残業代請求

残業における割増賃金率と残業代の計算方法などを弁護士が解説!

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目次

1.残業にあたる時間とは

残業にあたる時間とは、一般的には、労働契約や就業規則などで会社が定めた所定労働時間を超えた場合の労働時間をいいます。

所定労働時間を超えた残業には、法定内残業と法定外残業の2種類があります。

法定内残業とは、会社と労働者との労働契約、あるいは会社の就業規則で規定された所定労働時間を超えてはいるものの、労働基準法の法定労働時間を超えていない残業をいいます。

法定外残業とは、労働基準法で定められた1日8時間、1週間40時間を超えて労働した残業をいいます(労働基準法第32条)。

近年、働き方改革関連法が施行され、2023年4月より中小企業でも月60時間を超える法定時間外労働には割増賃金率が50%以上となり、中小企業への影響が懸念されています。

適用される割増率は、残業の形態によりそれぞれ異なるため、会社から支給される賃金が適正であるかを確認するためには、割増賃金率と割増賃金の関係を正しく理解しておく必要があります。

本記事は、残業における割増賃金と残業代の計算方法などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

1-1.残業代の支払対象になる「法定外残業」とは

残業代の支払対象になる法定外残業とは、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超える残業です。法定外残業に対しては、法定の割増率以上の残業代の支給が必要となります。

反対に、法定内残業に対しては、会社は割増賃金を支払う法的な義務はありません。法定内残業に対しては通常賃金の割合による残業代のみを支払えば足ります。

例えば、会社の就業規則に規定された所定労働時間は9時~17時半の7.5時間、労働者の勤務時間が9時~19時のケースでは、17時半~18時の30分は法定内残業、18時~19時の1時間は法定外残業となります。

労働基準法では、法定外残業の1時間に対して、会社は残業代を割増にして支給することが義務づけられています。  

1-2.残業にカウントされるのはどこから?

残業にカウントされるのは、法定労働時間である1日8時間・1週40時間を超えたところからです。これを超えた場合には、割増賃金の支払が必要になります。

なお、会社の就業規則で所定労働時間を1日10時間とした場合でも、法定労働時間を超えていれば法定外残業として割増賃金が発生するため、注意が必要です。

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2.割増賃金とは?

割増賃金とは、労働基準法で定められた、会社が時間外労働・深夜労働・休日労働を労働者に行わせた場合に支払わなければならない割増の賃金をいいます(労働基準法第37条)。

会社は、労働者に対して基礎賃金のみならず、そこに一定割合を増加した賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の割合は一定ではなく、労働形態により異なります。残業代の計算をする場合には、どの割増率が適用されるのか正しく把握しておくことが必要です。

割増賃金制度の目的は、時間外労働を強いられる労働者への補償ならびに会社に対しても経済的な負担を課すことにより時間外労働を抑止することにあります。

法定労働時間とは、労働基準法に定められた1日8時間、1週間40時間を上限とする労働時間ですが、会社は法定労働時間を超えて労働者を働かせることはできないのが原則です。

法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、会社は労働組合・労働者代表の間で労働基準法に基づいた36協定サブロク協定)を締結しなければなりません。

36協定の締結をしないで時間外労働をさせることは、割増賃金が支給されていても、労働基準法違反となるため、注意が必要です。

また、36協定を締結すれば無制限に労働者に時間外労働を命じられる、というわけではありません。

労働基準法では、36協定を締結した場合の時間外労働時間の上限を1か月45時間、年間360時間と規定しています。

例外的に特別条項付き36協定を締結していれば、1か月45時間、1年間360時間を超える残業も可能ですが、その場合であっても、会社は無制限に残業を強いることはできません。会社には、以下の制限があります。

  • 時間外労働は年間720時間以内であること
  • 時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満であること
  • 時間外労働と休日労働の合計が1か月あたり80時間以内であること
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは年に6か月未満であること

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3.残業による割増率の考え方

残業による割増率とは、労働基準法で規定された残業などに対する割増賃金の率です。賃金割増率は、労働者にとって重い心身への負担となる労働を抑止するために定められました。

残業60時間を超えた法定外残業に対する50%の割増率は、2023年4月より大企業のみならず中小企業にも適用されるようになったため、注意が必要です。

以下、それぞれの残業に対する割増賃金率について見ていきます。

3-1.残業代の割増率は通常時の25%以上

法定労働時間は、労働基準法で1日8時間、1週間40時間と規定され、これを超えて労働させた場合は時間外労働となり、会社は割増賃金を払わなければなりません。

時間外労働である残業代の割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上と定められています。

3-2.深夜残業は50%、休日出勤は35%以上

労働基準法では、午後10時から翌日の午前5時までを深夜時間帯と定めています。この時間帯の労働は深夜労働となり、会社は労働者に割増賃金を支給しなければなりません。

深夜残業は、この深夜労働時間帯に時間外労働である残業をすることです。したがって深夜労働の割増率25%と時間外労働の25%を合計した50%が割増率となります。

休日出勤の場合は、基礎賃金の35%以上の割増賃金が加算されます。

3-3.残業60時間を超えた分の割増率は50%以上

残業時間が1か月に60時間を超えた場合は、割増率は50%以上になります。

中小企業に該当しない会社の場合、法定外残業が1か月に60時間を超える場合には、この超えた分の割増率は、25%から50%に増加することとされています。

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4.残業代の具体的な計算方法

残業代の基本的な計算式は、以下の通りです。

残業代 = 1か月あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率

4-1.基礎賃金

基礎賃金とは、基本給に各種手当を加えて計算した1時間当たりの賃金額です。

時給制の場合は、時給額がそのままの基礎賃金になります。月給制の場合は、1か月あたりの賃金額を1か月の所定労働時間で割ることで算出できます。

基礎賃金の計算式は、以下の通りです。

1時間当たりの基礎賃金 = 月給(基本給+各種手当)÷1か月の所定労働時間

1か月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数(365日-年間の休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月

1年間の所定労働日数は、会社により異なるためそれぞれの就業規則を確認する必要があります。なお、基礎賃金の計算にある「各種手当」については家族手当や通勤手当等は除いて計算するものとされています。

4-2.残業時間

残業時間には、法定内残業と法定外残業の2種類があります。

法定外残業とは、労働基準法で定められている1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えた残業です。法定外残業をした場合には、割増賃金の支払いが必要です。

法定内残業とは、会社が定める所定労働時間は超えているものの、労働基準法上の法定労働時間の範囲内で行われる残業です。法定労働時間内であるため、割増賃金は発生しません。

例えば、所定労働時間が6時間と定められている場合に1日7時間労働しても、法定労働時間の範囲内であるため、1時間分は法定内残業となります。

4-3.割増率

法定外残業をした場合は、所定の割増率により増額された割増賃金が支払われます。法定外残業の割増率は25%です。

法定外残業と深夜労働が重なる場合には、深夜労働の割増率25%も加算されるため、合計で50%以上の割増率が適用されます。

深夜労働と休日労働が重なる場合には、休日労働の35%の割増率も適用されるため、合計で60%以上の割増率が適用されます。

休日労働については、35%以上の割増率のみが適用されるため、1日8時間を超える労働でも、法定外残業の割増率と重ならず35%のままとなります。

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5.時間外労働に対して残業代の割増賃金なしは正当なのか

ここでは、時間外労働をして残業をしても会社が割増賃金を払わない場合は違法になるのか否かについて解説します。

5-1.就業規則で規定がある場合

就業規則で「残業代の割増賃金を支給しない」と規定していても、このような定めは労働基準法に違反して無効となります。

割増賃金は、労働基準法で定められた会社の強制的な義務であり、また、労働者の権利でもあります。

したがって、変形労働時間制度や裁量労働制度をとっているというような場合でない限り、法定労働時間を超えた場合、休日や深夜労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

万が一、会社が就業規則の規定や割増賃金の適用はない、などの理由から割増賃金の支払いを拒絶された場合には、できるだけ早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

5-2.労使協定(36協定)を結んでいない場合の残業命令は違法

会社が労働者に1日8時間、1週間40時間を超える法定時間外労働をさせる場合には、労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署に提出しなければなりません。

36協定とは、会社と労働組合や代表者の間で締結する協定です。36協定では、残業させる場合や対象となる労働者、残業時間などを詳細に記載する必要があります。

36協定を締結したら、会社はこれを労働基準監督署に提出しなければなりません。たとえ36協定を締結していても、労働基準監督署に提出していなければ違法となります。

さらに、36協定を締結し労働基準監督署へ提出していても、割増賃金の支払が必要になります。割増賃金が支払われていない場合には、違法となります。

5-3.無制限に働かせてよいわけではない

会社が36協定を締結していても、労働者に無制限に残業をさせてよいというわけではありません。36協定においても法定外残業時間の上限が定められているからです。

以下は、法定外残業時間の限度をまとめたものです。

期間一般の労働者変形労働時間制の場合
1週間15時間14時間
2週間27時間25時間
4週間43時間40時間
1か月45時間42時間
2か月81時間75時間
3か月120時間110時間
1年間360時間320時間

36協定の法定外残業時間の限度は、あくまでも残業をさせてもよい限度です。割増賃金を支払わなくてもよいという意味ではないため、注意が必要です。

したがって、時間外労働・休日・深夜労働を行った場合には、36協定の内容にかかわらず割増賃金を支払わなければなりません。

5-4.例外的な雇用形態もある

雇用形態には様々なものがありますが、労働基準法では変則的な雇用形態についても規定を設けています。

変則的雇用形態とは、繁忙期と閑散期がある程度決まっている場合、その時期に併せて労働時間を調整できる制度です。

変則的雇用形態には、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があります。

例えば、アパレルなどのサービス業では、年末年始の繁忙期は時間外労働が増加するが、2月の閑散期には時間外労働が短くなる、というような場合です。

こうした例外的な雇用形態もあるため、注意が必要です。

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6.会社に未払い残業代を請求する方法

ここでは、会社に未払い残業代を請求する方法について見ていきます。

6-1.未払い残業代の計算をする

未払い残業代の請求は、まずは労働者が残業代の証拠を収集して、未払い残業代が実際にいくらあるのかを計算することから始まります。

未払い残業代の計算は、労働形態に応じた割増賃金率を乗じたり労働時間の計算など複雑な計算式を要するため、早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

未払い残業代の金額が算出できた後は、会社に対して支払請求書を提出します。

6-2.会社と交渉する

残業代の請求書を会社に提出した後は、請求について会社と任意交渉をします。

会社の法令遵守の意識が高く、労働者のほうでも交渉内容に譲歩できるようであれば、話合いにより早期に解決することもできるでしょう。

交渉はできるだけ円満に進めることが理想なのですが、残業代請求権は3年で時効にかかるため、注意が必要です。

時効を中断するには、早い時期に内容証明郵便を会社に郵送することが必要です。万が一、会社との交渉が進まない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

6-3.内容証明郵便で請求する

会社との交渉が進まないまま、残業代を支払わない会社にそのまま在職する労働者は多くはないでしょう。

また、在職中に残業代を請求することになると会社とのトラブルも予想されるため、労働者が個人で請求することは困難が予想されます。

そのため、未払い残業代請求を退職後に行う労働者も少なくありません。

退職後に未払い残業代の請求を行う場合は、支払請求書を内容証明郵便で郵送します。

内容証明郵便とは、だれにどんな文章を、誰から誰に、いつ送ったのかを証明してくれる郵便局のサービスです。

6-4.労働基準監督署に申告する

残業代が未払いである場合は、労働基準監督署に申告することも可能です。残業代が発生した事実を証明する証拠があれば、正確な残業代の計算もしてくれます。

労働基準監督署では、会社が労働基準法に違反している場合は、労働基準法違反の事実について指導や是正勧告を出します。

未払い残業代がある場合は、通常は労働基準監督署から指導または是正勧告が出されるため、会社はこれに従うようになるでしょう。

ただし、証拠がなかったり、会社に法令違反がなければ労働基準監督署は動いてくれないため、注意が必要です。

また、労働基準監督署はあくまで指導等を行うだけであり、未払残業代の支払交渉や回収まで行ってくれるものではありません。

6-5.労働審判で請求する

労働審判で未払い残業代を請求することも可能です。

労働審判とは、通常の訴訟とは異なって比較的簡易な手続で紛争を解決できる裁判所の手続です。裁判官である労働審判官1名、労働審判員2名が会社と労働者間に入り話合いを進めます。

話合いがまとまらない場合は、調停不成立として調停手続は終了となり、裁判所は何らかの審判を下すことになります。

労働審判は、訴訟よりも手続きは簡単で柔軟な解決ができることがメリットです。

6-6.訴訟で請求する

未払い残業代は、訴訟で請求することが可能です。労働基準監督署や労働審判を経ずに、最初から訴訟を起こして残業代を請求することもできます。

訴訟をするためには、訴状並びに事実を証明するための証拠を提出しなければなりません。訴状と証拠を提出後、1か月半から2か月ほどして第1回弁論期日が指定されます。

訴訟は労働審判とは異なり、判決による法的な判断が下されるため、勝訴判決がでれば会社は労働者に未払い残業代を支払わなければなりません。加えて、訴訟であれば、未払残業代の実体が悪質である場合等のケースでは、未払残業代と同額の付加金の支払を命じてもらえる可能性もあります。

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7.未払い残業代の請求を弁護士に相談、依頼するメリット

未払い残業代の請求を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の4つです。

7-1.残業代請求の可否を判断してもらえる

弁護士に相談・依頼する1つめのメリットは、残業代の請求が可能であるのか否かを判断してもらえることです。

残業代を請求することができるか否かについては、労働基準法やその他の関連法など法律の理解が不可欠となります。

例えば、法定内残業であれば割増賃金は発生しておらず、労働基準法に定められている管理監督者に当たる場合には、そもそも残業代の請求自体ができない可能性があります。

法律の専門家である弁護士に相談することで、自分のケースが残業代請求が可能であるのかを判断してもらうことが可能になります。

7-2.正確な残業代や遅延損害金の計算が可能である

弁護士に相談・依頼する2つめのメリットは、正確な残業代や遅延損害金の計算が可能であることです。

残業代の計算は、労働形態により適用される割増賃金率が異なるため、非常に複雑な計算となります。専門的な知識や経験なしには、正確な残業代を計算することは難しいでしょう。

万が一、残業代の計算が間違っていれば、もらえる予定であった残業代ももらえなくなる可能性が高くなります。会社との交渉も、さらに複雑になるでしょう。

労働問題に強い弁護士であれば、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算をはじめ、請求書の作成や会社への送付を代行してくれます。

7-3.会社との交渉を代行してくれる

弁護士に相談・依頼する3つめのメリットは、会社との交渉を代行してくれることです。

残業代を計算した後は、請求書を作成して会社に内容証明郵便で送付し、未払い残業代の回収をするための交渉を行います。

しかし、労働者が個人で会社と交渉しても、会社がまともに対応してくれないこともあるでしょう。会社との交渉は、在職中も離職後も労力と時間を要します。

弁護士に相談・依頼することで、労働者の精神的なストレスを軽減することができ、また、弁護士が介入することで、会社も交渉に応じる可能性が高くなります。

7-4.労働審判や訴訟に移行できる

弁護士に相談・依頼する4つめのメリットは、労働審判や訴訟に移行できることです。

会社に残業代の請求をしても応じてもらえない場合には、労働審判または訴訟により解決することが可能ですが、これらの手続きには法的知識が不可欠です。

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、それぞれのケースに応じた最善の法的解決が可能です。

労働審判や訴訟によって、未払い残業代を回収することができることは、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。

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8.残業による割増率に関するよくあるQ&A

残業による割増率に関するよくある質問を見ていきましょう。

8-1.残業による割増率には、どのようなものがありますか?

割増率は、労働形態により異なります。残業代が割増になる労働は、時間外労働、深夜労働、法定休日労働の3つです。

それぞれの割増率は、時間外労働は基礎賃金の1.25倍、深夜労働は1.25倍、法定休日労働は1.35倍です。

残業による割増率については、労働基準法において定められているため、会社が就業規則で割増賃金を支払わないと規定しても無効となるため、注意が必要です。

8-2.会社が割増賃金を支払わないとどうなりますか?

会社が残業代の割増賃金を支払わないときは、労働基準法違反となり6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

残業をさせる場合には、会社と労働組合間で36協定の締結が必要ですが、36協定を結ばずに残業や深夜労働をさせた場合にも、労働基準法違反となります。

8-3.割増賃金の未払いを防ぐ方法はありますか?

割増賃金の未払いを防ぐためには、労働時間を正確に把握することが重要です。割増賃金の計算は、それぞれの基礎賃金や労働形態により割増賃金率が異なるため複雑です。

未払い賃金の回収を検討している場合は、早い段階から弁護士に相談することで、各労働者の労働時間を把握して正確な計算をすることが可能になります。

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9.まとめ

今回は、残業における割増賃金と残業代の計算方法などについて、労働問題に強い弁護士が解説しました。

未払い残業代の請求については、具体的にどのように始めてよいのかわからないため、請求できずに放置されているケースも少なくありません。

そのような状況で終わらせてしまうのは非常に残念です。まずは、弁護士に相談され、適切な解決方法を話し合ってみることをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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