残業代請求

残業代が出ないのは当たり前?よくある勘違いを弁護士が解説!

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1.残業代が出ないのは当たり前?

残業代が出ないことが常態化している会社もありますが、残業代が出ないことは決して当たり前ではありません。

近年、働き方改革の推進により長時間労働の見直しが求められているものの、実際には人員不足の影響によりサービス残業が横行するなどの問題が多くなりました。

しかし、会社がどのような状況であっても、労働者には基本的に働いた時間の対価を請求する権利があります。

また、会社がサービス残業をさせた場合で悪質性がある場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることもあるため、注意が必要です。

本記事では、残業代未払いが起こる理由、残業代が出る職種と出ない職種、残業代の計算方法などについて労働問題に強い弁護士が解説します。

1-1.労働基準法の法定労働時間

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めています(労働基準法第32条)。

法定労働時間には休憩時間も含まれており、6時間を超える労働時間では45分以上の休憩、8時間を超える労働時間では1時間以上の休憩を会社は労働者に与えなければなりません(労働基準法第34条)。

休日に関しても、会社は毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務づけられています(労働基準法第35条)。

会社は上記の労働時間の原則を遵守した上で、あらかじめ労使間で合意し労働基準監督署に届け出を行った場合においてのみ、労働者に残業をさせることができます(労働基準法第36条)。

36協定と呼ばれているこの労使間の協定は、会社と労働組合の代表者間で締結されるものであり、36協定が結ばれていなければ、会社は労働者に残業させることはできません。

この36協定に基づき、会社が労働者に残業や深夜労働、休日労働をさせた場合には、法定割増賃金を支払うことが義務付けられています(労働基準法第37条)。

1-2.残業代請求権の消滅時効

未払いの残業代に関して注意しなければならないのが、残業代請求権の消滅時効です。

残業代請求権の消滅時効は、2020年4月1日より「3年」まで遡って請求することができるようになりました(労働基準法第115条)。

この法改正により、未払い残業代が生じている会社に対して、最大3年分の残業代を請求が可能ですが、残業代がいつ発生したものであるのかにより適用が異なります。

例えば、残業代が2020年3月31日よりも前に発生したものである場合は、法改正前の規定が適用されるため、残業代請求権の時効は「2年」となるため注意が必要です。

反対に、残業代が2020年4月1日よりも後に発生した場合は、法改正後の規定が適用され、残業代請求権の時効は「3年」となります。

ただし、会社の残業代未払いが不法行為に該当する場合は、不法行為による損害賠償請求の時効が援用されるため、損害と加害者を知ってから3年で時効になります。

残業代請求権には、法定労働時間を超える時間外労働の他に深夜労働や休日労働の割増賃金も含まれます。

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2.残業代未払いが起こる理由

では、なぜ会社の残業代未払いが起こるのでしょうか?

ここでは、会社が残業代を支払わない理由について解説します。

2-1.管理職名義がある場合

残業代未払いが起こる理由の1つ目は、管理職名義がある場合です。

労働者に管理職名義がある場合は、管理監督者にあたるという理由から残業代が支給されないケースがよくあります。これは労働基準法41条で「管理監督者」には残業代に関する規定が適用されないと定められていることを根拠にしています。

ただし、部長や課長などの管理職名義が付されていても、会社の経営に関する会議に参加し労務管理上の決定権を有しているのか、実際の職務内容により判断する必要があります。

経営に関する会議に参加できず業務上の決定権がない、または職務内容が現場の作業のみの場合には管理監督者にはあたらないため、残業代の請求が可能となります。

管理監督者に該当するか否かは最終的にはケースバイケースですが、裁判例の傾向としては、管理監督者には該当せず会社に残業代を支払うよう命じるケースが多々あります。

2-2.固定残業代(みなし残業代)を採用している

残業代未払いが起こる理由の2つ目は、会社が固定残業代制(みなし残業代制)を採用している場合です。

固定残業代(みなし残業代)とは、一定時間分の時間外労働に対して、あらかじめ毎月固定額を残業代として支払う制度です。

会社が固定残業代制を採用している場合でも、労働者が一定時間分以上の労働をしていれば、別途にその分の残業代を支給しなければなりません。

しかし、固定残業代制を理由に、一定時間分以上の別途の残業代が未払いのまま放置されている会社も多く存在します。

会社が固定残業代制度を採用していることを理由に、未払い残業代が発生するのです。

2-3.会社の雇用契約・就業規則に規定がある

残業代未払いが起こる3つ目の理由は、会社の雇用契約あるいは就業規則に残業代の支給について規定がある場合です。

例えば、会社が就業規則で1か月の残業時間を予め定めており、その時間を超える場合に残業代の支給はしない、または、残業代について30分以下の端数については支払わない、などの規定があるような場合です。

残業代は、法定労働時間を超えて働いた場合に支給される割増賃金です。残業代を計算する場合は、1分単位で計算されます。

残業時間に応じた支払が行われないと労働基準法違反になるため、上記のような就業規則は違法となるため、注意が必要です。

こうした会社の雇用契約・就業規則の規定を理由に、未払い残業代が発生するケースは多くなります。少しでも疑問に思う場合は、弁護士に相談してみましょう。

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3.残業代が出る職種と出ない職種とは

残業代には、出る職種と出ない職種があります。

残業代が出ないと思われている職種も多くありますが、実は残業代が出る場合が多いため、注意が必要です。

以下、それぞれについて見ていきましょう。

3-1.残業代が出る職種

(1)国家・地方公務員

一般職の国家公務員・教職員を除く地方公務員には、残業をすれば、法律上の残業代が支給されます。

ただし、特別職の国家公務員あるいは地方の教職員についてはこの限りではありません。

(2)医師・看護師

医師ならびに看護師についても、サービス残業が多いため残業代が支給されないと思われがちですが、残業をすれば法律上の残業代が支給されるのは、他の労働者と同様です。

(3)トラック・タクシー運転手

トラック・タクシー運転手は長時間労働が常態しているため、残業代が出なさそうですが、運転手であっても、残業をすれば当然に残業代は支給されます。

(4)土木作業員

土木作業員をはじめとする建設業者は、人手不足のために残業時間が長くなりがちです。残業代が支払われていないケースも多く見られますが、土木作業員であっても、法定の労働時間を超えれば、残業代は支給されます。

(5)アルバイト・パート

アルバイトやパートであっても、労働者であるため労働基準法が適用され、法定労働時間を超えると、正社員と同様に残業代が支給されます。

3-2.残業代が出ない職種

労働基準法では、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた場合には、残業代が発生すると規定しています。

ただし、以下の職種に関しては、残業代が出ないと定めています(労働基準法第41条)。

(1)管理監督者・機密事務取扱者

労働基準法では、管理監督者ならびに機密事務取扱者には残業代が発生しないと定めています(労働基準法第41条2号)。

管理監督者とは、労務管理の指揮監督権限や労働時間の裁量権があり、賃金上処遇がある者をいいます。

機密事務取扱者とは、秘書などのように経営者や管理者と活動を一体し厳格な労働時間管理になじまない物をいいます。

上記の者には、深夜手当は発生しますが、残業代は出ません。

(2)農業・漁業・畜産業従事者

農業、漁業、畜産業従事者は、天候により業務内容が左右されるため、労働基準法による労働時間の規定が適用されません(労働基準法41条1号)。

(3)監視・継続的労働従事者

監視・継続的労働に従事する者は、手持ち時間が長いことから残業代が支給されません(労働基準法41条3号)。

監視労働者とは、一定部署で監視することを業とするものをいいます。例えば、マンションの管理人、守衛、ビルや工場の警備員のように待機時間が長い監視業務を行うものです。

これらの者には深夜手当は発生しますが、残業代は発生しません。

(4)公立の教職員

公立学校の教職員は、時間外勤務手当ならびに休日勤務手当は支給されないと法律で規定されているため、残業をしても残業代は支給されません(給特法第3条)。

その代わりに、給与月額の4%が教職調整額というみなし手当が一律に支払われます。

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4.残業代が出ないと思われるよくある勘違いとは

残業代に関しては、会社のほうで残業代が出ないと勘違いしている場合もあるため、注意しなければなりません。

ここでは、よくある勘違いはどのような場合か、詳しく見ていきましょう。

4-1.研修期間中の残業代

残業代が出ないと思われるケースの1つ目は、研修期間中の残業代です。

会社では、研修期間中は試用期間に当たり、通常の業務とは異なるため残業代を支払わなくてもよいと勘違いしている所もあります。

しかし、たとえ研修期間であっても労働者であることは変わらないため、残業をすれば当然に残業代を支払わなければなりません。

4-2.雇用契約や就業規則の規定

残業代が出ないと思われるケースの2つ目は、雇用契約や就業規則の規定がある場合です。

雇用契約や就業規則で残業代を支払わない規定をしていれば、残業代の支給をしなくてよいと勘違いしている会社もありますが、労働基準法よりも労働者にとって不利益な規定は無効になります。

したがって、残業代を出さない契約をしても、会社は残業代を支給しなければなりません。

4-3.フレックス時間制度

残業代が出ないと思われるケースの3つ目は、会社がフレックスタイム時間制度を採っている場合です。

フレックスタイム制は、労働者が一定の単位期間中に一定時間数労働することを条件とし、労働時間を自己選択できる制度です。

たとえ、フレックスタイム制を採っていても、1週間当たりの労働時間が40時間を超えれば、時間外労働にあたるため当然に残業代が発生します。

したがって、フレックスタイム制であっても残業代を請求することが可能です。

4-4.変形労働時間制度

残業代が出ないと思われるケースの4つ目は、変形労働時間制度を採っている場合です。

変形労働時間制度とは、事前に法定労働時間を超える日や週を決めておき、一定期間に平均して週の法定労働時間を超えなければ、残業代は発生しないとする制度です。

ただし、変形労働時間制でも、一定期間に平均して週の法定労働時間を超えていれば残業代が発生します。

したがって、会社が変形労働時間制を採っているからと言って、残業代を請求できないわけではありません。

4-5.年俸制度

残業代が出ないと思われるケースの5つ目は、会社が年俸制度を採っている場合です。

会社が年俸制度を採っており、年棒に残業代を含めると規定している場合は、その金額を明確にしなければなりません。

金額が明確でない以上、このような規定は労働基準法に反するため、残業代の支給が必要になります。

したがって、会社が年俸制を採用していることを理由に、残業代の支払いを拒むことはできません。

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5.残業代未払いが違法にならないケースとは

労働基準法その他の法律により、残業代未払いが違法にならないケースがあります。

以下、それぞれについて見ていきましょう。

5-1.管理監督者・機密事務取扱者

管理監督者・機密事務取扱者には、法定労働時間、休日労働、法定休日、休憩に関しては、労働基準法は適用されないため、残業代未払いは違法になりません(労働基準法41条2号)。

ただし、管理監督者であっても、深夜早朝の割増賃金は支払われます。

5-2.監視・継続的労働従事者

監視・継続的労働従事者については、会社が労働基準監督署の許可を受ければ、残業代の支給対象外となるため、残業代未払いは違法になりません(労働基準法41条3号)。

5-3.農業・畜産・水産業従事者

農業・畜産・水産業従事者は、業務が天候や気象に左右されるため、労働時間規制の適用対象外となっています(労働基準法41条1号)。

そのため、残業代未払いがあっても違法になりません。

5-4.公立学校教員

公立学校教員についても、公立学校に対して残業代の請求はできません(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条)。

したがって、残業代の未払いがあっても違法にはなりません。

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6.残業代の計算方法

残業代とは、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えて労働した時間分の賃金です。

残業代は、以下の計算式により算出します。

6-1.残業代の計算式

残業代 = 時給 × 割増率 × 残業時間

時給制の場合は、上記の計算式に時給をそのまま当てはめて計算します。

月給制の場合は、以下の計算式により月給制の場合の時給を求めて、上記の式の時給にあてはめます。

月給制の場合の時給 = 月間給与(基本給 + 諸手当) ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間の計算式は、以下の通りです。

月平均所定労働時間 = 年間所定労働時間 ÷ 12ヵ月

年間所定労働時間の計算式は、以下の通りです。

年間所定労働時間 = 年間所定労働日数(365日-年間休日数)× 1日の所定労働時間

6-2.残業代の割増率

残業にも時間帯や残業時間数など種類により割増率が異なります。

残業時間の種類による割増率は、以下の通りです。

  • 深夜労働(午後10時から午前5時までの間)の割増率:25%
  • 時間外労働(法定時間を超えた場合)の割増率          :25%
  • 休日労働                                                          :35%
  • 時間外労働(1か月に60時間を超える時間外労働)     :50%

60時間を超える時間外労働の割増率50%は、大企業のみに適応されていましたが、2023年4月1日から中小企業にも適応されるようになりました。

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7.残業代請求を弁護士に相談するメリット

残業代請求を弁護士に相談するメリットは、以下の5つです。

それぞれのメリットについて、見ていきましょう。

7-1.正確な残業代の計算が可能

残業代請求を弁護士に相談する1つ目のメリットは、正確な残業代や遅延損害金などの計算が可能なことです。

残業代を請求する場合に、まず必要なことは、正確な残業代ならびに遅延損害金を計算することです。

残業代の計算は、会社の就業規則や給与規定などでそれぞれ異なる場合があります。

また、遅延損害金の計算では、在職中では年3%の法定利率であるのに対し(民法404条2項)、退職後では年14.6%の利率になります(賃金の支払の確保等に関する法律)。

正確な残業代の計算ができていないと、会社に請求した場合にも支払を拒絶される可能性が高くなるでしょう。

この点、労働問題に精通した弁護士であれば、それぞれの事案に応じた正確な残業代ならびに遅延損害金の計算が可能です。また、計算書の作成もしてくれるため安心して会社に請求できます。

7-2.証拠収集のアドバイスが可能

残業代請求を弁護士に相談する2つ目のメリットは、請求の際に必要となる証拠や証拠収集のアドバイスができることです。

残業代の請求には、残業の事実を証明する証拠が不可欠ですが、事案に応じて必要となる証拠が異なります。

どのような証拠が必要になるのか、どのように証拠を収集できるのかがわからずに、請求を諦めてしまう人も少なくありません。

この点、弁護士であれば、在職中あるいは退職後の残業代請求に必要な証拠の種類、証拠の収集方法をアドバイスすることが可能です。

また、退職後の証拠の収集は、在職中よりも困難になりますが、弁護士が内容証明郵便による残業代請求書を会社に送付することで、証拠の開示請求も可能になります。

万が一、会社が証拠の提出を拒む場合にも、裁判所に証拠保全の申立を行うことで証拠を確保することができます。

7-3.時間や労力の削減

残業代請求を弁護士に相談する3つ目のメリットは、時間や労力、さらには精神的ストレスを軽減することができることです。

弁護士に残業代請求を依頼すれば、残業代や遅延損害金の計算、請求書の送付、会社との交渉など一連の請求手続きを一任できるため、時間や労力、ストレスが大幅に削減できます。

確かに、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、時間や労力、特に精神的なストレスを考えると、決して無駄な費用とはなりません。

時間や労力、ストレスの削減は、弁護士に依頼する際の大きなメリットといえるでしょう。

7-4.会社が対応する

残業代請求を弁護士に依頼する4つ目のメリットは、弁護士が介入することで会社の対応が変わることです。

ブラック企業の横行により、近年では、未払い残業代を始め賃金や退職金などを支払わない会社が後を絶ちません。

こうした悪質な会社に労働者が個人で未払い残業代の請求を行っても、何らかの理由をつけてまともに対応してくれないでしょう。

弁護士が代理人として残業代を請求すると、会社の対応いかんによっては訴訟に発展する可能性もあるため、会社としても真剣に対応せざるを得なくなります。

特に、残業代請求には消滅時効があるため、会社が対応しない場合には、できるだけ早い時期から弁護士に相談することをおすすめします。

7-5.審判ならびに裁判への移行

残業代請求を弁護士に依頼する5つ目のメリットは、会社が残業代請求を拒絶した場合に、スムーズに労働審判や訴訟に移行できることです。

会社が残業代請求を拒んだ場合は、裁判所の労働審判あるいは訴訟を提起することができますが、こうした手続きには法的知識が不可欠です。

この点、弁護士であれば、残業代請求の時点から労働審判や訴訟への移行を検討することができ、必要な証拠や法的手続きを行って残業代を回収することが可能になります。

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8.まとめ

今回は、残業代未払いが起こる理由、残業代が出る職種と出ない職種、残業代の計算方法などについて解説しました。

一部の労働者を除いては、ほとんどの場合は残業代の支給対象にあたります。会社から残業代が出ない場合は、労働基準法に違反する可能性が高いため、疑問に思った場合は、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとした労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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