残業代請求

給料(残業代)の後払いは違法?請求方法や注意点を弁護士が解説

給料(残業代)の後払いは違法?請求方法や注意点を弁護士が解説
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会社が給与や残業代の支払いができないときに、「残業代は必ず後から支払う」として、後払いを申し出てくるケースがあります。

後からでも支払いを受けられるのであれば良いか…と思いがちですが、そもそも給与や残業代を後から支払うのは、法律上なにか問題はないのでしょうか。

本記事では、残業代の後払いは適法なのかについて労働問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.給料(残業代)の後払いは違法なのか

ではまず、給与や残業代を後払いにするのは違法なのかを検討しましょう。

1-1.給料(残業代)支払いの正しいルールとは

給与・残業代の支払いについて、まず正しいルールはどうなっているのか、法律の規定を確認しましょう。

1-1-1.給料の支払いについての労働基準法24条の規定を確認

給与の支払いについての基本的なルールである、労働基準法24条の規定を確認しましょう。

条文をご紹介しますが、内容は順次わかりやすく解説します。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法 第二十四条

この条文からどのような原則を読み解くことになるのかを確認しましょう。

1-1-2.賃金支払の5原則

以上の労働基準法24条の規定から、次の5つのルールが導き出され、これが労働法の世界では一般的に賃金支払の5原則と呼ばれています。

  • (1)通貨で
  • (2)直接労働者に
  • (3)全額を
  • (4)毎月1回以上
  • (5)一定の期日を定めて支払わなければならない

1-1-3.通貨払いの原則

原則の1つ目は労働基準法24条の冒頭に記載されている、通貨で支払うという原則で、労働法の世界では「通貨払いの原則」と呼んでいます。

これは、労働契約で定められた給与については、日本国の通貨で支払うことを原則とするものです。

この原則から禁止される給与の支払い方法としてよく挙げられるのが、給与の代わりに自社の製品や商品券などで給付をしたり、外貨で給付をすることです。

例外的に通貨以外のもので支払うことが認められるものとしては、通勤手当を定期券の現物給付をする場合と(労使共役が必要)、退職金を小切手で支払う場合です(本人の同意が必要)。加えて、2023年4月から電子マネーなどの賃金のデジタル払いが可能となりました。

1-1-4.直接払いの原則

労働基準法24条1項の、通貨払いの原則の次に記載されている原則で、賃金は直接労働者に支払わなければならないとする原則です。

賃金の支払いは、本人に対して行うことを規定するもので、この原則から禁止されるのは、第三者(親・配偶者・親族その他)が労働者が得た賃金を受け取ることを禁止しています。

もっとも、本人の使者が賃金を受け取ることやに給与に対する強制執行をされている場合はこの例外です。

1-1-5.全額払いの原則

労働基準法24条1項で規定されている事項で、賃金は原則として全額の支払いをしなければならないとするものです。

労働基準法18条は、会社は労働者から賃金を預かるなどして強制的に貯金をさせることを禁止しています。

そのため、給与は原則として全額支払わなければなりません。

なお、税金・社会保険料の支払いのために、賃金からの天引きが認められている場合や、労働協約・労使協定などで認められている場合はこの例外にあたります。

1-1-6.毎月1回以上払いの原則

労働基準法24条2項に規定されている事項で、賃金は原則として毎月1回以上給付しなければなりません。

日払い・週払いなどは適法ですが、賃金を1ヶ月半のサイクルで支給する、といったことは違法であるということになります。

なお、経営状況が悪いことは、この原則に違反することを正当化するものではありません。

例外として認められるのは、ボーナスや特別手当などの臨時で支払われる賃金は毎月1回以上であってもかまいません。

1-1-7.一定期日払いの原則

労働基準法24条2項に規定されている事項で、賃金は一定期日を定めて支払わなければならないとする原則です。

毎月15日に支払う・25日に支払うなどと期日を定めて支払わなければなりません。

なお、末日とすると月によって支払う日は異なりますが、一定期日払いの原則の範囲内です。

また、支払日が土曜・日曜・祝日にあたる場合に、別の日に支払うことも可能です。

1-2.残業代も給料である

以上は給料=賃金についての原則なのですが、残業代はどのようなルールに従うのでしょうか。

残業代とは、残業や早出などの時間外労働に対する賃金のことをいいます。

福利厚生や特別に支給されるものではなく、労働の対価である賃金(給料)と同じ性質を持つものであるといえます。

そのため、給与の支払いと同様に考えることになります。

1-3.給料(残業代)の正しい支払時期について

以上の原則から給料・残業代の正しい支払時期はいつなのでしょうか。

給料・残業代はいずれも給与なので、毎月1回以上、一定の時期を定めて支払う必要があるのが上記の原則です。

つまり、労働契約で定められている給与計算期間で計算をして、翌月の定められた支払期日に支払うのが正しい支払時期であることになります。

1-4.給料(残業代)の後払いは違法なのか

では、給料・残業代の後払いは違法なのでしょうか。

給与の支払いについて、定められた期日よりも後に支払うことは、決めた一定の時期を定めて支払う必要があるとする、一定期日払いの原則に違反することになります。

また、残業代を例えば半年に一回ボーナスとまとめて支払うなどと後払いにすることは、毎月1回以上払いの原則・.一定期日払いの原則いずれにも反することになります。

よって、給料・残業代の後払いは違法です。

1-5.違法な給与(残業代)の後払いで会社に課せられるペナルティ

給与・残業代の後払いで会社に課せられるペナルティにはどのようなものがあるのでしょうか。

1-5-1.遅延損害金

本来の支払時期から支払いが遅れることによって、遅延損害金が発生します。

遅延損害金は、民法の法定利息に基づいて計算して支払われることになり(民法404条2項)、2024年現在では年3%となっています。

また、退職後については、賃金の支払の確保等に関する法律6条により年14.6%の遅延損害金の支払いが必要です。

1-5-2.労働基準監督署からの行政指導をうける

給料(残業代)を後払いにすることは、労働基準法に違反する行為であるのはお伝えした通りです。

労働基準法に違反している会社に対しては、労働基準法の遵守を目的とする行政機関である、労働基準監督署によって行政指導を受けることになります。

労働基準監督署(労働基準監督官)には、次のような権限が与えられています。

  • 事業場や寄宿舎その他の建設に臨検すること
  • 帳簿及び書類の提出を求めること
  • 使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと
  • 使用者又は労働者に対し必要な事項を報告させること
  • 出頭を命ずること

(労働基準法101条1項・104条の2第1項)

給料の後払いをすると、これらに対応させられるペナルティを受けます。

1-5-3.刑事罰

労働基準法24条に違反する行為は、労働基準法120条によって、30万円以下の罰金刑に処せられることが規定されています。

悪質なケースであると認定された場合には、会社・代表者は罰金刑に処せされることになります。

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2.未払い給料(残業代)を請求する方法

では、適切に氏は笑われていない未払い給与(残業代)はどのように請求することになるのでしょうか。

2-1.未払いの給与(残業代)の計算をする

未払いとなっている給与(残業代)の計算をします。

民事上の請求をする場合には、自分で請求する内容を決めることになります。

単に給与(残業代)の支払いをしてくれ、というのではなく、「未払いとなっている給与・残業代金◯◯万円の支払いを求める」という形で請求する必要があります。

2-2.会社に対して請求を行う

会社に対して未払いの給与・残業代の請求を行います。

後述するように、時効が問題となる場合には、配達証明付内容証明郵便で請求を行うことになります。

会社と交渉をして、支払い金額、支払い方法などについて合意をし、支払いを受けます。

2-3.法的手続きを行う

会社が支払いをしない場合には、法的手続きによって請求を行います。

法的手続きとしての典型的な例としては、裁判を起こして勝訴判決を得ることです。

勝訴判決を得てもまだ支払いに応じない場合には、会社財産に対して強制執行を行います。

労働問題については裁判のほかに労働審判という手続きがあったり、未払い分が60万円以下の場合には少額訴訟という簡易な裁判を利用することも可能です。

紛争の実態に最も適した方法で解決をするようにしましょう。

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3.未払い給料(残業代)を請求する際の注意点

未払い給与(残業代)を請求する際の注意点としては次のようなものがあります。

3-1.給与の時効に注意をする

給与(残業代)の請求権については3年の時効の制度があります(労働基準法115条)。

3年を超えて残業代の支払いをされていない場合には、時効の主張をされることになります。

残業代請求をする際に、給与が時効にかかる場合には、時効の更新・完成猶予の措置をとることで、時効となることを防ぐことができます。

そのための方法には様々な方法があるのですが、民法150条1項所定の催告を行い、6ヶ月間の時効の完成猶予の措置をとり、その間に交渉をまとめるか、訴訟を起こして時効の更新の措置をとるようにします。

3-2.証拠の収集は重要

残業代請求をする際に最も重要となるのは証拠の収集です。

残業代請求をする場合、最終的には裁判で勝訴をする必要があるのですが、裁判では請求に必要な事実を主張して、その事実が存在することを証拠で証明する必要があります。

もし証拠で証明できなかった場合には、その事実はなかったものとして裁判では取り扱われます。

その結果、残業をしていないと扱われ、残業代の請求をすることができなくなります。

証拠は会社を退職した後に集めることは困難となりますので、できれば早い段階から収集することが必要となります。

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4.会社から給料(残業代)を後払いしたいと言われた時の対処法

会社から給料(残業代)を後払いしたいと言われたときにはどう対処すれば良いのでしょうか。

4-1.会社が給料(残業代)を後払いしたいと言う理由

会社が給料(残業代)を後払いしたいと言うのはどのような理由なのでしょうか。

会社が給料(残業代)を後払いしたいという理由としては、

  • 給料(残業代)の支払いができない
  • 残業代の支払いをしたくない
  • 当該従業員に嫌がらせをしたい

などが挙げられます。

4-2.労働基準法の規定を伝えて契約通りの支払いをしてもらう

労働基準法の規定を伝えて契約通りの支払いをしてもらうようにしましょう。

会社が労働基準法に違反する行為であることを示せば、きちんと契約通りの支払いをしてもらうことが期待できます。

4-3.労働基準監督署に申告を行う

交渉をしても支払いを受けられない場合には、労働基準監督署に申告を行いましょう。

給与(残業代)の未払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働基準法違反があった場合、労働者が労働基準監督署に対して、労働基準法違反がある旨の申告をすることができます(労働基準法104条)。

労働基準監督所が会社に対して上述した処分をすることによって、適切に支払いをしてもらうことが期待できます。

4-4.法的手続きを行う

支払いを受けられない場合には、民事訴訟などで強制執行をすることになります。

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5.未払い給料(残業代)請求を弁護士に相談、依頼するメリット

未払い給料(残業代)請求を弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のようなものがあります。

5-1.法的にサポートをしてもらうことができる

未払い給料(残業代)請求を弁護士に依頼するメリットとしては、法的にサポートしてもらうことができます。

給料の支払いに関する法律問題や残業代の計算や請求方法など、労働問題に関する法律は非常に複雑です。

また、支払いをしない会社は様々な反論をしてくることが予想でき、その理由がないことを的確に反論する必要があります。

裁判などの法的手続きとなると、手続き自体に関する知識も必要です。

弁護士に相談・依頼をすれば、法的にサポートをしてもらうことが可能です。

5-2.会社に対する圧迫効果が強い

弁護士に依頼をすれば、弁護士が会社に対して代理をして請求をすることになります。

賃金の支払いに関する問題は会社にとっては基本的な事項で、弁護士からの請求を受けた場合にこれを無視することは非常に難しいといえます。

会社に対して圧迫を加えたい場合には、例えば内容証明郵便だけでも依頼をすることを検討しましょう。

5-3.会社との交渉や裁判を任せることができる

会社との交渉や裁判を任せることができます。

賃金の支払いを適切にしない会社との交渉は非常にハードとなることが予想されます。

また裁判をするためには、平日の日中に手続きをする必要があり、新しい仕事を始めたような場合には手続きは手間です。

弁護士に相談・依頼すれば、会社との交渉や裁判を任せることができ、精神的にも手続き的にも負担を減らすことができます。

6.給料(残業代)の後払いに関するよくあるQ&A

給料(残業代)の後払いに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

6-1.残業代はどのようにして計算すればよいか

残業代は、

1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間

で求めることができます。

1時間あたりの賃金の計算は、時給制の場合にはそのまま時給で計算を行います。

月給制の場合には、1ヶ月あたりの賃金と、1ヶ月の所定労働時間を求めて、計算することになります。

賃金については、手当も含まれるのですが、労働に関係する手当ではなく、個人的な事情に基づいて支給される手当については、賃金に含めずに計算します(例:家族手当・通勤手当・住宅手当)。

1ヶ月の所定労働時間は、

1ヶ月の所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月

という計算式で求められます。

割増率は、残業時間や深夜労働・休日労働の別によって次のように求められます。

区分割増率
法内残業0%
法外残業25%以上
法外残業(1ヶ月60時間を超える場合)50%以上
深夜労働25%以上
休日労働35%以上
時間外労働+深夜労働50%以上
時間外労働+深夜労働(1ヶ月60時間を超える)75%以上
時間外労働+休日労働35%以上

6-2.未払い残業代を別の名目で受け取った場合には税金の区分が変わることがある

未払い残業代は給与の受け取りなので、給与所得の対象となります。

しかし、解決のために解決金・和解金などの名目で金銭を受け取ることもあります。

この場合、給与としての実質を失い、一時所得として取り扱われることになり、税制上不利に取り扱われることになります。

できる限り、未払い分の給与として受け取るようにしましょう。

6-3.未払い残業代を退職金として受け取ると脱税となる危険性がある

未払い残業代を後払いとして退職金として受け取るケースがあります。

未払い残業代を受け取った場合には、当然給与として受け取ることになるので、所得税の区分に従った課税がなされます。

しかし、退職金として受け取る場合、退職金は税制的に優遇されており、かかる税金が低くなります。

そのため、未払い残業代を退職金として受け取ることは、所得税法の観点からは不当で、脱税の容疑をかけられる危険性があるので、注意が必要です。

6-4.弁護士への相談は無料でできるのか

給料(残業代)の支払いをしてもらえないような場合、なるべく早く弁護士に相談すべきなのですが、弁護士への相談には通常は費用がかかります。

しかし、市区町村では無料で法律相談をすることができます。

また、一定の収入以下の場合には、法テラスでは無料で弁護士に相談することができます。

これらの相談は相談時間が非常に限られているので、事実関係や保持している証拠などをきちんと整理して相談をするようにしましょう。

さらに、弁護士の中には相談無料としている弁護士もいます。

弁護士への無料相談を上手に利用して、有利に交渉をすすめるようにしましょう。

法律事務所リーガルスマートでも、初回60分無料の法律相談を承っているので、お気軽にご利用ください。

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少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.まとめ

このページでは、給与(残業代)の後払いについてお伝えしました。

給与の後払いは、労働基準法における給与の支払い原則に違反する違法なものです。

給与と同じ性質をもつ残業代の後払いも違法です。

弁護士に早めに相談をして、きちんとした支払いをしてもらえるようにしましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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