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解雇で退職金なしは違法なの?請求方法などを弁護士が解説!

解雇で退職金なしは違法なの?請求方法などを弁護士が解説!

1.解雇で退職金なしは違法なのか

会社を定年退職した場合、多くの会社では多かれ少なかれ退職金が支払われるでしょう。

それでは、解雇された場合にも支払われるのでしょうか。

そもそも会社に退職金の支払い義務があるのかや、どのような場合に減額ないし不支給となるのかをご存知でない方は少なくないでしょう。

そこで本記事では、まず前提となる退職金の支払いの決まり方を紹介します。その上で、解雇による減額ないし不支給が違法かどうかや、解雇時の退職金の具体的な請求方法などを弁護士が詳しく解説していきます。

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2.退職金の支払いはどのようにして決まるか

そもそも、退職金の支払いがどのようにして決まるのかをご存知でしょうか。

決め方がわかれば、解雇時に退職金が支払われるかどうかも理解できます。

退職金の支払いがどのようにして決まるのかは、実は会社ごとに異なるのです。

具体的にどのような場合に支給されるのかを、確認していきましょう。

2-1.原則として会社に退職金の支払い義務はない

会社を退職すれば当然に退職金が支払われる、あるいは、会社には法律上当然に退職金の支払い義務があると思っている方は多いのではないでしょうか。

しかし、退職金の支払いは法律で義務付けられているわけではありません。

原則として会社には、退職金の支払い義務がないのです。

そのため、退職金が支払われるかどうかは、各会社の判断によることになります。

それでは、会社の判断で労働者ごとに退職金を支給するかどうかを決められるのでしょうか。たとえば、毎年退職者には退職金を支払っているけれど、社長と仲が悪いAさんだけには支給しないといった具合です。

これに対する答えはNoです。

一定の場合には会社は退職金の法的な支払い義務を負うことになります。

以下ではどのような場合に会社に法律上の退職金支払い義務が生じるのかを説明します。

2-2.就業規則に退職金の規定がある場合は支払い義務がある

会社に退職金の法的な支払い義務が生じるのは、就業規則に退職金に関する規定がある場合です。また、雇用契約書に退職金の条項がある場合も、同様に会社は支払い義務を負います。

前述の通り、会社には原則として退職金の支払い義務はありません。

しかし、就業規則や雇用契約書などにおいて、退職金の支払いを労働者との間で約束した場合には、支払い義務を負うのです。

なお、規模の大きな会社では、就業規則とは別に賃金規定や退職金規定を設け、これらの規定の中に退職金の支払いを定めているケースがあります。

賃金規定や退職金規定などの就業規則とは異なる名称が付いていたとしても、法律上は就業規則の一部として扱われます。

そのため、このようなケースでも会社に退職金の支払い義務が認められることから、自身の会社の規定をよく確認しましょう。

2-3.支給する慣行がある場合も支払い義務が認められやすい

就業規則や雇用契約書に退職金に関する規定や条項がない場合でも、会社に退職金の支払い義務が認められる場合があります。

それは、会社において、退職者に対して退職金を支給する慣行が認められる場合です。

慣行が認められるかどうかは、過去の退職金の支給実績などから判断されます。

たとえば、過去の退職者には例外なく退職金が支給されている会社では、慣行として認められやすいでしょう。

他方で、会社の在籍中に特別な成果を挙げた社員のみに支給される会社では、すべての退職者に退職金を支給する慣行は認められにくいです。

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3.解雇時、退職金が減額または支給されないケースとは

以上で述べた退職金の支払いの決まり方を前提に、解雇時に退職金が減額または支給されないケースを確認しましょう。

解雇時に退職金が減額または支給されないケースとしては、以下の2パターンがあります。

  • 退職金の支給要件を満たしていない場合
  • 懲戒解雇された場合

それぞれのパターンを詳しく解説します。

3-1.退職金の支給要件を満たしていない場合

解雇された時に、各会社が定める退職金の支給要件を満たしていない場合は、退職金は支給されません。

退職金には、会社に対して長年に渡り尽くした従業員に対して、退職時にその功労に報いるという功労報償的な意味合いがあります。

そのため、支給要件として、勤続○年以上などの勤続期間の要件を設けている場合が多いのです。

勤続期間の要件に満たない時点で解雇されてしまうと、支給要件を満たさないため、退職金は支給されません。

なお、支給要件は、就業規則(賃金規定や退職金規定がある場合はこれらの規定)に明記されていますので、事前に確認しておきましょう。

3-2.懲戒解雇された場合

懲戒解雇された場合も、退職金が減額、または支給されない可能性があります。

懲戒解雇は、法令や就業規則に違反するなどして職場の秩序を著しく乱した従業員に対して懲罰的になされる解雇です。

また、前述の通り退職金には功労報償的な意味があります。職場秩序を大きく乱したことで、会社に対するそれまでの功労の一部または全部を打ち消してしまったといえる場合には、退職金が減額され、または支給されないのです。

そのため、懲戒解雇されたら必ず不支給または減額となるわけではありません。

あくまでも、会社に対する長年の勤続による功労を一部でも打ち消してしまうような悪質な行為が認められる場合に限り、不支給や減額が認められるのです。

また、懲戒解雇による減額、または不支給が許されるのは、就業規則などの規定に減額や不支給の条項を設けている場合に限られます。

なお、解雇には、懲戒解雇の他にも普通解雇(能力不足などによる解雇)や整理解雇(経営不振による解雇)などがあります。これらの解雇の場合には、退職金を不支給とし、または減額することは、原則として許されません。

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4.解雇された場合に退職金を請求する方法

支給要件を満たしていれば、解雇されたとしても基本的に退職金の支給を受けられます。

それにもかかわらず、会社が解雇を理由に退職金を支払わない場合、どのように対応すればよいでしょうか。以下で退職金を請求する具体的な方法を紹介します。

4-1.会社との交渉

まずは会社と交渉してみましょう。

会社といっても、労働法の専門家ではありません。

解雇した場合は、退職金を支払う必要はないと誤解している可能性もあります。

そのような場合でも、会社の規定で定められた支給要件を満たせば、原則として退職金の支払いが必要であることを説明するなどして会社と交渉しましょう。

会社の誤解が解ければ、支払いに応じてくれるかもしれません。

自分で交渉することに不安がある場合は、弁護士に依頼することで代わりに会社との交渉を行ってくれます。

費用はかかりますが、自分で交渉するよりも説得的な交渉ができるでしょう。

交渉しても会社が支払いに応じない場合、後述する労働審判や訴訟などの法的手続きが必要になります。

4-2.労働審判

労働審判は、労働審判委員会という労働実務の専門家による、労働トラブル解決のための裁判所の制度です。

参考:労働審判手続

労働審判を申し立てると、当事者と労働審判委員会の委員で話し合いの場(期日)が設けられ、まずは話し合い(調停)による解決を目指すことになります。

調停による解決が難しい場合、労働審判委員会による退職金の支払い命令などの判断(労働審判)が行われます。

労働審判を行う主なメリットは以下の2点です。

  • 労働実務の専門家による実効的なトラブル解決が図れる
  • 訴訟に比べてスピード感がある(期日が原則3回以内に限られるなど)

事実関係に大きな争いがなく、法的な評価が主な争点となる場合には、訴訟よりも労働審判による解決が適しています。

たとえば、懲戒解雇の原因事実(たとえば横領行為など)には争いがなく、過去の功労をすべて打ち消すほどの行為であったかどうかが主な争点となるケースです。

4-3.訴訟

会社が交渉に応じない場合に、強制的に退職金を支払わせる方法としては、訴訟があります。

訴訟で勝利する内容の判決を得れば、会社に対して強制的に支払わせることが可能です。

訴訟は、労働審判よりも解決までの時間が長いですが、その分当事者の十分な立証活動を考慮した適切な判断が得られるというメリットがあります。

そのため、事実関係に大きな争いがあるなど、労働審判の限られた期日の中では適切な判断を得ることが難しいケースでは、訴訟を利用すべきでしょう。

たとえば、横領行為を理由に懲戒解雇され退職金が不支給となった場合に、そもそも横領行為をしていないと主張するような場合です。このケースでは、横領行為があったかどうかを慎重に判断する必要があるので、労働審判ではなく訴訟による解決が適しています。

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5.退職金を請求できる期間はどのくらいか

退職金は5年間で消滅時効にかかります(労働基準法115条)。

そのため、退職金が支払われないまま、本来支給されるべき日から5年間が経過した場合、退職金は消滅時効により消滅してしまいます。

退職金は一般的に金額が多額になることが多いので、時効により消滅してしまわないように注意しましょう。

なお、消滅時効は訴訟を起こすなど一定の手続きを行えば、進行を止められます。

消滅時効にかかりそうな退職金がある場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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6.退職金の相場はどのくらいか

退職金の金額は、会社に設けられた退職金制度の内容によって大きく異なります。

そのため、自分の退職金の金額を知るには、勤務先の就業規則などの規定を確認することが一番重要です。

また、退職金の金額は、一般的に最終学歴や勤続年数、退職事由(定年退職、会社都合退職または自己都合退職など)によっても異なります。

以上を前提に、下記では世間の退職金の相場を紹介します。

【最終学歴・勤続年数・退職事由別の退職金額】

出典:平成30年就労条件総合調査

以上の表からは、最終学歴が上がるほど、また勤続年数が長いほど、退職金は増加する傾向にあることが伺えます。

また、退職事由については、会社都合退職、定年退職、自己都合退職の順に退職金額が高くなることが確認できます。

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7.解雇された場合に請求できる退職金以外のお金とは

解雇された場合に会社に対して請求できるのは、退職金だけではありません。

退職金以外にも、以下の3つの金銭を請求できる場合があります。

  • 解雇予告手当
  • 慰謝料(不当解雇の場合)
  • 解決金・和解金

以下でそれぞれの内容を詳しく解説します。

7-1.解雇予告手当

会社は労働者を解雇する場合、法律上、原則として30日以上前に解雇の予告をしなければなりません。

解雇予告手当は、この解雇予告をしない場合に、予告しなかった日数に応じて会社が法律上支払わなければならない賃金のことです(労働基準法20条)。

なお、天災などで事業継続が不可能となった場合や、労働者が犯罪や不祥事を起こして解雇された場合には、解雇予告手当の支払いは免除されます。

ただし、支払い免除を受けるには、労働基準監督署長の認定が必要になっており、会社の判断で不支給とすることは許されません。

7-2.不当解雇の場合の慰謝料

会社による解雇が不当であり、不当解雇によって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料請求が可能です。

ただし、会社が下した解雇の判断を、会社自ら不当であったと認めるケースはほとんどありません。そのため、不当解雇の慰謝料の支払いを受けるには、基本的に、訴訟や労働審判を起こして勝訴することが必要です。


不当解雇に対する慰謝料の相場は、概ね数十万円程度です。

7-3.解決金・和解金

解雇に納得がいかず、会社とトラブルになった場合に、会社から一定の金銭の支払いによる解決を打診される場合があります。また労働者の側から、金銭の支払いによる解決を持ちかけることもあるでしょう。

このように、解雇トラブルの解決のために、労使の合意により会社から労働者に対して支払われる金銭が解決金ないしは和解金です。

解決金・和解金は、早期のトラブル解決のために、会社と労働者が折り合える金額となるため、一般的な相場があるわけではありません。

個々の案件において、会社と労働者が相互に譲歩し、両者が折り合った金額が解決金・和解金の金額となるのです。

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8.解雇による退職金不払いや不当解雇を弁護士に相談、依頼するメリット

解雇による退職金の不払いや減額に納得がいかない場合や、そもそも解雇自体に納得がいかない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談し、対応を依頼する主なメリット3つを解説します。

8-1.効果的な主張ができる

法律や労働実務に精通していない労働者にとって、退職金の不払いや解雇の不当性を的確に主張することは簡単ではありません。

自らの主張を効果的に会社に伝えるには、証拠に基づいて事実関係を整理し、法律や労働実務に照らして主張を組み立てる必要があります。

このような作業を一人で行おうとすると、多大な時間と労力がかかるでしょう。

労働問題に専門的に取り組む弁護士であれば、労働実務と労働分野の法律に精通しています。自らの経験と専門知識に基づいて、会社に対する効果的な主張を組み立てることができるのです。

交渉においては、説得的な主張でなければ、会社から譲歩を引き出すことは難しいでしょう。

そのため、効果的な主張ができることは、専門家である弁護士に相談、依頼する大きなメリットといえます。

8-2.自分で交渉しなくていい

弁護士に相談して依頼すれば、会社との交渉はすべて弁護士が行ってくれます。

自ら会社と交渉する必要はなく、会社からの連絡もすべて弁護士が受け、対応してくれるのです。

慣れない法律トラブルについて自分で会社と交渉することは、想像以上に精神的な負担がかかります。

最初は意を決して会社との交渉を始められたとしても、途中で先行きが不安になり、交渉を諦めてしまう人も少なくありません。

弁護士に相談して依頼すれば、法律的には自分の主張が認められるにもかかわらず、途中で諦めてしまうといった事態を避けられるでしょう。

8-3.会社の対応が変わる可能性がある

労働者が一人で交渉して会社に自らの主張を認めさせることは、容易ではありません。

仮に労働者の主張の方が法律的には正しいとしても、その主張を強制的に実現するには裁判を起こす必要があります。

そのため、労働者から交渉されても、労働者が諦めるまでひとまず様子を見るという会社は少なくありません。

他方で、弁護士から請求や交渉の連絡があれば、多くの会社はその主張内容について、真剣に検討します。

弁護士からの交渉を無下に扱えば、後に裁判を起こされる可能性があるからです。

そのため、同じ主張内容であったとしても、労働者一人で交渉した場合と、弁護士に交渉を依頼した場合では、会社の対応が変わる可能性があるのです。

このように、一人では交渉で解決できなかった問題も、弁護士に依頼することで、交渉によって解決できる可能性が高まります。

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9.退職金に関するよくあるQ&A

9-1.会社に退職金制度がありませんが、退職金をもらえますか。

A.会社に退職金を支払う慣行がある場合は、退職金をもらえる可能性があります。

会社に就業規則などの規定で定められた退職金制度がない場合、原則として会社に退職金の支払い義務はありません。

退職金の支払いは法律で定められた義務ではなく、各会社の判断に任されているからです。

ただし、規定などに退職金制度がなくても、会社に退職金を支払う慣行がある場合は、退職金の支払い義務が発生する可能性があります。

たとえば、毎年すべての退職者に一定の退職金が支払われている場合です。

このような場合には、退職金制度はなくても、退職金を支払う慣行が認められるため、退職金をもらえる可能性が高いでしょう。

9-2.パートや嘱託社員は退職金をもらえませんか。

A.勤務先の会社の規定や慣行によります。

退職金が支払われるかどうかは、各会社の退職金制度や退職金の支払いに関する慣行がどのようになっているかによって決まります。

退職金は一般的には正社員のみを対象とする会社が多いですが、パートや嘱託社員を対象としている会社もあります。

勤務先でパートや嘱託社員でも退職金がもらえるのか気になる方は、まずは就業規則などで退職金の対象となっていないかを確認しましょう。

また、退職金制度はなくても、慣行としてパートや嘱託社員にも退職金が支払われているというケースもあります。そのため、人事担当部署に過去の退職金の支給実績を問い合わせるとよいでしょう。

9-3.中途退職ですが、退職金はもらえますか。

A.中途退職であっても、会社が定める退職金の支給要件を満たす場合は、退職金の支給を受けられます。

退職金は確かに定年退職により支払われるケースが多いですが、中途退職でも会社が定める支給要件さえ満たせば支払われます。

ただし、退職金の功労報償的な性格から、支給要件として勤続期間を設けていることが多いです。

中途退職では、この勤続期間の支給要件を満たさない場合があるため、定年退職の場合に比べると、退職金をもらいにくいといえるでしょう。

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10.まとめ

本記事では、解雇時の退職金の支払いについて解説しました。

会社に退職金の支払い義務が認められるのは、就業規則などの規定で定められている場合や、会社に退職金を支払う慣行がある場合です。

これらの場合には、たとえ解雇されたとしても、退職金の支払いを受けられるケースがあります。

会社の就業規則を確認したり、過去の退職金の支払い実績について人事担当部署に問い合わせてみましょう。

解雇されて退職金が支払われないことに納得できない場合や、そもそも解雇自体に異議がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。事前にホームページなどを確認し、労働問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶとよいでしょう。

退職金は高額になることが多く、不支給とされた場合の不利益は大きいです。

後悔しないためにも、会社の対応に少しでも疑問があれば、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

私たち法律事務所リーガルスマートは、退職金に関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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