不当解雇
退職勧奨は会社都合?自己都合?違いや対処法を弁護士が解説!
退職勧奨を受けて会社を辞める場合、失業保険における離職理由は、会社都合退職と自己都合退職のいずれになるかをご存知ですか。
労働者の都合で退職する場合は自己都合退職、解雇された場合は基本的に会社都合退職となることを理解している方は多いでしょう。
しかし、会社の説得に応じて自らの意思で退職する退職勧奨がどのように扱われるのかを、よくわかっていない方は少なくありません。
そこで本記事では、退職勧奨に応じた場合の離職理由や、退職勧奨に対する対処法などを労働問題に強い弁護士が具体的に解説します。
目次
1.そもそも退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的な退職を促す行為をいいます。
あくまでも労働者の意思による任意の退職を促す行為であるため、会社の裁量で対象者を選び、実施することが可能です。
法律において特別な条件や手続きが求められるわけでもありません。
一般的には、勤怠不良者や成績不振者など、会社が退職してほしいと考えている労働者を対象に行われます。また、人件費を削減して業績改善を図るために、高年収の労働者を対象として行うケースもあります。
2.会社が退職勧奨する目的
会社の裁量で退職勧奨を実施できるとしても、むやみに行われるわけではありません。
会社が退職勧奨を行うのは、解雇を避けつつ、対象とする労働者を退職させるためです。
以下で、会社が退職勧奨を行う目的を詳しく解説します。
2-1.対象とする労働者を退職させたい
会社による退職勧奨の究極的な目的は、対象とする労働者を退職させることです。
対象となる労働者の典型例は、遅刻や早退、欠勤の多い勤怠不良者や、勤務態度の悪い素行不良者などの会社の職場環境に悪影響を及ぼす労働者です。
また、仕事の成果が著しく悪い成績不振者や、他の労働者と協力して業務に取り組めない協調性に乏しい労働者が対象となるケースも少なくありません。
これらの労働者を会社に残しておくと、他の労働者のモチベーションや業務の効率性が低下するなどして、会社全体の生産性を大きく損なうおそれがあるからです。
さらに、会社の業績が悪化し人件費を削減する必要がある場合には、高年収の労働者を対象に退職勧奨を行うケースもあります。
このように退職勧奨は、対象となる労働者を会社から排除するために行われることが多いです。
2-2.解雇を避けたい
対象とする労働者を退職させたいとしても、会社の都合で一方的に辞めさせること(解雇)は簡単ではありません。
解雇は労働者の生活を不安定にするものであるため、法律で厳しく規制されているからです。
十分な準備をせずに解雇を強行しても、後に訴訟で解雇の有効性を争われれば、解雇は無効であったとして会社が復職を認めざるを得ないことになるでしょう。
会社としては、解雇が無効となるリスクを避けるため、対象とする労働者に対して退職勧奨を行い、自主的に退職するように促し、説得するのです。
3.退職勧奨は会社都合と自己都合のどちらになるのか
退職勧奨の失業保険における離職理由は、会社都合と自己都合のいずれになるのでしょうか。会社都合退職と自己都合退職のそれぞれの具体例を交えて詳しく解説します。
3-1.会社都合退職と自己都合退職の具体例
会社都合退職とは、一般的に雇用保険法23条2項の「特定受給資格者」の離職理由に当てはまる退職のことをいいます。
具体的には、大きく分けて以下の2つの場合があります。
- 会社の倒産等(破産や民事再生、事業所の廃止等)により離職した者
- 解雇等(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
いずれも、会社の都合で退職せざるを得なくなった場合です。
他方で自己都合退職とは、会社都合退職以外の退職のことです。
たとえば、以下のケースは自己都合退職になります。
- 転職や起業のために自ら準備して退職した者
- 自らの責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
基本的に、自らの意思に基づき、または自らの行いが原因で退職するケースが想定されています。
3-2.失業給付における会社都合退職と自己都合退職の違い
失業給付の給付制限期間や給付日数などにおいて違いがあります。
いずれも会社都合退職の方が労働者にとって有利であり、具体的な違いは下記の表の通りです。
会社都合退職 | 自己都合退職※1 | |
---|---|---|
被保険者期間 | 離職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要 | 離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要 |
給付制限期間 | なし(7日間の待機期間はあり) | 待機期間終了後、原則2ヶ月間※2 |
給付日数 | 90日〜330日 | 90日〜150日 |
※1 特定理由離職者に当たる場合には、被保険者期間や給付制限期間など一部の扱いについては会社都合退職と同じ扱いとなります。
※2 現在、成長産業への転職支援などを目的に、厚生労働省が給付制限期間の短縮を検討しています。
3-3.退職勧奨の場合
退職勧奨に応じる場合、基本的には会社都合退職として扱われます。
退職勧奨を受けたとしても、最終的な退職の判断は労働者が行います。
もっとも、退職勧奨自体は会社の都合で行われるため、会社都合退職として扱われるのです。
実際にハローワークでは、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」が前述の「解雇等により離職した者」に当たると整理しています。
なお、会社が退職勧奨を行う理由は様々ですが、理由の内容にかかわらず会社都合退職として扱われます。
4.退職勧奨に応じる労働者のメリットとデメリット
退職勧奨を受けた場合、メリットとデメリットを十分に理解した上で、応じるかどうかの判断をする必要があります。
メリット、デメリットの内容をそれぞれ確認しておきましょう。
4-1.退職勧奨に応じるメリット
退職勧奨に応じる労働者の主なメリットとしては、以下の2点があります。
- 有利な条件で退職できる可能性がある
- 失業給付を早期に受けられる
退職勧奨に応じる労働者にとっての大きなメリットは、退職条件が有利になるように交渉できる点です。
多くの会社は何とかして退職に応じてほしいと考えるため、交渉によって有利な退職条件を引き出せる可能性があるのです。
有利な退職条件としては、たとえば、退職金の上乗せ、労働者による退職時期の選択、再就職支援の提供などがあります。
また、退職勧奨に応じて退職する場合には、失業給付を早期に受けられるメリットもあります。
具体的には、会社都合退職となるため、2ヶ月間の給付制限をされることなく早期に失業給付が受けられるのです。
4-2.退職勧奨に応じるデメリット
退職勧奨に応じるデメリットは、職を失うことです。
職を失うと収入がなくなってしまうため、日常生活に支障をきたす可能性すらあります。
退職勧奨に応じる場合は、退職時期や失業給付の給付日数、再就職までの期間などを考慮して、退職後も生活に困らないように準備しておくべきでしょう。
5.退職勧奨が違法となるケース
退職勧奨は基本的に会社の裁量で行えますが、一定の場合には違法となることがあります。
以下では、違法となる代表的な3つのケースを紹介します。
5-1.退職を強要する
労働者に対する説得を超えて退職を強要するに至った場合、そのような退職勧奨は違法になります。
たとえば、怒鳴る、罵倒する、退職の説得を長時間続けるなどして労働者に退職届をむりやり書かせることは許されません。
また、退職させるために、職位に見合わない単純作業のみをさせることや、いわゆる追い出し部屋を設けて他の従業員から隔離するなどの対応も違法になります。
退職勧奨はあくまでも労働者に任意の退職を求めるものであるため、上記のような労働者の意思に反してむりやり退職させる行為は許されないのです。
5-2.騙して退職届を提出させる
労働者を騙して行う退職勧奨も違法です。
たとえば、実施する気がないのに、退職金の上乗せや再就職支援を約束して、退職届を書かせるなどの対応は違法になります。
また、同じく実施する気がないのに、退職勧奨に応じなければ解雇や懲戒処分を行うことを告げて退職を迫ることも許されません。
これらのケースも、前述の退職を強要する場合と同じく、労働者の意思に反して退職させる行為であるため違法になるのです。
5-3.退職を明確に拒否した後も退職勧奨を続ける
退職を明確に拒否したにもかかわらず会社が退職勧奨を続けて行った場合も、違法になります。
前述した通り、退職勧奨はあくまでも労働者に任意の退職を求めるものです。
拒否の意思を明確に示した場合は、その後いくら説得を続けても、任意に退職することは考えにくいでしょう。
そのため、労働者が退職を明確に拒否したにもかかわらず、会社が何度も不当に繰り返して退職勧奨を続けることは違法であり許されません。
6.退職勧奨を受けた際の対処法
会社から退職勧奨を受けたとしても慌てる必要はありません。
対処法を具体的に解説しますので、冷静に対応しましょう。
6-1.会社による退職勧奨の理由を確認する
退職勧奨を受けた場合にまず行うべきことは、会社に理由を確認することです。
たとえば、対象となる労働者の勤怠不良や成績不振、会社の業績不振による人件費削減など、様々な理由があります。
まずは理由を具体的に確認し、前提となった事実関係などに誤りがないかを確かめるべきでしょう。
6-2.退職条件を確認する
次に、会社が提示する退職条件を確認しましょう。
確認すべき退職条件としては、退職時期、退職金の額、再就職支援の有無、失業保険における離職理由の扱いなどがあります。
たとえば、会社が解雇は難しいと判断しているケースでは、退職金の上乗せ、再就職支援などの労働者が退職を受け入れやすい提案をされる可能性があります。
他方で、会社が解雇も視野に入れているケースでは、交渉で労働者にとって大きく有利になるような退職条件を引き出すことは難しいです。
ただしこのようなケースでも、離職理由を会社都合退職とすることや、退職時期の調整には比較的柔軟に応じてくれることが多いので、積極的に交渉しましょう。
6-3.会社とのやりとりは記録に残す
退職勧奨に関する会社とのやりとりは記録に残しておきましょう。
たとえば、特に面談でのやりとりはそのままでは記録に残らないため、録音をしておくことが重要です。
また社内メールであれば、いつでも確認できるように印刷しておいたほうがよいでしょう。
やりとりを記録しておけば、会社から説明された退職勧奨の理由や退職条件を後で簡単に確認できて便利です。
また、違法な退職勧奨を受けた場合には、退職勧奨の違法性を証明する証拠としても利用できます。
6-4.拒否する場合は会社にその意思を明確に伝える
退職勧奨に応じない場合は、拒否する意思を会社に対して明確に伝えましょう。
前述した通り、労働者が退職を明確に拒否した場合、それ以上会社が退職勧奨を続けることは違法です。
そのため、拒否の意思を明確にすれば、基本的には以後会社から退職勧奨を受けることはなくなるでしょう。
拒否の意思は口頭で伝えることで十分なケースもありますが、伝えた後も退職勧奨が繰り返されるようであれば、書面で示す必要があります。
なお、退職勧奨を拒否する場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
退職勧奨の理由によっては、拒否した後に解雇される可能性もあり、慎重に判断するべきだからです。
7.退職勧奨のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
会社との退職勧奨のトラブルは弁護士に相談、依頼しましょう。
相談、依頼する主なメリット3点を紹介します。
7-1.退職勧奨に対する具体的な対処方法がわかる
退職勧奨は前触れなく行われることがあります。
会社から突然退職を勧められたら、どのように対応すればよいかわからず、将来が不安になることもあるでしょう。
弁護士に相談すれば、退職勧奨に対する対処方法について具体的なアドバイスを受けられます。
退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由ですが、解雇事由がある場合は退職勧奨を断れば解雇される可能性があります。
そのため、退職に応じた方がよいかどうかの判断には十分な法的知識が必要であり、弁護士に相談して慎重に決めることが望ましいです。
また、退職を希望するケースでも弁護士へ相談することには大きなメリットがあります。
たとえば、退職時期や退職金などの退職条件や、会社との具体的な交渉方法について、有意義なアドバイスを受けられるでしょう。
7-2.会社との交渉を代わりに行ってもらえる
退職勧奨を受けた場合、会社との交渉が必要となるケースは少なくありません。
たとえば、退職勧奨の理由について具体的な説明を求める、会社に対して退職を拒否する意思を明確に示す、などの場合があります。
また、退職に応じるケースであっても、少しでも退職条件が有利になるように会社に譲歩させるには交渉が必要です。
しかし、退職勧奨を受けて会社と交渉をする経験は、ほとんどの労働者にとって初めてでしょう。他方で、会社の担当者は業務上過去にも同種の事案に対応したことがある場合が多く、知識や経験面で労働者が不利なケースが多いです。
また、在職しながら会社と交渉を行うことには、相当な精神的な負担もかかります。
労働問題に精通した弁護士であれば、豊富な法的知識や実務経験に基づき、効果的な交渉を行えます。また弁護士に交渉を依頼すれば、会社と直接やりとりを行ってくれるため、交渉による精神的な負荷も軽減できるでしょう。
このように、会社との交渉を任せられることは、弁護士に相談し依頼する大きなメリットです。
7-3.訴訟などの法的手続きも任せられる
退職勧奨に関するトラブルの解決のためには、訴訟や労働審判といった法的手続きが必要となるケースがあります。
たとえば、退職勧奨を拒否したら解雇されたのでどうにかして復職したい、違法な退職勧奨を受けたので会社に対して損害賠償請求をしたい、といった場合です。
いずれのケースも会社との交渉で解決しなければ、法的手続きにより会社に対して解雇の無効や損害賠償を認めさせる必要があります。
訴訟や労働審判といった法的手続きは労働者本人のみでも行えますが、自らの主張を効果的に展開するには、法的知識や裁判実務経験が必要です。
十分な主張立証活動ができなければ、主張が認められず敗訴してしまうという事態になりかねません。
法的手続きのプロである弁護士であれば、必要な法的手続きの対応を任せられるため、そのような事態を避けられます。
特に、労働問題に精通した弁護士に対応を依頼すれば、より効果的な主張立証活動が期待できるでしょう。
8.退職勧奨に関するQ&A
8-1.退職勧奨の対象となるのはどのような労働者ですか?
A.一般的には、勤怠不良者や成績不振者などの労働者が対象になります。また、会社の業績が悪化している場合には高年収の労働者が対象になるケースもあります。
退職勧奨の対象となるのは、会社が辞めてほしいと考える労働者です。
具体的には、勤怠不良者などの職場環境に悪影響を与える人や、成績不振者などの会社の業績に寄与していない人が対象となるケースが多いでしょう。
また、会社の業績が悪化している状況では、人件費を削減する目的で高年収の労働者が対象となるケースも少なくありません。
8-2.退職勧奨を拒否したら、解雇されますか?
A.退職勧奨を拒否したからといって、必ず解雇されるわけではありません。
また、解雇された場合であっても、法律上の解雇の要件を満たさない解雇は無効です。
退職勧奨は労働者に任意の退職を求めるものであるため、退職勧奨を拒否したからといって、必ずしも後に解雇されるとは限りません。
退職勧奨を拒否した後に解雇されるのは、会社が解雇事由があると判断しているケースです。
また、たとえ解雇されたとしても、その解雇が有効であるとは限りません。
解雇は法律によって厳しく制限されており、解雇を有効に行うには法律上の厳格な解雇の要件を満たす必要があるからです。
実際に、退職勧奨を拒否して解雇された場合でも、後に解雇の有効性を裁判で争い、解雇が無効と判断されるケースは少なくありません。
8-3.退職勧奨に応じて退職したら自己都合退職にされました。会社都合退職に変えてもらうことはできますか?
A.ハローワークに異議申立てを行い、ハローワークから会社都合であることを認められれば、会社都合退職として対応してもらえます。
退職勧奨に応じて退職した場合、一般的には会社都合退職として扱われるのが基本です。
しかし、会社が離職証明書に自己都合退職に当たる退職理由を記載してハローワークに提出した場合、離職票では自己都合退職として扱われてしまうでしょう。
このようなケースでは、ハローワークに異議申立てを行い、離職理由を訂正してもらうことが必要です。
また、異議申立てを認めてもらうには、退職勧奨に関する記録など会社都合退職であることを示す証拠をハローワークへ提出する必要があります。
9.まとめ
本記事では、退職勧奨を受けた場合の離職理由などを解説しました。
退職勧奨を受けて退職する場合、離職理由は基本的に会社都合退職となります。
また、退職勧奨は労働者に対して任意の退職を求めるものであり、応じるかどうかは労働者の自由です。
ただし、解雇事由がある場合に退職勧奨を拒否すれば、後に解雇される可能性があるため、慎重な判断が必要でしょう。
そのため、退職勧奨への対応は、事前に法律の専門家である弁護士に相談した上で、判断することをおすすめします。相談する際は、弁護士事務所のウェブサイトを確認して、労働問題の取扱い実績が十分かどうかを確認するとよいでしょう。
会社から退職勧奨があったら、戸惑い、将来に不安を感じたとしても無理はありません。
一人で思い悩まず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
私たち法律事務所リーガルスマートは、解雇や退職勧奨のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
担当記事
- 交通事故10月 22, 2024交通事故の慰謝料は誰が払う?治療費や修理費、弁護士費用も解説!
- 交通事故10月 22, 2024後遺障害14級の金額は75万円なの?増額する方法を弁護士が解説!
- 交通事故10月 22, 2024休業損害は自賠責保険に請求できる?条件や計算方法を弁護士が解説!
- 交通事故10月 22, 2024物損事故は弁護士に依頼すべき?メリットや依頼の流れを弁護士が解説