B型肝炎訴訟・給付金
B型肝炎訴訟の弁護士費用の内訳と相場、注意点を弁護士が解説!
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「子供の頃に受けたツベルクリン反応の注射が原因で慢性B型肝炎にかかっていて、長年通院していて負担が色々きついのでB型肝炎の給付金をもらいたい。訴訟は自分では無理なので弁護士を頼みたいが、すごくお金がかかりそうだし、もし給付金だめだったらかえって損すると思うと二の足を踏んでしまう」
このように、予防接種禍でB型肝炎にり患した方で、弁護士を頼みたいと思いながら費用が気になって躊躇している方がいらっしゃると思います。
本記事では、B型肝炎訴訟の弁護士費用の内訳と相場、弁護士費用に関する注意点等をB型肝炎訴訟・給付金に強い弁護士が解説します。
目次
1. そもそもB型肝炎訴訟とは
「B型肝炎訴訟」と聞くと、医療機関を相手どった医療過誤訴訟の一種ではないかと思われる方もいるかもしれません。
本章では、そもそもB型肝炎訴訟とは何か、訴訟によって何を得ることができるか等を解説します。
1-1.予防接種が原因でB型肝炎にり患した方への国家賠償請求訴訟
B型肝炎訴訟とは、国からB型肝炎給付金の支給を受けるために必要な手続としての訴訟をいいます。
B型肝炎給付金とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に、7歳未満だった人が受けた集団予防接種またはツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」と表記)の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して病態に応じて国から受けることができる給付金をいいます。
この給付金は、かつて上記の期間に集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が国を被告として集団訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で2011年6月に国と原告団との間で成立した基本合意に基づくものです。
合意成立に際して、これ以後提訴する方への対応も含めた解決を図るため「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別特措法」が制定され、2012年1月から施行されました。
同法(以下「特措法」と表記)に基づき、国との間で裁判上の和解・調停が成立した方に対して給付金が支給されることとなりました。
なお、当初の特措法で給付金対象から外れていた「発症後20年の除斥期間が経過した死亡・重度肝硬変・軽度肝硬変の方」とは、2015年に成立した和解に基づき特措法が改正されました。そして、新たにこれらの方に対する給付金支給を定めた改正法が2016年に施行されました。
▼参照
厚生労働省ホームページ:「B型肝炎訴訟について 救済対象の方に給付金をお支払いします」
ただし、B型肝炎給付金の支給を受けるためには国を被告として国家賠償請求訴訟を提起して和解または調停手続を経る必要があります。
この国家賠償請求訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
1-2. 給付金額は病態により異なる
B型肝炎訴訟後の和解手続として支給される給付金の金額は、特措法第6条1号~10号に定められた区分に応じて異なります。
また、下記のいずれかに該当する方には、表示された給付金とは別途に訴訟手当金として弁護士費用(該当する給付金額の4%に相当する金額)及び特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。
①死亡・肝臓がん・重度の肝硬変発症後の方(特措法第6条1号・2号)
区分 | 支給金額 | 特措法根拠条文 |
---|---|---|
発症から20年を経過していない方 | 3,600万円 | 第6条1号 |
発症から20年を経過した後訴訟提起した方 | 900万円 | 第6条2号 |
②軽度の肝硬変発症後の方(特措法第6条3号~5号)
区分 | 支給金額 | 特措法根拠条文 |
---|---|---|
発症から20年を経過していない方 | 2,500万円 | 第6条3号 |
発症から20年を経過した後訴訟提起した方で現在肝硬変にり患している、 または現在はり患していないが治療を受けたことがある方 | 600万円 | 第6条4号 |
上記以外の方 | 300万円 | 第6条5号 |
③慢性肝炎発症後の方(特措法第6条6号~8号)
区分 | 支給金額 | 特措法根拠条文 |
---|---|---|
発症から20年を経過していない方 | 1,250万円 | 第6条6号 |
発症から20年を経過した後訴訟提起した方で現在慢性肝炎にり患している、 または現在はり患していないが治療を受けたことがある方 | 300万円 | 第6条7号 |
上記以外の方 | 150万円 | 第6条8号 |
④無症候性キャリアの方(特措法第6条9・10号)
区分 | 支給金額 | 特措法根拠条文 |
---|---|---|
集団予防接種後(二次感染の場合は出生後)から20年を経過していない方 | 600万円 | 第6条9号 |
同・20年を経過している方 | ※50万円 | 第6条10号 |
※別途、下記の費用が支給されます:
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当
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弁護士にご相談ください。
2. B型肝炎訴訟の弁護士費用の種類
B型肝炎訴訟の関連手続を弁護士に依頼した場合、弁護士費用の名目としては以下のものがあります。ただし、初期費用にあたる相談料と着手金については発生しない場合もあります。
2-1. 相談料
相談料は、最初に法律事務所でB型肝炎訴訟について弁護士に相談した際にかかる費用です。
相談料がかかるのは通常、法律事務所での対面の相談を30分以上行った場合です。
2-2. 着手金
着手金とは、依頼者が弁護士に対して問題解決に必要な手続の代理・代行の正式依頼を行った時点で、依頼者が支払う費用です。
なお、B型肝炎給付金申請の場合、依頼者が肝炎にり患していて就労困難な状況にあることも多いです。そのため、多くの法律事務所が相談料から着手金までを無料にしています。
法律事務所によっては、証拠収集費用も含めて無料にしているところもあります。
2-3. 報酬金(成功報酬)
B型肝炎訴訟の場合、事実上勝訴を見込むことができるので、成功報酬としての報酬金が発生します。
着手金・相談料無料の法律事務所の場合、弁護士費用は「成功報酬」として、和解成立後支払基金から支給される金額に応じて一定の割合を差し引いて受領する形となります。
なお、和解協議に対する弁護士費用については、特措法第7条2項に基づき、給付金額の4%の額が「訴訟手当金」として社会保険診療報酬支払基金より支給されます。
そのため、成功報酬の記載についてこの4%を差し引いた「実質負担額〇〇%」としていることが多いです。なお、給付金額の4%の訴訟手当金の支給があることについては、各事務所の報酬の項目に必ず記載されています。
また、「実質負担額」という記載ではなく「給付金の〇〇%」と記載した上で訴訟手当金支給について併記している場合もあります。
※費用については、ほとんどの法律事務所が税込みの金額を表示しています。
2-4. 実費・日当
その他、以下のような費用がかかります。
- 裁判所に支払う手数料
- 証拠収集や訴訟期日出席の際の交通費
- カルテ等の証拠収集費用
- 弁護士が訴訟期日に出席する場合の日当
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3. B型肝炎訴訟の弁護士費用相場
これまでに述べたようにB型肝炎訴訟の場合には国から訴訟手当金が支給されます。
それでも、患者の方やご家族の方にとっては、トータルでどのくらいの弁護士費用を支払う必要があるかが気になると思います。本章ではB型肝炎訴訟の弁護士費用相場について解説します。
3-1. 相談料
相談料は通常、30分5,500円かかります。しかし、現在では多くの法律事務所が初回法律相談または初回法律相談の一部の時間を無料にしています。
3-2. 着手金
着手金支払いが必要な場合、相場は10万円~20万円程度です。
3-3. 報酬金(成功報酬)
訴訟手当金を差し引いた金額から「成功報酬」として差し引かれる実質負担額の割合については、相場は15%程度となっています。
これに実費額(訴訟提起の際の収入印紙代、カルテ等証明資料収集費用等)が含まれる旨記載している法律事務所と、別途実費がかかる旨を記載している法律事務所があります。
また、多くの法律事務所が「最低報酬額」を定めています。これは主に感染20年経過後無症候性キャリアの件で適用されます。最低報酬額が適用される場合、税込11~19万円程度と定めているところが多いです。
弁護士費用の受領方法についても、①最初に依頼者が給付金を受領してから法律事務所に支払う方法と、②法律事務所がいったん給付金全額を預かってから報酬額を差し引いて依頼者に返還する方法とがあります。
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4. B型肝炎訴訟で完全成功報酬制をとる弁護士が多い理由
B型肝炎訴訟関連の手続の代理・代行については、多くの法律事務所が完全成功報酬制をとっています。これには以下のような理由があります。
4-1. 被害者にとって相談しやすくするため
B型肝炎訴訟の原告は国による予防接種過誤の被害者であるため、治療を受けながら相談料や着手金といった初期費用を支払うことは大きな負担となります。
完全成功報酬制をとることには、初期費用の壁をなくすことによって被害者の方に相談しやすくするというねらいがあります。
4-2. 和解金額を予測しやすいため
B型肝炎訴訟は、医療過誤訴訟のように勝訴(賠償を受けられること)の見込みが不透明な訴訟とは異なり、国から和解金としての給付金を得るために法律上必要な手続として提起するものです。従って、適切な訴訟手続を行えば和解金を得られることが事実上確定しています。
そして、和解金額(給付金)についても病態別に明確に定められています。これらのことから、訴訟提起後に病態が急変しない限り、訴訟提起前の段階で和解金額を予測しやすいということが、完全成功報酬制をとりやすい理由となっています。
4-3. 和解時に国から訴訟手当金が支給されるため
また、B型肝炎特措法第7条2項に基づき、和解時に国から、給付金の4%に当たる訴訟手当金が支給されます。
この訴訟手当金は弁護士費用を想定しているため、弁護士が成功報酬として社会保険診療報酬支払基金宛てに請求することが認められています。
このように、報酬の一部について国から支給を受けられることも、多くの事務所が完全成功報酬制をとる理由となっています。
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5. B型肝炎訴訟の弁護士費用を助成する「訴訟手当金」について
和解協議に係る弁護士費用に対しては、特措法第7条2項に基づき給付金の給付金額の4%の額が訴訟手当金として社会保険診療報酬支払基金より支給されます。
被害者にとってはこの訴訟手当金により、B型肝炎訴訟の弁護士費用の負担が大幅に軽くなります。
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6. B型肝炎訴訟の弁護士費用に関する注意点
B型肝炎訴訟の弁護士費用に関しては、以下の点に注意する必要があります。
6-1. 弁護士費用が安ければ良いわけではない
B型肝炎訴訟の弁護士費用については、法律事務所によってかなり差があります。
確かに、弁護士費用が安ければ、依頼者の経済的負担が小さくなり、実際に受け取れる金額が大きくなるというメリットがあります。
しかし、弁護士を選ぶにあたっては、費用以外の要素も考慮する必要があります。
療養中の依頼者の方に対する接し方や、証拠収集に困難が生じても粘り強く対処する姿勢等、信頼をおける弁護士であるかという点にも注目すべきといえます。
6-2. 実費は別途必要となる
各法律事務所が「弁護士費用」として提示している金額には、実費が含まれていないのが通常です。
たとえば、訴訟提起する際に裁判所に対して支払う印紙代等は、弁護士費用とは別に支払う必要があります。
これらの諸費用も含めた、依頼者が負担するトータルの費用目安については、無料法律相談の時点で弁護士に確認することをお勧めします。
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7. B型肝炎訴訟を弁護士に相談、依頼するメリット
本章では、B型肝炎訴訟について弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。
7-1. 個人では困難な訴訟手続を全て任せることができる
B型肝炎給付金を申請するためには、上記のように証拠書類を収集したうえで国を相手とした訴訟提起を行い、裁判所において国との和解手続を経る必要があります。
年金や各種の手当金等の申請と比べて、手続が複雑で時間がかかることは否めません。
また、実際に行うのが和解手続であるとはいっても、国を相手に訴訟を提起するというのは個人には重い負担がかかります。B型肝炎にり患している感染者の方であればなおさらです。
さらに、特措法上給付金申請には期限が設けられていて、2027年3月31日(和解手続中にこの期限が経過した場合は和解成立から1か月以内)までに支払基金に申請しなければなりません(特措法第5条1号・2号)。
とすれば、実質2026年中には訴訟を提起している必要があるため、それまでに必要な証拠書類をすべて揃えていなければならないことになります。
証拠書類の中には、以下のように収集に時間がかかるものが多くあります。
- 「6か月以上の間隔を空けた連続2時点における検査」の結果
- 母子感染によるものでないことを証明するために必要な本人の母親の検査結果
- 予防接種を受けた幼少期に住んでいた自治体の記録取り寄せ
そのため、感染者の方や相続人の方が証拠収集を行っている間に期限が過ぎてしまうおそれもあります。
B型肝炎給付金申請を弁護士に依頼すれば、必要な証明資料の中で法律上弁護士が申請・取得を代行可能なものについて、すべてを弁護士に任せることができます。
申請期限を踏まえて、訴訟提起から和解成立までに通常かかる期間や、証明資料収集にかかる期間等を考慮して証明資料の申請代行をさせて頂きます。
7-2. 本人が行う必要のある手続についても詳細なアドバイスが受けられる
また、医療機関での検査を受けること等、感染者本人だけが可能な手続についても、①個別の検査を受けるのに適した医療機関や検査の申込みの仕方、②検査結果を得られるまでに通常かかる日数、③検査費用について給付金とは別に受給できる金額等、検査について詳しくアドバイスすることができます。
なお、医療機関が保管している医療記録については、個人情報保護法第32条3項・同施行令第11条2項に基づき、代理人弁護士による開示請求が可能です。
感染者本人が亡くなっていて相続人の方が特措法第3条2項に基づき給付金申請する場合も、戸籍謄本等相続人であることを証明する書類の取得の代行が可能です(戸籍法第10条の2)。
7-3.国との和解成立後の給付金支払請求等の事務手続も全て任せることができる
和解成立後に支払基金に対してB型肝炎給付金受給者証交付申請を行う手続きも、申請に必要な住民票取得等と併せて弁護士に任せることができます。
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8. B型肝炎訴訟の弁護士費用に関するよくあるQ&A
本章では、B型肝炎訴訟の弁護士費用に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
8-1. B型肝炎訴訟は弁護士をつけるべきですか?
弁護士に依頼することを強くお勧めします。
B型肝炎訴訟は、通常の訴訟と異なり、提出すべき証拠も確定していて、決められた方法に従って手続を行えば請求が認められます。
しかし、原告本人はB型肝炎にり患しているため、法廷への出席や証拠収集等を行うことが困難な方が多いです。また相続人が申請する場合は、時間の経過によって証拠収集が困難になっていることが多くあります。
さらに、そもそも本人が給付申請資格があるかどうかも判断しづらい場合があります。
B型肝炎訴訟の訴訟手続及びその後の給付金申請手続を弁護士に依頼すれば、代理人弁護士が行うことが認められている手続をすべて任せることができます。
また、最初の無料相談で、相談者の方が給付申請可能であるかどうかを判断することができます。
弁護士をつけた場合の弁護士費用が気になる方が多いと思いますが、B型肝炎訴訟ではほとんどの法律事務所が完全成功報酬制をとっています。従って、初期費用不要の場合が多く、費用は実際に給付を受けた金額から成功報酬として差し引く形で支払って頂くので、費用倒れになるおそれはないといえます。
8-2.B型肝炎訴訟を弁護士に依頼したが給付金が認められず、費用倒れになる可能性はありますか?
「100%ない」とまでは言えませんが、その可能性は非常に低いと思って頂いてよいでしょう。
厚生労働省が発表しているデータ上、2023年1月31日現在、原告(給付金を求めた人)の数は109,518名で、このうち和解が成立して給付金を受給できた方は85,616名とされています。
この数字上、B型肝炎訴訟で請求が認められた割合は78%です。従って、データ上は給付金申請が認められなかった申請者が約2割存在するということになります。
しかし、原告の中には弁護士に依頼せずに本人訴訟を行ったケースもあります。B型肝炎訴訟の経験と実績のある弁護士に相談すれば、まず申請要件に照らして申請が可能かどうかを判断した上で訴訟提起します。そして、決め手となる証拠収集を確実に行うので、請求が認められる可能性が非常に高くなるといえます。
B型肝炎給付金訴訟の実績のある法律事務所のサイトでは実績を公開したり、給付金を確実に受けるための方策を示しているところが多くあります。
また、実績に加えて対応の誠実さ等、費用以外のアピールポイントを示している法律事務所はより信頼できるといえるでしょう。
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弁護士にご相談ください。
9. まとめ
B型肝炎訴訟は、国から和解金の形で給付金を得るための手段です。通常の訴訟と異なり、提出すべき証拠や立証方法も確立していて、決められた方法に従って手続を行えば請求が認められます。
しかし、原告本人はB型肝炎にり患しているため、法廷への出席や証拠収集等を行うことが困難な方が多いです。また相続人が申請する場合は、時間の経過によって証拠収集が困難になっていることが多くあります。
B型肝炎訴訟の訴訟手続及びその後の給付金申請手続を弁護士に依頼すれば、代理人弁護士が行うことが認められている手続をすべて任せることができます。
また、最初の無料相談で、相談者の方が給付申請可能であるかどうかを判断することができます。
B型肝炎給付金の支給対象者の方の大半がまだ給付金の申請をされていない中、事実上の申請期限(2026年末)まであと3年を切っています。B型肝炎訴訟をお考えの方は、この手続に実績のある弁護士にご相談ください。
私たち法律事務所リーガルスマートでは、B型肝炎給付金申請手続に強い弁護士が、ご本人やご家族による給付金申請手続を全面的にサポートさせて頂きます。
ご本人、ご家族で心当たりが少しでもある方はぜひ、当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
私たち法律事務所リーガルスマートは、B型肝炎訴訟・給付金の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
![福永 臣吾](https://www.legalsmart.jp/wp-content/uploads/2023/11/スクリーンショット-2023-11-28-11.03.42-150x150.jpg)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
-
■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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