残業代請求

残業代とは?計算方法や割増率、残業の種類を弁護士が解説!

残業代とは?計算方法や割増率、残業の種類を弁護士が解説!

残業代が適切に支払われているのか調べるためには、残業代の計算をきちんと行わなければなりません。

しかし、残業代の計算をしようにも、労働基準法などに「残業代」という記載はなく、どのように計算すればいいかわからないとう方も居るのではないのでしょうか。

本記事では、残業代とはどのようなものかと、その計算方法、割増賃金などについて残業代請求に強い弁護士が解説します。

1.そもそも残業代とは

そもそも残業代とは、法律上は時間外労働に対する給与のことをいいます

残業とは、終業時間を超えた時間外労働のことをいいますが、所定労働時間を超えて労働した分についても労働の対価である以上、給与を支払う必要があります。

この所定労働時間を超えた時間外労働に対して支払われる給与のことを残業代と一般的に呼んでおり、始業時間よりも前に出勤してもらう早出をしたことによって時間外労働をした場合や、休日労働をした場合などに支払われる時間外労働に対する支払いも、残業代と一般的に呼んでいます。

1-1.残業の種類

残業と呼ばれるものには、法内残業と法外残業の2種類があります。

1-1-1.法内残業

法内残業とは、所定労働時間を超えた残業ではあるものの、労働基準法で定められた法定労働時間の範囲で行われた残業のことをいいます。

法定内残業と呼ばれるものもこれと同一です。

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約で定められた労働時間のことをいいます。

労働基準法32条では、労働時間の上限について、1日8時間・週40時間と定められています。

そのため、例えば会社の所定労働時間が朝9時始業で夕方17時終業、休憩時間は1時間となっている場合、所定労働時間は7時間であり、18時まで残業を行った場合には、1時間の残業は労働基準法の1日8時間を超えるものではないため、法内残業となります。

法内残業については、後述する割増賃金が無い残業となります。

1-1-2.法外残業

法外残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超える残業のことをいいます。

法外残業については後述する割増賃金の支払いの対象になります。

1-2.労働時間の上限

なお、残業との関係では労働時間の上限の制限規定について知っておきましょう。

1-2-1.労働基準法における労働時間の上限

労働基準法における労働時間の上限については、上述したように、労働基準法32条において次の通りとなっています。

  • 1日8時間
  • 1週40時間

後述する36協定なしにこの時間を超えて働かせることは違法であり、違反した場合には労働基準監督署による立入りなどの処分を受けることになったり、労働基準法119条1号で6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられる可能性もあります。

1-2-2.36協定がある場合の例外

労働時間に関する上限があっても、労働基準法36条に規定されている、いわゆる36協定が結ばれていれば、上限を超えて労働させることが可能です(残業が可能となる)。

ただし、36協定がある場合でも、原則として残業時間の上限は次の通りとされています。

  • 月45時間
  • 年360時間

1-2-3.特別条項付き36協定がある場合

特別条項付き36協定がある場合には、上記の制限を超えることも可能ですが、次の上限があります(労働基準法36条6項)。

  • 1ヶ月100時間
  • 2ヶ月~6ヶ月の時間外労働の平均が80時間
  • 年720時間

なお、通常の36協定を超えて良いのは年に6回までとなっているので、月45時間を超える残業が7回あるという場合には、労働基準法違反となります。

労働基準法36条6項違反についても、労働基準法119条1号で、6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。

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2.残業代の計算方法

では、残業代はどのように計算すれば良いのでしょうか。

2-1.計算式

残業代は次の計算式で求めます。

残業代 =残業時間×1時間あたりの給料×割増率 

で求めます。

1時間あたりの賃金は、1ヶ月の賃金から1ヶ月の所定労働時間を求めて計算をします。

それぞれ計算方法を確認しましょう。

2-1-1.基本給及び諸手当

まずは1時間あたりの賃金を求める必要があります。

時給制である場合には、その時給により計算すれば良いのですが、月給制の人は1時間あたりの賃金を求める必要があります。

1時間あたりの計算には、給料と所定労働時間を計算を求める必要があります。

給与として支払われているものの中には、各種手当ての支給があるのですが、これらの中で残業代の計算において、給料に含まれるものと含まれないものがあります。

給料に含まれないものとしては、個人的事情に基づいて支給される手当については、労働と関係なく支給されるものなので、残業代の計算にあたって給与には含めないことになっています。

具体的には、次のような手当は給与には含めません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

なお、上記のような名称であったとしても、実質的に労働と関係があると判断できる場合には給与に含めるので、注意をしましょう。

2-1-2.1ヶ月の所定労働時間

1ヶ月の所定労働時間を求めます。

1ヶ月の所定労働時間といっても、1ヶ月が28日の月もあれば、30日・31日の日もあります。

1ヶ月ごとに計算すると、28日の月は労働時間が短く、31日の月は労働時間が多いということになり、計算が非常に複雑となります。

そのため、ばらつきのある労働時間を適切に計算するために、1ヶ月の所定動労時間は次のように求めます。

1ヶ月の所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月

で計算します。

2-1-3.割増率

残業などの時間外労働は労働者に負担をかけるものになるので、時間外労働をする場合には割増賃金の支払いをすることになっています(労働基準法37条)。

割増率は時間外労働や深夜労働・休日労働の区分によって、次のようになっています。

区分割増率
法内残業0%
法外残業25%以上
法外残業(1ヶ月60時間を超える場合)50%以上
深夜労働25%以上
休日労働35%以上
時間外労働+深夜労働50%以上
時間外労働+深夜労働(1ヶ月60時間を超える)75%以上
時間外労働+休日労働35%以上
休日労働+深夜労働60%以上

深夜労働とは、午後22:00~午前6:00までの労働をいいます。

2-2.残業代の計算例

では、実際に残業代の計算をしてみましょう。

次のようなケースを想定してみましょう。

  • 月給30万円(基本給28万円・通勤手当1万円・家族手当1万円)
  • 始業は10:00で終業が19:00(休憩1時間)
  • 10:00に勤務開始して24:00に退社した

この場合、まず給料として計算するのは28万円です。

1ヶ月の所定労働時間は「(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月」で求めました。

完全週休2日制と12/31および1/1~3の年末年始の休暇、年間休日は合計は135日です。

そのため、1ヶ月の所定労働時間は「(365-125)×8時間÷12ヶ月=160時間」と求められます。

月給の280,000円÷160時間で割ると、1時間あたりの労働時間は1,750円と求められます。

そして、19時の終業時間から22時までについては25%の割増率が、22時から24時については残業かつ深夜労働なので50%の割増率が適用されます。

そのため、(1,750×3×1.25)+(1,750×2×1.5)=(6,562.5→6,563(切り上げ))+(5250)=11,813円となります。

なお、割増賃金の計算においては、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる処理をすることになっています。

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3.未払いの残業代を会社に請求する方法

では残業代の支払いが適切に行われていない場合には、どのようにして残業代を会社に請求すれば良いのでしょうか。

3-1.会社と交渉をする

残業代の支払いを求めて、会社と交渉を行います。

会社との交渉をする際には、後述するように時効の問題からも、内容証明郵便を送ることが一般的です。

3-2.労働組合と一緒に交渉をする

会社に対して支払いを促すため、労働組合に依頼をして交渉の手助けをしてもらっても良いでしょう。

会社に労働組合がある場合には、まず相談してみても良いでしょう。

ただし、日本においては会社内の労働組合は経営者側に立っていることも多く、助力を期待できないようなケースもあります。

このような場合には地域や職域などを横断するような労働組合に相談してみることも検討しましょう。

3-3.労働基準監督署に申告する

労働基準監督署に申告することで、残業代請求に応じてもらうことも検討しましょう。

労働基準監督署は、労働基準法違反について、会社に対して立入り・質問などの働きかけを通じて労働基準法を遵守させる行政機関です。

労働基準法違反については、労働者は労働基準監督署に申告することができるようになっており(労働基準法104条1項)、労働基準監督署に申告したことを理由に解雇などの不利益な行為を禁止しています(労働基準法104条2項)。

残業代は給与であり、残業代の未払いは給与の未払いで、重大な労働基準法違反です。

そのため、労働基準監督署に申告してみましょう。

労働基準監督署が会社に対して調査などの働きかけをすることで、自主的に残業代の支払いをしてもらえる可能性があります。

3-4.法的手続によって請求する

法的手続によって残業代を請求します。

残業代請求をする場合の法的手続の代表的なものは裁判ですが、労働問題に関する紛争を解決する労働審判、民事調停・支払督促・少額訴訟などの手続が利用可能です。

請求する残業代の金額や、会社と何で争っているか(そもそも支払うつもりがないのか、金額のみで争っているのか、など)に応じて、適切な手続きを選択するのが良いでしょう。

裁判等で残業代の支払い義務・額が確定したにもかかわらず、支払いに応じないような場合には、強制執行をすることになります。

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4.未払いの残業代を請求する際の注意点

未払いの残業代を請求する際の注意点としては次の通りです。

4-1.退職前から証拠収集をしっかり行う

退職前から証拠収集をしっかり行うようにしましょう。

残業代請求をする場合、その多くのケースで、退職後に行われます。

裁判を起こす場合には、自分の主張は証拠で立証する必要があるのですが、退職した後にタイムカードなどの証拠を手に入れることは非常に困難です。

そのため、退職前から証拠収集をしっかり行うようにしましょう。

4-2.残業代の請求権に3年の時効がある

残業代の請求権には3年の時効があることに注意が必要です。

残業代は給与であり、給与は現行の労働基準法によって、3年で時効にかかる旨が規定されています。

月次で勤怠を計算し、翌月の支払いとしている場合、そのときから3年で時効にかかることになります。

長期にわたって支払いがされていない場合には、3年を超える分については時効を主張されて請求できないほか、毎月3年前に支払い日を迎える給与が時効にかかり続けることになります。

すでに3年を経過しているものについては請求できないのですが、時効を迎えそうになっているものについては、時効の完成猶予・更新という制度によって時効にかかって請求できなくなるのを防ぐことができます。

いくつか方法があるのですが、まず内容証明を送ることで、民法150条所定の催告として6ヶ月間の時効の完成猶予となり、その間に交渉をまとめることができます。

交渉に応じない場合にはその6ヶ月の間に裁判を提起して勝訴すれば、時効にかからず、支払ってもらうことができます。

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5.残業代の未払いが起きやすい勤務体系

残業代の未払いがよく問題になる勤務体系には次のようなものがあります。

5-1.名ばかり管理職

飲食店の店長や、会社でも部長などの役職についている人が問題になるのが、名ばかり管理職というものです。

労働基準法41条は、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)については、経営者と一体の立場にあることから、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けないとしています。

残業代についてはそもそも支払う必要がなくなります。

そのため、飲食店等の店長の地位にある人や、部長などの地位にあることをもって、残業代の支払いを受けられないことが多いです。

しかし、この管理監督者に該当するには、経営者と一体の立場にあるといえる必要があり、その認定は実際には非常に厳しいです。

名目上は店長・部長などの地位にあっても、実際には管理監督者とはいえないことも多く、残業代の支払い義務はあると判断されることが非常に多いです。

5-2.固定残業代(みなし残業制)

毎月一定時間の残業をしたものとみなして、固定で残業代の支払いをしていることがあります。

このような給与の支払い方をみなし残業制といい、毎月残業代として払われている金銭を固定残業代と呼んでいます。

残業をしなかった場合でも残業代をもらえるほか、会社としても残業代の計算を簡易にしてくれるというメリットから採用されていることがあります。

そして、固定残業代の支払いをしているので、残業代請求には応じないということが非常に多いです。

20時間分の固定残業代の支払いがされている場合に、10時間の残業しかしなかった場合には、残業代の支払いは行われているといえます。

しかし、20時間分の固定残業代の支払いがされていても、残業が40時間に及んだときには、超過の20時間分の残業代の支払いをしただけでは完全に支払われているとはいえません。

固定残業代の支払いをしていることを理由に、支払いを拒む会社は非常に多いです。

5-3.年俸制

年俸制とは、給与体系の一つで、年間の給与の額をあらかじめ決めておく制度をいいます。

あくまで、年間の給与をあらかじめ決めているだけで、残業代の支払いをしなくても良いという理由にはなりません。

年俸制を理由に残業代の支払いを拒む場合もあるので注意しましょう。

5-4.変形労働時間制

変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くして、閑散期の所定労働時間を短くするなど、労働時間についての定めの例外を認める制度です。

例えば、忙しいのは月初と月末だけである場合や、週末のみであるという仕事があります。

上述した1日8時間・週40時間という原則では、このような内容の仕事にきちんと対応できないので、一定の要件で1日8時間・週40時間という原則の例外を認めています。

その一つが変形労働時間制ですが、変形労働時間制においても所定労働時間はあり、それを超える労働をさせた場合には残業代の支払いをしなければなりません。

変形労働時間制を理由に残業代の支払いを理由に、会社が残業代の支払いを拒むこともあるので注意をしましょう。

5-4.フレックスタイム

変形労働時間制の一つの種類として、始業時間と終業時間を自由に決めることができる労働時間に関する例外を、フレックスタイム制と呼んでいます。

フレックスタイム制においても所定労働時間はあり、所定労働時間を超える労働をさせた場合には残業代の支払いが必要です。

労働の実態がわかりにくいことから、残業代の支払いに応じてくれないことも多いので、注意が必要です。

5-5.裁量労働制

一定の仕事について、実際の労働時間に関わらず、当事者で定めた時間を労働時間とみなして給与を支払う制度が裁量労働制です。

労働時間について労働者の裁量によることを認める制度ですが、職種については非常に限られているため、誰でも当てはまるわけではありません。

要件を満たしていないにも関わらず、裁量労働制を主張して、残業代の支払いを会社が拒むこともあります。

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6.残業代の未払いが起きやすい業界・職種

残業代の未払いは、特定の業界・職種で起きやすいことも知られています。

代表的なものとしては次のようなものが挙げられます。

6-1.運送業

運送業は残業代の未払いが生じやすい業界です。

長時間労働が常態化していることや、昨今では為替相場の変動によるガソリン代高騰などが原因で、会社によってはきちんと残業代の支払いをすると利益が出なくなることもあります。

また、人の流動性が高く、残業代が未払いになっていても我慢をせざるを得ないという労働者もいることが原因です。

6-2.美容師

美容師も残業代の未払いが生じやすい業界です。

長時間労働が常態化していることや、開店前・閉店後の清掃やカット・スタイリングの練習などには給与が支払われないという風習が残っているためです。

6-3.医師

医師も残業代の未払いが生じやすい業界です。

これは、医師は人の命を預かっており特別な業界であるという考え方であったり、変形労働時間制・年俸制などの特殊な給与体系であることが多いことが原因です。

6-4.看護師

看護師も医師と同様に残業代の未払いが生じやすい業界です。

人の命を預かっている点については医師と同様であり、ほかにも夜勤・通し勤務など複雑な勤務体系にあり、人手不足を補うために長時間残業が発生しやすいなどが原因に挙げられます。

6-5.飲食店

飲食店は非常に残業代の未払いが生じやすい業界です。

店長などの名ばかり管理職問題や、慢性的な人手不足で違法な長時間労働が横行していることも多く、残業代の支払いをきちんと行えないことも多いとされています。

6-6.営業職

営業職は残業代の未払いが生じやすいです。

営業職は結果によって成果報酬のような形で給与に大きく反映されることが多く、残業代の支払いにあまり関心がないことがあります。

しかし、顧客の対応のためや、ノルマ達成できない場合に長時間の労働を強いられたり、研修などに時間が割かれることが多く、実際には残業代の支払いを求めることができることも多いです。

また営業活動のために、上司の指示なしに行動することもあるので、残業の指示について争いになることも特徴であるといえます。

6-7.塾講師

塾講師も残業代の未払いが生じやすいです。

塾講師の多くが授業時間をもとに給与の支払いがされることが多く、テストの採点や生徒からの質問対応や保護者対応、報告書の作成などの時間に対して給与の支払いがされないことが多いためです。

6-8.派遣社員

派遣社員も残業代の未払いが生じやすいです。

派遣社員は立場が弱いことや、派遣社員の監督をするのが派遣会社であるため、派遣元が違法に残業を強いることがあるためです。

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7.残業代の未払いで困ったときの相談先

残業代の未払いで困ったときにはどのような相談先があるのでしょうか。

7-1.労働基準監督署

上述もしましたが、残業代の未払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署に申告することで相談することが考えられます。

労働基準監督署は個別の残業代請求についての関与をしませんが、残業代の支払いをしていない違法な現状の是正をするという役割があります。

会社に対して立入検査などの権限を行使することで、会社がきちんと支払ってくれるようになることが期待できます。

7-2.総合労働相談センター

都道府県労働局が設置している労働問題に関する相談機関として、総合労働相談センターというものがあり、労働者の労働問題の相談を受け付けています。

残業代問題についても相談が可能ですが、実際に労働基準法違反を理由に会社に働きかけを行うのは労働基準監督署となります。

7-3.労働条件相談ホットライン

厚生労働省は、労働問題の相談ができる労働条件相談ホットラインを設けています。

残業代未払いの問題もこちらで相談が可能なので、今からどのようなアクションを起こすのが適切かなど、簡単な質問などを行うのには向いているでしょう。

7-4.弁護士

残業代を会社に対して請求したいのであれば、弁護士に相談するのをお勧めします。

労働基準監督署は、労働基準法の遵守を会社にさせることを目的としており、個別の労働者の残業代の不払いに対応しているものではありません。

そのため、相手に対してどのように請求するか、裁判・労働審判・少額訴訟のどの手続きが良いかなど、具体的な民事上の請求・手続きについては、弁護士に相談することになります。

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8.未払いの残業代請求を弁護士に相談、依頼するメリット

未払いの残業代請求について、弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

8-1.未払い残業代についての法的なサポート

このページでお伝えしたように、残業代の計算については非常に複雑である上に、その残業時間についての証拠の収集など難しい法律問題がたくさん存在します。

また、会社は管理監督者である・変形労働時間制を採用しているなど、本来通らない主張をしてくることがあり、そのような主張をされるたびに主張の当否を検討する必要があります。

弁護士に相談・依頼するメリットとして、これらの問題についての法的なサポートを受けられることが挙げられます。

8-2.依頼すれば直接相手と交渉しなくて済む

弁護士に依頼をすれば、直接相手と交渉しなくて済みます。

残業代の支払いを巡る交渉は、会社・労働者ともに感情的になることが多く、非常に厳しい交渉を強いられることが多いです。

弁護士に依頼すれば、交渉を任せてしまうことができるので、心理的な負担なく残業代の請求ができます

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9.残業代に関するよくあるQ&A

残業代に関してよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

9-1.残業代請求で最も重要なものは?

残業代請求で最も重要なものは証拠の収集にあります。

退職してしまうと証拠の収集は非常に困難となり、残業自体や残業時間の立証ができなくなってしまい、残業代請求自体ができなくなってしまうことも珍しくありません。

逆に残業代についての証拠がしっかり揃っていると、会社も支払いを認めざるを得なくなり、交渉からスムーズに運ぶことが考えられます。

9-2.残業代は何分単位で計算されますか?

残業代は何分単位で計算されるのでしょうか。

残業代については1分単位で出す必要があるとされています。

そのため、30分単位でのみ支給する場合、切り捨てられた残業代については未払いで違法という取り扱いになります。

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10.まとめ

本記事では、残業代について、計算方法や割増率についてお伝えしました。

時間外労働に対する賃金を指す一般的な用語が残業代であり、労働基準法では賃金の支払として適切に行うべきものになります。

きちんとした支払いが受けられていない場合には、どのくらいの請求が可能か、どのような証拠が必要かなど、弁護士に早めに相談するようにしてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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