしょう。

また、後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害認定を受けて等級を確定する必要があります。後遺障害認定の申請はさまざまな書類が必要となりますので、本人が申請するには手間がかかります。

弁護士は後遺障害認定についても熟知しておりますので、申請のための書類作成を依頼することも可能です

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9.労災の慰謝料に関するよくあるQ&A

以下では、労災の慰謝料に関するよくある質問について回答してまいります。

9-3.業務時間中に同僚の不注意により労災に遭いました。会社に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

同僚の不注意により労災に遭ってしまった場合、加害者である同僚に対し慰謝料を請求することは可能です。しかし、個人ができる賠償額は限られているのが通常であり、できれば会社に対して請求したいと思うのが通常であるといえるでしょう。

会社は従業員を安全な環境で就業させる義務を負っており、これを安全配慮義務といいます。この安全配慮義務に違反したといえる場合には、会社に対しても慰謝料を請求することが可能です

また、会社は使用者責任を負っていますので、会社の従業員が不法行為によって第三者に損害を与えた場合、会社も責任を負います。よって、会社に対して使用者責任に基づいて慰謝料を請求することは可能です

9-2.数年前の労災についての慰謝料は請求可能でしょうか?

労災に遭った際、労災保険から補償を受けることができたものの、後になって慰謝料請求ができることを知ったというケースもあります。その場合、数年前の労災についての慰謝料についても請求することは可能です。

ただし、慰謝料請求権については時効が存在しますので、時効期間が経過してしまうと慰謝料請求権は消滅してしまう点に注意が必要です

具体的には、不法行為を理由とする損害賠償請求権については、損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。ただし、生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権については5年とされており、労災の場合には5年が適用される可能性が高いですので、労災に遭った時から3年を過ぎた場合であっても慰謝料を請求できる場合があります。あきらめずに弁護士に相談してみるとよいでしょう。

また、労災保険についても時効がありますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。

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10.まとめ

不幸にも労災に遭ってしまった場合、後遺障害が残ってしまったり、休業を余儀なくされたりして将来の生活に不安を抱えている方は多いでしょう。将来の生活を安定させるためにも、労災保険による給付以外に慰謝料を請求することを検討すべきです。

もっとも、慰謝料は労災保険による給付の対象外であるため、会社や加害者との直接の交渉が必要となります。また、慰謝料の額の計算方法や相場を知っておく必要があります。

労災に遭ってしまい慰謝料の請求をご検討の方は、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料には時効が存在するため、慰謝料を請求することを迷っているうちに時効期間が経過してしまうおそれがあります。早めに弁護士に相談すれば、時効消滅を防ぐ適切な措置を取ってもらえます。

また、弁護士は労働問題に関して全ての法的手続きの代理が可能です。慰謝料額の算定や労災保険の手続きについてもサポートが可能ですので、労災の慰謝料についてお悩みの方はまず弁護士に相談してみてください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労災のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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