不当解雇

体調不良で欠勤したら解雇になるの?されるケースや対処法を解説

体調不良で欠勤したら解雇になるの?されるケースや対処法を解説
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体調が優れず仕事を欠勤してしまうことは、仕事をしている人にとって、ほとんど必ず経験することだといえるでしょう。

しかし、体調不良での欠勤が続いた場合、解雇されてしまう恐れがあります。

本記事では、体調不良や病気が理由の欠勤をどれくらいの日数続けることで解雇となってしまうのか、また不当解雇かどうかの見分け方や不当解雇されたときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

体調不良が原因の欠勤で解雇されないか不安な人、または解雇された人は、ぜひ参考にしてみてください。

1.病気で欠勤したら解雇になるのか

病気による欠勤は、私傷病であるか、または、業務が原因の病気であるかによって、扱いが異なります。

私傷病とは、業務以外の原因がある病気のことをいいます。

1-1.解雇の種類は2種類ある

解雇には、2種類があり、以下の通りです。

  • 普通解雇
  • 懲戒解雇

普通解雇は、リストラと呼ばれる整理解雇を含み、懲戒解雇以外のものを指します。

懲戒解雇は、企業に勤める従業員が、就業規則などに規定されている懲戒事由に該当する行為を行った際に、制裁罰として懲戒処分を受け、解雇されることをいいます。

企業が好き勝手に従業員を解雇できないように、普通解雇をするためには規定されている厳格なルールをクリアする必要があります。

基本的なルールとしては、まず、労働基準法20条、労働契約法16条にて以下のものが定められています。

  • 少なくとも30日前に解雇の予告をすること(解雇予告義務)
  • 30日前に予告をしていない場合は平均賃金の30日分以上を支払うこと(解雇予告手当)
  • 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること

これらのルールが守られていない場合、不当解雇として、企業を訴えることができる場合があります。

1-2.私傷病か、業務が原因の病気かによって扱いが異なる

業務以外の原因がある病気である私傷病の場合は、有休消化などの欠勤から、私傷病休職の制度がある場合は休職期間に移行し、休職期間の満了によって退職となることが一般的です。

業務が原因の病気では、休職期間を超えても、解雇することができないため、すぐに退職とはなりません。

業務が原因の病気は、業務災害(労働災害)と認定されれば補償の給付などを受けることができ、原則、療養中は使用者から解雇することはできないと規定されています。

(1)私傷病の場合の扱い

業務以外の原因がある病気のことを私傷病といい、私生活での事故や病気によって、会社を休まなければならない状況のとき、私傷病休職が取れることがあります

私傷病による休職については、労働基準法などの法律には規定がなく、勤め先の企業独自の労働協約や就業規則などで規定されているものです。

そのため、休職になる条件や期間、休職中の賃金についてなど、勤め先によって、内容が異なる場合があります。

詳しい内容は、勤め先の会社に確認するようにしましょう。

会社によっては、私傷病休職の制度自体が設置されていないこともあります。

私傷病での休職が認められている会社の場合、私傷病での欠勤が規定の期間を超え、なお療養継続が必要で勤務することができないとき、就業規則などで規定された所定の休職期間中、休職することができます。

一般的に、所定の休職期間中に職務に復帰できれば、原則として復職ができ、休職期間を超えて、なお療養が必要で勤務ができない場合は、休職期間の満了によって退職となる場合が多いといえます。

(2)業務が原因の病気の場合の扱い

業務が原因の病気や怪我で勤務ができず、療養が必要になっている場合、治療のために休んでいる期間及び、治療が終わった後30日間は、原則、解雇ができません。

労働基準法第19条にて規定があります。

労働基準法第19条 解雇制限

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、雇い主である使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合、または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇することができます。

一般的には、治療中、あるいは治療後30日間内に解雇された場合、不当解雇として、会社側を訴えることができる可能性が高いといえます。

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2.病気が理由で解雇されるケース

病気での解雇は不当解雇となる可能性が高い状況ですが一定の条件を満たしている場合、不当解雇とならず、病気を理由にした解雇がなされます。

  • 私傷病で休職期間を超えてなお療養が必要で勤務ができないケース(ただし、就業規則などで規定されていることが必要)
  • 業務が原因の病気や怪我で社員が休職中であっても、打切補償を支払うケース
  • 業務が原因の病気や怪我で社員が休職中であっても、天変事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能なケース
  • 業務が原因の病気や怪我での休業後、治療が終わってから30日以上が経過したケース
  • 休業している社員が治療開始後、3年以上が経過したとき、傷病補償年金の支払いを受けているケース

打切補償については、労働基準法第81条にて、規定があります。

第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷、または疾病がなおらない場合においては、雇い主である使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

労働基準法第81条 打切補償

この規定の通り、雇い主が平均賃金の1,200日分の賃金を支払うことで、雇い主は病気を理由に解雇することができます。

また、業務が原因の病気であっても、打切補償のほか、治療後30日以上が経過した、または企業の事業継続が不可能といった一定の場合、解雇が認められます。

2-1.傷病補償年金の支給があると解雇できる?

傷病補償年金とは、療養補償給付を受ける療養している人の傷病が療養を開始して1年6ヶ月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されるものをいいます。

療養の開始後、3年を経過した日において、この傷病補償年金の支給を受けている場合、または同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合には、打切補償が支払われたものとして、解雇ができることになっています。

3.病気が理由で解雇されないケース

病気を理由にした解雇は、一定の条件を満たさなければ、不当解雇になる可能性が高いといえます。

病気を理由に解雇されないケースについて紹介します。

  • 病気で休職後、休職期間満了までに職務に復帰できる状態になっているケース
  • 業務軽減によって復職可能な状態になっているケース
  • 業務が原因の病気や怪我で休職しているケース
  • 一時的な欠勤で長期的に休んでいないケース

復職可能かどうかの判断は、病気で休職している社員の主治医の判断によります。

主治医が復職可能と診断し、診断書を作成したとき、その社員は復職が可能な状態であるとされます。

復職可能な状態であるのに、解雇された場合は、不当解雇の可能性が高いです。

実際の裁判の判例でも、不当解雇とされた例が多く存在します。

また、業務が原因の病気や怪我で休職している場合、就業規則などで規定されている休職期間を超えて休職が必要となっても、会社は私傷病のときと異なり、解雇することができません。

さらに、治療のための休業期間だけでなく、休業期間の後の30日間も、原則、解雇することができません。

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4.業務による病気で解雇されたら不当解雇になるのか

業務による病気での解雇は、不当解雇になる可能性が高いです。

なぜなら、業務による病気での休職の場合、労働基準法の定めによって、療養のために休業している期間及び、その後30日間は解雇してはならないからです。(労働基準法第19条)

業務が原因の病気の場合は、原則として、療養で休業中は解雇することができません。

ただし、前述の通り、打切補償を支払うなどの一定の場合、解雇は認められます。

また、業務が原因の病気や怪我の療養が終わった後、後遺症などによって業務への復帰が難しい場合、障害補償給付や傷病補償年金などの支給対象となっていれば、打切補償が支払われたものとして、解雇制限の対象から外れます。

つまり、後遺症で復職が難しい場合であっても、一定の補償の給付がなされていれば、所定の期間を経過後の解雇は適法であり、不当解雇になりません。

5.私傷病で解雇されたら不当解雇になるのか

私傷病での解雇は、ケースによっては、不当解雇になる場合があります。

ただし、休職制度が就業規則などで規定されている場合に、休職期間を満了してもなお療養が必要なときは、解雇される可能性が高いといえます。

休職期間を満了した後の解雇であれば、不当解雇とならない場合がほとんどだといえるでしょう。

注意する点としては、休職期間満了後の解雇でも、通常の解雇と同様に、解雇予告や解雇予告手当などの手続きが必要になるため、即日解雇を言い渡されたなどの場合は不当解雇に当たるかもしれません。

また、休職期間などの定めがない企業で、私傷病で欠勤を理由に解雇された場合、私傷病を理由に一定以上の長期間の労務提供ができない状態でなければ、不当解雇である可能性があります。

つまり、一時的で短期間の病気による欠勤では、解雇できない場合がほとんどだといえるでしょう。

また、配置換えなどで復職が可能であるのに関わらず、解雇されたような場合は、不当解雇となるかもしれません。

職種や職務の限定のない雇用契約を結んでいるとき、職種の変更や配置転換の検討がなされないまま解雇された場合は、解雇が無効になる可能性があります。

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6.病気が原因で不当解雇された際の対処法

病気を原因にして不当解雇されてしまった時の具体的な対処法について解説します。

解雇を言い渡されても、不当解雇であれば解雇は無効であり、また、会社都合退職となる場合もあるため、自身のケースについてきちんと検討する必要があります。

状況を整理するのが難しかったり、疑問点があったりする場合は、労務問題に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

6-1.退職の状況を確認する

退職勧奨により、自主的に退職した場合であっても、退職強要(事実上の解雇)と判断される状況であれば、不当解雇に当たりえます。

退職勧奨は、会社側から、社員に対して退職を勧め、社員が自主的に退職してもらうことをいいます。

何度もしつこく退職を迫ったり、大声で怒鳴ったりするなど、通常の勧め方とはいえない方法でした場合、退職強要である可能性が高いです。

また、私傷病を理由とした休業後の退職であっても、即座に解雇することはできず、適法な退職の手続きが必要となるため、即座に解雇された場合は不当解雇の可能性があります。

また、退職勧奨によって退職する場合、自己都合退職とはならず、通常、会社都合による退職となる点に注意が必要です。

さらに、業務が理由の病気での休業であれば、会社都合による退職となる可能性があります。

自己都合退職と会社都合退職では、失業給付金の給付や退職金といった金銭給付で貰える額が異なるため、必ずどちらの退職となるのか、チェックするようにしましょう。

6-2.自己都合退職と会社都合退職の違い

退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。

転職や家庭の事情などの自己都合で退職する場合と、会社の人員整理や倒産といった会社側の理由で退職する場合で区別されます。

会社側がどちらの退職であるかをまず初めに判断し、離職証明書に記載、その後、ハローワークに提出します。

退職者が退職の区別について異議がある場合は、ハローワークに申立てを行うことができます。

自己都合退職と会社都合退職では、失業給付金や退職金、また、履歴書などに記載する経歴に違いが出てくる点に注意が必要です。

自己都合退職会社都合退職
失業給付金待機期間7日と2ヶ月の給付制限ののち、受け取ることが可能給付期間90日〜150日待機期間7日後から受け取ることが可能給付期間90日〜330日
退職金減額される場合がある(6割〜8程度の減額)通常、全額を受け取れる
履歴書への記載一身上の都合により退職会社都合により退職

6-3.解雇理由証明書をもらう

解雇理由証明書は、退職者が会社に請求することで、必ず発行してもらえるものです。

雇い主である会社には、従業員が請求した場合、解雇通知書や解雇理由証明書を遅滞なく交付する義務があるからです(労働基準法22条)。

解雇の通知の際に、解雇通知書を受け取っていた場合であっても、解雇理由証明書は請求することができます。

解雇通知書に解雇理由が記載されていないなど、退職時の状況について情報が不足している場合なども考えられるため、必ず請求するようにしましょう。

不当解雇であった場合、重要な証拠として使うことができる可能性があります。

そのほかの退職時に必要となる書類には以下のものがあります。

  • 離職票
  • 源泉徴収票

離職票は、ハローワークで失業保険給付を請求する際に必要です。

また、源泉徴収票は、転職時や確定申告を行う時に必要です。

6-4.受け取れる給付金などの申請や請求を行う

病気を理由に解雇された場合、退職理由の確認など、会社側とのやり取りのほか、受給することのできる給付金について申請を行うことが必要です。

自身のケースに合った給付金についてチェックし、遅滞なく申請を行いましょう。

(1)傷病手当

以下の4つの条件を満たしている場合、加入している健康保険から、傷病手当金の支給を受けることができます。

  • 業務外の病気や怪我で療養中である
  • 療養のために仕事ができない
  • 休んでいる期間に対し、会社から給与などの支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない
  • 4日以上仕事を休んでいる

ただし、業務が理由の病気の場合は、傷病手当を受けることはできず、労災保険を受けることになります。

支給額は、会社を休んだ1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

(2)労災保険

労災保険は、業務が理由の病気や怪我に対して給付が行われる保険です。

費用は、原則として事業者である会社が負担している保険料によってまかなわれています。

労災保険は失業保険や傷病手当と並行して受給することはできません。

支給額は、原則、休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。

(3)失業保険

離職後に就職する意思と能力があると認められた場合、一定の申請を行うことで失業保険をもらえます。

ただし、失業保険を貰うには以下の条件を満たす必要があります。

  • 離職日以前の2年間に12ヶ月以上(特定の条件の場合、1年間に6ヶ月以上)雇用保険に加入していること
  • 給付申請後、認定対象期間に一定回数求職活動を行っていること

また、自己都合退職か会社都合退職によって、失業保険を貰う期間や額が変わってきます。

(4)生活保護

仕事ができない状態であり、解雇されたことで収入が途絶えてしまい、生活が苦しくなった場合、生活保護を受けるという手もあります。

生活保護は、厚生労働省によって示された最低生活費以下の収入の場合、受けることができます。

ただし、土地や高価なものなど、換価ができる一定の資産がある場合は売却の必要があります。

支給額は、世帯の人数と年齢、居住地域など、条件によって決定されます。

住まう地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談、申請を行います。

6-5.弁護士などの労務関係の法律の専門家に相談する

病気を理由に解雇された場合、主な相談先として、以下の3パターンが挙げられます。

  • 労働基準監督署
  • 会社の所属している労働組合
  • 労働問題に強い弁護士

労働基準監督署や労働局に設置されている総合労働相談コーナーで、解雇について相談することができます。

また、企業に労働組合があれば、労働組合に相談することもできるでしょう。

ただし、労働組合の設置がない会社もあるため、その場合は、地域ユニオンなどの合同労働組合に相談する方法があります。

しかし、相談コーナーなどを利用する場合、一般的にはアドバイスや相談先の斡旋を受けることができますが、代理人として直接会社と対応をしてもらえる可能性は低いでしょう。

会社との交渉や法的な対応を最終的に希望する場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

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7.病気による解雇について弁護士に相談するメリット

法律の専門家である弁護士を頼るメリットは多く存在します。

病気を原因とした休業を理由に解雇された場合、不当解雇に該当する可能性があり、会社側との交渉が必要になることがあるかもしれません。

その時、最初から弁護士に相談しておくことで、そのほかの相談窓口を頼るよりも、スピーディで直接的な対応をしてもらうことができます。

7-1.病気の原因となった会社と直接コンタクトを取らなくていい

弁護士は、依頼者の代理人となることができ、また、裁判においても本人の代理人として、相手側との交渉の矢面に立つことができます。

総合労働相談コーナーや労働組合といった相談窓口を利用した場合、現状や対策について、アドバイスをもらうことはできますが、代理人となって訴訟を代わりに進めてくれるわけではありません。

弁護士を頼らずに自身でトラブル解決を行おうとすると、解雇された会社と自分自身で直接コンタクトを取って交渉を進める必要があります。

療養の必要な病気に加えて、トラブル元との直接交渉は心身に負担となることは間違いないでしょう。

代理人を立てることで、会社からのコンタクトを自分ではなく代理人宛にすることができ、ストレスの軽減にも役立ちます。

7-2.手間や面倒が減る可能性が高い

訴訟に発展しなくても、会社との交渉などが発生した場合、さまざまな対応や手続きが必要になることがあります。

対応や手続きの手間は、病気療養中の自身の負担を増やすことになり、療養にとっても望ましくないといえるでしょう。

弁護士に依頼し、代理人となってもらうことで、負担を軽くすることができます。

また、訴訟などに発展した場合、相談窓口であれば、弁護士などの法律の専門家を紹介してくれることがありますが、初めから弁護士を頼ることで、何度も説明の手間を取ることなく、問題が解決するまで一貫して任せることができます。

7-3.法的に不利にならないように立ち回ってくれる

弁護士は法律の専門家であり、さまざまなこれまでにあった判例の知識があるため、依頼主が法的に不利にならないように対応をしてくれます。

また、相手との交渉についても、訴訟になる場合も想定して、対応をしてもらえるでしょう。

ただし、法律の専門家である弁護士であっても、得意とする法律の分野は人によって異なります。

スムーズに解雇の問題を解決するために、労働問題を専門的に取り扱っている弁護士に依頼することが大切です。

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8.病気での解雇に関するよくあるQ&A

病気を理由にした解雇について、よくある質問をピックアップしました。

疑問がある方は参考にしてみてください。

もし、そのほかの疑問がある場合は、直接、弁護士へ相談してみましょう。

8-1.有給休暇を使って療養していましたが、有給休暇がなくなり次第、退職と言われました。違法でしょうか?

休職制度があるかどうかを確認する必要があります。

就業規則などを確認し、病気による休業ができる制度があるかどうかをまずはチェックしましょう。

また、解雇には解雇制限があり、解雇の条件を満たしていない場合は不当解雇となります。

どのような理由での解雇なのか、また、解雇通知からの期間を確認しましょう。

疑問点がある場合は、弁護士への相談もおすすめです。

8-2.現在、体調不良で欠勤中だが、休職できるのか知る方法は?

病気を理由に休職をする場合、一般的に、まずは有給休暇を利用するなどして、欠勤の対応がなされます。

病気を理由に休職できるかどうかは、勤め先の会社の規則によって変わり、制度がない場合は、休職そのものができない可能性があります。

また、休職の期間も会社によって規定が異なるため、確認する必要があります。

休職制度がある会社の場合、期間は3ヶ月〜2年程度が目安だといえるでしょう。

就業規則を確認してみることが大切です。

不明点がある場合は、人事部など、管理部門や、まずは上司に問い合わせることも必要でしょう。

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9.まとめ

病気や体調不良を理由に解雇されてしまった場合、ケースによっては不当解雇となり、解雇が無効になることがあります。

まずは就業規則などで制度の確認を行うことと、不当解雇であるかをチェックすることが必要だといえるでしょう。

しかし、体調の悪い中、自身で確認や会社との交渉を行うことは負担が多いといえます。

解雇理由に不明点があるなど、心配や疑問がある時は、法律の専門家へご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、解雇・退職勧奨のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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