不当解雇
会社をクビになったらすべきことともらえるお金を弁護士が解説!
会社勤めをしている方は、もしかすると将来的に「解雇」される可能性もゼロではありません。
仕事は収入を得るための方法なので、会社を辞めるとお金の問題は死活問題です。
本記事では、会社からクビを宣告された際にやるべきことと、会社を辞めることによって得られるお金について労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1.そもそも解雇とは
まずは、会社をクビになる、つまり「解雇とはどのようなことなのか」について解説します。
1-1.クビ(解雇)には種類がある
まず、「解雇」とは、会社側からの通告により従業員との雇用契約を一方的に終了させることです。
この解雇には、一般的に3つの種類があります。
- 普通解雇
- 整理解雇
- 懲戒解雇
「普通解雇」とは、従業員の能力不足など、就業規則に記載されている解雇事由に該当する場合に行われる解雇です。
「整理解雇」とは、日本では「リストラ」と表現される解雇で、会社の経営状態の悪化などを理由に事業縮小をするために人員整理のために行われる解雇です。
「懲戒解雇」とは、機密情報の漏洩など著しい契約違反があった場合に行われる解雇です。
いずれの解雇でも、日本の法律では従業員を解雇するためには厳しい条件をクリアする必要があります。
具体的には、社会通念上認められる合理的な解雇事由がある場合であり、これが原因で解雇通告された従業員が不当解雇であるとして会社側と争うケースは珍しくありません。
会社で働くことは、労働の対価として賃金つまり収入を得る手段であり、将来性と自身の生活の安定を考慮すると従業員側は簡単に解雇を受け入れることはできないでしょう。
不当解雇について会社側と争う場合、最終的には訴訟に発展する可能性もあります。
その手続きは苦労を伴うので、少しでもその負担を軽減するためには労使問題に強い弁護士に相談して、会社側との交渉や裁判手続きの代行を依頼することをおすすめします。
1-2.解雇に似ている退職勧奨
厳密には解雇とは異なりますが、会社側からのアクションが原因で会社を辞めることになる「退職勧奨」というものがあります。
退職勧奨とは、簡単に言えば会社側から従業員に対して「ウチを辞めてくれないか?」と、対象の従業員の退職を勧める方法です。
通常、解雇とは異なる従業員側からの退職の申し入れには会社側の意思は介入しませんが、退職勧奨は会社側から当該従業員に対して退職を促す型式であることから、「解雇にも近い方法である」と言えなくもありません。
退職勧奨と解雇の大きな違いとしては、退職勧奨には強制力がないことが挙げられます。
会社側からの退職勧奨についての返事、つまりこれを受け入れて退職に同意するかどうかは従業員側の任意であり、これを拒否して退職しない方法もあります。
ただし、会社が退職勧奨をするには相応の理由があるケースが多く、退職勧奨を拒否されたら解雇に移行するというケースも珍しくありません。
他方で、退職勧奨はやり方次第では違法性を認められる可能性もあり、不当解雇として撤回を求めることも十分に可能です。
その際も、最終的には訴訟に発展するので、負担を軽減するためにも労使問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
2.解雇されたらどうなるのか
会社を解雇されてしまうと、生活に直結するさまざまな事柄に影響を及ぼします。
2-1.解雇日以降の給料が受け取れない
会社を解雇されるということは、解雇された翌日からの給料を受け取ることはできません。
給料は、会社側と締結した労働契約に基づいて行われた労働の対価として受け取るものです。
そのため、解雇により労働契約が解除されてしまうと、労働契約に基づく給料の支払いもなくなります。なお、普通解雇の場合には解雇予告手当として30日分の平均賃金以上の金額を支払わなければならないと定められています。
ただし、不当解雇として解雇が無効であると争う場合は、解雇された日から不当解雇が認められた決着日までの間の給料を会社側に請求することが可能です。
その際も裁判を起こす可能性が高いので、弁護士に相談して証拠集めと今後の行動について適切なアドバイスを受けておくことをおすすめします。
2-2.健康保険や厚生年金の被保険者資格を失う
会社を解雇される以上、会社に雇用されていることを条件にしている「健康保険」と「厚生年金」の被保険者資格を喪失します。
健康保険は病気や怪我をした際の費用の負担の軽減として重要であり、年金も定年退職後の生活の安定のためには欠かせません。
なお、解雇日以降は健康保険の被保険者資格を失うので、解雇日以降に病院で失効済みの保険証を使用すると詐欺罪等で起訴される危険性がある点に注意が必要です。
2-3.転職の際に不利になる可能性がある
会社を解雇されると次の仕事を探す必要がありますが、その際に不利に働く可能性がある点に注意が必要です。
就職する際は多くの場合、面接を行います。
その際にさまざまなことを聞かれますが、前職がある方の場合は「前職を退職した理由」について聞かれるケースが多いです。
また、転職にあたって前職の職場が発行した離職票の提出を求められる可能性もあります。
その際に「会社を解雇された」ということが転職先の面接担当に知られてしまうと、「この人はクビになるような人物なのかもしれない?」と勘ぐられてしまう可能性があります。
求職者に対する扱いは会社によって異なりますが、「優秀な人材を雇いたい」と考える会社の場合、「前職での扱いがどの程度であるか」という点も採用の合否判断に影響する可能性があります。
それを面接で聞かれた際に、自身に有利な嘘をついて就職した場合、後にそのことが発覚してしまうと解雇事由に相当する可能性が高くなるので、嘘をつくことはおすすめできません。
実際の解雇事由がどうであっても「前職が解雇したいと考えるほどの人物である」と思われると、転職に悪影響を及ぼす可能性があることも想定しておく必要があります。
3.解雇されたらまずやること
勤めている会社を解雇されることは、従業員にとって不利益が大きいです。
そのため、発生し得る不利益を少しでも回避するために、会社から解雇を通知された際にやるべきことがいくつかあります。
3-1.会社に解雇理由証明書を請求する
1つ目の行動は「解雇理由証明書を請求すること」です。
解雇理由証明書とは、対象となる従業員を解雇した理由を具体的に記載する書面であり、会社側は従業員からこれを請求された際には必ず発行する義務があります。
会社側は解雇理由証明書に記載されている理由で従業員を解雇したということを表明することになるので、裁判などで争う場合はこの書面に記載されていない理由で従業員を解雇したと主張することはできません。
つまり、解雇理由証明書を請求することは、自身が解雇された理由を会社に問うことができ、今後の裁判などの場で争う際に証拠として利用することができます。
また、裁判にならない場合でも、自身が解雇された理由が明確になれば、抗弁の機会もあるります。
会社側には解雇理由証明書を発行する義務があるので、会社から解雇を通告された場合は必ず解雇理由証明書を請求することを念頭に置いておきましょう。
3-2.働き続ける意思を示す
2つ目の行動は「今後も働き続けるという意思を示す」ということです。
解雇を通告された以上、その会社で働き続けることは簡単なことではありません。
しかし、解雇通告された後も働き続ける意思を示すことには大きな意味があります。
その解雇通告が不当解雇に相当する場合、労働審判や訴訟などで解雇の撤回を求めることも可能です。
そして、不当解雇が認められて会社側が解雇を撤回した場合、解雇日から当該問題の解決日までの賃金を会社に請求することができます。
ただし、解雇された日から解雇撤回が決まった日までの給料が支払われるためには「解雇を通告された後も会社で働き続ける意思があった」ことが条件となります。
そのため、解雇通告された後も会社で働くことについて意思表示し続ける必要があります。
そして、本当にその会社で働き続けたいと考えているのであれば、会社側に対して解雇の撤回を要求しましょう。
基本的に、従業員が会社から解雇を通告された後に「今後も働き続けたい」という姿勢を見せないと、今後の交渉や訴訟などで不利に働く可能性があります。
そのため、「継続して会社で働き続けたい」という意思があるのであれば、早めに解雇の撤回を要求する必要があります。
3-3.保険等の手続きをしておく
解雇を言い渡されたら、できるだけ早めに保険や年金の変更手続きをしておきましょう。
会社を解雇されると健康保険や厚生年金の被保険者資格を喪失するので、退社後でも保険等で困らないためには変更手続きをする必要があります。
なお、これは今後会社側と不当解雇等について争う場合でも同様です。
もし、解雇の撤回要求に成功した場合は会社に居続けることができるので、保険の変更手続きは無駄になるケースもあります。
しかし、「解雇の撤回に成功するかどうか」はケースバイケースであり、被保険者資格を喪失したことで保険料の未納状態が発生してトラブルの原因になる可能性もあります。
また、被保険者資格を喪失するために会社側から保険証の返還を要求された際は「解雇について争う意思がある」ことを表明したうえで返還してください。
もし、失効状態の保険証を利用すると詐欺罪に問われる危険性があるので、会社に残る意思がある場合でも一旦その返還請求に応じて会社に保険証を返還しましょう。
4.解雇されたらもらえるお金
会社を解雇される際には、さまざまな項目でお金をもらうことができます。
4-1.退職金
会社の就業規則に退職金の支払いについての記載があり、その条件を満たした状態で辞める場合は会社から退職金が支給されます。
懲戒解雇などの場合は退職金が支給されないケースもあるので、自身が退職金支給の条件を満たしている状態で解雇されるのかを確認しておきましょう。
また、退職金の支給に関しての規定がない場合でも、会社側との交渉によっては解決金などの名目でお金がもらえる可能性があります。
ただし、解雇の撤回について争う場合は、会社を辞めることが前提である退職金を請求することはできません。
4-2.解雇予告手当
会社を解雇される場合、解雇予告手当という名目でお金をもらうことができます。
通常、会社側から従業員側に解雇を通知する場合、解雇日の30日前に解雇を通知する必要がありますが、解雇予告手当を支払うことによって、それよりも短い期間で従業員に解雇を通知できます。
この解雇予告手当は、その従業員の平均賃金の30日分に相当する金額が支払われます。
そして、解雇予告手当も、解雇の撤回について会社側と争う場合は請求できません。
4-3.解雇日以降の給料
通常、会社を解雇されると解雇日以降は労働しないため給料をもらえませんが、条件次第ではもらえるケースもあります。
会社を解雇された場合は、解雇日以降はその会社で働くことができないので、労働の対価である給料が発生しないことは基本です。
しかし、不当解雇が認められて解雇が撤回された場合は別です。
この場合、給料が発生しない原因である「解雇日以降に働けなかったこと」が会社側に責任があるとされるため、解雇日から解雇撤回による解決日までの労働期間に相当する給料をもらうことができます。
ただし、あくまでも「会社側から指示があれば働く意思があった」ということが前提条件です。
4-4.慰謝料
不当解雇であると認められた場合、会社側に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料とは、不法行為による損害に対して支払われる損害賠償です。
会社を解雇された場合、不当解雇されたことによる精神的苦痛や精神疾患の発症などを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
不当解雇に対する慰謝料は、50万円~100万円程度が相場です。
ただし、不当解雇が認められた場合でも、必ずしも慰謝料が認められるわけではないので、弁護士に相談して最適な手段を講じる必要があります。
4-5.失業保険
会社を解雇された場合、雇用保険に基づく失業保険を受給することができます。
失業保険は自動的に振り込まれるわけではなく、ハローワークで申請する必要があるので注意しましょう。
また、失業保険には待期期間や申請が通るまでに時間がかかるので、金銭的に問題がある場合は「失業保険がもらえるまでの間どうするか」を考えておく必要があります。
そして、会社側と解雇について争う場合は「仮給付」を申請しておく必要があります。
失業保険は「失業状態であること」が前提です。つまり、失業保険を本受給してしまうと会社を辞めたことを認めることになり、解雇の撤回について争うことができなくなってしまうリスクがあります。
5.不当解雇の可能性が高いケース
労働契約法では、以下のように規定されています。
(解雇)
労働契約法
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
これを一般的に「不当解雇」といいます。
通常、会社が従業員を解雇するには、解雇するために十分な合理性を求められ、簡単に解雇できない仕組みになっています。
たとえば「従業員の能力不足」は解雇の合理性が認められる可能性がありますが、もし「十分な教育をしなかった」という事実があれば、それは会社側に責任があり、解雇の合理性が認められないケースも多いです。
会社には、雇用している従業員の就労状況を管理し、社内の人間関係などの調整をする義務があります。
それにもかかわらず、従業員を放置して能力不足や協調性の欠如などが発生し、それを理由に解雇することは不当解雇になる可能性が高くなります。
ただし、「不当解雇に該当するかどうか」の判断基準は法律等で明確になっているわけではなく、客観性のある証拠を精査して判断することになる場合が多いです。
不当解雇について争う場合は、証拠集めが不可欠であり、「どれだけ多くの有力な証拠を集められるか」が会社側との交渉や裁判の結果を左右します。
6.解雇を争う際にしてはいけないこと
もし、解雇の撤回について会社側と争うつもりであれば、やってはいけないことがいくつかあります。
簡単にまとめると「会社を辞めることを認めたと思われるような行為」をしてはいけません。
具体的には「退職届への署名捺印」「失業保険の本受給」「退職金等の請求」です。
これらの行為は基本的に従業員の自由意思で行われるものであり、いずれも退職を容認している行為とみなされるため、これらの事実があると解雇撤回の訴訟で不利になりかねません。
例外的に、民法で取り消しが認められている詐欺や脅迫が解雇に関わっていれば裁判で争うこともできますが、基本的にこれらの行為は避けておきましょう。
7.解雇のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
解雇に関してトラブルになった場合は、労使関係に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。
会社に解雇の撤回を認めさせるためには、交渉や訴訟など手間と労力のかかる行動をしなければなりません。
肉体的な疲労もありますが、それ以上に精神的な疲労を感じる方も多いです。
中には争いの途中で諦めてしまう方も珍しくありません。
しかし、不当解雇について争うのであれば、自身の権利を守るためにしっかりと戦い抜く必要があります。
弁護士に依頼すれば、交渉や訴訟手続きなどを代わりに進めてくれるので、最低限の負担で解雇の撤回について争うことが可能です。
8.解雇に関するよくあるQ&A
最後に、解雇に関するよくある質問についてまとめました。
8-1.会社を解雇されるリスクは?
日本の法律では、解雇するためには相当な合理性がなければ従業員を解雇できません。そのため、一般的には解雇されるリスクは低いといえます。
ただし、合理性が認められる水準の能力不足や人間性、不法行為の事実や経営の合理化などがあれば、解雇が認められます。
8-2.会社を解雇されるとお金がもらえる?
退職金や失業保険などでお金がもらえます。
ただし、これらのお金を無条件で受け取ると退職を認めたことになりかねないので、解雇撤回について争うことが難しくなる可能性が高いです。
8-3.解雇でトラブルになったら弁護士に相談するべき?
解雇の撤回などを要求する場合は、最終的に訴訟手続きに移行するケースも多いです。
裁判に慣れていない方は右往左往することになるので、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
9.まとめ
会社をクビになると、慌てたり逆上してしまう方も少なくありませんが、今後のことを考えて冷静に行動する必要があります。
会社に残りたい場合と辞めても良い場合で今後の最適な行動が分かれるので、不安なことがあれば労働問題に強い弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
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担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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