残業代請求

深夜残業手当とは?深夜割増賃金の計算方法を弁護士が解説!

深夜残業手当とは?深夜割増賃金の計算方法を弁護士が解説!

1.深夜残業とは

深夜残業とは、午後10時から翌朝午前5時までの深夜労働の時間帯に時間外労働(残業)をすることです。

深夜労働とは、残業に限らず午後10時から翌朝午前5時までの間の労働をいいます。この深夜労働の時間帯にする残業が深夜残業にあたります。

深夜残業をさせた場合、残業時間は通常の基礎賃金から1.25倍で計算され、深夜労働も同様に1.25倍で計算されます。

双方を合算して、深夜残業に対しては1.5倍の賃金を支払わなくてはなりません。

したがって、深夜残業は会社側にコストもかかり、労働者にも心身の負担もかかるため、会社が深夜残業を命じることは多くはありません。

しかし、深夜残業の多い会社では、深夜残業代が正確に計算されて支給されないことが常態化しているケースも増えているため、注意が必要です。

本記事では、深夜残業の概要から深夜残業の割増賃金率、残業代の計算方法など深夜残業について労働問題に強い弁護士が解説します。

1-1.深夜残業と通常残業の違い

深夜残業と通常残業の違いは、残業する時間帯が異なるため割増率が異なることです。

深夜残業とは、午後10時から翌朝午前5時までの深夜労働時間帯に残業をすることです。深夜労働の割増賃金と残業時間の割増賃金が加算されるため、併せて1.5倍の割増額を支給しなければなりません。

これに対して、通常残業とは、1日8時間、週40時間の労働基準法の法定労働時間を超えた残業(法定外残業)をいいます。法定外残業は、1.25倍の割増率で賃金が計算されます。

1-2.深夜手当と深夜残業手当の違い

深夜手当と深夜残業手当の違いは、割増賃金を計算する際の割増率が異なることです。

深夜手当とは、午後10時から翌朝午前5時までの間の深夜労働時間帯に労働した場合に支払われる1.25倍の割増賃金をいいます。

これに対し、深夜残業手当とは、午後10時から翌朝午前5時までの深夜労働時間帯に1日8時間、週40時間を超える残業を行った場合に支払われる1.5倍の割増賃金をいいます。

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2.深夜労働を出来る人と出来ない人

労働基準法では、深夜労働をできる人を原則として満18歳以上としています。

ただし、18歳未満でも下記の条件にあたる場合は深夜労働が認められます。

  • 16歳以上の男性であり、かつ、交代制勤務である
  • 労働基準監督署の許可を得ている交代制の事業である(ただし、午後10時30分まで)
  • 労働基準監督署の許可を得ていて、災害その他の非常事態時の時間外労働や休日労働の必 要がある
  • 農林水産業、保健衛生事業、電話交換業務に従事する事業である

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3.何時からが深夜労働なのか?

深夜労働の時間帯は、労働基準法で午後10時から翌朝の午前5時までと決められています。この時間帯での労働を深夜労働、あるいは深夜業、深夜業務などとも言われます。

例えば、午後5時から 午前0時まで労働する場合では、午後10時から午前0時までの2時間分が深夜労働としてカウントされることになります。

深夜労働をさせる場合は、会社は1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならず、これ以下の割増賃金、または割増賃金の未払いは違法となります。

さらに、深夜労働が休日労働である場合には深夜手当に休日手当を、また深夜労働が時間外労働である場合には深夜手当に時間外労働手当を上乗せして割増賃金を支給しなければなりません。

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4.深夜残業の割増賃金に関する計算方法

ここでは、深夜残業の割増賃金の計算方法について解説します。

4-1.深夜残業の割増賃金率

深夜労働の割増賃金率は1.5倍以上です。

深夜労働に対する割増賃金率の1.25倍と、時間外労働に対する割増賃金率の1.25倍を合計した1.5倍の割増賃金になるからです。

4-2.深夜残業の残業代に関する計算方法

深夜残業の残業代の計算方法は、下記のとおりです。

深夜残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 深夜労働時間 × 割増率1.5(深夜労働の割増率1.25+時間外労働の割増率1.25)

例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,200円である場合、2時間の深夜労働をした場合の計算方法は以下のとおりです。

深夜残業代 = 1,200 × 2時間 × 1.5 = 3,600円 

したがって、深夜の残業代は3,600円となります。

4-3.休日出勤の際の深夜残業に関する計算方法

休日出勤の際の深夜残業の残業代の計算方法は、下記のとおりです。

休日出勤の深夜残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 休日出勤深夜残業時間 × 割増率1.6(休日出勤割増率1.35 +時間外労働の割増率1.25)

例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,200円である場合、深夜労働時間を2時間行った場合の計算方法は、以下の通りです。

休日出勤の深夜残業代 = 1,200円 × 2時間 × 1.6  = 3,840円

したがって、休日出勤の深夜残業代は3,840円となります。

4-4.所定労働時間が深夜の場合の計算方法

所定労働時間が深夜の場合の計算方法は、下記の通りです。

所定労働時間が深夜の場合、深夜労働時間の範囲内で1日8時間までは1.25倍で計算します。その時間が1日8時間を超えた場合は、1.5倍で計算して双方を合算します。

例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,200円、勤務時間(所定労働時間)が午後3時から午前0時までとすると、計算式は以下のようになります。

午後3時から午後10時までの賃金 = 1,200円 × 6時間(休憩1時間を除く)=7,200円

午後10時から午前0時までの賃金 = 1,200円 × 2時間 × 1.25 =3,000円
7,200 + 3,000 = 10,200円 

したがって、所定労働時間が深夜の場合の賃金は10,200円となります。 

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5.深夜残業の割増賃金における注意点

深夜残業の割増賃金に関連して、通常の働き方とは異なる裁量労働制・固定残業代制、管理職の深夜手当についても見ていきましょう。

5-1.裁量労働制・固定残業代の場合の割増賃金

裁量労働制とは、業務遂行の手段や時間配分などを労働者の裁量に委ねる制度です。裁量労働制をとる場合は、みなし労働時間としてあらかじめ労働時間が決められています。

しかし、みなし労働時間が8時間を超える場合には、8時間を超えた分に対して割増賃金が発生するため、注意が必要です。

裁量労働制をとる場合でも、法定休日や深夜労働については割増賃金が発生します。

固定残業代についても、労働契約で固定残業代として定められた時間分の残業時間を超えた場合、超えた部分に割増賃金が発生します。

さらに、法定休日や深夜労働についても割増賃金が発生します。

5-2.管理職も深夜手当は支払われる

労働基準法に規定されている「管理監督者」である労働者には、時間外労働に対する残業代を支払う必要はありません(労働基準法第41条)。

管理監督者とは、経営者と一体といえるような会社内で大きな権限を持ち、地位にふさわしい給与を貰っている労働者のことです。

しかし、管理監督者の規定には、深夜労働に関する規定は除外されていないため、管理監督者であっても深夜割増賃金は発生します。

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6.会社に未払いの残業代を請求する方法

ここでは、会社に未払い残業代を請求する方法について解説します。

6-1.未払い残業代を計算する

未払い残業代を会社に請求するためには、まずは残業代の正確な計算をすることが不可欠です。法律上は未払残業代に対しては残業代に併せてこれに対する遅延損害金を請求することができます。したがって、残業代の計算には、遅延損害金を含めて計算すべきであるため、注意が必要です。

残業代の計算は、残業時間や労働条件に応じた割増賃金率を選択して適用しなければなりません。また、残業時間が多くなればなるほど、残業代の計算は複雑になります。

労働条件の種類に応じた割増賃金率は、以下の通りです。

労働条件の種類割増賃金率
法定時間外労働1.25倍以上
休日労働1.35倍以上
深夜労働1.25倍以上
時間外労働+深夜労働1.5倍以上(1.25+1.25)
休日労働+深夜労働1.6倍以上(1.35+1.25)

残業代の正しい計算ができていないと、誤った金額を会社に請求することになり、本来受け取れるはずの残業代が受け取れなくなってしまう可能性もあります。

このため、できるだけ早い段階で弁護士に相談して、正しい計算方法により残業代を算定することをおすすめします。

6-2.会社と交渉する

残業代の計算をした後は、未払い残業代の請求のために会社と交渉します。しかし、労働者が個人で残業代の請求を会社にしても、まともに対応してくれないことが多いでしょう。

コンプライアンスの意識の高い会社であれば、労働者からの請求に応じる可能性もあるため、早期の解決も可能です。

しかし、会社が話合いの意思を見せない場合は、労働者の正当な権利行使であっても労働者個人の交渉ごとになるため、在職中に残業代の請求をすることは一般的に困難です。

残業代の請求をしても会社が対応しない場合には、その後の法的手続きを検討しましょう。

6-3.内容証明郵便で請求する

未払い残業代の交渉を離職後に行う場合は、内容証明郵便で未払い残業代を請求します。通常の郵送でも請求はできますが、請求行為を行ったことを明確な証拠として残すためには内容証明郵便を利用したほうが良いです。

未払い残業代を請求しても支払ってくれない場合には、会社にそのまま残り続けることは少ないでしょう。また、在職中は請求しづらいという問題も考えられます。

未払い残業代は、在職中はもちろん離職後であっても、残業代請求権が時効にかからない限り、請求することが可能です。

未払い残業代の請求は、雇用形態によって請求できない場合もあるため、判断に疑問がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

6-4.労働基準監督署に申告する

会社に請求しても対応してもらえない場合には、労働基準監督署に申告するなどが可能です。

労働基準監督署では、会社が残業代を支払わないなど労働基準法に違反している場合には、労働基準法違反の事実について指導や是正勧告を出すことがあります。

また、労働者が残業が発生した証拠を揃えていれば、正確な残業代の計算を行ってくれる場合もあるため、社外の相談先として利用することが可能です。

ただし、労働基準監督署では会社に対して未払い残業代の支払いを命じることはできないため注意が必要です。

労働基準監督署以外にも、労働局の紛争調整委員会や労働委員会によりあっせん手続きなど、第三者による紛争解決手続きを利用することが可能です。なお、労働基準法では、悪質な残業代未払いに対しては残業代とは別に付加金を支払わせることが可能であることが定められていますが、付加金の支払命令を出せるのは裁判所の判決だけです。

こうした手続きは基本的に無料ですが、未払い残業代の回収をする強制力には欠けるため、残業代や遅延損害金の回収が目的である場合には、以下に紹介する法的手続きをとる必要があります。

6-5.労働審判に訴える

未払い残業代を回収する方法として、労働審判に訴えることも可能です。

労働審判とは、比較的簡易な手続きで紛争を解決する裁判所の手続きです。特に、労働問題を迅速に解決させるための法的手続きとして、多くの労働者が利用しています。

労働審判は、労働審判官1名、労働審判員2名が、会社と労働者の間に入り話し合いを進めていきます。

労働審判は、裁判所の手続であり、労働審判員が介入して話合いが行われるため、労働者が会社に直接請求するよりも交渉がまとまりやすくなります。

万が一、話合いがまとまらない場合には、調停不成立として調停手続は終了します。そして、裁判所は何らかの審判を下します。審判に対して2週間以内に異議申し立てがなされなければ、審判の内容が確定し、その審判は判決と同じ効力を持ちます。審判の内容に異議が出ると、そのまま訴訟手続きに移行することになります。

6-6.裁判で請求する

未払い残業代は、裁判で請求することができます。労働審判等を経ずに、最初から訴訟を起こして、残業代を請求することも可能です。

訴訟は、訴状ならびに事実証明のための訴状を提出しなけばなりません。訴状と証拠を提出した後は、第1回弁論期日が指定されます。その後も1か月に1回程度のペースで弁論期日が開かれます。

原告と被告の主張並びに証拠がそろった後で証人や本人の尋問が行われ、その後に判決が言い渡されます。

訴訟では判決により法的な判断が出されるため、会社は労働者に未払い残業代を支払わなければなりません。

さらに、未払い残業代の金額が大きい、あるいは支払わない手口が悪質な場合には、裁判所は残業代と同額の付加金の支払を命じることもあるため、注意が必要です。

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7.未払いの残業代請求を弁護士に相談、依頼するメリット

未払い残業代請求を弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の6つです。

それぞれのメリットについて、見ていきましょう。

7-1.正確な残業代を遅延損害金の計算ができる

弁護士に相談・依頼する1つめのメリットは、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算ができることです。

会社に未払いの残業代を請求する場合には、正確な残業代ならびに遅延損害金などの計算が何よりも重要になります。

しかし、残業代の計算には労働形態に応じた割増率や就業規則、給与明細などの個別情報が必要になるため、思ったよりも複雑になります。

弁護士に依頼することで、こうした個別情報をすべて考慮した正確な残業代および遅延損害金の計算が可能になります。

7-2.会社との直接交渉を回避できる

弁護士に相談する2つめのメリットは、会社との直接交渉を回避できることです。

労働者が個人で未払い残業代を請求しても、会社から反論されて支払を拒否されるケースも少なくありません。

弁護士に請求を依頼することで、会社からの交渉手続きが一任されるため、会社と直接交渉せずに残業代の請求手続きを進めることが可能になります。

7-3.手間や時間の短縮ができる

弁護士に相談する3つめのメリットは、手間や時間の短縮ができることです。

労働問題に強い弁護士であれば、豊富な残業代請求の実績に基づいて、短期間に残業代や遅延損害金の回収ができる可能性が高まります。

また、弁護士に相談することで、どのような証拠が有利であるのか、どのように請求することが効率的であるか、といった情報に長けているため、時間の短縮にもつながります。

万が一、会社が請求に応じない場合でも、訴訟に移行して未払い残業代の回収を図ることができるため、ストレスも軽減されやすくなります。

7-4.会社が対応するようになる

弁護士に相談する4つめのメリットは、会社が対応するようになることです。

労働者が個人で会社に残業代を請求しても、何らかの理由をつけて会社が支払いを拒むケースもあるでしょう。

しかし、弁護士が介入することで、会社のほうでも真摯に対応せざる得なくなり、支払を拒絶できない、あるいは交渉に応じるようになるでしょう。

会社が交渉に応じない場合には、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

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8.深夜残業に関するよくあるQ&A

8-1.深夜残業は何時から何時までですか?

深夜残業は、午後10時から翌朝午前5時までに行う残業ですが、この場合は深夜労働の割増賃金率と時間外労働の割増賃金率が合算したものになります。

8-2.深夜残業中に仮眠をする時間はありますか?

職場で宿泊する勤務の場合の仮眠時間は、休憩時間として残業時間から除外されるわけではなく、残業代が発生する可能性が高くなります。

仮眠時間と指定されていても、完全に休憩となるわけではない状況では残業時間として残業代が支給されるべきケースも多いでしょう。

8-3.未成年者や女性の深夜残業に制限はありますか?

18才未満の未成年者は、労働基準法において、1日8時間労働、および深夜残業をさせてはならないと定めています。

したがって、未成年は深夜残業ができません。

また、女性についても、以前は女性の深夜残業が禁止されていましたが、改正法により女性も深夜労働が許可されました。

ただし、女性についても妊娠中・産後1年を経過していない前に本人から申し出があった場合には、残業のみならず深夜労働ならびに休日出勤を強要することもできないため、注意が必要です。

8-4.深夜残業が法律に違反する場合はありますか?

深夜残業が1日8時間、週40時間を超えると労働は違法となります(労働基準法第32条)。したがって、法定労働時間を超えれば深夜労働時間も違法になります。

しかし、会社と労働者の間で36協定が締結され、労働基準監督署に届出が出されていれば、深夜労働も含めて残業は違法にはなりません。

したがって、深夜残業がある場合には、必ず会社が36協定を締結しているのか、締結している場合であっても残業時間が上限を超えていないかを確認することが大切です。

8-5.深夜残業を減らす方法はありますか?

深夜残業にも様々な業態があるため、深夜残業を減らす方法もケースバイケースになりますが、まずは社内の勤怠管理・給与管理を徹底することが重要になります。

勤怠管理システムは、スマホやPCから簡単に利用できるシステムです。出勤退勤の打刻や各種申請をネットで申請することもできます。

36協定の上限時間を超えた場合には、自動的に警告アラームをメール送信して長時間労働を防ぐことも可能です。

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9.まとめ

今回は、深夜残業の概要から深夜残業の割増賃金率、残業代の計算方法など深夜残業について労働問題に強い弁護士が解説しました。

深夜残業は、深夜時間帯に行う時間外労働をいいますが、割増率も加算され1.5倍以上になるため、会社が人件費削減のために未払いにしているケースが少なくありません。

未払い残業代は、会社が労働者に対する賃金支払い義務を怠ることであり、会社に民事上の責任を生じることになります。

働き方改革の推進により、残業代未払い問題は減少傾向にありますが、それでも深刻な社会問題として多くの労働者を悩ませているのが現状です。

未払い残業代の請求をしたい方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼して解決策を立てることをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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