B型肝炎訴訟・給付金

B型肝炎訴訟の弁護士・法律事務所の選び方を弁護士が解説!

B型肝炎訴訟の弁護士・法律事務所の選び方を弁護士が解説!
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かつて国が行った集団予防接種において、B型肝炎に感染した人は、国に対して賠償を求めることができます。

国に対して賠償を求めるためには、国に対して訴訟を起こす必要があるため、多くの被害者は弁護士・法律事務所に依頼して行っています。

そこで本記事では、B型肝炎訴訟の弁護士・法律事務所の選び方についてB型肝炎訴訟に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそもB型肝炎訴訟とは

そもそもB型肝炎訴訟とはどのようなものでしょうか。

1-1.B型肝炎訴訟とは

B型肝炎訴訟とは、かつて国が行った集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した、集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した人から母子感染・父子感染をした、場合に国から給付金を受け取るために行う訴訟のことをいいます。

1-2.B型肝炎とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスへの感染によって起こる肝臓の炎症のことをいいます。

B型肝炎ウイルスに感染すると、肝臓に炎症を起こすことがあり、肝臓の炎症が悪化すると慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんなどの原因となります。

B型肝炎ウイルスへの感染は血液や体液を介して起こるため、性行為・注射器の使いまわし・傷口がふれる・体液や血液の飛沫などによって感染します。

1-3.B型肝炎ウイルスに感染するとどうなるか

B型肝炎ウイルスに感染すると、免疫機能がB型ウイルスを排除するために攻撃をするのですが、その際に肝臓の細胞を一緒に攻撃してしまうため、肝臓に炎症が発生します。

この状態が肝炎で、次のような症状が発生します。

  • 発熱
  • 倦怠感
  • 食欲不振
  • 黄疸
  • 腹痛
  • 嘔吐
  • 下痢

免疫機能が未熟である乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染した場合、免疫機能が十分に働かず、B型肝炎ウイルスが体内に残り続けます。

このようにして、B型ウイルス感染が6ヶ月以上継続する状態を、持続感染といいます。

持続感染した場合でも85%~90%の人は無症状のままの状態なのですが、10%~15%の人は肝機能が異常な状態が6ヶ月異常続く慢性肝炎を発症します。

そして、慢性肝炎が悪化すると、肝硬変・肝臓がんに進行してしまいます。

1-4.どうして集団予防接種が原因でB型肝炎に感染したのか

どうして、国が行っていた集団予防接種が原因で、B型肝炎に感染するのでしょうか。

かつて国が行っていた集団予防接種では、予防接種に使う注射器(注射針・注射筒)は連続で使用されていました

血液や体液を介して感染するB型肝炎ウイルスに感染した人に対して、予防接種で注射器を使用し、そのまま連続してその注射器を使用する行為は、B型肝炎ウイルスが連続して使用した人に対して感染してしまう可能性がありました。

こうして集団予防接種やツベルクリン反応検査で注射器・注射針の連続使用によって、B型肝炎ウイルスに感染してしまうことになったのです。

1-5.どうして国に責任があるといえるのか

1948年(昭和23年)に予防接種がはじまりました。

1950年(昭和25年)ごろまでに、血液を介して感染するウイルス性肝炎が存在することが認識されており、このウイルスは普通の消毒法では感染を防げないことが指摘されていました。

そして、1953年(昭和28年)には、WHO(世界保健機関)が、B型肝炎と名付け、予防接種をするときに注射器の連続使用を止めるように勧告を出しています。

日本では1958年9月に制定された予防接種実施規則によって、注射針の取り替えを義務付けたものの、注射筒などの器具については、従来どおりの煮沸などによる減菌が行われていました。

1988年(昭和63年)1月にようやく、注射針だけではなく、注射筒も一人づつ交換することが義務化されました。

この40年の間に、集団予防接種でB型肝炎に感染した人は、厚生労働省によると40万人以上にも上るとされています。

集団予防接種における注射器の使いまわしの危険は早くから指摘されていたにもかかわらず、昭和63年になるまで注射器全部を一人づつ交換しなかった結果、B型肝炎ウイルスへの感染が蔓延したため、国に責任があるといえることになります。

1-6.B型肝炎給付金を受け取るためには

かつては集団訴訟で国に対して賠償を求めていたのですが、現在は国に対して裁判を起こした上で、和解協議を行うもしくは確定判決を取得して、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金の支払いを求める形で行われます。

必ず国に対して裁判を起こす必要があり、裁判をするにあたっては証拠資料の収集などが必須となるため、弁護士に依頼することが望ましいといえます。

1-7.B型肝炎給付金の対象者となる人

B型肝炎給付金の対象となる人として、一次感染者・二次感染者・三次感染者等の要件を確認しましょう。

1-7-1.一次感染者として認定される要件

B型肝炎ウイルスの一次感染者として認定される要件は次の通りです。

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれたこと
  • B型肝炎ウイルスに持続感染をしていること
  • 満7歳までに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けたこと
  • 集団予防接種等以外に感染原因がないこと

二次感染者の要件は次の通りです。

  • 母親もしくは父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染をしていること
  • 母子感染もしくは父子感染であること

最後に三次感染者として認定されるための要件は次のとおりです。

  • 本人の母親もしくは父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染もしくは父子感染であること

1-8.受け取れる給付金の額

受け取れる給付金の額は、下記の通りとなっています。

  • 死亡・肝がん・肝硬変(重度):3,600万円
  • 20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度):900万円
  • 肝硬変(軽度):2,500万円
  • 20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)
    • 現在、肝硬変(軽度)にり患している場合:600万円
    • 上記以外の場合:300万円
  • 慢性B型肝炎:1,250万円
  • 20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎
    • 現在、慢性B型肝炎にり患している場合:300万円
    • 上記以外の場合:150万円
  • 無症候性キャリア:600万円
  • 2-年の除斥期間が経過した無症候性キャリア50万円
  • 訴訟手当金
    • 訴訟等に係る弁護士費用として給付金額の4%
    • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  • 特定無症候性キャリアに対して
    • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
    • 母子感染防止のための医療費、
    • 世帯内感染防止のための医療費、
    • 定期検査手当

以上の内容の費用の支払いがされます。

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2.B型肝炎訴訟を依頼する弁護士(法律事務所)の選定のポイント

B型肝炎訴訟を依頼する場合に弁護士を選ぶポイントにはどのようなものが挙げられるのでしょうか。

2-1.専門性や実績

ここまでお伝えしているように、B型肝炎訴訟については救済のための制度に関する知識や、ケースによっては医学的知識が必要となります。

そのため、B型肝炎訴訟に関する専門性や実績がある弁護士に依頼するのが良いでしょう。

専門性や実績を確認するためには次のようなポイントに注目しましょう。

2-1-1.B型肝炎訴訟に注力している弁護士かどうか

B型肝炎訴訟に注力している弁護士かどうかを確認しましょう。

B型肝炎訴訟に注力している弁護士であれば、ホームページでB型肝炎訴訟の取り扱いについてのページを用意していたり、多くの解説コンテンツを用意しています。

さらに、事務所内にB型肝炎訴訟に取り組む専門チームを組織して対応に当たっている事務所もあります(法律事務所リーガルスマートでも専門チームで対応をしています)。

まずはホームページでB型肝炎訴訟の取り組みをしているかどうかを確認しましょう。

2-1-2.弁護士がどこまで関わるか

弁護士がどこまで関わってくれるかを確認しましょう。

費用が安い事務所の中には、証拠収集を依頼者に任せる事務所もあり、適切な証拠の収集が難しくなってしまうケースがあります。

弁護士がきちんと証拠収集まで行ってくれるのか、弁護士が何をしてくれるのかをきちんと確認しましょう。

2-1-3.相談をしたときにわかりやすく説明をしてくれる

実際に相談をしてみてわかりやすく説明をしてくれるか確認してみましょう。

B型肝炎訴訟については法律問題・医学的な問題などがあり、一般人には分かりづらい内容となっています。

そのような訴訟について依頼者に寄り添った対応をするためには、わかりやすい説明が欠かせません。

相談をしてみて、説明がわかりやすい弁護士を選ぶのが良いでしょう。

2-1-4.依頼者が抱えている事情をきちんと聞いてれる

上述した通り、B型肝炎訴訟については、難しい問題ではあるものの、実務上やるべきことはある程度決まっています。

しかし、中にはイレギュラーなケースもあり、その対応ができる弁護士は依頼者がどのような事情を抱えているのかを丁寧に聞いた上で、訴訟の検討などを行う必要があります。

きちんと依頼者が抱えている事情を聞いてくれるかどうかは、弁護士を選ぶうえで重要な判断要素となります。

2-1-5.訴訟におけるリスクを説明してくれる

B型肝炎訴訟を起こしてもケースによっては国からの補償を受けられないケースもあります。

このような場合に、どのような費用がかかってしまうか、どのような手間がかかるかなどのリスクをきちんと説明してくれる弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

2-2.連絡がまめなどサポートが手厚い

サポートが手厚い事務所のほうが、依頼中に心配になることもありません。

B型肝炎訴訟の手続きは1年半以上もかかります。

今手続きがどのような段階にあるのか、連絡をまめに行ってくれる事務所を選ぶ方が良いでしょう。

事務所に相談をする際に、どのようなタイミングで連絡をくれるか、依頼中に手続きの進行についてどうなっているか回答がもらえるかなどを確認してみましょう。

2-3.弁護士費用がいくらか明確である

費用が明確であるかは重要なポイントです。

弁護士に依頼する際にトラブルとなることが多いのが弁護士費用の問題です。

弁護士費用がいくらかかるのか不明瞭であるような場合、想定していない名目の費用が加算されて弁護士費用が高額になり、トラブルになることがあります。

弁護士費用についてはホームページにいくらで記載しているか、法律相談時にホームページに記載されている金額と変わりはないか、口コミサイトでトラブルになっていないかなどを確認してみましょう。

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3.B型肝炎訴訟の弁護士を探す方法

B型肝炎訴訟を依頼する弁護士はどのようにして探せば良いでしょうか?

弁護士にはそれぞれ専門分野・得意分野があり、B型肝炎訴訟に強い弁護士を探す必要があります。

具体的な方法としては次の通りです。

3-1.家族や友人・知人に弁護士が居れば相談してみる

家族や友人・知人に弁護士が居るならば、相談をしてみましょう。

弁護士は横の繋がりも多く、その弁護士自身がB型肝炎訴訟に携わっていなくても、弁護士の知り合いのB型肝炎訴訟に注力している弁護士を紹介してくれます。

3-2.弁護士会の法律相談を利用する

都道府県ごとに弁護士会が存在しており(東京には3つあります)、各弁護士会では法律相談を受け付けています。

弁護士会の法律相談で相談してみましょう。

ただ、弁護士会の法律相談は、所属している弁護士の当番制になっているので、相談を担当した弁護士が必ずしもB型肝炎訴訟に注力しているとは限らないことに注意が必要です。

3-3.市区町村などの法律相談を利用する

市区町村などの地方自治体が行っている法律相談を利用しましょう。

市区町村などの地方自治体は、地域住民の相談に乗っており、法律相談については弁護士に委託をおこなって、特定の曜日に予約をして無料で相談ができるようになっています。

ただし、概ね相談時間は30分程度と短く、B型肝炎訴訟に注力している弁護士に相談できるとは限らないので注意が必要です。

3-4.法テラス(日本司法支援センター)の法律相談を利用する

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)では、弁護士に相談ができるようになっており、世帯の人数に応じて定められた基準以下の収入である場合には、法律相談を無料で行うことが可能です。

この場合も時間は30分程度と限られていること、B型肝炎訴訟に注力している弁護士に相談できるとは限らないことに注意が必要なのは同様です。

3-5.インターネットでB型肝炎訴訟に注力している弁護士を探す

最もお勧めなのが、B型肝炎訴訟に注力している弁護士をインターネットで探すことです。

B型肝炎訴訟に注力している弁護士の多くは、インターネット・SNSを使って情報を伝えたり広告を利用するなどしています。

このような事務所はたくさんのB型肝炎訴訟に関する案件を取り扱うため、多くの実績があり、依頼に適しています。

また、多くのケースで相談を無料にする、夜間や土日祝日でも相談ができるように環境を整えています。

法律事務所リーガルスマートでも専門チームが初回60分無料の相談を承っているので、お気軽にご相談ください。

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4.B型肝炎訴訟に関する弁護士費用について

B型肝炎訴訟に関する費用について知っておくべきことには次のようなものがあります。

4-1.無料で相談が可能である

弁護士に相談する段階で、通常は30分5,000円程度の費用がかかります。

しかし、市区町村や法テラスを利用すれば、弁護士への相談は無料でできるほか、B型肝炎訴訟に取り組んでいる弁護士の多くが無料で相談を受け付けています。

そのため、弁護士への相談は基本的には無料で行うことができると考えておいて良いでしょう。

4-2.着手金無料という成功報酬制のメリット・デメリット

依頼にあたって、着手金を無料とする事務所も多いです。

通常、弁護士に案件を依頼する場合には、着手金の支払いが必要で、実際にその案件が成功した場合にさらに成功報酬を支払います。

しかし、B型肝炎訴訟については、着手金は無料として、成功報酬のみとなるパターンが非常に多いです。

B型肝炎訴訟で国から取得したお金は、いったん弁護士の事務所に振り込まれ、そこから成功報酬を差し引いて依頼者に返される形になります。

着手金が無料となるメリットとしては、依頼のときにお金を払わずに済むことです。

一方で成功報酬のみとなる場合には、弁護士費用の総額が高くなりがちなことが挙げられます。

4-3.総額で給付金額の8.8%~22%が相場

弁護士費用の相場としては、給付金額の8.8%~22%程度が相場となります。

国から獲得できる給付金の金額と、その事務所の金額の体系によって異なるパーセンテージとなるので、相談の際にきちんと費用の見積もりをしてもらって、比較するのが良いでしょう。

4-4.実費を含めて事前に詳しく確認を

B型肝炎訴訟を起こす場合には、訴訟を起こす関係上、訴訟を起こす場合に必要な収入印紙や切手代(予納郵券)が必要となります。

その他、事務手数料など費用については複雑なこともあるので、依頼前にきちんと確認して、比較をするようにしましょう。

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5.B型肝炎訴訟を弁護士に相談・依頼するメリットは?

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するということは、どうしても費用がかかります。

しかし、弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のようなものが挙げられます。

5-1.B型肝炎訴訟の見通しが予測できる

B型肝炎訴訟の見通しが相談の段階で予測できます。

B型肝炎訴訟に注力している弁護士であれば、どのような経過をたどって案件が終了するか、過去に経験した類似の案件から予測できるでしょう。

5-2.B型肝炎訴訟に必要な書類の準備をスムーズに行える

訴訟に必要な書類の準備をスムーズに行えます。

B型肝炎訴訟を行うには様々な書類の準備が必要となります。

弁護士に依頼することで、訴訟に必要な書類の準備をスムーズに行うことができます。

5-3.証拠の収集をスムーズに行える

裁判を起こす際には、事実を主張して、その主張した事実が存在することを証拠で証明する必要があります。

弁護士に依頼すれば、これらの証拠の収集もスムーズに行うことができます。

5-4.裁判所への出廷を任せられる

弁護士に依頼すれば、裁判所に出廷しなくても済みます。

裁判は当然ですが平日の日中にしか行われておらず、自分で裁判を行う場合、平日の日中に時間をつくる必要があります。

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6.B型肝炎訴訟に関するよくあるQ&A

B型肝炎訴訟に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

6-1.症状が出ていなくても給付金を受け取れるの?

B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、肝炎の症状が出ていない人のことを「無症候性キャリア」と呼んでいます。

このような方でも給付金の対象となり、予防接種・出生から20年経過していない場合には600万円が、20年を経過している場合には50万円の給付金に加えて、定期検査費用等が支払われます。

6-2.弁護士に相談する際に準備したほうがよいものは?

弁護士に相談する際にはどのようなものを準備すれば良いのでしょうか。

弁護士への相談の際には、B型肝炎の給付金の要件にあてはまるか否かを検討することになります。

診断書やカルテ・検査結果など手元にある資料で役に立ちそうなものはすべて持っていくようにしましょう。

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7.まとめ

このページでは、B型肝炎訴訟の弁護士・法律事務所の選び方についてお伝えしました。

B型肝炎給付金を受け取るためには、B型肝炎訴訟を起こす必要があり、弁護士の助力が欠かせません。

まずは弁護士に相談して、給付金を受け取ることができるか、どのようなことが必要かなどについて確認してみましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、B型肝炎訴訟の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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