残業代請求
残業の上限は月何時間?長時間労働の対処法などを弁護士が解説!
働き方改革により近年は残業時間が極端に多い企業は少なくなりましたが、毎月残業が多くて疲れている方も中にはいらっしゃると思います。
そもそも残業時間の上限がどれくらいなのかわからない方もいるかもしれません。本記事では、法律で定められた残業時間の上限や、長時間労働への対処法などを労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。
残業時間の多さで悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.残業時間の上限は何時間なのか
労働基準法32条では、1日8時間、週40時間を超えて労働者に労働をさせてはならないと規定されています。
よって、原則としては上記の法定労働時間を超えて労働者に残業をさせてはならないことになっています。
例外として、労働基準法36条では労使協定によって労働者に残業をさせることが可能とされています。これを36協定といいます。
つまり、36協定を結ばなければ残業をさせることはできないのです。
もっとも、36協定によっても残業は何時間でも可能というわけではなく、労働基準法で上限が決まっています。以下では、残業時間の上限と上限を超えた場合の罰則について解説します。
1-1.原則、残業時間の上限は月45時間・年360時間
36協定では、原則として残業時間の上限を月45時間、年360時間までと定めています。臨時的な特別事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別事情があり、労使間で合意をした場合には、月100時間未満、2~6か月の平均80時間以内、年720時間まで会社は労働者に残業をさせることができます。
ただし、月45時間を超えることができるのは年6か月までです。
1-2.残業時間の上限規制の改正内容
労働基準法36条は2019年に改正されました。改正前も残業時間の上限を月45時間・年360時間までと定めてはいましたが、それは労働基準法ではなく厚生労働大臣の告示によるものでした。
また、特別条項を定めた36協定を結べば、残業時間の上限なく労働者に残業をさせることが可能でした。
このように、法改正前は特別条項を定めることにより36協定の上限をいくらでも超えることが可能であり、ワークライフバランスの乱れを生む結果となっていました。
そこで労働基準法の改正により残業時間の上限の明確化が図られ、特別条項を結んだとしても上限値が定められることになりました。
1-3.残業時間が45時間を超えた場合の罰則
労働基準法36条の改正により、残業時間が月45時間を超えた場合の罰則も新たに定められることになりました。
これまでは月45時間を超えて残業をさせたとしても罰則はありませんでしたが、改正後は6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
これにより、会社側はより36協定を遵守するようになると考えられます。
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2.残業が月45時間以上になっても認められるケース
先ほども説明したとおり、36協定を結ぶことによって、月45時間、年360時間までの残業が認められるようになります。
さらに一定の条件を満たせばこれを超える残業もさせることができるようになります。以下ではこの点について詳しく解説します。
2-1.特別条項付き36協定が締結されているケース
36協定の上限を超えることができるケースの一つ目として、特別条項付き36協定を締結するケースです。
先ほども説明したとおり、臨時的な特別事情があり、労使間で合意をした場合には、月100時間未満、2~6か月の平均80時間以内、月45時間を超えることができる回数の上限を年6回までとして、年720時間まで会社は労働者に残業をさせることができるようになります。
法改正前はこの上限はありませんでしたが、2019年4月から施行された改正労働基準法36条ではこの上限が定められました。
2-2.残業時間の上限適用が猶予や除外となるケース
上記の残業時間の上限については、労働基準法36条によれば、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については適用しないとされています。
つまり、新技術等の研究開発業務については上限適用が除外されます。
また、建設事業、自動車運転の業務、医師については、2024年3月31日までは36協定の適用が猶予されます。
鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業については、月100時間、2~6か月平均80時間以内の規定は2024年3月31日まで適用が猶予されます。
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3.36協定が適用されない人はいるのか
上記のとおり、36協定が適用されない業種として、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」、「建設事業」、「自動車運転の業務」、「医師」、「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」があります。
ただし、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」以外は2024年3月31日まで適用が猶予されるだけであって、2024年4月1日からは一部または全部が適用となります。
2024年4月1日以降も36協定が適用されないのは「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に従事する人です。
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4.残業時間の「過労死ライン」とは
「過労死ライン」とは、長時間労働によって健康に害を及ぼす影響が高まる時間をいいます。過労死ラインの目安は月80時間の残業とされています。
月80時間の残業は、特別条項付き36協定を労使間で締結しなければできない時間です。改正労働基準法36条では、過労死ラインを意識して、2~6か月の平均80時間以内の残業時間を上限として定めています。
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5.残業時間の上限規制が適正に運用されているかの判断ポイント
残業時間は36協定により原則として月45時間、年360時間に上限設定されていることはおわかりいただけたと思います。
この残業時間の上限規制が適正に運用されているかを判断するポイントとして、以下の2つを挙げて説明します。
5-1.時間外労働に関する届出がなされている
まず一つ目のポイントとして、時間外労働に関する届け出がなされていることが挙げられます。
36協定を労使間で締結した後、会社は、その協定を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
労働基準監督署へ届け出がなされているかどうかは、残業時間の上限が適正に運用されているかの大きな判断ポイントになります。
届け出がなされていない場合違法となり、残業時間の上限規制が守られない可能性があるからです。
5-2.就業規則や労働契約に定めがある
二つ目のポイントとして、就業規則や労働契約に定めがあることが挙げられます。
就業規則には始業時間や就業時間、時間外労働の有無などが記載されていることが多いです。
また、入社前に締結する労働契約にも残業の条件を定めているかチェックするようにしましょう。
このように、時間外労働について就業規則や労働契約できちんと定められているかどうかも判断ポイントとなるでしょう。
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6.残業が多すぎる場合の対処法とは
慢性的に残業が発生する職場で残業が多すぎると感じた場合、どのように対処すべきでしょうか。
以下では、残業が多すぎる場合の対処法を3つご紹介します。
6-1.上司に相談する
残業が多すぎると感じた場合、まずは上司に相談してみましょう。
自分だけ残業が多い場合、業務の平準化を考慮してもらえないか相談してみます。
また、職場全体が残業過多の場合、配置換えを願い出ることも一つの方法です。
もっとも、上司に相談しても取り合ってくれない場合は往々にしてあります。その場合は次の方法を検討するようにしましょう。
6-2.労働基準監督署へ相談する
労働基準監督署は、会社が労働基準法を遵守しているかどうかをチェックし、違法があれば指導勧告を行う機関です。
そのため、会社が労働法令に違反していないかチェックするとともに、内部からの通報や相談も受け付けています。
36協定を超えて残業をさせることは労働基準法違反ですから、労働基準監督署は相談に乗ってくれるでしょう。
労働基準監督署が会社に対し指導勧告を行ってくれれば、会社が残業時間の多さを解消するための是正措置を取ってくれるかもしれません。
労働基準監督署から事情聴取が入ったり指導勧告されることを会社は嫌がるため、大きな効果が望める場合もあります。
もっとも、労働基準監督署は会社との個別の紛争について交渉を代理してくれるわけではありませんし、法的措置を取ってくれるわけではありません。よって、その場合は次の方法を検討することになります。
6-3.弁護士へ相談する
労働基準監督署に相談しても残業時間の状況が改善しない場合、弁護士に相談してみましょう。
弁護士は労働問題に関する法的トラブルについて、本人を代理して会社と交渉して解決に導くことができます。
残業時間をめぐって会社と争いになっている場合は、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
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7.相談しても残業が減らない場合の対処法とは
労働基準監督署や弁護士に相談しても残業が減らない場合、以下の2つの法的措置を取ることを検討することになります。
7-1.労働審判
サービス残業が多い、36協定に違反して残業させているなど、残業に関する会社とのトラブルについては、まず労働審判を検討すべきです。労働審判は、原則として3回以内の審理で終了することとされており、通常は3か月以内に終了することが多いです。よって、訴訟よりも迅速な解決が可能です。
労働審判を請求するためには、勤務先の会社の事業所を管轄する地方裁判所に対して労働審判申立書を提出します。
労働審判の終了は、調停成立と審判の2種類があります。調停成立の場合、会社との合意の内容が調書に記載され、この調書は確定判決と同一の効力を有します。
一方、不成立に終わった場合、労働審判が下されます。労働審判の内容に不服がある場合、2週間以内に異議を申し立てることによって次の訴訟に移行します。
7-2.訴訟
労働審判の結果に異議を申し立てた場合は訴訟に移行します。なお、労働審判を請求せずに訴訟を提起することも可能です。
訴訟のデメリットとして、長期化する可能性と、審理の複雑さの2つがあります。
デメリットの1つ目の長期化する可能性ですが、訴訟は一般的には解決まで半年から1年程度はかかるため、労働審判と比べて時間がかかります。
なお、未払い残業代の請求等の場合で額が少ない場合には少額訴訟によることもできます。少額訴訟の場合、原則として1回の審理で終了してすぐに判決を得ることができますので、労働審判と同じく迅速な解決が可能です。
デメリットの2つ目の審理の複雑さですが、労働審判と比較すると、訴状や準備書面を作成したり、自分の主張の立証にしっかりと証拠を準備する必要があります。また、口頭弁論や弁論準備手続で裁判官に自らの主張を説明する必要もあります。
よって、訴訟を提起するのであれば、ほとんどの場合法律の専門家である弁護士に依頼することになります。
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8.残業に関する労働問題を弁護士に相談、依頼するメリット
残業に関する労働問題を弁護士に相談するメリットとしては、主に以下の4つがあります。その4つについて、詳しく解説します。
8-1.残業時間の上限について適切なアドバイスが可能
残業時間の上限については、①そもそも36協定が労使間で締結されているか、②締結されているとして、月45時間、年360時間を遵守しているか、③それを超える場合、特別条項付き36協定を締結しているか、等が問題となります。
残業時間が多い・少ないといった感覚的なものはわかるかもしれませんが、36協定が労働基準監督署に提出されているかを調査したり、どのような場合に残業時間の上限を超えているかを判断できる人は少ないといえるでしょう。
残業時間の上限については、特別条項付き36協定を締結している場合にはやや複雑です。労働問題に精通している弁護士は改正後の労働基準法や36協定を熟知しています。よって、どういった場合に残業時間の上限を超えているかを的確にアドバイスすることが可能です。
8-2.会社との交渉が可能
本人が会社と交渉した場合、36協定の残業時間の上限など、法的なことがわからないのをいいことに会社がとりあってくれない可能性があります。また、会社に勤務しながら会社と交渉をするのは精神的にも大きな負担となるでしょう。
残業時間に関する問題を弁護士に依頼した場合、会社が36協定の解釈を誤っている場合には的確な法的主張をすることができます。会社側も弁護士が代理人についた場合、残業時間について慎重になり、速やかに態度を改める可能性が高くなります。弁護士に依頼することによって早期に解決できる可能性は高まるでしょう。
8-3.適切な証拠収集が可能である
弁護士に依頼した場合、36協定や労働法の解釈について法的に適切な交渉ができますし、その主張について証拠を収集しながら適切に行うことが可能です。
残業時間が多い場合、未払い残業代が発生している可能性があります。しかし、タイムカードで管理されていないなど、残業時間の記録が残っていないケースがあります。そのような場合であっても、労働問題に強い弁護士であれば残業代に関する証拠の収集のアドバイスをしてもらえます。
8-4.法的措置を取ることができる
先ほども説明したとおり、会社や労働基準監督署に相談しても残業が減らない場合、最終的には労働審判や訴訟などの法的措置を取ることになります。労働審判や訴訟などの法的措置は弁護士に依頼せず本人が行うことも可能ですが、法的な知識が乏しい場合、負担が大きいでしょう。
弁護士に依頼すれば、労働審判や訴訟の代理人として本人の代わりに出頭してくれますし、残業時間に関する会社との交渉を本人の代理人として行うことも可能です。
未払い残業代が発生している場合には、未払い残業代請求の代理もできますので、弁護士に依頼すれば全てを一任できます。
残業時間の多さに悩んでいる場合には、労働問題に強い弁護士にまずは相談してみましょう。
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9.残業時間の上限に関するよくあるQ&A
以下では、残業時間の上限に関するよくある質問3つについて回答します。
9-1.私はフレックスタイム制で勤務しているのですが、残業時間の上限はどうなるのでしょうか?
フレックスタイム制とは、厚生労働省の定義によれば、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度をいいます。
フレックスタイム制が採用されている労働者は、通常の労働者の時間外労働の取り扱いとは異なってきます。
フレックスタイム制では、「清算期間」を定める必要があり、この清算期間が残業代の計算をする際に必要です。清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働として扱われます。
そのため、時間外労働協定も1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働することができる時間を協定すれば足りるとされています。
フレックスタイム制の清算期間について詳しく知りたい方は、別の記事で詳しい解説がありますので、そちらをご参照ください。
9-2.私は裁量労働制で勤務しているのですが、残業時間の上限はあるのでしょうか?
裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、あらかじめ企業と労働者の間で労使協定に基づいて定めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金が支払われる制度をいいます。
労使協定に基づいて「1日10時間」をみなし労働時間とした場合、実際の労働時間にかかわらず、1日10時間勤務したことになります。
そうすると、裁量労働制には残業時間の上限はないのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、裁量労働制であっても36協定による残業時間の上限は適用されます。みなし労働時間が「1日10時間」の場合、1日あたり2時間の時間外労働が発生することになります。月の勤務日数が20日であったとすると、月40時間の残業ですから36協定の月45時間の上限は守られていますが、年360時間を超えるため、違法となります。よって、会社は年360時間を超えないようにしなければなりません。
このように、裁量労働制であっても残業時間の上限は適用されますので、労働時間が多いなと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
9-3.研究開発業務に従事しています。製品のリリースに間に合わせるために残業が多いのですが問題ないのでしょうか。
新技術・新商品等の研究開発業務の従事者については、36協定の残業時間の上限が適用されないため、月45時間、年360時間を超えて残業をさせても会社は違法とはなりません。
もっとも、1週間あたり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が義務付けられました。会社がこれに従わない場合、罰則もあります。よって、1週間あたりの残業時間が40時間を超えていないか、月の残業時間が100時間を超えていないかをチェックしてみてください。
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10.まとめ|長時間労働に悩まされている方は弁護士に相談を!
36協定が労使間で締結されていなければそもそも会社は労働者に残業をさせることはできません。
また、36協定が締結されていたとしても、月45時間、年360時間を超えることはできませんし、特別条項付き36協定を締結したとしても上限値は定められています。
このように労働基準法が改正されたことにより、2019年4月以降は36協定により労働者をいくらでも残業させるようなことはできなくなりました。
しかし、残業時間の多い業種は依然として存在しますし、中には36協定を守らないようなブラック企業も存在します。
「過労死ライン」の目安である月80時間の残業が続くと、健康を害するおそれが高まり、最悪の場合死に至ることもあります。
残業時間が多くて体の調子がよくないと感じたら、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
労働問題に強い弁護士であれば、労働基準法や過去の労働審判・判決の内容を熟知していますので、残業時間について会社と適切な交渉を行うことが可能です。
私たち法律事務所リーガルスマートは、長時間労働のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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