残業代請求

深夜残業代の計算方法は?深夜残業の定義や割増率を弁護士が解説

深夜残業代の計算方法は?深夜残業の定義や割増率を弁護士が解説

「深夜残業」と聞くと、何時になれば深夜といえるのだろうか、と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

また、深夜残業をした場合に、どの程度の割増賃金が支払われるのかを分からない方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、深夜残業代の定義や具体的な計算方法、会社が支払わない場合の対処法などを弁護士が詳しく解説します。

1.深夜残業とは?

深夜残業とは、労働基準法の定める所定の時間帯に時間外労働を行うことをいいます。

ここでは、具体的に何時から何時までの残業が深夜残業になるのか、および深夜残業は違法にならないのかを解説します。

1-1.何時から深夜残業?

労働基準法では、深夜の割増賃金を支払う必要がある時間帯として、午後10時から午前5時の時間帯を定めています(労働基準法37条4項)。

つまり、午後10時から午前5時までの間の労働が深夜労働に当たります。

また、一般的な会社であれば、午後10時までには就業時間が終わっているため、合わせて残業になることが多いでしょう。

そのため、多くの会社では午後10時以降に働くことが深夜残業に当たります。

なお、特定の地域や期間によっては、厚生労働大臣が深夜労働の時間帯を午後11時から午後6時までと定めている場合があります。このような地域や期間においては、午後11時以降の労働が深夜残業に当たることになります。

1-2.深夜残業は違法なの?

労働基準法などの法律に定める範囲で行う限り、深夜残業は違法ではありません。

まず、深夜労働を適法に行わせるには、労働基準法で定める割増賃金を支払う必要があります。深夜労働は労働者の身体への負担が大きいため、労働者の健康保護の観点から、会社側に割増賃金を支払わせることで一般的に抑止する必要があるからです。割増率や具体的な計算方法は後述します。

また、18歳未満の者(年少者)や、請求を行った妊産婦、一定の育児または家族介護を行う労働者に深夜労働を命じることはできません。

次に、残業が法定外残業に当たる場合は、36協定を締結して割増賃金(残業代)を支払う必要があります。

法定外残業とは、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超える労働のことであり、深夜労働は多くの場合法定外残業に当たるでしょう。

また、36協定とは労働者に法定外残業や休日労働をさせるために必要な労使協定のことです。法定外残業は、労働者の健康保護の観点から、原則として禁止されています。

適法に法定外残業を行わせるには、36協定を締結した上で、深夜労働の場合と同じく割増賃金を支払う必要があるのです。

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2.深夜残業代の計算方法

割増率を含め深夜労働の割増賃金の計算方法を具体的に解説します。

また、合わせて深夜労働と時間外労働や休日労働が重複する場合の計算方法についても説明します。

2-1.深夜労働の割増率

労働基準法における深夜労働の割増率は25%です。

会社の就業規則などにおいて25%以上の割増率を定めた場合は、各社で定めた割増率になります。

そのため、深夜労働については最低でも25%の割増率による割増賃金を支払わなければなりません。

また、深夜労働の割増賃金の具体的な計算式は下記の通りです。

深夜労働の割増賃金(月額)=(月額基本給+諸手当※)/1ヶ月の所定労働時間※×1ヶ月の深夜労働の時間×割増率(25%)

※諸手当

家族手当、通勤手当などの一定の手当は除外されます

※1ヶ月の所定労働時間の算出方法

(365日−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間/12

2-2.深夜労働と時間外労働や休日労働が重複する場合

法定時間外労働(前述した法定外残業)や休日労働を行わせる場合、深夜労働と同じように、労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法に定める割増率は、法定時間外労働が25%(1ヶ月60時間超えの時間外労働の場合は50%)、休日労働が35%です。深夜労働の場合と同じく、会社の就業規則などにおいて法定の割増率以上の割増率を定めた場合には、各社で定めた割増率になります。

深夜労働と時間外労働や休日労働が重複する場合、それぞれの割増率を足し合わせた割増率により割増賃金を計算します。

具体的には、下記表の通りです。

労働のパターン割増率
深夜労働25%
法定時間外労働25%
休日労働(法定休日の労働)35%
法定時間外労働+深夜労働50%
休日労働+深夜労働60%
1ヶ月60時間超えの法定時間外労働50%
1ヶ月60時間超えの法定時間外労働+深夜労働75%

なお、前述した通り、一般的な会社では深夜労働を行えば合わせて法定時間外労働に該当することが多いです。

そのため、多くの場合、深夜残業代の割増率は50%(法定時間外労働+深夜労働)となるでしょう。

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3.深夜残業代の計算方法の具体例

3-1.検討事例

以下の検討事例を用いて深夜残業代の計算方法を詳しく解説します。

検討事例1(深夜労働と時間外労働の重複)

【労働条件】

月額基本給39万円、通勤手当1万円、技能手当1万円、家族手当3万円

年間所定休日125日、所定労働時間8時間

【労働時間】

1ヶ月の時間外労働が28時間、うち8時間が深夜労働のケース

検討事例2(深夜労働と休日労働の重複)

【労働条件】

検討事例1と同じ。

【労働時間】

1ヶ月の休日労働が14時間、うち4時間が深夜労働のケース

3-2.深夜労働と時間外労働が重複するケース

上記検討事例1の深夜残業代の計算は下記の通りになります。

月額給与の計算

月額基本給39万円+技能手当1万円=40万円

※通勤手当と家族手当は算定の対象外

1ヶ月の所定労働時間の計算

(365日−年間所定休日125日)/12×所定労働時間8時間=160時間

割増賃金の対象となる労働時間

単なる残業時間(割増率25%):28時間-8時間=20時間

深夜残業時間(割増率50%):8時間

残業代の計算

残業代:40万円/160時間×20時間×1.25=62,500円

深夜残業代:40万円/160時間×8時間×1.5=30,000円

残業代の合計金額:62,500円+30,000円=92,500円

3-3.深夜労働と休日労働が重複するケース

上記検討事例2の深夜休日労働の割増賃金の計算は下記の通りになります。

月額給与の計算

40万円(検討事例1と同じ)

1ヶ月の所定労働時間の計算

160日(検討事例1と同じ)

割増賃金の対象となる労働時間

単なる休日労働時間(割増率35%):14時間-4時間=10時間

深夜休日労働時間(割増率60%):4時間

割増賃金の計算

休日労働の割増賃金:40万円/160時間×10時間×1.35=33,750円

深夜休日労働の割増賃金:40万円/160時間×4時間×1.6=16,000円

割増賃金の合計金額:33,750円+16,000円=49,750円

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4.深夜残業代に関する注意点

会社から残業代の対象にはならないといわれても、実は深夜残業代が請求できる場合があります。

ここでは、一般的によく間違った説明がなされる深夜残業代に関する注意点を3点紹介します。

4-1.仮眠時間でも深夜残業代を請求できる

ビルの管理業務など、泊まり込みで建物の警備に当たるような場合には、仮眠時間が設定される場合があります。

このような場合に、会社側から、仮眠時間は休憩であって労働時間ではないから、深夜残業代の対象にはならないと説明されることがあります。

しかし、休憩時間というには、労働から解放されていることが必要です。

仮眠時間の内容は各労働契約によって異なりますが、多くの場合は休憩を取ってよいものの、電話や緊急時の応対を義務付けられているでしょう。

そして、仮眠時間の勤務実態として、相応の頻度で電話やその他の業務対応を求められるような場合は、労働から解放された休憩時間とはいえません。

そのため、仮眠時間であっても、労働契約の内容や勤務実態によっては労働時間に該当し、深夜残業代を請求できるのです。

4-2.管理職でも深夜残業代を請求できる

管理職は残業代の対象とならないから、深夜残業代も請求できないと説明されることがあります。

しかし、そもそも管理職だから残業代(法定時間外労働に対する割増賃金)が請求できないわけではありません。

労働基準法では、労働者であっても「管理監督者」(労働基準法41条2号)に該当する場合は、残業代が発生しないことを定めています。管理監督者とは、経営者と同程度の地位や権限を有し、その地位や権限に見合った待遇を与えられた労働者のことをいいます。つまり、労働基準法上の「管理監督者」は、一般的な会社の管理職よりも範囲が狭いです。

会社が管理職として指定しても、管理監督者といえるような地位や権限、待遇を与えられていない場合は、管理監督者には当たりません。

管理監督者に当たらなければ管理職であっても、残業時間に応じた残業代を会社に対して請求できます。

また、そもそも深夜労働に対する割増賃金については、管理監督者についても対象から除外されていません。つまり、管理監督者に当たる管理職であったとしても、深夜労働に対する割増賃金を請求できます。

そのため、管理職であっても深夜残業代(少なくとも深夜労働に対する割増賃金)を請求できるのです。

4-3.固定残業代がある場合でも深夜残業代を請求できる

固定残業代がある場合、深夜残業を行っても残業代を請求できないとの誤解もよくあります。

固定残業代は多くの場合、時間外労働の対価としてあらかじめ一定額が基本給に上乗せして支払われるものです。つまり、深夜労働に対する対価としての性質を持っていないケースも少なくありません。

このような場合は、固定残業代があったとしても深夜残業代を請求できます。

また、固定残業代に、深夜労働に対する対価としての性質が含まれている場合でも、金額が不十分であれば追加で深夜残業代を請求できます。

具体的には、固定残業代が、実際の深夜残業時間に応じて労働基準法上算出される割増賃金に満たない場合、不足部分を請求できるのです。

さらに、固定残業代が何時間分の深夜残業代に当たるか計算できないようなケースでは、残業代の支払いとして認められません。

そのため、このような場合も固定残業代とは別に、実際の深夜残業時間に応じて労働基準法上算出した割増賃金を請求できます。

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5.残業代が支払われない場合の対処法

残業代の支払いは、労働基準法で認められた労働者が受けられる権利です。

しかし、一般論として、正当な理由なく残業代の上限を設けたり、そもそも支払いを拒んだりする会社も少なくありません。

そこで、会社から残業代が支払われない場合の3つの対処法を解説します。

5-1.会社と交渉する

まずは、残業代の支払いを求めて会社と交渉することが大切です。

残業代が未払いとなっている原因が単なる計算ミスや事務ミスという場合もあります。このようなケースでは、会社に事実を伝えて交渉すれば支払われる場合が多いでしょう。

また、会社に残業代の支払いについての認識や法的知識がないことが原因の場合も、交渉によって支払われる可能性があります。特に、弁護士に交渉を依頼し、会社と交渉してもらうことが効果的でしょう。

他方で、会社が意図的に支払いを拒んでいる場合や、残業代の計算方法などについて労働者側と認識の相違がある場合は、交渉のみで解決することは困難です。

5-2.労働基準監督署に相談・申告する

会社に残業代を支払わせるための方法として、労働基準監督署に相談・申告するという方法もあります。

労働基準監督署が会社に対して、残業代の未払いについて行政指導をし、結果として残業代が支払われることがあるのです。また、労働基準監督署への相談・申告は無料です。

しかし、労働基準監督署は行政機関であり、労働者の代理人ではないため、相談・申告をすれば必ず行政指導を行ってくれるわけではありません。

労働基準監督署に動いてもらうには、少なくとも、残業代が未払いになっていることを示す証拠を労働者側で収集する必要があります。

また、仮に労働基準監督署が行政指導を行っても、会社が応じなければ残業代は支払われません。労働基準監督署には、残業代を会社から強制的に徴収して、労働者に分配する権限はないのです。

5-3.訴訟や労働審判を起こす

3つ目は訴訟や労働審判といった裁判手続きにより残業代を支払わせる方法です。

訴訟や労働審判で請求が認められれば、裁判所が審判、判決などにより会社に対して残業代の支払いを命じます。

会社が命令に応じなければ、会社の財産を差し押さえて、強制的に支払わせることも可能です。

他方で、訴訟や労働審判を円滑に行うには、専門的な法知識や実務経験が不可欠です。

そのため、費用はかかりますが、弁護士に代理を依頼して対応してもらうべきでしょう。

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6.残業代請求を弁護士に相談、依頼するメリット

残業代請求は弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

相談・依頼する主なメリット3つを解説します。

6-1.請求できるかどうかの見通しが付けられる

弁護士に相談すれば、会社に対して残業代を請求する権利が自分にあるかどうかについて、正確なアドバイスを受けられます。

そのため、仮に会社に対して裁判などで請求した場合に、その請求が認められるかどうかについて見通しが付くのです。

残業代の請求が認められるかについて正確に見通しを付けるためには、労働基準法などの専門知識や実務経験が必要になります。

労働者1人では正確な判断が難しく、本当に請求できるのか、自分の考えが正しいのかなど不安に思うこともあるでしょう。

弁護士に相談すれば、アドバイスに基づいて正確な見通しを持つことができるので、このような不安を解消できます。

6-2.面倒な残業代の計算をしてくれる

残業代の計算方法は、会社の採用している労働時間制度(固定労働時間制、変形労働時間制、フレックスタイム制など)によっても変わります。

法律について専門知識を持たない労働者が1人で正しく計算することは容易ではありません。

専門家である弁護士に依頼すれば、迅速かつ正確に残業代を計算してくれるでしょう。

また、残業代を計算するためには、会社の就業規則やタイムカードなど、計算の根拠となる資料を確認して収集するという面倒な作業が必要です。

弁護士に相談すれば、必要となる資料についてアドバイスを受けられます。さらに、対応を依頼すれば、証拠の収集といった面倒な手続き自体を弁護士に任せることもできるのです。

6-3.会社との残業代請求の交渉を任せられる

弁護士に相談して交渉の代理を依頼すれば、会社との残業代請求の交渉を任せられます。

労働者1人で会社と対等に交渉するためには、多大な労力と時間が必要です。たとえば、残業代に関する法令を理解し、自らの主張を整理して書面を作成するといった作業時間が必要になります。

また、交渉に臨む会社側の態度が横柄で、交渉自体が強いストレスになるといった事態も珍しくありません。

弁護士に交渉を任せれば、1人で対応した場合にかかる労力や時間を趣味や仕事の時間として有効に活用でき、交渉によるストレスからも解放されます。

このように、弁護士に相談して対応を依頼することには、何物にも代え難い多くのメリットがあるのです。

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7.深夜残業代に関するよくあるQ&A

7-1.残業代の請求に時効はありますか?

A.請求できる時から3年間で消滅時効にかかります。

残業代は、請求できる時から3年間が経過すると消滅時効の完成により消滅してしまいます。

残業代の消滅時効の期間は、2020年4月に改正労働基準法が施行されるまでは、2年間でした。改正法施行により、消滅時効期間が5年間に延長されたものの、経過措置により当面の間は3年間とされたのです。

そのため、2023年10月現在では、3年間となっています。

また、消滅時効は期間の満了前であれば完成を猶予できます。

たとえば、訴訟や労働審判等を申し立てて未払い残業代を請求することで、消滅時効の期間の進行を一時止めることができるのです。

7-2.深夜残業というのは24時を超えてからではないのですか?

A.深夜残業は午後10時から午前5時(特定の地域や期間によっては午後11時から午前6時)の時間帯に行う残業のことです。24時を超えたら深夜というわけではありませんので注意しましょう。

深夜というと、24時を超えてからの時間帯との認識を持っている方も少なくないでしょう。

しかし、深夜残業代における深夜は、労働基準法で定められた深夜のことを意味します。具体的には、午後10時から午前5時(特定の地域や期間によっては午後11時から午前6時)の時間帯のことです。

このように深夜残業代における深夜の意味を理解していないと、本来受け取れるはずの深夜残業代を請求する機会を逃しかねません。

そのため、深夜残業代における深夜の意味は、よく覚えておきましょう。

7-3.深夜残業が制限される場合はありますか

A.18歳未満の者(年少者)に深夜残業をさせることは禁止されています。

また、請求を行った妊産婦や一定の育児または家族介護を行う労働者にも、深夜残業を命じることはできません。

労使間で定めた36協定の時間の範囲内であれば、深夜残業を命じることは可能です。

ただし、以下の者に対しては、労働基準法等の法令により、深夜労働を命じることができません。

  • 18歳未満の者(年少者)
  • 請求を行った妊産婦(妊娠中の女性、または産後1年を経過しない女性)
  • 請求を行った未就学児(小学校に入学前の子)の養育者
  • 請求を行った介護者(一定の親族が要介護状態にある場合)

このように、36協定を締結すれば深夜残業を命令できるようになりますが、一定の場合には制限されているのです。

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8.まとめ

本記事では深夜残業代について解説しました。

深夜残業代の計算方法は複雑であり、会社による計算が正しいとは限りません。本記事を参考にして、自身の深夜残業代が正しく支払われているかを確認しましょう。

また、深夜残業代が支払われない場合や不足分がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談する際は、事前にホームページなどを確認し、労働問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶとよいでしょう。

残業代には3年間の消滅時効があります。

相談が遅れたことで時効が完成し、泣き寝入りせざるをえないといった事態を防ぐためにも、迷っている方は早めに弁護士に相談してはいかがでしょうか。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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