残業代請求

労働時間が週40時間を超えた場合の残業代について解説!

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日本の企業の典型的な労働時間として、1日8時間で週5日労働、と定められていることが多いです。これは、労働基準法で定める労働時間に則したものです。

この週40時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。

では、残業代の計算方法はどのようになるのでしょうか。

本記事では、労働時間が週40時間を超えた場合の残業代について弁護士が解説します。

1.週の法定労働時間は?

まず、週の法定労働時間はどのようになっているのでしょうか。

1-1.法定労働時間についての定め

法定労働時間については、労働基準法32条で次のように定められています。

  • 週の法定労働時間は40時間を超えてはならない(1号)
  • 1日の法定労働時間は8時間を超えてはならない(2号)

なお、これとは別に労働基準法35条で、少なくとも1週間に1日は休日をも与えなければならないので、

  • 1日8時間勤務で週5日=週40時間
  • 1日8時間勤務で週4日+1日4時間勤務で週2日=週40時間

といった労働時間であれば、労働時間に関する定めの範囲内であり、労働基準法違反にはなりません。

1-2.週40時間の例外:変形労働時間制

この週40時間の例外の一つ目は、変形労働時間制です。

様々な仕事がありますが、特に忙しいときと、そうでもない時の差が激しい仕事の場合でも、1日8時間・週40時間をきっちり守らないとならないとするのは不合理です。

そのために設けられている例外の1つ目が変形労働時間制です。

変形労働時間制を利用する事によって、トータルの労働時間が基準の枠内にあれば、1週間に40時間以上労働に従事させることが認められることもあります。

変形労働時間制には、労働時間を変える変形期間に応じて

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制

があります。

変形労働時間制を導入することで、特定の週のみは週40時間を超えて働かせることができ、原則としてはこれを超えても直ちに残業代は発生しません。ただし、変形労働時間制を採用していても、1日の労働の内、所定労働時間を超える時間に対しては残業代が発生するど、事案によって残業代が生じますので、「変形労働時間制だから残業代は発生しない」は絶対ではありません。

1-3.法定労働時間と所定労働時間

なお、労働時間については法定労働時間の他に所定労働時間という言葉があります。

所定労働時間とは、労働者が労働契約によって働く時間とされているものです。

例えば、労働契約で9:00から17:00まで働くことになっていて、休憩時間が1時間である場合には、所定労働時間は7時間です。

法定労働時間は法律で定められた上限のことで、当事者が契約で定める労働時間(所定労働時間)とは異なります。

1-4.法定労働時間を超えて残業させるための要件

残業の最も多いケースは、所定労働時間のうち終業時間とされている時間を経過した後にも働き続ける「残業」という形態です。

また、労働時間を超えて労働させる形態としては「早出(早出残業)」が行われることもあります。

所定労働時間を超えて残業させることはできますが、法定労働時間を超える残業については、特別の定めが必要です。すなわち、法定労働時間を超えて労働者に残業をさせるためには、労働基準法36条に規定されている36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

ただし、36協定を結んでいる場合でも、原則として月45時間、年450時間が上限とされています。

ただ、特別の事情がある場合には、労使の協議の上で、

  • 1か月の残業時間100時間未満
  • 2ヶ月~6ヶ月の平均残業時間80時間以内
  • 1年720時間以内

までは上限時間を延長することが可能となっています。

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2.週40時間を超えた場合、残業代の支払い対象になるのか

週40時間を超えた場合、残業代の支払い対象になるのでしょうか。

残業代の支払いはどのような場合に行われるのか確認しましょう。

2-1.残業代とは

残業代とは、所定労働時間を超過した勤務に対する賃金のことを指す一般的な用語です。

「賃金」については、労働基準法11条で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。

残業代という言葉のせいで、会社から労働者に対して支払うべき金銭として、特別な支給のように感じる方も居るのですが、労働に対する対価である賃金である点に変わりはありません。

そのため、週40時間かどうか、1日8時間を超えたかどうか、ということに関係なく、所定労働時間を超えた場合に残業代の支払いが必要です。つまり、所定労働時間を超えるが、法定労働時間内の残業であっても、所定労働時間を超えて法定労働時間を超える残業であっても、残業代を支払う必要がある点は同じです。両者の違いは残業代の計算方法です。

2-2.1日8時間・週40時間を超えた場合などには割増賃金の支払いが必要

この残業代について、一定の労働時間を超えると割増賃金を支払う必要があります。

残業代の割増率については次の通りとなっています。

  • 法内残業(1日8時間以内・週40時間以内):0%
  • 法定外残業(1日8時間・週40時間を超えて働かせる場合):25%
  • 法定外残業+深夜残業:50%
  • 月60時間を超えた場合:50%

なお、月60時間を超えた場合の50%の割増賃金の支払いについて、2023年3月31日までは中小企業には適用がありませんでしたが(月60時間を超えても25%)、2023年4月1日以降は中小企業にも50%の割増賃金の適用があります。

2-3.残業代を払わないとどうなるか

もし残業代を支払うべきであるのに残業代を支払わないとどうなるのでしょうか?

残業代は上述したように「賃金」としての性質を持つものです。

そのため、その支払いをしないことは、賃金を払わないことに他なりません。

賃金の支払いをしない場合には、

  • 遅延損害金を付して支払う必要がある
  • 残業代とは別に付加金の支払いを課される可能性がある
  • 労働基準監督署から行政指導される可能性がある
  • 刑事罰を課される可能性がある

以上4つのペナルティが課せられます

まず、賃金の支払いをしない場合には遅延損害金を付して支払う必要があります。

賃金は会社から見ると金銭債務の一種であり、期日に支払わなければ債務不履行ということになります。

通常、賃金の支払いが遅れた場合の遅延損害金についての定めはされていないので、定めがない場合の一般原則である民法404条が適用されます。

その結果、2023年4月の段階では3%の法定利率を付して支払う必要があります。

この利率については、経済情勢を見ながら改定されることがあるので、請求する際の利率については改めて確認してみてください。

なお、賃金の支払いを確保する観点から定められている賃金の支払の確保等に関する法律6条によって、退職後の法定利息は、天災地変その他のやむを得ない事由以外で支払われていない場合を除いて、14.6%にまで引き上げられます。

次に、残業代の割増賃金について、付加金の支払いをしなければならない可能性があります(労働基準法114条)。

労働基準法114条は、割増賃金の支払いをしなかった場合に、裁判所が悪質と判断した場合には付加金の支払いを命じることができる旨を規定しています。

本来支払うべき金額と同額を付加金とできるので、割増賃金に該当する部分を倍にして支払わなければならないといえます。

また、賃金の支払いのような、労働基準監督法違反については、労働基準法の監督官庁である労働基準監督署が行政指導を行うことができます。

行政処分として、事業所などに立ち入って臨検する・帳簿及び書類の提出を求める・使用者若しくは労働者に対して尋問する(労働基準法101条)、必要な事項を報告させる・出頭を命ずる(労働基準法104条の2)などの権限が認められています。

最後に、労働基準法違反には刑事罰が定められています。

割増賃金の支払いをしない場合、労働基準法37条違反として、労働基準法119条1号で6ヶ月懲役または三十万円以下の罰金という刑罰が規定されています。

以上のように、残業代をきちんと支払わない場合には、厳しいペナルティが待っています。

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3.残業代の計算方法

残業代はどのように計算するのでしょうか。

残業代は、

1時間あたりの賃金✕割増率✕残業時間

で計算します。

1時間あたりの賃金は、時給制の場合はそのまま計算しますが、月給制の場合には「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で計算をします。

なお、この月給には、通勤手当・家族手当・住宅手当は含まれません。

4.残業代請求ができないケース

残業代もケースによっては請求できないことがあります。

次のようなケースでは残業代請求ができません。

4-1.時効により消滅

残業代請求権が時効により消滅している場合です。

残業代は賃金ですので、賃金に関する法律の適用があります。

労働基準法115条において、賃金は3年で時効にかかることが規定されています。

なお、労働基準法115条では5年とされていますが、経過措置として現在3年とされています(労働基準法143条)。

ですので、3年より前の残業代については、時効を主張されて請求できないといえます。

4-2.管理監督者である場合

管理監督者である場合には残業代請求をすることができません。

管理監督者とは、労働基準法41条2号に規定されている「監督若しくは管理の地位にある者」を指す用語で、これに該当すると労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用がありません。

そのため、残業代の支払いも不要となります。

この管理監督者とはどのような者かについて、厚生労働省労働基準局による通達(昭和63年3月14日基発第150号)によると、「法第41条第2号に定める『監督若しくは管理の地位にある者』とは,一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである。」とされています。

その判断は実質的に行われるため、役職の名称として店長・部長などになっていても、実態としては労働者である場合(いわゆる名ばかり管理職)には、管理監督者ではなく残業代を支払わなければなりません。

4-3.みなし労働時間制の適用がされる

外回りの営業職のように、労働の全部又は一部を社外で行うため、正確な労働時間の算定が困難な場合には、いわゆるみなし労働時間制の適用がされます。

この場合には、所定労働時間を勤務したものとみなされるため(みなし労働時間制)、残業したと評価されず、残業代の支払いの対象になりません。

みなし労働時間制の適用がされるためには、労働時間の算定が困難である場合でなければなく、内勤の従業員には適用できませんので注意が必要です。

4-4.裁量労働制

裁量労働制の対象となっている労働者は、労働時間の適用がないので、労使で合意した時間分の給与が支払われます。

そのため、裁量労働性の対象となっている労働者には、残業代は支払われません。

裁量労働制には、

  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

の2つの種類があり、前者では商品開発・プログラマー・取材記者など19種類の職種が指定されており、後者も非常に限られており、それ以外の職種である場合には、裁量労働制の対象とはなりません。

4-5.高度プロフェッショナル制度

高度な専門知識を有しており、一定の水準以上の年収を得る労働者について、労働基準法の規定に定められた規定を適用しない制度のことを、高度プロフェッショナル制度といいます。

一定の水準以上の年収として、2023年現在は1,075万円以上がこれにあたるとされており、対象となる職種については19種類指定されています。

労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなりますので、残業代の支払いの対象にもなりません。

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5.未払い残業代の対処法

もし、残業代の支払いを受けられていない場合にはどのように対処するのが良いのでしょうか。

5-1.残業代の支払いがない旨を申告する

人事の担当者や経営者に残業代の支払いがない旨を申告しましょう。

きちんとした支払いの意図があっても、人事の担当者や経営者が知識や経験が浅く、残業代の支払いを適切にできていないだけの場合、申告をすればきちんと支払ってもらえるケースもあるでしょう。

また、直接の上司のコンプライアンス意識が低く、残業と認めないようなケースについて、人事・経営者が残業と認めて支払いを受けられるケースがあります。

申告をしても改善が期待できないケースや、そもそも申告をすることで不利に扱われる可能性があるような場合には、残業代の支払いがないことを相談することも難しいでしょう。

このような場合には、会社のコンプライアンス遵守を担当する部署に相談をすることを検討しましょう。

5-2.労働組合(ユニオン)に相談

労働組合に相談することを検討しましょう。

会社に労働組合がある場合には、会社の労働組合に相談してみるのが良いでしょう。

会社に労働組合が無い場合には、一定の地域の人であれば加入できる労働組合や、一定の職域の人であれば加入できる労働組合があります。

これらの労働組合に相談すれば、会社との交渉に助力してくれることがあります。

5-3.労働基準監督署に相談

労働基準監督署に相談をしてみましょう。

残業時間・賃金のような労働基準法に関する問題については、労働基準監督所が担当をすることになっています。

労働基準監督署に相談をすれば、上述した行政指導を会社に対して行ってくれる可能性があるので、その行政指導を通じて残業代の支払いがされることが期待されます。

しかし、労働基準監督署のしごとはあくまで労働基準法の遵守をさせることにあるので、個別の未払い残業代の請求を解決してくれるものではありません。

5-4.弁護士などの専門家に相談

個人の未払い残業代を回収するためには会社と交渉し、それでも払ってもらえない場合には、労働審判・民事訴訟などによって解決することになります。

会社との交渉にあたっては、残業代請求が時効にかからないためにも内容証明が利用されることが多いです。

これらの法的手続きを相談・依頼するために、弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。

行政書士は、権利義務に関する書類を作成する権限が認められており(行政書士法1条の2第1項)、この権限をもとに内容証明に関する業務を行っています。

司法書士は、簡易裁判所で取り扱う140万円の請求の代理権限や、裁判所に提出する書類を作成する権限を有しており(司法書士法3条4号・6号)、この権限をもとに140万円までの残業代請求の代理に関する業務を行っています。

つまり、行政書士は原則として書面作成のみ、司法書士は140万円を超える請求の代理ができないなどの制限がありますが、弁護士は、これらの一切の制限なく、残業代請求に関するすべての代理業務を行うことができます(弁護士法72条)。

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6.未払い残業代について弁護士に相談するメリット

未払い残業代について弁護士に相談するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

6-1.法的知識をサポートしてもらえる

メリットの1つ目は法的知識でサポートしてもらえることです。

ここまでお伝えしたように、残業に関する法律の規定は非常に細かく難解であり、かつ残業代の請求をするためには、労働審判や民事訴訟などの手続きに関する知識も必要です。

さらに、残業代請求を有利に進めるためには、残業を証明するための証拠が不可欠で、適切な証拠の収集は残業代請求の成否に大きく影響します。

弁護士に相談・依頼すれば、これらの法的知識をしっかりサポートしてもらえます。

6-2.制限なく依頼を受けることができるのは弁護士のみ

法律専門家に相談・依頼して法的知識をサポートしてもらう場合、弁護士・司法書士・行政書士に相談・依頼をすることが考えられます。

行政書士は内容証明の作成を業務として行うことができるのですが、あくまで内容証明の作成のみができるので、相手との交渉はもちろん、労働審判・民事訴訟を業務として行うことができません。

また、司法書士による代理は140万円以下の金額で、かつ第一審までの民事訴訟しか対応することができません。

そのため、140万円以上を超える金額では取り扱いができず、簡易裁判所で勝訴をしても控訴されると書類作成しかできず、裁判所への出廷は本人が行わなければならなくなります。

弁護士は、これらの制限なく依頼を受けることができます

6-3.残業代請求がスムーズに終わる可能性がある

残業代請求をする場合、請求する労働者側も、時には請求される側の会社側も感情的になっていることがあります。

そのため、法律的に明確に支払う義務のある残業代請求のような場合でも、請求内容そっちのけで感情的に争ってしまうことがあります。

弁護士が会社に対して請求した場合には、当事者が面と向かって交渉をする必要がなく、弁護士は淡々と請求、交渉をしてくれます。

また、会社も弁護士が出てきた結果早く払ったほうが良いという結論になることがあったり、会社が自社の弁護士や社会保険労務士と相談した結果早く払ったほうが良いという結論になることもあります。

以上より、残業代請求がスムーズに終わる可能性があります。

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7.まとめ

このページでは、労働時間が週40時間を超えた場合の残業代や、残業代の支払いがない場合の対策について解説してきました。

残業代は、法定労働時間とされる週40時間あるいは1日8時間の制限に加えて、所定労働時間を超えて労働した場合にも発生するものです。所定労働時間を超える残業と法定労働時間を超える残業との違いは割増賃金の計算方法です。

変形労働時間制をとっている場合など労働時間の算定が難しい場合もあったり、そもそも残業代の交渉自体が非常にハードなものである上に、適切な証拠の収集が残業代請求の勝負の分かれ道となることも珍しくありません。

もし、残業代の支払いが適切に行われていない場合には、なるべく早い段階から弁護士に相談し、残業代請求を確実に行えるようにしましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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