残業代請求

未払い残業代の遅延損害金の計算方法や請求方法を弁護士が解説!

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1.未払い残業代の遅延損害金とは

未払い残業代を会社に請求する場合、残業代が支払われるまでの利息である遅延損害金を残業代と別に請求することができます。

遅延損害金は、支払が遅れたことのペナルティであるため、遅延利息あるいは延滞利息とも呼ばれますが、通常の利息とは異なるため注意が必要です。

では、遅延損害金はどのように請求できるのでしょうか?

本記事では、未払い残業代の遅延損害金について、法的性質、利率や計算方法、付加金との違いや具体的な請求方法などについて、労働問題に詳しい弁護士が解説します。

1-1.法的性質

未払い残業代の遅延損害金とは、会社が残業代を支払わなかったことにより生じた損害を賠償してもらうための損害金です。

未払い残業代の遅延損害金は、在職中はもちろん退職後であっても請求することができ、残業代に加えて請求できる金銭です。

遅延損害金の法的性質は、未払い残業代を期日までに支払わなかった約束違反、すなわち債務不履行の履行遅滞により発生するものです。

履行遅滞とは、正当な理由なく、債務者が契約の期日までに債務を行わないことです。

例えば、残業代は月ごとに計算して支払わなければなりませんが、期限までに支払を行っていない以上、遅延損害金が発生することになります。

この遅延損害金は、会社と労働契約を結ぶ際に遅延損害金に関する取り決めをしていない場合でも債務不履行があれば発生するもので、法律に規定された利率を支払わなければなりません。

これに対して、利息とは、金銭消費貸借契約により発生するものです。当事者間で利息の取り決めをしていない場合は、利息を支払う必要がない点、遅延損害金と異なります。

1-2.遅延損害金の対象となる期間と範囲

未払い残業代の遅延損害金は、残業代を支払わなければならない期日の翌日から残業代が支払われる日まで発生します。

この遅延損害金は、未払い残業代のみならず毎月の給料、賞与、退職金などが未払いである場合にも発生します。

さらに、未払い残業代があるまま会社を退職した場合、年利14.6%の遅延損害金を請求することができるため注意が必要です(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。

以下で、遅延損害金の利率について詳しく見ていきましょう。

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2.未払い残業代の遅延損害金の利率

未払い残業代の遅延損害金は、未払い残業代の元金に一定の利率を乗じて算出します。

この一定の利率は、在職中であるか退職後であるかにより異なるため注意が必要です。

以下、それぞれの利率について見ていきます。

2-1.在職中である場合

在職中である場合の遅延損害金の利率は、会社が別に利率について定めていなければ、年3%の法定利率が適用されます(民法第404条)。

未払い残業代の額に年3%の率を乗じた金額を遅延損害金として、未払い残業代とは別途に請求することが可能です。

従来は、在職中の遅延損害金には年6%の商事法定利率、あるいは年5%の民事法定利率が適用されていましたが、民法改正により年3%の法定利率が適用されるようになりました。

2-2.退職後である場合

退職後である場合の遅延損害金の利率は、年14.6%の法定利率が適用されます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。

未払い残業代の額に年14.6%の率を乗じた金額を遅延損害金として、未払い残業代とは別途に請求することが可能です。

「賃金の支払の確保等に関する法律」は、労働者が会社を退職する際に賃金の支払や未払い残業代の支払の適正化を図ることを目的とした法律です。

上述のように在職中であれば年3%の法定利率ですが、退職後になると未払い残業代を支払わない会社には大きなペナルティが課せられることになります。

ただし、未払い残業代の支払の遅延が天変地異などのその他やむを得ない事情により生じた場合には、その事情がある期間については遅延損害金を支払う必要はありません。

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3.未払い残業代における遅延損害金の計算方法

未払い残業代における遅延損害金の計算方法は、未払い残業代の金額に利率と遅延日数をかけることにより算出します。

遅延損害金の計算式は、以下の通りです。

遅延損害金=未払い残業代合計額 × 遅延損害金の利率(年利)÷ 年間日数 × 遅延日数

3-1.在職中の遅延損害金

まずは、遅延日数を365日で割り、これに利率と遅延日数をかけ合わせて計算します。

遅延日数は、残業代の支払期限の翌日から実際の支払日までの日数になります。

遅延損害金は、毎月支払われるはずの残業代に対するものであるため、1か月ごとに計算しなければなりません。

例えば、2023年4月25日に支払われなければならなかった未払い残業代が5万円あったとしましょう。

在職中である2023年6月1日に、この残業代を請求する場合の遅延損害金は、以下のようになります。

5万円 × 3% × 37日 ÷ 365日 = 150 円

3-2.退職後の遅延損害金

退職後に未払い残業代を請求する場合の遅延損害金には、遅延損害金の利率である年利14.6%が適用されます。

この遅延損害金には、退職日の翌日から支払日までの日数に適用されますが、天災などのやむを得ない事由がある場合にはこの限りではありません。

例えば、2023年4月25日に支払われるべきであった未払い残業代が5万円あったとします。

退職した日にちが2023年5月31日で、2023年6月1日である場合、この残業代を請求するときの遅延損害金は、以下のようになります。

(5万円×3% ×36日÷365日)+(5万円×14.6% ×1日÷365日)=168 円

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4.遅延損害金と付加金の違い

残業代の未払いに対しては、遅延損害金の他にも、付加金のペナルティが課せられることがあります。

ここでは、付加金について、遅延損害金との違いを比較しながら解説します。

4-1.付加金とは

付加金とは、会社が労働者に賃金を支払っていない場合に、裁判所が裁量によりその金額と同一額を限度とする支払を命じることができる労働基準法上の制度です(労働基準法114条)。

付加金制度は、あまりにも悪質な残業代の未払いに対して課せられる制裁ですが、実際に付加金を請求して獲得できるケースはあまり多くないため注意が必要です。

4-2.遅延損害金との違い

付加金は、労働者の請求により、裁判所の命令があって初めて発生するペナルティです。遅延損害金のように、会社の未払い残業代があることで当然に発生するものではありません。

また、遅延損害金が労働者が会社に対して請求する損害金であるのに対し、付加金は労働者が裁判所に請求し、裁判所の判断により初めて発生する一種の制裁措置です。

付加金は、裁判所が会社の未払い残業代の金額や会社の対応、労働者の不利益の内容や悪質性など様々な事情を総合的に考慮して、付加金命令の判決として課されるものです。

すなわち、裁判所が付加金を命じるということは、会社の未払い残業代に対して付加金による制裁が必要なほどに悪質であると認められた場合に限られます。

さらに、遅延損害金が未払い残業代に法定利率を乗じた金額で算出されるのに対して、付加金は未払い残業代と同額を上限として支払を命じられるものです。

例えば、未払い残業代が20万円あった場合、裁判所が付加金支払い命令を出せば、会社はその倍額の40万円の支払義務が生じるため、会社にとっては大きな損失となります。

なお、付加金の請求は、未払い残業代が発生してから3年で消滅時効にかかるのは、遅延損害金と同様です。

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5.未払い残業代における遅延損害金の請求方法

未払い残業代に遅延損害金がある場合、遅延損害金のみを請求するのではなく、未払い残業代と併せて請求するのが一般的です。

ここでは、未払い残業代請求の大まかな流れと請求方法について見ていきます。

5-1.未払い残業代と遅延損害金請求の流れ

未払い残業代請求は、まず労働者が残業代の証拠を取集し、未払い残業代が実際にいくらあるのか、これに対する遅延損害金がいくらあるのかを計算することから始まります。

未払い残業代ならびに遅延損害金の具体的な残業代の金額が算出できれば、未払い残業代と遅延損害金を併せた支払請求書を会社に送付します。

支払請求書は、内容証明郵便で送付することをおすすめします。

この時点で、労働者と会社が和解して未払い残業代が支払われれば、残業代に関する示談が成立します。

万が一、会社が未払い残業代と遅延損害金の支払を拒んだ場合は、労働基準監督署に申告する、あるいは、労働審判を申立てや未払い残業代の訴訟を裁判所に起こすことになります。

5-2.未払い残業代の遅延損害金の請求方法

未払い残業代の遅延損害金は、遅延損害金だけを請求するのではなく未払い残業代を併せて請求しなければなりません。

未払い残業代と遅延損害金の請求方法は、以下の4つがあります。

それぞれについて見ていきましょう。

(1)任意交渉

未払い残業代の遅延損害金の1つ目の請求方法は、会社との任意交渉です。

まずは、未払いの残業代について会社と任意交渉することから始めます。

交渉はできるだけ円満に進めることが理想ですが、残業代請求の時効が3年であることからも、最初に内容証明郵便を会社に郵送して時効の中断(完成猶予)をすることが必要です。

万が一、会社との交渉が進まない場合には、早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、未払い残業代ならびに遅延損害金の計算を行い、会社に交渉を行います。交渉により、会社が支払に合意すれば示談成立となります。

後日のトラブルを避けるためにも、示談書や和解書が作成されます。

(2)裁判外での紛争処理手続ADRの利用

未払い残業代の遅延損害金の2つ目の請求方法は、労働基準監督署に相談するなど裁判外の紛争処理手続を利用することです。

労働基準監督署では、会社が労働基準法に違反している場合には、労働基準法違反の事実について指導や是正勧告を出します。

未払い残業や遅延損害金がある場合には、労働基準監督署から指導あるいは是正勧告が出されるため、会社はこれに従うことになるでしょう。

ただし、労働基準監督署では、未払い残業代や遅延損害金の支払いを強制することはできません。残業代ならびに遅延損害金の回収をするためには、弁護士への依頼がおすすめです。

労働基準監督署以外にも、労働局の紛争調整委員会のあっせん手続き、労働委員会によるあっせん手続きなど、第三者による紛争処理手続きを利用できます。

こうした手続きは無料ですが、労働基準監督署と同様に強制力に欠けるため、残業代や遅延損害金の回収が目的であれば、以下の法的手続きをとる必要があります。

(3)労働審判

未払い残業代の遅延損害金の3つ目の請求方法は、労働審判を利用することです。

労働審判とは、通常の訴訟とは異なり比較的簡易な手続きで紛争を解決する裁判所の手続です。

裁判官である労働審判官1名、労働審判員という有識者2名が労働者と会社間に入って話合いを進めます。

労働審判は裁判所の手続であり、労働審判員が間に入って話合いを行うため、労働者が会社と直接話合いをするよりも、交渉がまとまりやすくなります。労働審判の期日は原則として3回までとされており、訴訟と比較すると短期間で終了します。

万が一、話合いがまとまらない場合には調停不成立として調停手続は終了となり、裁判所が何らかの審判を下すことになります。

当事者のどちらかが審判に異議を申し立てると、そのまま訴訟に移行することになります。このように労働審判は、裁判よりも手続きが簡単で、柔軟な解決ができるところがメリットです。

(4)訴訟

未払い残業代の遅延損害金の4つ目の請求方法は、訴訟をおこすことです。上記の請求方法をとらずに、最初から訴訟を起こして残業代や遅延損害金の請求をすることも可能です。

訴訟はまず、「訴状」ならびに事実を証明するための「証拠」を裁判所に提出しなければなりません。訴状は、裁判所に求める判決の内容ならびに理由を記載しなければなりません。

訴状と証拠が提出されたのち、1か月半から2か月ほどしてから第1回弁論期日が指定されます。その間に相手からの反論も裁判所に提出されます。

その後、1か月に1回のペースで弁論期日が開かれ、原告と被告がそれぞれ証拠を提出しながら弁論を繰り返します。

原告と被告の主張と証書がそろった時点で証人や本人の尋問が行われ、その後判決が言い渡されます。

労働審判とは異なり、訴訟では判決により法的な判断が下されるので、勝訴判決がでれば会社は労働者に未払い残業代を遅延損害金を支払わなければなりません。

さらに、残業代の未払いが悪質な場合には、裁判所は会社に未払い残業代と最大同額の付加金の支払を命じることもあります。

ただし、判決や付加金の判決が下される前に、訴訟の途中でいつでも、会社と労働者が話合いにより和解することができます。

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6.遅延損害金も含めた未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリット

遅延損害金を含めた未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリットは、以下の5つです。

それぞれについて、見ていきましょう。

6-1.会社との直接交渉を回避できる

遅延損害金と未払い残業代の請求を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、会社との直接交渉を避けられることです。

労働者が会社に残業代ならびに遅延損害金を請求すると、会社から反論され支払を拒否される可能性があります。

例えば、残業するのは労働者の能力不足である、残業する必要がない、証拠がない、などが想定されるため、労働者は大きなストレスを感じることになるでしょう。

弁護士に請求を依頼することで、会社の反論に対してすべて弁護士が対応するため、会社と直接交渉せずに手続きを進めることが可能になります。

さらに、残業代請求に必要な書面の作成も弁護士が行えるため、労働者の手間を省くこともできます。

6-2.適切な残業代ならびに遅延損害金を請求できる

遅延損害金と未払い残業代の請求を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、適切な残業代ならびに遅延損害金を請求できることです。

残業代ならびに遅延損害金の計算は、思った以上に複雑です。計算式については上述しましたが、残業代の正確な計算は、就業規則や給与明細などの個別情報が必要になるからです。

弁護士に依頼することで、こうした個別事情をすべて加味した正確な残業代ならびに遅延損害金を計算することが可能になります。

また、会社では、残業代ならびに遅延損害金の計算に間違いがあれば、これを拒絶する可能性が高くなります。

労働問題に強い弁護士に相談して、適切な残業代ならびに遅延損害金の請求をしてもらいましょう。

6-3.会社へ証拠の提出を求めることができる

遅延損害金と未払い残業代の請求を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、会社に証拠の提出を求めることができることです。

未払い残業代があるのに退職した場合は、残業を証明する証拠がなければ、会社が支払を拒絶する可能性が高まります。

弁護士に依頼することで、退職後であっても、タイムカードや勤怠記録、就業規則などの開示を請求することが可能です。

特に、残業代ならびに遅延損害金の請求は、各月の給料日から3年で時効にかかります。できるだけ早い時期に、弁護士に相談して時効の中断手続きを進めることをおすすめします。

6-4.適切な交渉により時間短縮が可能

遅延損害金と未払い残業代の請求を弁護士に依頼する4つ目のメリットは、適切な交渉により時間を短縮することができることです。

労働問題に強い弁護士であれば、豊富な残業代請求の実績に基づいて、短時間で残業代や遅延損害金の回収が可能になります。

交渉を有利に進めるために、どのような証拠が必要であるのか、どのように請求するのが効率的であるのか、などを熟知しているので、無駄な対応をせずに時間を短縮できます。

万が一、会社との交渉がまとまらずに訴訟になった場合でも、弁護士にその後の法的手続きを一任できるため、ストレスも軽減されるでしょう。

6-5.会社が対応するようになる

遅延損害金と未払い残業代の請求を弁護士に依頼する5つ目のメリットは、弁護士が交渉することで会社が対応するようになることです。

会社では、労働者が直接に残業代ならびに遅延損害金を請求したものの、会社が何らかの理由をつけて支払を拒むケースも少なくありません。

しかし、弁護士が内容証明郵便を送ることで、会社も支払を拒絶できないようになり、交渉に応じるようになります。

会社が請求に応じない場合には、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。

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7.遅延損害金(遅延利息)に関するよくあるQ&A

7-1.遅延損害金だけを請求することはできますか?

いいえ、遅延損害金は残業代と併せて請求しなければなりません。

遅延損害金は、残業代が期日までに支払われなかった履行遅滞により生じる損害賠償金であるため、未払い残業代と切り離すことができません。

未払い残業代の合計額に遅延損害金を併せて請求します。

7-2.遅延損害金の利率は決まっていますか?

はい、遅延損害金の利率は、会社の約定がない場合は、法律により決められています。

退職前の遅延損害金の法定利率は、年3%です(民法404条2項)。

退職後の遅延損害金の法定利率は、年14.6%です(賃金の支払の確保等に関する法律)。

ただし、天災や会社の破産などやむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。

7-3.付加金は労働審判で請求できますか?

いいえ、付加金は労働審判で請求することはできません。

付加金を受け取るには、裁判所の命令がなければなりません。

労働審判は裁判とは異なり、話し合いによって紛争を解決するものです。裁判所の命令のような強制力がないため、付加金の支払請求もできません。

また、付加金は裁判所の命令により支払われるものであり、命令の判断は裁判所の裁量によります。たとえ、労働者が付加金を請求したい場合でも、必ず得られるわけではないため注意が必要です。

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8.まとめ

未払い残業代の遅延損害金について、法的性質、利率や計算方法、付加金との違いや具体的な請求方法などについて解説しました。

未払い残業代の遅延損害金は、利率や計算方法、また請求方法など複雑な手続きを要するため、個人で対応することは困難を伴います。

また、残業代請求には消滅時効もあるため、未払い残業代がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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