残業代請求

役職手当があっても残業代の請求は可能?関係性を弁護士が解説!

役職手当があっても残業代の請求は可能?関係性を弁護士が解説!

1.そもそも役職手当とは?

役職手当とは、特別な地位や職責、権限、役割に応じて支給される手当をいいます。

役職には、部長、課長、係長、班長、支店長、店長、工事長、マネージャー、リーダー、チーフ、などがあります。

役職手当は、法で特に定められているわけではなく、各会社が雇用契約や就業規則によって自由に設定することができます。

しかし、こうした各会社が支給している役職手当の取り扱いに関して、会社から「役職手当があるから残業代は出ない」と言っているケースも多いです。会社によっては就業規則でそのように定めているところもあります。しかし、本当に残業代の請求ができないのか、疑問に思う方も多いでしょう。

本記事は、役職手当があっても残業代を請求できるのか?役職手当や残業代の支給要件や計算方法、残業代の請求方法などについて、労働法に強い弁護士が詳しく解説します。

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2.役職手当をもらっていても残業代は請求できるのか?

結論から言えば、役職手当をもらっていても残業代は請求できます。役職手当と残業代は、全く別物であり、残業代の支払の要否が、役職手当の有無によって決まるわけではないからです。

役職手当は、役職という地位に就くことで会社内の昇進と評価されることもあるため、本来は労働者にとって喜ばしいことです。

しかし、役職手当があるから、という理由で残業代が払われないことになれば総額が大幅に下がる場合もあるため、注意が必要です。

たとえば、残業は長く働けば働くほど、働いた時間に応じて割増して支給されなければなりません。一方で、役職手当は多くても月に数万円なので、残業代が支給されないことによって昇進前より給料の総額が低くなることもありえます。

こうしたケースは、「役職手当があるから管理者である」、「名ばかりの管理職で実際に管理職が何か理解していないまま運用している」、などの誤解が会社側にあることによって起こります。確かに、労働基準法では「管理監督者」に該当すれば残業代を支払わなくてよいという規定がありますが、この「管理監督者」は要件が厳格であり、そう簡単には認められません。「役職手当を支払っていれば残業代は支払わなくてよい」というのは労働基準法の「管理監督者」を誤解していることによるものです。

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3.役職手当と残業代の支給要件

役職手当と残業代は別物であることから、役職手当の名目で残業代を支給することは、労働基準法に違反する可能性が高いでしょう。

では、どのようなときに役職手当と残業代が支払われるのでしょうか?

ここでは、役職手当と残業代の支給要件について見ていきます。

3-1.役職手当の支給要件

役職手当の支給要件は、会社と労働者間の労働契約や就業規則で定められています。したがって、役職手当の支給要件に該当すれば、会社は役職手当を支払わなければなりません。

しかし、会社の労働契約や就業規則には、具体的な役職手当の支給要件を定めていないことが多く、会社の裁量により支給の有無や金額を決めることが常態化しています。

役職手当の支給要件が不明確である場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

3-2.残業代の支給要件

残業代の支給要件は、労働基準法により定められています。

1日8時間、1週間40時間を超えて労働した場合を法定時間外労働といい、割増賃金が発生します(労働基準法第32条)。

残業代とは、一般的にこの法定時間外労働における割増賃金のことをいいます。

法定時間外労働をしたときは、原則として125%の割増率で残業代の支給が義務付けられています。深夜労働や法定休日に労働した場合には更に割増率が上がります。また、大企業では1か月60時間を超える場合には、超えた部分を150%の割増率で支給しなければなりません。

午後10時から午前5時まで行なわれる深夜労働では、125%の割増率で残業代が支給されなければなりません。

法定休日に行われる休日労働では、135%の割増率です。さらに、時間外労働かつ深夜労働では、150%の割増率が、休日労働かつ深夜労働では、160%の割増率で残業代が支給されなければなりません。

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4.役職手当により残業代がカットされるケース

役職手当により残業代がカットされることは原則ありませんが、以下の例外のケースがあるため注意が必要です。

ここでは、役職手当により残業代がカットされる2つのケースについて見ていきます。

4-1.役職が管理監督者に該当する

役職手当により残業代がカットされる1つめのケースは、役職が管理監督者に該当する場合です。

管理監督者とは、労働基準法の監督若しくは管理の地位にある者です(労働基準法第41条2号)。管理監督者にあたるか否かは、以下の基準で判断されます。

  • 休憩、休日、労働時間など規制の範囲を超えて労働にあたらなければならないほどの重要な職務であるか否か
  • 休憩、休日、労働時間など規制の範囲を超えて労働にあたらなければならないほどの重要な責任や権限を有しているか否か
  • 賃金、昇給などの待遇が、地位にふさわしいものであるか否か

しかし、具体的な職務内容が労働基準法上の管理監督者ではない場合でも、管理職であるからという理由で残業代を支給しないケースも多く見られます。

他の労働者と同様の業務を行っていたり、部下に対する人事権を全く持っていないような場合には、管理職とはいえないでしょう。

もしも管理職にあたるのか否か不明な場合には、事前に弁護士に相談し、管理職にあたらない際は未払い残業代の請求を検討することをおすすめします。

4-2.役職手当が固定残業代(みなし残業代)に該当する

役職手当により残業代がカットされる2つめのケースは、役職手当が固定残業代(みなし残業代)に該当する場合です。

固定残業代とは、実際の残業時間を問わず、一定時間分の法定時間外労働、休日労働、深夜労働に対して、毎月固定の残業代を支払う制度です。みなし残業代とも言われます。

例えば、会社が固定残業代を20時間と定めている場合、20時間分の残業代が毎月固定で支

払われているため、20時間の残業代は支給されません。

したがって、固定残業代の20時間を超えた場合には、別途で残業代の請求が可能になります。

ただし、役職手当が支給されているからと言って、それが固定残業代に該当するというわけではありません。

固定残業代に該当するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 役職手当が固定残業代に該当することを規定した労働契約または就業規則の周知の合意
  • 役職手当に残業代以外のものが含まれていないこと

まず、役職手当が固定残業代であることの法的根拠が必要になるため、労働契約や就業規則に固定残業代に該当することを明示しなければならず、そのことについて労働者の周知の合意が必要になります。

役職手当が固定残業代であることを明示した労働契約や就業規則があっても、役職手当に残業代以外のものが含まれる場合は、いくらが残業代にあたるのか不明であるため、固定残業代にはあたらないため、注意が必要です。

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5.役職手当がある場合の残業代計算方法

役職手当がある場合の残業代の計算方法は、通常の残業代の計算方法と基本的には変わりません。

ただし、役職手当があることにより、計算の時に注意しなければならないことがあります。また、ブラック企業などは、会社の計算が正確になされていない場合もあるため、注意が必要です。

5-1.役職手当と残業代の計算方法

役職手当がある場合でも残業代を請求できますが、それぞれの勤務形態に応じて正確な計算をする必要があります。

役職手当がある場合でも、残業代の計算は、一般的な残業代の計算方法が適用されます。

・残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 法定外残業時間 × 割増賃金率1.25

月給制の場合の1時間あたりの基礎賃金の計算式は、以下の通りです。

・1時間あたりの基礎賃金 = 月給 ÷ (1日の所定労働時間 × 月間所定労働日数)

日給制の場合の1時間当たりの基礎賃金の計算式は、以下の通りです。

・1時間あたりの基礎賃金 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間

さらに、出来高制の場合の1時間当たりの基礎賃金の計算式は、以下の通りです。

・1時間当たりの基礎賃金 = 出来高給 ÷ 1ヵ月の総労働時間数

ここで注意しなければならないのは、基礎賃金の計算をするにあたって、役職手当を含めて計算しなければならない点です。

以下は、役職手当のある場合の残業代の計算の具体例です。

基本給:45万円

役職手当:5万円

月平均所定労働時間:160時間

1か月40時間の時間外労働である残業代の計算は、次の通りです。

(45万円+5万円)÷ 160時間×1.25×40時間 = 156.250 円

5-2.役職手当を基礎賃金に含まない場合

役職手当は、残業代を計算する際に基礎賃金に含むと上述しましたが、例外的に基礎賃金に含ませないで計算すべき場合があります。

それは、役職手当が残業代として支給されている場合です。残業代とされる手当は、二重払いを避けるために、基礎賃金からは除かれることになります。

ただし、この場合でも、役職手当に含まれた残業時間を超過して働いた場合は、別途に残業代の請求が可能です。

また、残業代と給与が明確に区別されていない場合は、固定残業代としても違法になる可能性が高いため、当該役職手当は残業代の支払とはならず、役職手当を単価に含めて計算し、より高額の残業代を請求できるようになります。

5-3.役職手当と残業代は相殺できない

役職手当は、あくまでも役職に応じて支給される賃金であるため、残業代の支払いがなくても、役職手当と残業代を相殺することはできません。

役職手当の支払請求権、残業代の支払い請求権はどちらも労働者の権利であるため、対立する債権を対等額で消滅させる相殺は、権利の性質上できないからです。

ただし、役職手当を割増賃金の性質を有する残業代と評価できる、とした裁判例もあり、実態によって異なるため、注意が必要です。

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6.役職手当とは別で残業代を請求する方法

ここでは役職手当とは別に残業代を請求する方法について解説します。

残業代の請求は、基本的に会社との交渉、労働審判、訴訟という手順で進めるのが一般的です。

残業代は、以下の手順で会社に請求します。

6-1.証拠を収集する

残業代を請求するには、実際に残業したことを証明する証拠が必要になります。

必要となる証拠は、以下の通りです。

  • 労働条件に関する証拠:労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規定など
  • 残業したことの証拠:タイムカード、業務日誌、上司とのメール、チャットなど
  • 残業代が未払いである証拠:給料明細、通帳の振込履歴

残業代の未払いの理由が役職手当である場合は、会社からの反論に応じた再反論をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

証拠は在職中は比較的入手しやすいのですが、退職した後には入手しにくくなってしまうことが少なくありません。

事前に弁護士に相談することで、退職後でもどのように証拠を収集できるのかアドバイスを貰うことができるため、証拠が少ないからと言って残業代の請求をあきらめる必要はありません。

6-2.内容証明で請求する

証拠を収集して未払い残業代の正確な計算をした後に請求書を作成し、会社に内容証明で残業代の請求書を送付します。

内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容ならびに差出人、名宛人を証明する特殊な郵便をいいます。内容証明であれば、会社に対しても送付日、送付内容を証拠化することができます。

内容証明が会社に到達した後は、会社と交渉をして未払い残業代の支払いを請求します。

会社が交渉に応じない場合には、法的手続きに移行して残業代の請求を継続します。

6-3.労働審判・訴訟

会社との交渉によっても残業代の回収ができない場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きを起こします。

会社との交渉が長期することが見込まれるような場合には、裁判所を利用するほうが、かえって解決が早い場合もあります。

労働審判は、労働者保護を目的とする手続きであるため、訴訟よりも簡易迅速で解決が望めることがメリットです。

労働審判は、労働問題に精通した審判員が話し合いによって解決を図る手続きであるため、早期に残業代の回収を図りたいときは有益な方法です。

労働審判でも残業代の回収ができない場合には、訴訟に移行することが可能です。

弁護士であれば、早い段階から様々な状況に応じて、法的手続きに移行でき、継続したサポートが可能です。

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7.残業代の請求を弁護士に相談・依頼するメリット

未払い残業代の請求を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の6つです。

それぞれのメリットについて、見ていきましょう。

7-1.会社と直接交渉せずに済む

残業代の請求を弁護士に相談する1つ目のメリットは、会社と直接交渉せずに済むことです。

会社に残業代請求をすると、会社から様々な反論をされて残業代の支払いを拒否されることが少なくありません。

反論には、法的根拠に基づいたものもあれば、労働者の能力不足や規則違反など、請求する人が予想していないようなものまであります。

会社からの反論に対して、個人で対応することは精神的にも大きなストレスになることでしょう。

弁護士に相談依頼することで、残業代請求の手続きを一任することができるため、安心して業務を継続できることは、大きなメリットとなります。

7-2.残業代や遅延損害金の正確な計算ができる

残業代の請求を弁護士に相談する2つ目のメリットは、残業代や遅延損害金の正確な計算ができることです。

残業代の請求でまず問題になるのは、正確な残業代や遅延損害金を計算することです。タイムカードや就業規則を入手出来ても、正確な残業代を算出することは困難です。

近年では、インターネットなどで未払い残業代の計算方法を調べることもできますが、それぞれの雇用形態や勤務状況により計算式も変わってくるため、注意が必要です。

万が一、残業代の計算が間違っていれば、会社が残業代の支払いを拒絶することになりかねません。残業代の請求には、適正な金額の提示が必要です。

弁護士に相談することで、正確な残業代の計算が可能となり、計算書の作成もしてくれるので、安心して会社に請求書を送付することができます。

7-3.証拠収集のアドバイスができる

残業代の請求を弁護士に相談する3つ目のメリットは、証拠収集のアドバイスができることです。

残業代の請求には、タイムカード、労働契約書、就業規則、メモなど残業をしたことを証明するための証拠が重要になります。

在職中であれば、証拠の収集もできるかもしれませんが、離職してしまうとこれらの証拠の収集が困難になり、証拠がないために残業代の請求を諦めてしまう人も少なくありません。

タイムカードや業務日誌がなくても、残業時間を証明する証拠は他にもありますが、弁護士であれば、それぞれの事案に応じて適切な証拠は何か、証拠の種類や収集方法をアドバイスすることが可能です。

7-4.証拠保全ができる

残業代の請求を弁護士に相談する4つ目のメリットは、請求に必要な証拠を保全できることです。

残業代の請求には証拠が必要になりますが、タイムカードや業務日誌などは会社が保管しているものも多くあります。

弁護士に依頼することで、残業代支払請求書を内容証明郵便で会社に送付して、証拠の開示請求を行うことができます。

万が一、会社が証拠の開示を拒む場合には、裁判所に証拠保全の申立を行って、証拠を確保することが可能になります。

7-5.残業代請求の手続きを一任できる

残業代の請求を弁護士に相談する5つ目のメリットは、残業代請求の手続きを一任できることです。

残業代の請求には、正確な残業代の計算、証拠の収集、内容証明郵便による請求書の送付、会社との交渉など、様々な事務作業も必要になり、大変な労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、こうした手間のかかる手続きをすべて一任することができ、時間の削減はもちろんのこと精神的な負担を減らすことができます。

時間やストレスを軽減できることは、弁護士に依頼する際の大きなメリットとなります。

7-6.会社が真摯に対応する

残業代の請求を弁護士に相談する6つ目のメリットは、会社が真摯に対応することです。

未払い残業代を会社に請求したものの、何らかの反論をして会社が請求に応じないケースも少なくありません。

弁護士がつくことで、会社もいい加減な対応ができなくなり、真摯に請求に応じるようになることも大きなメリットです。

特に、ブラック企業など未払い残業代が労働基準法に違反している可能性が高い場合には、弁護士に依頼して残業代を回収してもらうことが得策です。

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8.役職手当と残業代に関するよくあるQ&A

8-1.飲食店のマネージャー(課長職)として役職手当を貰っていますが、残業代が出ていません。残業代は請求できますか?

役職手当を貰っているからといって、残業代が請求できないわけではありません。役職手当が出ているため、会社は、管理監督者である、あるいは、固定残業代がでている、などの理由で請求に応じない可能性もあります。

管理監督者については、名称や肩書だけではなく、役職手当の額や職務常態から判断され、固定残業代は、給与明細、就業規則などから役職手当が基本給と区別されているのかが判断されます。

役職手当をもらっていても、実際には管理監督者ではない場合、固定残業代にあたらない場合には、残業代の請求が可能です。

8-2.採用時に残業代が出ないと言われました。残業代の請求はできますか?

残業代の請求はできます。会社が労働者に残業をさせるためには36協定を締結して残業代を支払わなければなりません。労働基準法は強行法規であるため、たとえ会社が残業代を支払わないと言っても、労働者は残業代を請求することができます。

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9.まとめ

今回は、役職手当があっても残業代を請求できるのか?役職手当や残業代の支給要件や計算方法、残業代の請求方法などについて、労働法に強い弁護士が詳しく解説しました。

役職手当は残業代とは無関係であるため、たとえ役職手当があるとしても残業代を支払わない理由にはなりません。

ただし、役職手当があるから残業代は出ないと会社が反論してくることが予測されるため、残業代の計算方法に特別な配慮が必要になります。

不当な未払い残業代がある場合は、早い時期から弁護士に相談することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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