残業代請求
法定内残業とは?法定外残業との違いや残業代計算を弁護士が解説
目次
1.法定内残業とは
法定内残業とは、労働基準法に規定されている法定労働時間内に行われる残業です。
労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間であり、1日に8時間、1週間に40時間を上限としています(労働基準法32条)。
所定労働時間とは、会社と労働者の間で定められた労働時間であり、雇用契約あるいは就業規則により決められています。
残業は、この所定労働時間を超えて働いた労働のことをいいますが、法定労働時間を超える場合と所定労働時間を超える場合では、割増賃金の発生の有無、割増率、残業代の計算式により扱いが異なります。
そこで今回は、法定内残業について、法定外残業との違いや割増率、計算方法、残業代の請求方法などについて労働問題に強い弁護士が解説します。
1-1.法定内残業と法定外残業の違い
法定内残業と法定外残業の違いは、割増賃金の支払義務があるか否か、割増率、残業代の計算方法などが異なります。
ここでは、法定内残業と法定外残業の大きな違いである割増賃金の有無について見ていきましょう。
法定内残業とは、会社と労働者間で定められた雇用契約あるいは就業規則で規定された所定労働時間を超えてはいるものの、法定労働時間内で働いた残業時間のことです。
会社の所定労働時間は、各々の雇用契約または就業規則により定められており、始業から終業間の休憩時間を除いた時間をいいます
法定外残業とは、労働基準法で定められている1日8時間、1週間40時間を超えて働いた残業時間です(労働基準法32条)。
労働基準法では、この法定労働時間を超えた労働を残業とは言わずに時間外労働と呼びますが、労働者が時間外労働をした場合、会社は割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外労働を行う場合には、会社と労働者の間で36協定を締結し労働基準監督署にその旨を届け出ることが必要です(労働基準法36条)。
ただし、36協定が結ばれていても無制限に残業できるわけではなく、月に45時間、年に360時間を限度とし、これを超える場合には企業に罰則が課せられるため注意が必要です。
これに対して、法定内残業であれば、たとえ会社の所定労働時間を超えていたとしても、労働基準法の範囲内の労働であれば、会社は割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、法定内残業に割増賃金の支払義務はありませんが、会社の所定労働時間を超えた場合には、残業時間に応じて通常の労働時間に応じた賃金を支払わなければなりません。
2.法定内残業の具体例
ここでは、残業をした場合に、法定内残業または法定外残業にあたるのか具体例を見ていきます。
勤務時間が9:00〜17:00、休憩時間が12:00〜13:00(所定労働時間7時間)である場合の法定内残業と法定外残業は以下の通りです。
2-1.9:00~17:00までの勤務の場合
会社の所定労働時間ならびに法定労働時間を超えていないため、法定内残業または法定外残業のどちらも発生しておらず、残業代を支払う必要はありません。
2-2.9:00~18:00までの勤務の場合
会社の所定労働時間(7時間)を超えていても法定労働時間(8時間)を超えていないため、超過の1時間分は法定内残業になります。
2-3.9:00~19:00までの勤務の場合
会社の所定労働時間(7時間)ならびに法定労働時間(8時間)をこえているため、超過の1時間分が法定内残業となり残りの1時間分が法定外残業となります。
なお、法定外残業には、原則として1.25倍の割増率が適用されます。
3.法定内残業の割増率
法定内残業と法定外残業では、残業代の割増率も異なります。
以下、それぞれの割増率について見ていきます。
3-1.法定内残業の割増率
法定内残業は割増賃金を支払う必要がないため、所定労働時間を超えた場合は通常の賃金を支払わなければなりません。したがって、法定内残業の場合の割増率は1.00倍となります。
しかし、会社では雇用契約または就業規則において賃金規定の中で割増賃金を支払う場合も多くあるので、それぞれのケースにおいて確認が必要になります。
会社が割増賃金を支払う旨規定している時は、法定内残業時間を計算し既定の割増率を乗じて残業代を算出します。
所定労働時間を8時間としている会社が多いことから、残業は法定外残業となるケースが多くなるでしょう。
未払い残業代が法定内残業であるのか、法定外残業であり割増賃金が発生しているか不明である場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
3-2.法定外残業の割増率
法定外残業については割増賃金の支払が必要になるため、1日8時間、1週40時間以上の労働に対しては、基礎賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
したがって、法定外残業の場合の割増率は1.25倍です。
さらに、賃金の割増率に関しては、時間外労働、休日労働、深夜労働など各種の労働形態により支払条件や割増率が異なります。
時間外労働においては、原則として法定労働時間を超過した場合の割増率は1.25倍、36協定の上限時間を超過した場合の割増率は1.25倍、さらに時間外労働が1か月60時間を超過した場合は1.50倍の割増率になるため注意が必要です。
休日労働においては、法定休日に労働した場合は1.35倍の割増率となります。
さらに、深夜労働では22時から5時まで労働した場合は1.25倍の割増率が適用されます。
4.法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法
ここでは、法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法について見ていきます。
それぞれの計算式は、以下の通りです。
4-1.法定内残業の場合
法定内残業の残業代の計算式は、以下の通りです。
法定内残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 法定内残業時間
基礎賃金については、月給制の場合、以下の計算式で算出します。
1時間当たりの基礎賃金 = 月給 ÷ (1日の所定労働時間 × 月間所定労働日数)
住宅手当、家族手当、通勤手当など個人事情に基づいて支給される各種手当が付されている場合は、月給から差し引いて計算しなければなりません。
ただし、労働者に一律に支給されている手当であれば除外する必要はありません。
また、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる金銭、法令や労働協約に基づかない現物給付についても月給には含まれないため、注意が必要です。
また、日給制の場合、以下の計算式で算出します。
1時間あたりの基礎賃金 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間
さらに、出来高制の場合、以下の計算式で算出します。
1時間あたりの基礎賃金 = 出来高給 ÷ 1か月の総労働時間数
4-2.法定外残業の場合
法定外残業の残業代の計算式は、以下の通りです。
法定外残業代 = 1時間当たりの基礎賃金 × 法定外残業時間 × 割増賃金率1.25
1時間当たりの基礎賃金は、上記の計算式により算出できます。
なお、平日の深夜労働あるいは休日の深夜労働については、法定外残業代に法定休日労働代と深夜労働代が加算され、つまり割増賃金率が異なるため注意が必要です。
5.未払い残業代の請求方法
未払い残業代を会社に請求する方法は、弁護士に依頼する、自分で請求する、労働基準監督署に相談する、という3つの方法があります。
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかりますので、未払い残業代が50万円以下である場合には、労働基準監督署に相談する、あるいは自分で請求することも多いです。
ここでは、3つの未払い残業代の請求方法と残業代請求の流れについて見ていきます。
5-1.弁護士に依頼する
未払い残業代の請求方法として最もおすすめなのは、弁護士に依頼する方法です。
弁護士に依頼することで、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算が可能になります。雇用契約や就業規則、給与規定などを精査して、労働者に有利な計算をしてくれます。
会社が何らかの理由をつけて残業代の支払を拒む場合にも、法律や判例に基づいた法的な請求をすることで、会社は支払を拒否できず、結果として残業代回収の可能性が高まります。
弁護士に依頼する場合には、まずは弁護士と相談を行い、どのような方針で会社に未払い残業代を請求するのか、しっかりと打ち合わせを行いましょう。
初回無料相談を行っている法律事務所も多いため、未払い残業代が50万円以下である場合には、経済的なメリットがあるのか否か、事前に見通しを立てることが重要です。
弁護士に残業代請求を依頼することは、つまり、残業代請求を弁護士に一任することになるため、残業代の事実を証明する証拠の収集方法や請求方法について悩む必要もありません。
ただし、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかるため有料となります。法律事務所が完全成功報酬制を採っていれば、回収できた残業代から報酬を支払うことも可能です。
5-2.労働基準監督署に相談する
未払い残業代を請求する2つ目の方法は、労働基準監督署への相談です。
ただし、弁護士に依頼する場合と異なり、労働基準監督署に相談しても労働基準監督署が未払い残業代を回収してくれるわけではないため、注意が必要です。
労働基準監督署では、会社に是正勧告・指導を行うことで残業代の支払を促すことはできますが、会社が支払を拒絶した場合には、それ以上の強制はできません。
さらに、労働基準監督署から指導された場合でも、会社の顧問弁護士より、残業代を支払わない法的な理由をつけて支払を拒絶することもあるため、労働基準監督署に相談する際には事前に弁護士に相談することをおすすめします。
労働基準監督署に相談する場合の流れは、まずは、未払い残業代ならびに遅延損害金の計算方法や請求書の作成方法などを指導してもらい、これを労働者が会社に送付します。
残業代請求書を会社に送付しても、会社が残業代を支払わない場合には、労働基準監督署が会社を調査し、調査の結果、労働基準法に違反することが判明したら、会社に是正勧告・指導を行います。
ただし、前述のように、労働基準監督署は未払い残業代を回収することはできませんので、不安がある場合は、できるだけ早い時期に弁護士に相談しましょう。
5-3.自分で請求する
未払い残業代を請求する3つ目の方法は、自分で会社に請求する方法です。
自分で残業代を請求する場合は、実費以外は費用がかからないのが大きなメリットです。
ただし、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算や法的な手続きがわからなかったり、会社から支払を拒絶された場合には、残業代の回収が出来なくなる可能性が高くなります。
労働審判の申立や訴訟を提起する場合には、法的知識を必要とするため、弁護士などに法律相談をしながら、サポートしてもらうことをおすすめします。
5-4.残業代請求の流れ
ここでは、残業代請求の流れを見ていきましょう。
未払い残業代を請求する場合には、まず事前準備として証拠の収集が不可欠です。残業代請求の証拠には、労働条件の証拠、業務指示の証拠、残業時間の証拠があります。
労働条件の証拠は、雇用契約書、就業規則、給与規程、給与明細、求人票などです。
業務指示の証拠は、残業を支持するメール、チャット、メモ、業務内容や業務時間を報告するメール、チャット、メモなどがあります。
残業時間の証拠は、タイムカード、日報、メモ、手帳、帰宅メール、タコグラフなどです。
証拠が収集できれば、残業代ならびに遅延損害金を計算して請求書を会社に送付します。請求書は、内容証明郵便に配達証明を受けて郵送しましょう。
残業代ならびに遅延損害金の請求書を会社に送付することで、時効を一時的に中断でき、労働者の手元にない証拠となる資料の開示を請求できるようになります。
残業代の請求書を会社に送付したら、会社と支払の交渉を行います。交渉は、文章、電話、面談などの方法によりますが、会社の対応により適切な方法で交渉しましょう。
会社と交渉することで解決が難しい場合には、労働審判あるいは訴訟による法的手続きにより残業代の請求を行います。
労働審判は、全3回の期日で調停を行い、調停が成立しない場合には裁判所が審判を下します。労働審判をしないで訴訟を起こすことも可能です。
労働審判をするには、労働審判申立書と証拠、付属書類を裁判所に提出して指定分の印紙と郵券を納めます。
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、裁判所に残業代請求の訴訟を申立てます。訴訟は、期日の回数制限などはありませんが、月に1回行われるのが一般的です。
残業代請求の解決までにかかる時間は、請求書送付からおよそ3か月から1年半程度です。
さらに、会社の対応が悪質である場合には、裁判所に付加金の請求を申し立てることも可能です。付加金とは、労働者の請求により、裁判所が裁量により支払を命じる金銭です。
残業代の請求は、3年で消滅時効にかかるため、残業代の請求を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談して、請求をすることをおすすめします。
6.未払い残業代の請求を弁護士に相談するメリット
未払い残業代を請求する場合に弁護士に相談するメリットは、以下の6つです。
それぞれのメリットについて、見ていきましょう。
6-1.正確な残業代と遅延損害金の計算ができる
弁護士に相談する1つ目のメリットは、正確な残業代と遅延損害金の計算をしてくれることです。
残業代の請求でまず重要となるのは、正確な残業代の計算です。タイムカードや給与明細などの資料を収集できても、実際に正確な残業代を算出することは困難です。
残業代の正確な計算ができないために、残業代の請求を躊躇してしまう労働者も少なくありません。たとえ、残業代の計算ができても、正確であるのか不安に思う人も多いでしょう。
万が一、残業代の計算が間違っている場合には、会社が支払を拒絶することもあるため、残業代ならびに遅延損害金の計算は正確にしなければなりません。
弁護士に残業代請求の相談をすることで、正確な残業代の計算が可能になり計算書の作成も可能になります。
6-2.証拠収集の方法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談する2つ目のメリットは、証拠の集め方をアドバイスしてくれることです。
残業代を請求する際には、残業をした事実を証明する証拠が必要になります。タイムカード、業務日誌など労働時間を証明する記録がないことで、請求を諦めてしまう人もいます。
タイムカードや業務日誌がなくても、残業時間を証明する証拠はその他にもあります。
弁護士に相談することで、どのような証拠が必要になるか、事案に応じて証拠収集のアドバイスが貰えることも、弁護士に相談する大きなメリットといえるでしょう。
6-3.証拠の保全ができる
弁護士に相談する3つ目のメリットは、証拠の保全ができることです。
残業代の証拠には、タイムカード、業務日誌、労働契約書、就業規則などがありますが、これらのものは会社が保管しているものも多くあります。
在職中であれば、これらの証拠を入手できる可能性はありますが、退職後に残業代を請求するときには、こうした証拠が入手しにくくなります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として残業代支払請求書を内容証明郵便で会社に郵送し、証拠の開示請求を行ってくれます。
万が一、会社が証拠を隠してるような場合には、裁判所に証拠保全の申立を行い、証拠を確保することが可能になるため、証拠がなくても請求を諦める必要はありません。
6-4.残業代請求を一任できる
弁護士に相談する4つ目のメリットは、残業代請求の手続きを一任できることです。
会社に残業代請求をすることになると、残業代の計算や証拠の収集など大変な手間と時間、さらには精神的な負担がかかります。
弁護士に相談することで、残業代の計算、証拠収集、内容証明郵便による請求書の送付など、残業代請求に必要な手続きをすべて一任できます。
時間やストレスの軽減ができることは、大きなメリットといえるでしょう。
6-5.会社が対応する
弁護士に相談する5つ目のメリットは、弁護士が残業代を請求することで会社が対応するようになることです。
残業代を請求しても会社が何らかの理由をつけて、支払を拒むことは少なくありませんが、弁護士が残業代請求をしてくれば、会社も真剣に対応するようになります。
会社がブラック企業など労働基準法に違反している可能性が大きい場合は、弁護士に依頼して残業代を請求してもらうことが得策でしょう。
6-6.労働審判や訴訟に移行できる
弁護士に相談する6つ目のメリットは、労働審判や訴訟等の法的手続きに移行できることです。
会社に交渉しても解決できない場合には、労働審判や訴訟により未払い残業代を請求することになりますが、こうした手続きには法的な専門知識が必要になります。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば、早い段階から労働審判または訴訟の準備が可能になります。
労働審判や訴訟により、最終的に未払い残業代の回収が図れることも、弁護士に依頼する大きなメリットと言えます。
7.法定内残業に関するよくあるQ&A
7-1.法定内残業をみなし残業に含めることはできますか?
就業規則によります。法定内残業も見なし残業に含むと就業規則で規定されていれば、法定内残業を見なし残業に含めることができますが、時間外割増分との記載だけであれば、みなし残業に含めることはできません。
7-2.法定外残業について、就業規則に割増されない旨の規定がありますが、割増されないのですか?
いいえ、法定外残業であれば必ず割増されなければなりません。
法定外残業について、就業規則や雇用契約書に割増されない旨の規定があっても無効です。
8.まとめ
今回は、法定内残業について、法定外残業との違いや割増率、計算方法、残業代の請求方法などについて解説しました。
法定内残業と法定外残業は、双方の違いや割増率などをしっかりと理解したうえで残業代を請求することが不可欠です。
残業代や遅延損害金は、正確に計算されていないと、会社が支払いを拒む可能性が高くなります。まずは、弁護士に相談して会社に残業代をしっかりと支払ってもらうようにしましょう。
私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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