残業代請求

深夜残業は何時から何時まで?定義や計算方法を弁護士が解説!

深夜残業は何時から何時まで?定義や計算方法を弁護士が解説!

1.そもそも残業とは

近年、働き方改革の推進により様々な労働形態がとられるようになりました。業界や業種により、あるいは、繁忙期や閑散期の時期により深夜まで残業することもあるでしょう。

しかし、深夜の労働時間帯に残業をしたにもかかわらず、残業代が支払われない、あるいは割増賃金が支払われていないというケースも少なくありません。

会社の中には、労働契約や就業規則に残業代の支払いをしないことを定めている場合もありますが、こうした規定が労働基準法違反になり無効となるケースもあります。

そもそも残業とは、労働契約や就業規則により会社が規定した所定労働時間を超えた労働時間をいいます。

この所定労働時間を超えた労働時間である残業には、法内残業と法外残業があります。

法内残業とは、会社の労働契約または就業規則で規定された所定労働時間を超えてはいるものの、労働基準法に定める法定時間内にある残業です。

法外残業とは、労働基準法で規定された1日8時間、1週間40時間を超えた残業です(労働基準法第32条)。

深夜残業をはじめとする残業については、近年の働き方改革関連法が施行されたことにより中小企業においても影響が懸念されています。

労働者にとっても、会社が深夜残業代を支払わない場合には、残業代の計算に適用される割増率が残業形態により異なるため、注意が必要です。

本記事では、残業や深夜残業の定義、残業代の計算方法、深夜残業代に関するポイント、労働時間の判断基準などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

1-1.法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められている1日8時間、1週間40時間の労働時間をいいます(労働基準法第32条)。

法外残業は、この法定労働時間を超えた場合の残業であるため、法外残業に対しては法定割増率以上の残業代を支払わなければなりません。

労働基準法では、法外残業をした場合、1時間に対して1.25倍以上の割増賃金を支給することが義務づけられています。

1-2.所定労働時間

所定労働時間とは、会社の労働契約や就業規則で定められた所定の労働時間をいいます。

法内残業は、所定労働時間を超えてはいるものの、法定労働時間を超えていないため、法内残業に対しては会社は割増賃金を支払う法的な義務はありません。

ただし、会社の就業規則で所定労働時間を1日10時間とした場合であっても、法定労働時間を超えていれば法外残業となり割増賃金が発生するため、注意が必要です。

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2.深夜残業になるのは何時から何時までなのか

深夜残業になるのは、午後10時から翌朝の午前5時までです。

労働基準法では、会社は午後10時から午前5時までの労働について、深夜労働による割増賃金を支払わなければならないと定めています(労働基準法第37条)。

さらに、この深夜労働時間帯に、1日8時間以上の法定労働である残業をした場合には、深夜労働と時間外労働双方の割増賃金を支払う必要があります。

深夜残業の賃金割増率は、1.5倍です。これは、深夜労働の賃金割増率1.25倍と時間外労働の賃金割増率1.25倍を合算した割増賃金率です。

例えば、午後8時から午前2時までの労働(残業)では、午後10時から翌朝の午前2時までの4時間が深夜残業であるため、基礎賃金に1.5倍を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。

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3.深夜残業代の計算方法

深夜残業代の計算方法は、会社は通常の賃金に加え、時間外労働による割増賃金と深夜労働の割増賃金を併せて支払うことが必要です。

割増賃金の計算方法は、以下の通りです。

割増賃金 = 1時間当たりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間

3-1.基礎賃金

基礎賃金とは、基本給に一定の手当を除く各種手当を加算して計算した1時間当たりの賃金額をいいます。残業代を計算する場合に利用されます。

基礎賃金では、会社が時給制をとっている場合は時給がそのままの基礎賃金となります。これに対して、月給制の場合は、1か月あたりの賃金額を1か月の所定労働時間で割ります。

以下は、基礎賃金の計算式をまとめたものです。

1時間あたりの基礎賃金 = 月給(基本給+各種手当)÷ 1ヵ月の所定労働時間

1か月の所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月

1年間の所定労働日数は、会社によりそれぞれ異なるため就業規則や労働契約を再度確認する必要があります。

この基礎賃金を使った深夜残業代の計算式は、以下の通りです。

深夜残業代 = 1時間当たりの基礎賃金 × 深夜労働時間 × 割増率1.5

3-2.深夜残業の割増率

深夜残業の割増率は、基礎賃金の1.5倍以上です。

深夜残業の割増率は、深夜労働に対する割増賃金率の1.25倍と時間外労働に対する割増賃金率の1.25倍を合計したものです。

3-3.深夜残業代の計算例

深夜残業代の計算式を使って、深夜残業代を計算してみましょう。

例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,200円である場合、2時間の深夜労働をした場合の計算方法は、以下のとおりです。

深夜残業代 = 1,200 × 2時間 × 1.5 = 3,600円

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4.深夜の残業代に関するポイント

深夜の残業代については、深夜という特殊な時間帯であることから、いくつか注意しないといけない点があります。

4-1.深夜残業中の仮眠時間について

宿直や24時間勤務の場合、仮眠時間が設けられていることがあります。

仮眠時間は労働時間として認められているのか問題となりますが、仮眠時間であっても労働時間にあたる可能性があります。

例えば、看護師や警備員など、宿直や24時間勤務のある業務の場合は、仮眠時間中に職務から完全に離れていれば休憩時間とされますが、そうでない限りは労働時間となる可能性が高いでしょう。

仮眠時間と言っても、ケースバイケースによりその内実は異なります。労働時間にあたるのか否か疑問に思った場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

4-2.管理職でも深夜は割増賃金が出る

管理職とは、会社内で自分の部や課を持ちながら、組織の長として、あるいはプロジェクトや複数チームのトップとして部下を統率する立場にある人です。

管理職は、一般的には部長や課長とされますが、会社によってはゼネラルマネジャー、マネージャーなどと呼ばれることもあります。

労働基準法では、管理監督者である労働者については、時間外労働に対する残業代は支給しなくてもよいと規定しています(労働基準法第41条)。

ただし、管理職が、すなわち管理監督者ではありません。労働基準法の管理監督者は、経営者と一帯の立場にあることなど、極めて厳格に判断されます。そのため、管理職の役職であっても労働基準法上の管理監督者には該当せず、残業代を支払わなければらならないと判断されるケースは多々あります。

加えて、管理監督者の規定には、深夜労働に関する規定は除外されないため、仮に管理監督者であっても深夜労働に対しては割増賃金が発生するため、注意が必要です。

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5.労働時間の判断基準とは

残業代は、会社の所定労働時間を超える労働時間に対して支払われる賃金です。

ここでは、労働時間とは何かについて解説します。

5-1.労働時間について

労働時間とは、会社の指揮命令下におかれて労働者が働いている時間をいいます。

したがって、労働時間であるのか否かの判断についても、会社の指揮監督下にあるのか否かが重要な判断基準になります。

例えば、仮眠時間であっても、業務から完全に独立した状態で仮眠ができれば休憩時間として認められますが、会社の指揮命令下にある場合は労働時間となる可能性があります。

5-2.判例から見る労働時間の判断基準

労働時間の判断基準が問題となるものに、仕事の準備や後片付けも労働時間に含まれるのか否かといったケースがあります。

過去の裁判で、会社が就業規則において仕事の準備や後片付けを労働時間に含めないと定めていた場合でも、残業代は支給されるのか否かが問題になりました。

この点について、当該裁判では、残業代が発生する労働時間の判断基準は、会社の就業規則や労働契約により決まるものではなく、あくまでも指揮命令下にあるかどうかを基準に判断するとしました。

さらに、業務の準備行為や後片付けであっても、会社の事業所内で行い、かつ、会社の指揮命令下におかれている状況であれば、労働時間に該当すると判断しています。

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6.深夜残業代が正しく支払われていない場合の対応

深夜残業代は割増賃金率が1.5倍と高いため、正しく支払われていない場合には早い段階から適切な対応をしなければなりません。

ここでは、深夜残業代が正しく支払われていない場合の対応について見ていきます。

6-1.会社へ支払いを請求する

深夜残業代が正しく支払われていない場合には、まずは残業の事実を証明できる証拠を収集して、未払い残業代の計算をします。

未払い残業代の金額が算出できた後は、会社に請求書を提出して支払の交渉を行います。

法令順守の意識が高い会社であれば、未払い残業の請求に対してすぐに対応してくれるでしょう。

交渉はできるだけ早い時期に円満に進めることが理想ですが、会社が対応しない場合も多く、また、残業代請求権は3年で時効にかかるため、注意が必要です。

時効を中断(完成猶予)するために、会社への未払い残業代請求書を内容証明郵便で郵送することが一般的です。

6-2.弁護士に相談する

会社との交渉が進まない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、そもそも残業代の請求が可能であるのか否かの判断、残業代の計算、労働審判や訴訟で請求する方法を提案してくれます。

残業代が未払いである場合は、労働審判、訴訟により深夜残業代を請求して回収することが可能です。弁護士に相談することで早い時期から法的手続きの準備ができます。

それぞれについて、以下に解説します。

(1)労働審判

労働審判とは、通常の訴訟とは異なり比較的簡易な手続きで紛争を解決する裁判所の手続をいいます。

労働審判は、裁判官である労働審判官1名、労働審判員2名が会社と労働者の間に入って話合いを進めます。

話合いがまとまらない場合には、調停不成立として調停手続は終了となり、裁判所は何らかの決定(審判)を下します。

労働審判では、訴訟よりも簡易な手続で裁判所の解決策を得ることはできますが、しかし、未払い残業の支払いを強制するものではないため注意が必要です。

労働審判によっても未払い残業代の回収が図れない場合には、訴訟で請求します。

(2)訴訟

未払い残業代は、訴訟で請求して回収することが可能です。労働基準監督署に申告したり、労働審判を起こす前に、最初から訴訟を起こして残業代を請求することも可能です。

訴訟で未払い残業代の請求をする場合には、訴状ならびに残業をした事実を証明するための証拠を提出しなければなりません。

訴状と証拠を提出後、1か月半から2か月ほどして第1回目の弁論期日が指定されます。訴訟は判決による法的な判断が下されるため、勝訴判決が出れば残業代を支払わなければなりません。

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7.残業代の時効について

未払い残業代を請求する場合においては、時効にかかる前に請求することが重要です。

ここでは、残業代の時効について見ていきましょう。

7-1.未払賃金と時効

未払残業代を含む未払賃金の請求については、これまでは2年で時効期間にかかるとされていましたが、令和2年の労働基準法改正により時効期間が3年に延長されました。

そのため、令和2年3月31日以前に支払われるべきだった残業代の時効期間は2年間、令和2年4月1日以降に支払われるべき残業代の時効期間は3年となりました。

7-2.時効の完成猶予とその方法

月給の場合、残業代は毎月の給料日に支払われるため、例えば、令和2年9月24日に、その2年前の平成30年9月24日に支払われるべきだった残業代が時効によって消滅します。

しかし、残業代の請求として催告を行えば、その日から6か月間は時効の成立が猶予されることになり、時効による残業代の消滅を防ぐことができます。

その6か月の間に訴訟提起を行えば、その判決が下されるまでは時効の成立が猶予されることになります。

催告をする場合は、内容証明郵便を送付することが一般的です。

内容証明郵便は、だれがどのような内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明するサービスですが、書き方によっては催告の効果を得ることができないため、注意が必要です。

さらに、未払い残業代の請求をしたからと言って、会社がすぐに対応してくれるわけではないため、訴訟による請求をして残業代を回収するしか方法がない場合もあります。

いずれにしても、会社と交渉や訴訟により残業代を回収するには、法的な専門知識と経験が不可欠であるため、労働問題に強い弁護士に依頼することが得策と言えるでしょう。

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8.未払いの残業代請求を弁護士に相談、依頼するメリット

未払いの残業代請求を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の4つです。

8-1.残業代の請求が可能か否かの判断が可能である

弁護士に相談依頼する1つめのメリットは、残業代の請求が可能か否かの判断をしてもらえることです。

残業代の請求と言っても、労働形態によりそれぞれ割増賃金率が異なり、労働基準法やその他の関連法など法律の知識や理解が不可欠となります。

例えば、未払い残業代の請求ができると思っていたものの、法定内残業であったり、労働基準法上の管理監督者であることから、そもそも残業代が発生していないこともあります。

法律の専門家である弁護士に相談することで、そもそも残業代の請求が可能であるのか否かを判断してもらうことができます。

8-2.残業代や遅延損害金の正確な計算が可能である

弁護士に相談依頼する2つめのメリットは、残業代や遅延損害金の正確な計算が可能であることです。

残業代を請求するためには、何よりもまず正確な残業代ならびに遅延損害金の計算が不可欠になります。

しかし、残業代の計算には労働形態に応じた割増賃金率や1か月あたりの基礎賃金など、複雑な計算をしなければなりません。

もしも、残業代の計算が間違っている場合には、会社は残業代の支払請求を拒むことになり、貰えるはずだった残業代が貰えなくなることもあるでしょう。

労働問題に精通している弁護士に相談依頼することで、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算をはじめ請求書の作成や会社への送付などの事務手続きも代行してくれます。

8-3.会社と直接に交渉してくれる

弁護士に相談依頼する3つめのメリットは、会社と直接交渉してくれることです。

残業代を計算した後は、残業代支払請求書を作成して会社に内容証明郵便で郵送します。会社に請求書が到着した後は、支払請求のための交渉を行います。

しかし、労働者個人が残業代請求の交渉を会社と行っても、会社がすぐに対応するケースはそれほど多くはないでしょう。

会社との交渉は、時間も労力も必要であるため、労働者の精神的な負担が重くなることが想定されます。

この点、弁護士に相談依頼することで、労働者の精神的なストレスを軽減することが可能となり、弁護士が介入することで会社のほうでも真摯に対応するようになることがあります。

8-4.労働審判や訴訟に移行することが可能である

弁護士に相談依頼する4つめのメリットは、労働審判や訴訟に移行することが可能であることです。

会社に残業代請求の交渉をしても対応してもらえない場合は、労働審判や訴訟を起こすことにより残業代の回収が可能になります。

労働審判は、訴訟に比べると比較的簡易な手続きで法的解決を図ることのできる裁判所の手続です。労働審判官と審判員が会社と労働者の間に入って話合いを進めます。

これに対して、訴訟は判決により法的な判断が下されるため、もしも判決で残業代請求が認められれば強制的に会社は支払をしなければなりません。

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9.深夜残業に関するよくあるQ&A

9-1.深夜残業は早朝の時間でも該当しますか?

深夜残業は、午後10時から翌朝の午前5時までの深夜時間帯に1日8時間の法定時間を超える残業をすることです。

したがって、早朝午前5時までの時間であれば深夜残業に該当しますが、午前5時を過ぎた場合は深夜時間帯には該当しません。

9-2.深夜労働ができない人はいますか?

深夜労働は、原則として18才以上であれば可能であり、18歳未満の未成年者は深夜労働はできません。

ただし、下記の条件に該当する場合は18才未満であっても深夜労働が認められます。

・交替制で働く16歳以上の男性

・交替制の事業で労働基準監督署の許可を受けている場合

・農林水産省、保健衛生の事業、電話交換の業務に従事する者

・災害その他の非常事態にある時間外労働や休日労働の必要があり、労働基準監督署の許可 がある場合

9-3.深夜労働と深夜残業の違いは何ですか?

深夜労働とは、午後10時から翌朝の午前5時の間に行った労働をいい、その時間に労働した場合は基礎賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜残業とは、上記の深夜労働時間帯に、1日8時間以上の時間外労働である残業を行うことです。深夜労働と時間外労働が重なるため割増率も基礎賃金の1.5倍となります。

9-4.深夜残業と残業の違いは何ですか?

深夜残業は、深夜労働時間帯に行う残業であるため、1.5倍の割増率が基礎賃金に課せられ別途支給されます。

残業とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える時間外労働です。通常の基礎賃金の1.25倍の割増率を支払わなければなりません。

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10.まとめ

本記事は、残業や深夜残業の定義、残業代の計算方法、深夜残業代に関するポイント、労働時間の判断基準などについて、労働問題に強い弁護士が解説しました。

深夜残業については、残業代の未払い問題が生じやすくなっています。その原因は、深夜残業をする会社は、経営が困難で人権費の削減のために深夜残業をするケースが多いためです。

深夜残業代が未払いである場合は、早い段階から適切な準備を行う必要があります。労働問題に強い弁護士に相談しましょう。きっと最適な解決方法を提案してくれます。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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