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労働審判とは?メリットや手続きの流れ、費用を弁護士が解説!

労働審判とは?メリットや手続きの流れ、費用を弁護士が解説!
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労働審判は、不当解雇や給料不払いなどの労働者と会社との間でトラブルが生じたときに、裁判所がトラブルを解決してくれる手続のことです。

労働審判は通常の訴訟と異なり、非公開の手続です。

また、訴訟を起こすよりもスピーディに解決できる可能性があります。

労働審判は個人でも起こすことが可能ですが、より有利に手続を進めるためには、専門の知識やノウハウが必要になるといえるでしょう。

本記事では、労働審判について、手続の内容や特徴以外にも、メリット、デメリット、手続はどのように進むのか、また、手続を利用できるケースを労働問題に強い弁護士が解説します。

1.労働審判とは

労働審判とは、労働者の権利を守るために、不当な解雇や給料の不払いといった不当な行為が使用者側である会社から労働者に対し行われた場合、これらの労働関係のトラブルを解決するためにする裁判所手続のことをいいます。

1-1.労働審判は労働審判委員会が行う裁判所手続

労働審判では、労働問題に詳しい労働審判官(裁判官)1名と、労働審判員2名で組織された労働審判委員会が手続を進めていきます。

労働審判員は裁判官ではありませんが、雇用関係や労使慣行といった労働問題に関する知識が豊富で、実情についてもよく知っている人が就きます。労働審判員は最高裁判所によって任命され、事件を担当する裁判所によって、各事件に割り当てられます。

労働問題の専門家たちが、会社と個人の労働トラブルについて介入することになるため、個人が自身で会社と交渉を進めていくよりも、スムーズに紛争が解決する可能性があります。

また、裁判官を含めた労働審判委員会によって、個人にとって不利でなく、公正で法律に則った正しい判断をしてもらえる可能性も高くなるといえるでしょう。

また、原則、3回以内の期日で審理を終了させることとなっているため、裁判よりも短期に解決を目指すことができます。

1-2.労働審判と裁判の違い

裁判(訴訟)は、法的なトラブルについて、裁判所において、解決のために法律に基づいた判断を専門家である裁判官が下してくれる手続です。

通常、裁判と呼ばれるものは2種類あり、民事裁判と刑事裁判に分かれます。

民事裁判は、個人同士や個人と会社のトラブルといった私人間の問題を解決するために利用されます。

刑事裁判は、検察が被告人を訴え、被告人について、犯罪行為があったかどうかを判断するものであり、こちらは刑法などをもとに判断が下されます。

刑事裁判で有罪となると、被告人には前科がつき、場合によっては刑務所に入ることになります。(実刑判決)

また、刑事裁判と民事裁判が、1つの同じ事件に対して起こされることもあります。

(1)手続を進める場所の違い

裁判は、最高裁判所のほか、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所で行われ、訴訟や裁判の段階や、内容によって、利用する裁判所が異なります。

労働審判は、地方裁判所のみで行うことができます。

(2)内容の違い

労働審判は、裁判所が行う手続の中で、特に労働に関するトラブルについて取り扱います。

また、裁判所の法律や法的トラブルに関する専門的知識を有する者が介入することで、スムーズな解決を目指す制度です。

裁判は、労働に関するトラブルに関わらず、さまざまな法的紛争について、裁判官が法的判断を下す手続です。

私人間の争いだけでなく、公的機関を訴える際にも裁判を利用することができます。

この点でも、労働審判と裁判は異なるといえるでしょう。

(3)回数の違い

労働審判は、裁判と異なり、原則3回以内に終結します。

回数が少なく設定されている理由としては、労働審判は特に手続を迅速に進めることが目的とされていることが挙げられます。

また、実際に、制度の運用の結果として、審判にかかる時間は裁判よりも短くなっていることが労働審判の特徴の1つとして挙げられるでしょう。

裁判は、訴訟など、裁判所で法的なトラブル解決のために行うものであり、回数に制限はありません。

そのため、妥協点が見つからず、和解ができないような場合、長期化する恐れがあります。

なお、労働審判では、労働審判中に和解できず、また、下された労働審判の内容に不服がある場合、訴訟に進むことになるため、労働審判と裁判はつながっているものであるといえるでしょう。

1-3.労働審判の特徴

労働審判は、2006年よりスタートした制度で、個別労働関係民事紛争について、労働審判官1名と労働審判員2名で構成された労働審判委員会が事件を審理し、解決へ導くための審判を行う手続です。

裁判手続とは異なる裁判所手続であり、特に労働問題のトラブルに特化したものといえます。

制度設置の目的を汲んだ労働審判の特徴について、紹介します。

(1)訴訟より迅速

まず第一に、労働審判は訴訟より迅速に解決を目指すことができる点が挙げられます。

労働審判は審理の回数が原則3回と定められており、訴訟のように長期化してしまう可能性を減らしています。

実際の運用でも、平均審理期間が約80日と、3か月以内の解決が一般的な手続となっています。

(2)柔軟な解決が望める

労働審判は話し合いが中心であり、妥協点が見つかれば、調停成立となり、審判は終結します。

また、裁判官である労働審判官だけでなく、労働トラブルの実際の状況や労使の慣習などにも詳しい労働審判員が話し合いに介入するため、法的な正しさだけでなく、より現状に即した解決法を見つけられる可能性があります。

(3)費用が訴訟より安い

労働審判は訴訟と比較して、費用を抑えられる点も大きな特徴です。

また、訴訟は長期化する恐れがあるため、裁判を継続する期間が延びれば延びるほど、弁護士費用などのさまざまな費用がかさんでしまうことが否定できません。

しかし、労働審判は原則3回と回数が制限されているため、最大でどの程度費用がかかるかについて、予測することが可能です。

ただし、訴訟へ進んだ場合は、費用が増えてしまうことには留意する必要があるといえるでしょう。

労働審判の費用については、下記で詳細に紹介しています。

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2.労働審判のメリット・デメリット

労働審判を起こすことによるメリットとデメリットについて、紹介します。

ただし、労働審判におけるメリットを最大限に受けるためには、自身での申立てでなく、労働問題の専門家である弁護士へ依頼して、専門的な知識やノウハウを活かして労働審判をすることをおすすめします。

2-1.労働審判のメリット

まずは、労働審判を起こすメリットについて紹介します。

労働審判は裁判所手続の中でも、特に労働問題に特化しており、労働トラブルをスピーディに解決したい場合に便利な制度といえます。

具体的なメリットを理解して、実際に申立てを行うかどうかの判断をするようにしましょう。

(1)交渉が進む可能性がある

個人が自身で会社と労働トラブルについて交渉を行う場合、会社がまともに交渉に取り合ってくれず、話し合いが難航してしまう恐れがあります。

労働審判を申立することによって、会社側に当事者意識を持ってもらうことができ、また、実際に労働審判委員会のもとで手続が進められることになるため、労働トラブルの解決に向けて交渉が進む可能性が高くなるといえるでしょう。

(2)訴訟よりも費用が安く済む

労働審判にかかる手数料は、通常の裁判手続でかかる手数料よりも安く、費用が抑えられる点もメリットとして挙げられます。

労働審判の申立てにかかる費用は、相手方となる会社へ請求する価額によって変動し、請求する金額が高くなればなるほど、手数料も価格が上がります。

一般的な労働審判の場合、1万円〜3万円程度となることが多いといえるでしょう。

ただし、弁護士へ依頼する場合は弁護士費用が申立てをする実費以外にも別途かかってくることになります。

(3)和解で解決する可能性が高い

労働審判では、原則3回まで審理をすることができ、審理終結後に労働審判をしてもらうことでトラブルの解決ができます。

審理を進めていく中で、双方で合意ができれば、その時点で労働審判は終了し、調停が成立します。

実際には、全体の約70%が3か月以内に終結しており、このことから、労働審判が下される前に約7割ものトラブルが解決していることが分かります。

労働審判は、訴訟までに発展することなく、紛争相手と早期に和解できる可能性が高い手続であるといえるでしょう。

2-2.労働審判のデメリット

労働審判は労働トラブルを解決するために利用することができる便利な裁判所手続ですが、デメリットも存在します。

メリットとデメリットを比較して、労働審判の申立てをするかどうかを検討する必要があるといえるでしょう。

デメリットについて不安や審判がある場合は、経験のある労働問題トラブルに詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

(1)裁判所へ行く必要が出てくる

労働審判では、代理人を立てた場合であっても、申立てがなされた40日以内に行われる第1回の審理では、当事者双方が呼び出されます。

これは、労働審判委員会が事件の詳細を把握するためには、やはり当事者の話を直接聞くのが一番早く、正確だからです。3回の審判期日以内に事案に則した解決案を示すためにも最初の審理では当事者の出席が求められます。

そのため、個人で労働審判の申立てを行い、手続を進める場合以外でも、1度は裁判所へ出向く必要があります。

比較として、訴訟の場合は、代理人として弁護士へ依頼したときは、依頼人である当事者は裁判所へ行く必要がありません。

(2)異議申し立てによって訴訟移行のリスクがある

労働審判に異議申し立てがなされると、労働審判は失効し、訴訟へ進むこととなります。

訴訟は回数制限がないため、長期化するリスクがあり、解決までに時間がかかってしまうかもしれません。

ただし、訴訟へ移行した場合でも、審議がすべてやり直しになるというわけでなく、労働審判で出た審判の内容は引き継がれることとなります。

このことから、労働審判にかけることなく訴訟に進んだ場合と比べて、審判にかかった時間分が短縮されやすいといえるでしょう。

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3.労働審判にかかる期間

制度がスタートした2006年から2021年までに終了した労働審判での事件について、平均の審理期間は80.6日と公表されています。

また、そのうち、67.6%もの事件が、申立てがされた3か月以内に終了しており、労働審判の解決までの迅速性が伺えます。

ただし、申立て後、40日以内に第1回の期日が予定される制度のため、申立て前の準備期間に、自身にとって必要な証拠を集めておく必要があるといえます。

短期間で結論が出てしまうという点に留意して、必要な準備を早めに済ませておきましょう。

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4.労働審判を申し立てられるケース

労働に関するトラブルであっても、労働審判を利用できるケースと利用できないケースがあります。

労働審判は、使用者である会社と労働者である個人間のトラブルを解決するために設けられた制度であり、上司と部下や、同僚といった労働者同士の紛争解決では利用することができません。

そのため、パワハラやセクハラといった労働者個人が加害者となる労働トラブルでは労働審判の申立てはできないことになります。

また、労働組合と個人のトラブルについても利用ができない点に注意が必要です。

その上で、労働審判をすることにメリットが多いと考えられるケースについて紹介します。

4-1.不当解雇など、迅速に解決すべきトラブルの場合

生活基盤に関わる問題のためできるだけ早期に解決したい場合、迅速性のある労働審判は解決に向く方法といえます。

不当解雇以外にも、賃金の未払いなどがこのケースに当てはまるといえるでしょう。

4-2.会社との交渉が難航している場合

個人で労働トラブルについて交渉を行なっている場合、会社側がまともに取り合ってくれず、交渉が難航してしまうことがあります。

労働審判を申し立てることで、会社側を交渉のテーブルにつかせて、交渉を前に進めることが期待できます。

4-3.会社の行為が違法である証拠が明確な場合

会社とのトラブルにおいて、会社側が行った違法行為について明確な証拠がある場合、労働審判を申立てすることで、よりスピーディに解決できる可能性があります。

労働審判委員会は中立な立場で公正な判断をしてくれます。

個人での交渉の場合、証拠があったとしても、隠蔽などの恐れがあるため、労働審判に進むことは自身にとってメリットが多いといえるでしょう。

4-4.損害賠償金など金銭支払いで解決したい場合

未払いの残業代や損害賠償金といった金銭を会社に支払ってもらい、解決を目指したい場合、労働審判は向いているといえます。

労働審判委員会は当事者に中立かつ、さまざまな紛争の解決の蓄積があるため、適正な価格での金銭支払いで解決できる可能性が高いです。

また、労働審判だけでなく、審理途中に調停成立となった場合であっても、合意した内容は確定判決と同一の効力を持ち、債務名義となるため、強制執行をすることが可能になります。

支払いがなされない場合であっても差し押さえが可能になることから、金銭支払いを目的とする場合は、労働審判を申し立てることはおすすめです。

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5.労働審判の申し立て方法

労働審判は、弁護士に依頼せず、自身で申し立てることが可能です。

弁護士へ依頼した場合は、弁護士が申立てを行うため、指示に従って労働審判を進めていくことになります。

5-1.必要な書類

労働審判の申立てする場合、以下の書類が必要になります。

  • 申立書
  • 申立手数料(収入印紙)
  • 郵送に必要な郵便切手
  • 相手とする会社の商業登記簿謄本、もしくは登記事項証明書など
  • 雇用関係を証明する基本的な書類
  • 申立てする内容に関係する証拠書類

ただし、必要となる書類の詳細は、解決したい労働トラブルの内容によって異なる点に注意が必要です。

(1)申立書

労働審判手続のために提出する申立書には、当事者である申立人と相手方の名前や住所といった基本的な情報のほか、次の事項を記載します。

また、申立人もしくは代理人の弁護士の記名押印が必要となります。

  • 申立ての趣旨
  • 申立てをする理由
  • 予想される争点と、争点に関する重要な事実
  • 各争点に対応した証拠
  • これまでに交渉があった場合、その内容。また、申立てするにあたった経緯について

(2)雇用関係を証明する基本的な書類や必要になる証拠とは

労働審判委員会が、訴えの内容について判断するためにも必須の書類である雇用関係を証明する基本的な書類や必要な証拠とは、以下のようなものをいいます。

  • 雇用契約や賃金、退職金などについて額の記載がある書類
  • 勤務時間が分かる書類
  • 解雇について記載がある書類

具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 源泉徴収票
  • 給与支払い明細書
  • タイムカードの記録
  • 出勤簿
  • 退職証明書
  • 解雇通知書、解雇理由書

労働トラブルに関連しそうな書類は捨てずに取っておくことが大切です。

弁護士に代理人を依頼した場合は、必要な書類について、適切なタイミングで収集について指示があることが一般的です。

効率的にするためには、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、必要な書類の収集について不安や疑問がある場合は、弁護士などの法律の専門家へ相談する際に、事前に聞いてみるとよいでしょう。

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6.労働審判の手続きの流れ

労働審判は以下の流れで手続が行われます。

  • 申し立て
  • 期日指定・呼出し
  • 答弁書などの提出
  • 労働審判手続期日 1回目
  • 労働審判手続期日 2回目
  • 労働審判手続期日 3回目
  • 調停成立もしくは労働審判
  • 労働審判の場合、確定もしくは異議申し立てがある場合、訴訟へ移行

労働審判手続は、弁護士に代理人を頼まず、自分で行うことができる手続ですが、期日までの時間が短いことなどから、代理人を立てることが推奨されています。

不十分な証拠で手続を行ってしまうと、自身の主張が十分に行えず、不利になってしまう可能性があります。

労働審判を申し立てる際は、代理人を依頼するかどうかの検討の前に、一度、法律の専門家へ相談してみることをおすすめします。

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7.労働審判の終わり方について

労働審判の終わり方には、主に3種類あります。

  • 調停の成立
  • 労働審判
  • 訴訟へ移行

また、労働トラブルが複雑で、迅速性を特徴とする労働審判では解決を図ることが難しい場合、審判を出さずに訴訟へ移行する24条終了というものもあります。

そのほか、労働審判について取り下げがされた場合も、労働審判は終了します。

7-1.調停成立

労働審判の期日中に双方の言い分の妥協点が見つかった場合、調停成立となり、労働審判は終結します。

調停成立のとき、調停の内容は調書に記載されます。

金銭の支払いの額など、記載内容によっては、強制執行の理由となる債務名義となります。

合意ができれば、いつでも調停成立とすることができます。

7-2.労働審判

話し合いがまとまらず、3回の期日が終了した場合、労働審判委員会が審理に基づいて、判断を下します。

下された判断である労働審判について、2週間以内に異議申立てを行わない場合、労働審判は確定します。

調停成立の際と同様に、労働審判も内容によっては債務名義の効力を持ちます。

7-3.訴訟へ移行

異議申し立てがあった場合、労働審判は訴訟へ移行します。

この場合、出された労働審判の審判は失効しますが、審判については訴訟へ引き継ぎが行われます。

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8.労働審判の費用

労働審判を起こす際にかかる費用について紹介します。

基本的に、労働審判にかかる費用は以下の2種類で構成されます。

  • 申立手数料
  • 郵便切手代(郵券代)

弁護士へ依頼する場合は、弁護士費用が別途かかります。

そのほか、コピー代といった実費も費用としてかかってきます。

8-1.申立手数料

労働審判を裁判所へ申立する際、申立手数料が必要です。

申立手数料は、申立てするトラブルの価額(訴額)によって変動します。

例として、100万円の訴額である場合、労働審判の申立手数料は5,000円です。

申立手数料は収入印紙を用いて支払います。

8-2.郵便切手代(郵券代)

郵送物に利用する郵券代は、労働審判を申立てする地方裁判所によって価格が異なります。

具体的な価格が知りたい場合は、自身が利用予定の地方裁判所に問い合わせるとよいでしょう。

8-3.弁護士費用

代理人として弁護士を立てる場合、弁護士へ依頼する費用がかかります。

弁護士費用には、基本的には以下のものが含まれます。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 手数料
  • 交通費などの実費
  • 日当

かかる費用は弁護士や事務所によって変動するため、事前に確認しておくことが大切です。

初回相談について無料で行なっている弁護士もおり、まずは法律の専門家に相談してみることをおすすめします。

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9.労働審判に関するよくあるQ&A

労働審判に関するQ&Aについて、解説します。

疑問がある場合は参考にしてみてください。

そのほかにも、労働審判に関する疑問や不安がある場合は、労働問題に詳しい法律の専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。

Q1.公務員でも労働審判は利用できますか?

残念ながら、公務員が懲戒処分の取り消しを求めるなどの場合、労働審判を利用することはできません。

この場合、行政事件訴訟の対象となり、労働審判の対象から外れます。

労働審判は、事業者と個人の紛争解決のための制度であるため、利用できるケースが限られています。

公務員の方で労働トラブルを解決したい場合は、まずは労働問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

Q2.労働審判が不服な場合、どのように異議申立てすればよいのでしょうか?

労働審判が不服な場合、審判が出た2週間以内に異議申立てを行います。

異議申立ては、裁判所へ異議申立書を提出することで行います。

正しい方法で異議申立てがなされると審判は失効します。

Q3.正社員でなくアルバイトですが、労働審判を起こすことは可能ですか?

正社員以外の雇用形態であっても、労働トラブルの内容によっては労働審判を起こすことが可能です。

アルバイトであっても、労働者の権利は守られます。

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10.まとめ

労働審判は個人で起こすことも可能な手続きであり、労働者を守る制度の1つです。

しかし、労働審判をスムーズに進めるためには、適切で迅速な準備が必要といえます。

専門知識がない個人が行う場合、労働審判は時間や費用以外にも、労力や精神的ストレスといったコストがかかる可能性があります。

スピーディに労働トラブルを解決するためにも、まずは労働問題に詳しい法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。

会社側とのトラブルを、効率的に、そして精神的負荷をできるだけ少なくして、解決を目指しましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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