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休職中にボーナスはもらえるの?トラブル対処法を弁護士が解説!

休職中にボーナスはもらえるの?トラブル対処法を弁護士が解説!
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病気や怪我・家族の介護を理由に会社を求職している場合、収入が減る・無くなることになるため、もらえるお金は少しでももらっておきたいというのが本音です。

では、会社を休職している最中にボーナスをもらうことは可能なのでしょうか?

本記事では、休職している最中にボーナスをもらえるのかについて労働問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそも休職とは

そもそも休職・休職制度とはどのようなものなのでしょうか。

1-1.休職・休職制度とは

休職・休職制度とは、病気や怪我・家庭の事情などが原因で会社で働くことが困難であるときに、会社との労働契約を維持しつつ、会社を休むことができる会社などの制度をいいます。

本来病気や怪我・家庭の事情などが原因で仕事ができなくなった場合、労働者としては労務の提供ができないので、会社との労働契約を解約する、つまり会社を退職することになります。

しかしそれでは、会社としても時間をかけて育てた人材を失うことになりますし、労働者としてもせっかく会社で培ったスキルや人脈・営業先などを再度働けるようになったときに利用できなくなります。

このような双方のデメリットを解消するために、会社と労働者の労働契約をそのまま維持しながら、会社を一定期間休むことができる制度のことを休職・休職制度と呼んでいます。

1-2.休職はどのような根拠に基づくのか

休職はどのような根拠に基づくのでしょうか。

この点休職は、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇のように、労働基準法などの法律に基づく根拠はありません。

そのため、休職の制度はあくまで会社の判断で認められるにすぎず、会社に休職の制度がなくても違法とはいえないことになります。

1-3.休職をするケース

休職を検討するケースとしては次のようなものが挙げられます。

  • 怪我や病気
  • 家族の介護・育児
  • 大学院進学・留学などキャリアアップのため

職務外で怪我や病気になってしまい、労務の提供ができない状態である場合に、怪我や病気の療養をして、療養が済んだら会社に復帰するために休職の制度が設けられていることがあります。

なお、仕事上で怪我や病気になった場合には、労災保険による保護の対象となります。

家族の介護や育児の必要があるような場合で、介護休暇や育児休暇以外で仕事を休むものについて休職の制度を設けている場合もあります。

さらには、大学院進学・留学などのキャリアアップのための休職の制度を認めていることもあります。

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2.休職中にボーナス(賞与)は支給されるのか?

休職中にボーナスは支給されるのでしょうか。

ボーナスは労働基準法では賞与といいますが、賞与については通達(昭和22年9月13日発基第17号)で、「賞与とは定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。」と定義されています。

そして、賞与の支払いについては、会社の就業規則で決められることになります。

ボーナスの内容・休職制度の内容いずれも会社の判断によるため、休職中に会社がボーナスを支給するかどうかは、完全に会社の判断次第ということになります。

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3.休職中にボーナスが支給されるケース

では、休職中にボーナスが支給されるケースとしてはどのようなケースがあるのでしょうか。

まず、会社にボーナスの制度があることは必須です。

その上で、休職中でもボーナスを受け取れる制度がある場合、ボーナスが支給されることになります。

ボーナスの定義にあるように、ボーナスは労働者の勤務成績に応じて支給されるものなので、労働実績がない休職中に取得するのは非常に難しいといえます。

ただし、休職に入ったのが最近で、ボーナスの算定期間中に勤務の実績があり、その実績に応じてボーナスの支払いをする旨の就業規則等の規定があれば、休職中でもボーナスが支給される可能性があります。

例えば、ボーナスの支払いが7月と12月である場合には、4月~9月・10月~3月が査定期間となるでしょう。

そして4月から9月までは勤務していたものの、10月から休職した場合には、査定期間めいいっぱいは勤務していたといえるので、査定の対象となり、ボーナス払いがされる12月に休職中であったとしてもボーナスをもらえる可能性があります。

3-1.査定期間の一部を有給にしていた場合

ボーナスの査定期間に出勤していればボーナスがもらえる就業規則等になっている場合で、ボーナスの査定期間の一部を有給にしていた場合はボーナスはもらえるのでしょうか?

有給休暇は会社には出勤していないものの、法律上は出勤日数として取り扱われることとなっています。

そのため、査定期間の一部を有給にしている場合、出勤していると判断できるため、ボーナスをもらえる可能性があるでしょう。

ただし、有給休暇を査定に加えない仕組みであったり、ボーナスの計算において出勤日数ではなく成果とのみ連動させているような場合には、ボーナスの支払いはないといえます。

ケース・バイ・ケースになるので、就業規則やボーナスに関する規則を確認してみましょう。

3-2.休職中に貰えるボーナスの金額

休職中にボーナスとして貰える金額はいくらくらいなのでしょうか。

この点については、就業規則等でどのように規定しているか次第なのですが、休職中にボーナスが貰える場合でも、在職中と同じ様に貰える可能性は低く、寸志程度になることが多いでしょう。

3-3.公務員の場合は勤務実績があればボーナスを貰えるシステムである

ここまで一般企業を前提としてお話をしてきましたが、公務員の場合は勤務実績があればボーナスを貰えるシステムになっています。

国家公務員のボーナスは6月と12月に支給され、そのボーナスの査定期間は過去半年分となっています。

つまり、6月支給のボーナスについては12月2日~6月1日まで、12月支給分については6月2日~12月1日までが査定期間です。

この査定期間内に勤務した実績があれば、ボーナスの支払いがされるシステムとなっています。

地方公務員の場合もほとんどのケースでこのシステムに準じています。

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4.休職中にボーナスを支給してもらう方法

休職中でもボーナスを支給する旨の規定がある場合に休職中にボーナスをもらうための方法は次の通りです。

4-1.ボーナスの査定期間に勤務をすること

ボーナスの査定期間に勤務をすればボーナスが貰える場合には、その査定期間は勤務をすればボーナスが貰えることになります。

そのため、休職を検討している場合に、ボーナスの査定期間を考えて、査定期間までは働くというのが一つの方法であるといえるでしょう。

4-2.ボーナスの査定期間に有給休暇を取得する

ボーナスの査定期間に有給休暇を取得することがもう一つの方法です。

上述したように、有給休暇は法律上は出勤日数としてカウントされるので、査定期間に有給休暇を取得していれば、査定期間には出勤していたと評価されることになります。

もちろん、ボーナスの査定期間に勤務と有給休暇を取ることを組み合わせてもかまいません。

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5.休職中にボーナスを支給してもらう際の注意点

休職中にボーナスを支給してもらう際の注意点を確認しましょう。

5-1.休職中のボーナスが傷病手当金に影響するか?

健康保険に加入している労働者が、病気や怪我で仕事を休むことになった場合、休職中に傷病手当金を受け取ることができます。

傷病手当金とは、業務外の病気や怪我で休業せざるを得なくなった場合に支払われる手当です。

3日連続で休んだ場合に4日目から支給され、最長1年6ヶ月の間、標準報酬月額の2/3程度の金銭が支払われるのが傷病手当金です。

傷病手当金は報酬が支払われたときに減額されることになるのですが、ボーナスはこの報酬に該当するのでしょうか。

この点について、ボーナスが健康保険法3条5項の「報酬」にあたるのか、6項の「賞与」にあたるかによって結論が異なります。

健康保険法3条6項は「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と規定しており、

そのため、年3回のボーナスであれば3月を超える期間ごとに受け取るものになるので、健康保険法の賞与にあたり、報酬にはあたりません。

しかし年4回ボーナスがある場合には3月を超える期間ごとに受け取るものではないといえ、この場合健康保険法3条5項の「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」という定義にあてはまり、報酬にあたることになります。

年4回ボーナスを受け取っている場合には、傷病手当金の額が減額されることになるので注意が必要です。

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6.休職を理由にボーナスが支給されない際の対処法

休職を理由にボーナスが支給されない際の対処法について確認しましょう。

6-1.休職・ボーナスの支払いについては就業規則等を確認する

休職中であることを理由にボーナスの支払いがされない場合には、給与・ボーナスの支給、休職に関する規定など、就業規則等を確認しましょう。

就業規則については、職場で自由に見られる場所に備え置くのが義務となっており、会社によっては会社の共有サーバーなどに保管されていることもあります。

6-2.支給しない理由を確認する

次に、ボーナスを支給しない理由を会社側に聞いてみましょう。

就業規則等によれば休職中であってもボーナスの支給を受けられると思われるのにも関わらず、どうしてボーナスを支給しないのかについて確認してみましょう。

6-3.会社に対してボーナスの支払いを求めて交渉する

会社に対してボーナスの支払いを求めて交渉しましょう。

交渉をする場合には、ボーナスの支払いを受けられる就業規則における根拠などを示し、会社が支給しない理由を確認できている場合には、会社の主張する内容には根拠がないことを併せて主張しましょう。

会社が単に会社を間違っていたり、支払いを失念しているような場合には、支払いに応じてもらえる可能性もあるでしょう。

6-4.法的手続きで支払いを求める

会社に対して法的手続きによって支払いを求めます。

法的手続きは裁判が典型的な例ですが、労働問題の解決のための法的手続きとして労働審判の利用も可能です。

これらの法的手続きによって支払義務が確定したにも関わらず、まだボーナスの支払いをしない場合には、強制執行をすることになります。

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7.休職中のボーナスに関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

休職中のボーナスに関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

7-1.法的な援助を受けることができる

ここまでお伝えしたように休職中にボーナスを貰えるかどうかについては、休職の制度がどうなっているか、ボーナスについての制度がどうなっているか、について就業規則等の各種規則がどのようになっているかを確認して、支払いを受けられるか、受けられる場合にはいくらの支払いを受けることができるかを検討する必要があります。

もし、ボーナスを受け取る権利が無いにもかかわらず、休職中のボーナスの支払いを求めて会社に対して強い態度に出た結果、ボーナスの支払いもされず、会社との関係を悪化するだけになってしまうことも考えられます。

弁護士に相談すれば、まずは法的な権利としてボーナスを求めることができるのかを確認できます。

7-2.会社とのトラブルについて全般的に相談できる

休職中に会社へのボーナスの支払いを求めて争いとなるような場合には、すでに会社との間にかなりのトラブルを抱えていることもあります。

残業代が支払われていない、パワハラ・セクハラがひどい、長時間残業が常態化しているなど、ほかにも労働問題・法律問題を会社と抱えているような場合には、これらすべてのトラブルについて、併せて相談することも可能です。

7-3.会社との交渉を冷静に行うことができる

弁護士に依頼すれば、弁護士が会社との交渉を行ってくれます。

休職中の会社へのボーナスの支払いを求めて争うような場合、会社からは強い反発をされる可能性があり、その結果会社の担当者と労働者で感情的な対立に発展してしまうことも考えられます。

弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉をしてくれて、面と向かって交渉する必要が無くなるので、必要以上に感情的に交渉することが無くなります。

7-4.弁護士に無料で相談をする方法

弁護士に相談するとなると、どうしても相談料がかかることになります。

通常弁護士に相談する場合30分5,000円程度の費用がかかります。

しかし、市区町村などの自治体が行っている無料相談や、収入が一定以内に収まる場合の法テラスの無料相談を利用すれば、無料で相談が可能です。

これらの相談は30分程度と非常に相談時間が限られているので、相談をする際には資料などをまとめてスムーズに相談できるようにしておきましょう。

また、弁護士の中には、労働者側の労働問題のように、個人の法律問題については無料で相談を受け付けている事務所もあります。

これらを上手に利用して、無料で相談をしてみましょう。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談を行っているので、お気軽にご利用ください。

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8.休職中のボーナスに関するよくあるQ&A

休職中のボーナスに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

8-1.休職やボーナスに関する就業規則等を見せてもらえない

休職中にボーナスをもらえるかについては、まず就業規則等の規定を確認することをお伝えしました。

しかし、中には就業規則等を見せてもらえないようなケースもあります。

就業規則等については周知する義務が労働基準法106条に規定されており、この規定に応じて事業所で閲覧できるような状態になっているのが通常です。

労働基準法106条の就業規則の周知義務に違反した場合、労働基準法120条1号で30万円以下の罰金刑に処せられる旨が規定されています。

しかし現実に就業規則を見せてもらえない場合には、所轄の労働基準監督署で見せてもらいましょう。

常時10人以上雇用している事業所ごとに、所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出ることになっており、届出されている場合には、労働基準監督署に就業規則が存在することになります。

そして、平成13年4月10日に付の厚生労働省労働基準局長基発354号「届出事業場に所属する労働者等からの就業規則の開示要請の取扱いについて」において、就業規則を事業所で閲覧できない場合に、労働基準監督署で閲覧させることが通達されています。

8-2.労働基準監督署に相談すれば解決しないのか

労働基準監督署に相談すれば解決できるのでしょうか。

労働基準監督署は、労働基準法等、労働者を保護するための法律を遵守させることを目的とする機関で、会社に対して立入・質問・報告をさせるなどを通じて法令を遵守させることが期待されます。

しかし、休職・ボーナスともに、任意に与えることになっており、これを与えなかったとしても、当事者の契約違反となったとしても労働基準法違反とはなりません。

そのため、労働基準監督署では対応ができないため、労働基準監督署に相談をしても解決しないといえます。

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9.まとめ

本記事では、休職中にボーナスはもらえるのか、についてを中心にお伝えしました。

休職は会社が認めている場合の制度で、その際にボーナスを貰えるのかどうかについては、休職やボーナスの規定がどのようになっているかによります。

そのため、会社の就業規則等の規定を確認し、ボーナスをもらえる場合なのかをしっかり確認するようにしましょう。

もし会社とトラブルになりそうな場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、休職中のボーナスに関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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