その他

育休(育児休業)とは?取得条件や取得期間などを弁護士が解説!

育休(育児休業)とは?取得条件や取得期間などを弁護士が解説!

1.育休(育児休業制度)とは

育休とは、育児休業のことを指します。会社に勤めている母親、父親が原則1歳未満の子どもを養育するために会社を休める制度です。育児・介護休業法という法律に定められています。労働者が会社に育休を取得すると申し出をして、会社の同意を得ることで休業できます。

もし、勤めている会社に育休の制度が定められてなくても、法律に基づき、育休の取得が可能です。会社側は労働者からの申し出は拒否できません。

令和4年10月1日から育児・介護休業法が改正され、父親も母親も仕事と育児を両立しやすくなりました。

改正された点は2つあります。

  • 「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設
  • 1歳までの育児休業を分割して取得可能

このように、父親も積極的に育児に参加しやすい環境になったり、分割して休業できることで、両親どちらかの負担を減らせたりできるでしょう。仕事と育児を両立し、働き続けるための制度となっています。

出典:厚生労働省/育児・介護休業法の改正について

1-1.育休と育児目的休暇の違い

育休とは、育児・介護休業法に基づく、国が法律で定めている制度のことで、労働者の権利です。原則、1歳未満の子どもの養育をしている労働者が対象です。会社に育休の制度がなくても、法律上の権利として育休を取得することができます。

一方、育児目的休暇とは、育児に関する目的で利用できる休暇制度のことです。子を養育する労働者の雇用の継続を図り、特に男性(父親)の育児参加を促すため平成29年10月1日に定められました。こちらは法律上の当然の権利ではなく、会社が制度として設けている場合にのみ利用することができます。育児目的休暇は法律上では会社への努力義務として定められています。

たとえば、配偶者の出産のために休暇をとることや、子の行事参加のための休暇などを設けることが会社の努力義務とされています。

就学前の子どもを持つ労働者が対象で、勤め先の就業規則に定めがなければ、休暇の利用はできないため、注意しましょう。

出典:厚生労働省/育児休業と育児目的休暇の違いについて

1.2育休と産休(産前産後休業)の違い

育休と、産休(産前産後休業)の違いについて紹介します。

育休は、女性、男性どちらとも取得できますが、産休は、子どもを産むための休業であるため、女性だけが取得可能です。

また、期間についても違いがあります。育休は、産休が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間を休業できます。

一方で、産休は、出産の準備期間42日(産前休業)と産後に回復する期間56日(産後休業)を合わせた期間のことです。

休業できるのは、出産予定日の6週間前(妊娠34週)から出産後8週間までと決まっています。そのうち、産前休業に入る場合は、出産予定日の6週間前から開始日を自分で自由に決めることが可能です。

たとえば、出産の2週間前まで働いて、その後休業するということも問題ありません。また、双子など多胎の場合は、14週間(妊娠26週)前から取得できます。

産後休業は、産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。そのため、自分の申し出とは関係なく働くことができない決まりです。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2.育休の取得条件

育休の取得条件は以下のとおりです。

  • 原則として1歳に満たない子を養育する労働者であること
  • パートなど1日の労働時間が通常より短い人でも、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、取得できる
  • 日々雇い入れられる者は除く
  • 1年後も引き続き雇用される見込みであること
  • 同じ事業主に1年以上雇用されていること

気を付けなければならない点は、有期契約労働者など、期間を定めて雇用される者が休業する場合です。育休の申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでない場合は取得できます。

また、雇用形態に関係なくパートやアルバイトも取得できます。雇用期間に定めがある有期雇用契約であっても、週3日勤務のパートであっても対象となるため、取得条件に当てはまるか確認しましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3.育休の取得期

育休は原則、1人の子につき1回の休業が認められており、取得期間は父親、母親によって異なります。

父親の場合は子が生まれた日から、子が1歳の誕生日を迎える前日までの期間を休めます。一方で、母親は生後8週間の産後休業を終えたあと、父親と同じく子が1歳の誕生日を迎える前日までの期間を休むことが可能です。

しかし、一定の条件をクリアすれば、父親、母親ともに育休の延長もできます。

育休延長の期間と条件は以下のとおりです。

  • 1歳の誕生日から1歳6ヵ月まで延長
  • 1歳6ヵ月を迎えてから次の日から2歳になるまで延長

1歳6ヵ月、2歳になるまで延長する際の条件は以下の2つのいずれかに当てはまることとされています。

  1. 保育園に申し込みをしたが、入所できず待機となったとき
  2. 子どもを育てる予定だった配偶者が、けが・病気、離婚などによって養育が難しくなったとき

また、養育する子の誕生日の前日、1歳6ヵ月になる日に、母親またはその配偶者が育児休業中であることが条件です。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4.育休中に受け取れる手当と手当の計算方法

育休中は勤めている会社から給与が支払われないことが多いでしょう。育休中に受け取れる手当として、「育児休業給付金」があります。

育児休業給付金とは、育休取得者に対して雇用保険から支給される給付金です。雇用保険の加入者本人が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、一定の要件を満たした場合に受け取ることが可能です。

育児休業給付金には、出生時の育児休業期間を対象に支給される「出生時育児休業給付金」と育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」の2つがあります。

育児休業給付金は経済的な負担を減らすとともに、出産しても労働者が仕事を継続できるように保障する目的もあります。

4-1.育児休業給付金を受け取るための4つの条件

育児休業給付金は労働者全員が受給できるわけではありません。育児休業取得後に職場に復帰することが前提です。

以下に給付金を受け取るための条件を4つ紹介します。

  1. 1歳未満の子を養育するための休業であること
  2. 休業開始前に12ヶ月以上働いていること
  3. 支給期間中の就労が1ヶ月10日以下、80時間以下であること
  4. 労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

1つずつ見ていきましょう。

(1)1歳未満の子を養育するための休業であること

雇用保険の加入者本人が、会社へ1歳未満の子を養育するため、「いつからいつまでの休業である」と申し出ること。そして、会社が取得を認めた育児休業であることが条件です。

この条件に当てはまるパートタイム労働者や派遣社員も育児休業給付金を受給できます。休業開始日から、養育する子が1歳に達する前日まで取ることが可能です。

(2)休業開始前に12ヶ月以上働いていること

育児休業開始日前の2年間に、働いた日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。

勤務日数や時間が少なければ支給対象外になってしまうため、休業前に確認するとよいでしょう。

(3)支給期間中の就労が1ヶ月10日以下、80時間以下であること

給付金受給中に労働できるのか疑問に思う人もいるでしょう。実は育児休業給付金を受給しながら一定の時間であれば働けます。

その条件が、就労時間を月10日(10日超える場合は80時間)以下にすること。育児休業中は子の養育のために休むことが条件のため、働くことは想定されていません。

しかし、事業主との合意があり、子を自分以外の人が養育できる場合、一時的・臨時で就労できます。就労時間を超えた場合は、給付金の減額や支給されないこともあるため、注意しましょう。

(4)労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

期間を定めて雇用されている人の場合は、子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないことが条件です。

労働契約の期間が満了してしまうと、途中で育児休業給付金はもらえなくなるため、注意しましょう。

4-2.育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の計算方法は2通りです。

  1. 育休を開始した日から6ヵ月までは休業開始日賃金日数×67%
  2. 育休開始から6ヵ月以降は休業開始日賃金日数の50%

育児休業開始日から6ヵ月以降からは67%ではなく50%に減るという違いがあります。以下に計算方法を実際の数字を当て込んだ表で解説します。

育児休業開始前の6ヶ月間で150万円(月額25万円)の賃金をもらっていた場合

休業開始前賃金日額150万÷180日=8,330円
給付金の計算方法支給率実際の数字を当て込んだもの支給額
育児休業開始から6ヵ月67%8,330×30日×0.6716万7,430円
育児休業開始6ヵ月以降50%8,330×30日×0.5012万4,950円

参照:厚生労働省 育児休業給付についてのパンフレット

なお、育休中に会社から給与(通常の80%以下)が支払われる場合は、会社からの支給額によって給付金の金額が調整されることもあります。さらに、不支給となることもあるため、確認する必要があります。

育休を延長した場合も、引き続き休業開始前賃金の50%を受給可能です。保育園に入れず、仕方なく育休を延長しても、50%を継続してもらえる制度があるのは家計の助けになるでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5.男性(父親)の育休制度について

令和3年に育児・介護休業法が改正され、令和4年10月から新たに出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が創設されました。

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、育休とは別に取得可能の制度で、子の出生後8週間以内に4週間まで休業でき、分割して2回まで取得できます。

たとえば、子が出生して退院する際に一週間だけ休業し、復職します。そして再度、子が1ヶ月経過した時にまた休業もできます。そのため、家族のサポートが必要なときに合わせて育休を取得しやすくなるでしょう。

また、男性(父親)は育休も分割して取得できるため、出生時育児休業と合わせれば4回分割して休業が可能です。

厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」における男性の育休取得率は13.97%でしたが、令和4年度の調査では、17.13%で3.16ポイントも上がっています。その背景には、育休制度を導入した企業の公表が大きく影響していると考えられます。

参考:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査

職場によっては、まだ男性の育休は取りづらいところもあるでしょう。企業も積極的に男性の育休制度を導入して、両親そろって子を養育できる環境づくりをしていくことが重要です。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6.育休が取れないときの対処法

育休が取れず、仕事を辞めざるを得ないことも少なくありません。育休を取るにはいくつかの条件があることがわかったでしょう。

一方、育休が取れないケースもあります。

  • 勤続1年未満である
  • 会社側が取らせてくれない

このように、自己都合でとれないこともありますが、会社側に育休を取得して前例がないことで、休業することを拒否されることも少なくありません。

もし、育休が取れないときはどのような対処法を取ればよいのか3つ挙げます。

  • 都道府県の総合労働相談コーナーへ連絡する
  • 労働基準監督署へ相談する
  • 弁護士へ相談する

以下に解説します。

6-1.都道府県の総合労働相談コーナーへ連絡する

育休が取れないと悩んだらまず、都道府県の総合労働相談コーナーへ連絡しましょう。総合労働相談センターとは、各都道府県に設置されており、労働者の職場トラブルの相談や解決のための窓口です。

専門の相談員が在籍しており、面談もしくは電話対応を行っています。

育休が取れないという相談だけでなく、賃金の引き下げや社内のいじめ、パワハラなどさまざまな労働問題を相談対象としているため、悩んでいることがあれば気軽に相談が可能です。

予約は不要で料金もかかりません。プライバシーの保護にも対応しているため、「会社に相談したことがばれないか不安」などの心配はありません。

1人で悩まず、相談員へ話すことで解決できる糸口につながるでしょう。各都道府県にあるため、育休が取れないなどのトラブルが起こった際は相談することをおすすめします。

6-2.労働基準監督署へ相談する

総合労働相談コーナーへ相談しても、満足できる回答が得られなかった場合、または、明確な違反があった場合には労働基準監督署へ相談しましょう。

労働者本人は育休の条件を満たしているにも関わらず、引継ぎがいないから休ませられないなど、会社の正当な理由もなく育休を拒否している場合は、違法行為となります。

このように、明らかな違法行為がある場合には、労働基準監督署へ相談しましょう。

違反行為を通報すると、労働基準監督署が会社へ注意喚起を行ったり、指導を行うこともできます。育休の取得拒否など、勤めている会社が労働基準法など労働法規に違反していれば、それを正すために会社を指導することもあります。

労働基準監督署へ相談する流れとしては以下のとおりです。

  • 違反している証拠・記録を集める
  • 電話や直接面談して相談する
  • 提供された資料をもとに労働基準監督署が調査をする

相談の内容によっては、アドバイスだけのこともあるため注意が必要です。しかし、相談することで、解決に導くこともあるため、違法行為を見つけた場合は労働基準監督署へ問い合わせましょう。

6-3.弁護士へ相談する

育休を取りたいと会社に申し出た際に、特に男性(父親)は「今後の出世に影響するがいいのか」「部署移動させる」などと脅しのような言葉をいわれることも少なくありません。

このように、明らかな嫌がらせ行為やハラスメントまがいなことをされたら、弁護士に相談しましょう。労務問題を何度も解決した経験を持つ弁護士に相談することで、強い味方になってくれます。

しかし、弁護士費用がどれだけかかるか不安を感じることもあるでしょう。その場合は、無料相談を行っている弁護士事務所を探してみてください。

弊所では、初回60分の無料相談を行っています。育休に関するトラブルにお困りの人は、ぜひ弊社へご相談ください。お問い合わせはLINEやメールからも受け付けております。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.育休に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット

総合労働相談コーナーや労働基準監督を紹介しました。育休を取得することに関して、ハラスメントを受けたなどのトラブルを解決したいという場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。

ここでは、弁護士に相談、依頼するメリットを3つ挙げます。

  1. 育休の取得に関して嫌がらせをする会社へ対処できる
  2. 育休の取得を認めてもらえるように交渉できる
  3. 裁判になったとき対応を任せられる

1つずつ見ていきましょう。

7-1.育休の取得に関して嫌がらせをする会社へ対処できる

育休の取得を申し出たら、嫌がらせを受けたという声も少なくありません。

たとえば、以下のような嫌がらせがあります。

  • 育休取得後は転勤させる
  • 同意のない部署移動をさせる
  • 育休を取るなら会社を辞めてもらう

このような、不当な嫌がらせへの対処を弁護士は労働者本人に代わり行ってくれます。育休を取得することは拒否できないにも関わらず、会社側の一方的な都合によって、労働者を苦しめたり、嫌がらせを行ったりすることは認められません。弁護士に相談し、法的に争うことも可能になります。

7-2.育休の取得を認めてもらえるように交渉できる

男性の育休は認知され、取得率も上がっていますが、未だに理解されていない現状もあります。育休に関する知識を会社側が持っていないことで、取得を拒否してしまっているケースも少なくありません。

育児・介護休業法によって決められていることや、育児の取得による会社側へのメリットなどを伝えるなど、育休の取得を認めてもらえるように交渉もしてくれます。

法律の専門家である弁護士から言われることで信頼性も上がるため、会社側も取得を認めざるを得なくなるでしょう。

このように、労働者がどれだけ育休に関する知識を伝えても認めてくれないところを、弁護士を通すだけで会社側の育休に対する意識が変わるきっかけにもつながるでしょう。

7-3.裁判になったとき対応を任せられる

育休の取得に関してハラスメントを受けた場合や、法律違反として会社を訴えたいなど、裁判になったときに対応を任せられるメリットがあります。

労働者ひとりでは、声をあげてももみ消されてしまうこともあるでしょう。しかし、弁護士についてもらえば、労働問題に関する案件の判例などをもとに会社側に主張してくれます。

さらに、もし会社側との話し合いで決着がつかなかった場合は裁判となります。裁判所への出廷なども含めて、すべての対応を弁護士に任せられるのは大きなメリットでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8.育休に関するよくあるQ&A

8-1.勤続1年未満だと育休を取れないのでしょうか?

勤続1年未満だと育休は取得できません。しかし、勤続1年未満であることを理由に育休が取得できなくても、入社1年以上になった時点で育休の申し出が可能です。その際、申し出の1か月後から原則として子どもの1歳の誕生日前日まで育休を取得することができます。

8-2.会社に育休に関する制度はないのですが、男性(父親)も取得することはできますか?

育休は法律に基づき労働者が請求できる権利です。母親だけでなく父親も取得可能です。会社に規定がない場合でも、労働者からの申し出により育休を取得できます。

8-3.育休の取得を拒否された場合はどうすればよいでしょうか?

育休の取得は条件にもよりますが、基本的に会社が拒否することはできません。不当な理由で拒否された場合は、労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。弊社では、労働問題を専門とした弁護士が在籍しているため、育休に関するトラブルのご相談にも対応可能です。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9.まとめ

本記事では、育休の条件や産休との違い、育休中に受け取れる手当について紹介しました。

育児・介護休業法によって、育休を申し出た労働者は条件を満たしている場合、取得が可能で、会社側は申し出を拒否することができないとわかったのではないでしょうか。

育休中は会社から賃金が支払われないことがほとんどのため、生活や養育費の不安が出てきます。しかし、育児休業給付金が受給できるためお金の心配を減らせます。申請して受給できるようにしましょう。

令和4年10月から新たに、出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が創設されたことで、男性の育休取得率も上がっています。

しかし、会社は男性の育休についてまだ認知が浅く、取得しにくい現状があります。嫌がらせやパワハラをされることも少なくありません。その場合には、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

相談する際は、ホームページなどを確認し、労働問題を専門に取り扱っている法律事務所を選びましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 労働問題 その他 育休(育児休業)とは?取得条件や取得期間などを弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)