不当解雇

休職したら終わり?解雇などのトラブル対処法を弁護士が解説!

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「休職したら終わり」などの噂を聞いたことがあるかもしれません。

休職したら出世に響くとか、休み過ぎたらクビになるかもという、休職に対してネガティブなイメージを抱いている方もおられるでしょう。

ご自身は休職をしたことがなくても、会社の中には休職している方がいるのではないでしょうか。

また、病気やケガなどのやむを得ない理由で休職するといっても、どのくらい休めるのだろうかと不安を持っている方もいるでしょう。

そこで、この記事では「休職したら終わり」という噂が本当なのかについて、法律上の観点から、休職期間や解雇などトラブルや、その対処法を解説します。

1.休職とは何か?

休職について、どのようなイメージを持っているでしょうか。

病気による休職は、比較的イメージしやすいかもしれませんが、それ以外の理由による休職もあり、休職にはいくつかの種類があります。

ここでは、休職とは何かを理解するために、まず休職の種類について解説します。

1-1.休職の定義

休職とは、従業員が病気やケガなどで働くことが難しい場合に、雇用関係を維持させつつ、使用者が働く義務を一定期間免除することを言います。

会社において休職制度を設ける法律上の義務はありませんが、休職制度を設ける場合には労働契約締結時に労働者(従業員)にその条件を明示する必要があります。

そのため、休職制度がある会社では、休職の種類などの休職に関する定めは就業規則で規定していることが多いです。就業規則において、休職の種類に応じた休職期間や休職中の給与などを定めていることが多く、その内容は会社によって異なります。

近年では、うつ病などの精神疾患による休職が多くなってきており、休職をめぐる労働トラブルに発展する事例も増えています。

そのため、休職に関する規定を充実させることが重要になっています。

1-2.休職の種類

休職には、いくつか種類があり、主な休職の種類は次のとおりです。

  • 傷病休職(病気休職)
  • 事故欠勤休職
  • 起訴休職
  • 出向休職
  • 自己都合休職
  • 組合専従休職

それぞれの休職の意味は、次のようになります。

(1)傷病休職(病気休職)

業務外の病気やケガによる休職のことを言います。一般的には休職期間を6ヶ月~24ヶ月程度として定められていることが多いです。

うつ病などの精神疾患による休職も、傷病休職になります。

傷病休職に対して、業務によって傷病を負い休職する場合は、労働災害(いわゆる労災)の問題であり、傷病休職とは異なります。労災であれば、休業補償などを受け取ることができます。

うつ病などの精神疾患についても、業務に起因する場合には労災となります。ただ、労災の認定を受けることは難しいので、もし労災認定を受けたい場合には弁護士等の専門家にご相談ください。

(2)事故欠勤休職

病気やケガ以外の事故やその他の自己都合の理由による欠勤が一定期間以上続く場合に認められる休職のことです。休職期間は1ヶ月から6ヶ月程度とされていることが多いです。

(3)起訴休職

従業員が刑事事件で起訴された場合に、その刑事事件の判決が確定するまでの暫定的な休職のことを指します。刑事事件で起訴されたからといって必ず休職となるわけではなく、会社としては、①会社の社会的信用や社内の秩序維持、従業員の職務遂行等の点から就労禁止とすることがやむを得ないとき、②勾留や公判期日への出廷のために労務提供が不可能・困難なときのみに起訴休職を命じることができるとされています。

(4)出向休職

他の会社に出向している従業員については、出向期間中においては雇用関係を維持しつつ、休職扱いとすることがあります。

(5)自己都合休職

留学や公務就任や、その他の従業員の都合(ボランティア活動など)による休職のことを言います。自己都合休職は従業員が申し立てて、会社が承認するという形を取ることが多く、会社が承認するかどうかは会社の裁量に委ねられています。

(6)組合専従休職

従業員が労働組合の業務に専従する場合、会社としては当該労働者を休職扱いとして労務の提供を免除することがあります。この制度のことを組合専従休職と言います。

組合専従休職を認めるかどうかは会社の裁量に委ねられますが、会社が制度として組合専従休職を設けている場合において、合理的根拠もなしに組合専従休職を廃止することは、支配介入の不当労働行為となり、違法行為となる可能性があります。

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2.休職中に解雇されることはあるのか?

休職は、病気やケガなどで働くことが難しい場合に、会社が従業員に対して労務提供の義務を免除することで、解雇を一定期間猶予するための制度という側面があります。

では、休職中に解雇されることはあるのでしょうか。

ここでは、休職中に解雇される可能性を解説するとともに、休職中に解雇された場合の対処法について解説します。

2-1.休職中に解雇される可能性

結論から言うと、休職中に解雇される可能性は低いと言えます。

というのは、休職(期間)中に解雇するという会社の行為は、労働契約法第16条に違反するため、無効とされる可能性が高いからです。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用元:労働契約法 | e-Gov法令検索

通常、就業規則には、休職期間満了後に復職できない場合は、退職となる旨規定されているため、休職期間中の解雇は労働契約法第16条に違反する可能性が高いです。

そのため、休職中に解雇される可能性は低いと言えます。

2-2.休職中に解雇された際の対処法

休職中に解雇された場合、労働契約法第16条に違反するため、無効である可能性があります。

そのため、まずは会社に対して解雇の撤回を求めるようにしましょう。

会社が解雇を撤回しない場合は、個別労働紛争解決制度を利用することもできます。

個別労働紛争解決制度とは、都道府県労働局に助言・指導を求めたり、紛争調整委員会にあっせんを求めたりする制度です。

それでも、解決に至らなかった場合には、労働審判や裁判で争うこともできます。

これらの制度を利用するには法律的な知識が必要になってきますので、もし休職中に解雇された場合は、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

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3.休職期間の延長や短縮は可能か?

会社に休職制度がある場合、その休職期間については、就業規則に定められていることが多いです。

ここでは、休職処分を受けた場合の、休職期間の延長や短縮の可能性を解説します。

3-1.休職期間の延長や短縮の可能性

休職期間は就業規則に規定されています。一般的には休職の種類ごとに「最長〇ヶ月」と定められていることが多いです。

(1)休職期間の延長の可能性

休職処分で定められた休職期間について、延長することは、会社の判断によって可能です。

というのは、就業規則では「最長〇ヶ月」という定められ方がされていて、最初の休職処分でその最長月を休職期間と定めることは少ないからです。就業規則に定められている休職期間の上限に設定していない場合は、休職期間の上限まで延長することが可能です。

ただし、休職期間の延長を繰り返して上限に達した場合は、就業規則を変更しない限り、休業期間を延長することはできないと言えます。

(2)休職期間の短縮の可能性

休職期間を短縮することは、合理性がない限り難しいです。

例えば、会社が「3ヶ月の休職とする」と決めた場合、その決定に際しては医師の診断書に記載された診療期間などを根拠にして決めているはずです。会社が従業員に休職期間を告げた以上は、従業員としても、その期間は休職できる(=解雇されない)という期待を抱くことになります。

休職期間を短縮することは、そうした従業員の期待に反するものであり、また、会社としても根拠を持って決めた休職期間を短縮するためにはそれなりの根拠が必要になります。

そのため、特別な事情がない限りは休職期間の短縮は難しいでしょう。

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4.休職中の待遇や給与はどうなるのか?

休職中の待遇や給与はどうなるのかという点は、最も気になる点の1つではないでしょうか。

ここでは、休職中の待遇や給与はどうなるのかについて解説します。

4-1.休職中の待遇や給与の変更

休職中の給与ですが、使用者は基本的に支払う必要はありません。

というのは、病気やケガなどの理由があるとはいえ、働いていないからです。

ただし、会社の都合によって休職中の従業員に対しては、給与を支払う必要があります。

また、会社によっては、従業員の自己都合による休職であっても一定割合の給与を支払うことを定めているところもあるでしょう。

その場合、休職中の給与やその計算方法は、就業規則を確認する必要があります。

一方で、業務外の病気やケガが原因であっても、健康保険組合に加入していれば傷病手当金が支給されます。

傷病手当金とは、療養のため働くことができない場合に、支給開始から最大1年6ヵ月の期間、給与の約3分の2に相当する金額が支給される制度です。

そのため、休職中でも、一定期間は傷病手当金を生活費に充てることができます。

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5.休職から復職する際の注意点は?

復職する場合、会社は復職できるようできるだけサポートしなければなりません。

というのは、会社が正当な理由がなく復職を拒否して解雇したり、賃金を支払わなかった場合など対応の仕方によっては、訴えられるリスクがあるからです。

ここでは、休職から復職する際の注意点などを解説します。

5-1.休職から復職する際の手続き

傷病休職から復職する際の手続きは、次のようになります。

  1. 主治医に復職できるか診断してもらう
  2. 会社に復職について相談
  3. 産業医に相談
  4. 復職決定

(1)1.主治医に復職できるか診断してもらう

休職期間終了後に復職できるかについて、主治医に診断してもらい、復職可能である旨、診断書を発行してもらいます。復職可能かどうかについては、休職前の職務を支障なく遂行できる程度にまで健康状態が回復したことが必要となります。

(2)2.会社に復職について相談

主治医から復職可能という診断をしてもらったら、会社に復職について相談します。

(3)3.産業医に相談

会社に産業医がいる場合、会社から指示があれば産業医とも復職について相談するようにしましょう。

(4)4.復職決定

最終的に会社と相談し復職を決定します。なお、従業員が復職できる状態にあるにもかかわらず正当な理由もなく会社が復職を拒否した場合、従業員は賃金請求をすることも可能です。また、正当な理由なく会社が復職を拒否して解雇した場合には、不当解雇として争うこともできます。

5-2.休職から復職する際の注意点

休職から復職する際は、細心の注意を払わなければなりません。

休職していた分ブランクがあり、病み上がりなどのため、再び体調を崩す可能性があるからです。

そのため、会社や産業医と相談して、次のような仕事上の配慮をしてもらう必要があります。ただし、これらは法律的な権利(会社にとっては義務)とまでは言えず、当然に要求できるものではありませんので、会社とよく話し合って決めましょう。

  • 短時間勤務
  • 休職前の業務より負担を軽くしてもらう
  • 引き続き通院する

(1)短時間勤務

休職から復職直後は、体調を考慮しつつ、短時間勤務にします。

徐々に慣れてきたら、少しずつ勤務時間を元に戻していきます。

(2)休職前の業務より負担を軽くしてもらう

病み上がりのため、復職直後に休職前と同じ業務をするのは、無理があるかもしれません。

そのような場合には、休職前の業務より負担を軽減してもらいます。

休職前の部署で負担の軽い業務をするほか、別の部署に異動して、別の業務を担当することもあります。

(3)引き続き通院する

うつ病などの精神疾患の場合、復職後も通院が必要になることが多いです。

定期的に通院する必要があるため、勤務時間を調整してもらったほうが良いでしょう。

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6.休職によって発生するトラブルへの対処法は?

「休職したら終わり」と感じるくらい、休職するとトラブルになってしまうのではないかと不安に思っている方もいるかもしれません。

実際、休職によって発生するトラブルにはどんなものがあるのかを解説するとともに、そのトラブルへの対処法を解説します。

6-1.休職によって発生するトラブルの例

休職によって発生するトラブルで多いのは、休職期間満了後に復職を拒否されて解雇されたというトラブルです。

多くの会社では、就業規則において、休職期間満了を理由に「解雇する」か「退職扱いとする」と定めていることもありますが、復職できる状態にまで回復したにもかかわらず、会社が正当な理由なく解雇した場合には、不当解雇となる可能性があります。

実際に過去の裁判例では、次の2つのケースで不当解雇になると判断されました。

  • 精神疾患の原因が、会社内の長時間労働やハラスメント(パワハラ・セクハラ)などにある場合
  • 主治医が復職可能としているにもかかわらず、会社が復職を認めない場合

例えば、うつ病の従業員が休職期間満了後に解雇されたケースで、裁判所は従業員のうつ病の原因が長時間労働にあったにもかかわず、会社が休職期間満了後に解雇することは不当解雇だと判断しています。

この2つのケースから言えるのは、会社は復職に向けてサポートすることが重要だということです

  • 精神疾患の原因が社内にある場合は、休職期間満了後に解雇(退職扱い)するのではなく、復職に向けてサポートする
  • 主治医が復職可能と診断している場合も、復職を認めて、復職に向けてサポートする

という対応をすることが重要です。

6-2.休職によって発生するトラブルの対処法

会社が正当な理由もないのに復職を拒否する場合や、解雇された場合、会社の判断は違法となる可能性が高いです。

こうした場合には、会社に対して復職拒否の判断や解雇決定の撤回を求めることができます。

会社が応じない場合には、個別労働紛争解決制度を利用したり、労働審判や裁判で争うことができます。

ただし、これらの争いには法的な知識が必要となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

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7.休職中に転職活動をすることはできるのか?

休職中に転職活動をすることは、倫理的には良くありません。

というのは、病気やケガなどにより働くことが難しいため、休職しているからです。

しかし、倫理的には良くなくても、法律的に禁止されているわけではありませんし、休職中に転職活動をしたいという方もおられるでしょう。

そこで、休職中に転職活動をすることができるのかを解説するとともに、傷病手当の受給に影響があるかなどについても解説します。

7-1.休職中に転職活動が可能か

結論から言うと、休職中に転職活動をすることは可能です。

というのは、法的には転職活動は禁止されておらず、問題ないからです。

しかし、休職中に転職活動をする場合、勤務先にバレるなどのリスクがあります。

休職中に転職活動したとしても、直ちにバレる可能性は低いですが、バレたら、復職の意思が無いものとして解雇されるなどのリスクがあります。

7-2.求職活動によって傷病手当の受給に影響があるか

休業中の転職活動において、雇用保険から支給される傷病手当の受給に影響はありません。

というのは、休業中に転職活動をしていたとしても、傷病手当の受給条件を満たしていれば、傷病手当を受給できるからです。

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8.休職に関するトラブルで弁護士に相談する際のポイントは?

休職に関するトラブルについて、弁護士に相談する場合、現在どのよう状況なのかを説明するようにしましょう。

ここでは、休職に関するトラブルで弁護士に相談する際のポイントを解説します。

8-1.休職に関するトラブルで弁護士に相談する際のポイント

休職に関するトラブルで最も多いのは、休職期間満了後の解雇が不当解雇かどうかのトラブルです。

そのため、弁護士に相談する際は、どのような事情で休職に至ったか、なぜ会社が復職を拒否して解雇したのかなどがポイントになりますので、これらの点を弁護士に伝えられるようにしておきましょう。

8-2.休職に関するトラブルで弁護士に相談する際の注意点

休職に関するトラブルを弁護士に相談する場合、できれば、労働問題に精通した弁護士に相談するほうが良いでしょう。

というのは、弁護士の業務は幅広くあり、それぞれに注力している分野が違うからです。

労働トラブルに詳しくない弁護士に相談すると、正確な回答をしてもらえないかもしれません。

私たち法律事務所リーガルスマートは労働問題の専門チームがありますので、少しでもお悩みならお気軽にご相談ください。

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9.休職に関する弁護士のサポート内容は?

休職に関するトラブルについて、弁護士はどのようなサポートをしているのでしょうか。

ここでは、弁護士のサポート内容を解説するとともに、内容や実績を知る方法について解説します。

9-1.弁護士が休職に関するどのような問題に対してサポートを行っているか

休職に関するトラブルの相談だけを受けている弁護士は少ないでしょう。

多くの弁護士は、労働トラブル全般の相談を受け付けています。

まずは、どんな労働トラブルを抱えているかについて相談しましょう。相談を受けた弁護士は、勤務先との交渉や個別労働紛争解決制度の利用、労働審判などのどの手続きが問題解決に最適かを提案してくれますし、これらの手続きをサポートしてくれます。

9-2.弁護士が休職に関する問題のサポート内容や実績

弁護士の休職に関する問題のサポート内容や実績については、事前に事務所のサイトを見たり、相談する際に聞いてみれば、教えてくれる場合もあります。

この記事では、「休職したら終わり」って本当なのかを、休職期間や解雇などのトラブルや対処法を解説してきました。

誰でも、病気やケガをする可能性があり、休職することがあります。

そのため、「休職したら終わり」というわけではありません。

近年大きな問題になっているのが、うつ病などの精神疾患による休職です。

長時間労働やハラスメントなどの会社が原因で精神疾患になった場合には労災の問題が生じます。会社の業務と関係なく精神疾患になった場合でも復職の際に会社が復職を認めてくれないなどのトラブルになることがあります。

休職や復職に関してトラブルになった際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

10.まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、「休職したら終わり」という噂が本当なのかについて、法律上の観点から、休職期間や解雇などトラブルや、その対処法を解説いたしました。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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