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酒気帯び運転の違反や点数、処分や刑罰について弁護士が解説!

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1.そもそも酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、体内に一定のアルコールが残っている状態で車両を運転することを指します。いわゆる「飲酒運転」の一種です。

道路交通法には、酒気帯び運転について次のように規定されています。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第65条 第1項

ここでいう「車両等」には、自動車やバイクだけでなく、原付、自転車、電動キックボードなども含まれます。道交法で「してはならない」と定めているため、酒気帯び運転は違法行為となります。

なお、違法行為の対象となる飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分けられます。どちらもアルコールを飲んでいることには変わりありませんが、判定基準に違いがあります。

1-1.酒気帯び運転の判定基準

酒気帯び運転は、運転手の呼気中のアルコール濃度を測定して判断します。呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転とみなされます。さらに、0.25mg以上が検出されると、特に重い行政処分を受けることとされています。

アルコール濃度の測定は、専用のアルコール検知機(アルコールチェッカー)で行います。全国各地で定期的に飲酒検問が行われており、原則として検査を拒むことはできません。

1-2.酒酔い運転の判定基準

酒酔い運転とは、飲酒により運転手が正常な運転ができない状態で車両等を運転することです。

酒酔い運転の判定では、酒気帯び運転とは違い、アルコール濃度は問題になりません。運転手の行動や状態から、「安全な運転が可能か」「判断力に影響はないか」などを客観的に判断します。

具体的な判定基準は次の通りです。

  • 警察官の質問に対する受け答えができない
  • まっすぐに歩けない
  • ろれつが回っていない

酒酔い運転は症状に異常が出ていることから、事故を引き起こす可能性が高く、非常に危険な状態だと言えます。このため、酒気帯び運転よりも重い罰則の対象となっています。

1-3.酒気帯び運転と酒酔い運転、どちらが適用される?

飲酒運転をした場合、酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらが適用されるかは、検出されたアルコール量客観的なアルコールの影響の両方から判断します。

0.15mg以上のアルコールが検出されると、少なくとも酒気帯び運転にはなります。その上で、アルコールの影響が大きければ、酒酔い運転と判断される余地があります。

例えば、検出値が0.15mgを大きく上回っていても、運転手本人にアルコールの影響があまり見られなければ、酒気帯び運転となります。一方で、検出値が基準値以下であっても、傍目に見て明らかに酔っていれば酒酔い運転となります。

酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらが適用されるかは、実際の飲酒量だけでなく、運転手のアルコールの強さ、体質、体調などにより変わります。アルコールに強く、いくらお酒を飲んでも顔色や態度に影響がないからといって、飲酒運転をして良い理由にはなりません。

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2.酒気帯び運転の違反と点数

酒気帯び運転は、自分だけではなく、他人をも危険にさらす行為です。違反者は厳しい罰則を受けるとともに、「違反点数」が加算されます。

2-1.違反点数とは

違反点数とは、駐車禁止違反やスピード超過などの交通違反で取り締まりを受けた場合に加算される点数です。違反内容に応じて基礎点数が設定されており、複数の違反を同時に行うと点数が付加されるしくみになっています。

一定以上の違反点数がたまると、運転免許の停止や取り消しなどの行政処分を受けることになります。行政処分の対象になるかどうかは、過去3年以内の累積点数と処分回数によって異なります。

2-2.酒気帯び運転の違反点数

酒気帯び運転の違反点数は、呼気1L中のアルコール濃度に応じて定められています。一般に、体内のアルコールが多ければ多いほど、運転の危険性が高まるためです。

先述したように、違反となるかどうかの基準値は0.15mgです。0.15mgを下回るアルコール濃度であれば、飲酒後の運転であっても行政処分の対象にはなりません。

ただし、アルコール濃度が基準値を下回っていても、酒酔い運転と判断される可能性があります。酒酔い運転はアルコール濃度ではなく、客観的にアルコールの影響の程度を判断するためです。

以下、酒気帯び運転・酒酔い運転の違反点数をまとめました。

違反行為呼気1L中のアルコール濃度違反点数
違反なし0.15mg未満加算なし

酒気帯び運転
0.15mg以上0.25mg未満13
0.25mg以上25
酒酔い運転規定なし35

つまり、0.25mg以上を大幅に超えていても、客観的な影響が見られなければ違反点数は25点です。酒酔い運転に該当していれば、アルコール濃度に関わらず一律で35点が加算されます。

なお、酒気帯び運転(0.15mg〜0.25mgの場合)と同時にほかの交通違反をしてしまった場合、違反内容によって点数が付加されます。主な点数は次の通りです。

  • 酒気帯び運転+速度超過・・・14点〜19点(超過速度による)
  • 酒気帯び運転+信号無視・・・14点
  • 酒気帯び運転+安全運転義務違反・・・14点
  • 酒気帯び運転+無保険運行・・・16点
  • 酒気帯び運転+仮免許運転違反・・・19点

参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

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3.酒気帯び運転の免許の処分と刑罰

酒気帯び運転は、行政処分と刑罰の両方の対象となる重大な違反行為です。酒気帯び運転をした運転手は、運転免許が停止または取消となるほか、懲役や罰金などの刑事責任を問われることになります。ここでは酒気帯び運転の処分と刑罰について解説します。

3-1.酒気帯び運転による行政処分

酒気帯び運転を含めた交通違反をした場合、過去3年間の累積点数と処分回数(前歴)に応じて行政処分がなされることになります。

行政処分の内容は、運転免許の停止・取消の2種類に大別されます。

  • 運転免許の停止・・・運転免許を一時的に失うが、停止期間経過後には再び運転できる。
  • 運転免許の取消・・・運転免許を没収され、欠格期間経過後の再取得が必要になる。

これまでに一度も処分を受けたことがなければ、6点で免許停止、15点で免許取消となります。過去の処分回数が多ければ多いほど、低い点数でも重い処分を受けます。

酒気帯び運転と酒酔い運転はどちらも重い違反行為となるため、一度で免許停止または免許取消の対象となります。処分回数によって停止期間・欠格期間が異なり、最も軽い処分でも90日間運転免許が使えなくなります。具体的な行政処分は以下の通り。

酒気帯び運転酒酔い運転
呼気1L中のアルコール濃度0.15mg未満0.15mg以上0.25mg未満0.25以上規定なし
処分回数0回免許停止90日免許取消2年免許取消3年
処分回数1回免許取消1年免許取消2年免許取消4年
処分回数2回免許取消1年免許取消3年免許取消5年
処分回数3回免許取消2年免許取消4年免許取消6年

3-2.酒気帯び運転による刑罰

酒気帯び運転は、他人を死傷させる恐れのある行為であるため、行政処分とともに刑罰が科されます。酒気帯び運転に該当すれば、アルコール濃度に関わらず同じ刑罰となります。

酒気帯び運転3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金

また、酒気帯び運転や酒酔い運転によって、交通事故を起こして他人を死傷させた場合、さらに重い刑罰が科されることになります。近年、飲酒運転の悲惨な事故が相次いだことから、悪質性の高い危険運転が厳罰化されました。

犯罪内容刑罰
過失運転過失致死傷罪運転に必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた・7年以下の懲役・禁錮
・100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪アルコールにより正常な運転が困難な状態で走行し、人を死傷させたこと負傷させた場合15年以下の懲役
死亡させた場合1年以上の懲役
※最大20年
アルコールにより、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で走行し、人を死傷させたこと負傷させた場合12年以下の懲役
死亡させた場合15年以下の懲役

3-3.運転手以外も処分・刑罰の対象となる

酒気帯び運転によって、行政処分や刑罰の対象となるのは運転手だけではありません。車両を提供した者、お酒を提供した者、同乗者の責任も問われることになります。以下、酒気帯び運転と酒酔い運転の処分・刑罰をまとめました。なお、下記の表の「懲役」については、令和4年の法改正により「拘禁刑」とされ、2025年6月16日までに施行される予定です。

運転手以外の者違反行為行政処分刑罰


車両提供者
酒気帯び運転免許停止・取消・3年以下の懲役
・50万円以下の罰金
酒酔い運転免許取消・5年以下の懲役
・100万円以下の罰金

酒類提供者・同乗者
酒気帯び運転

免許停止・取消
・2年以下の懲役
・30万円以下の罰金
酒酔い運転・3年以下の懲役
・50万円以下の罰金

実際に、飲酒をしていることを知りながら、車で二次会の会場に送るよう指示した者が2年間の免許取消処分を受けた事例があります。中でも、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者は、運転手と同等の処分・刑罰を受けます。

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4.どの程度の飲酒で違反となるのか

飲酒運転の違反基準は、摂取したアルコール量と運転手への影響によって決まります。一般的には、アルコール量が増えるほど運転能力が低下し、事故を起こすリスクが高まります。具体的にはアルコール濃度0.15mg以上の状態での運転が違法となります。

しかし、アルコールによる影響の大きさは、個人の体質によって異なります。同じ量のアルコールを摂取しても、運転に影響が出るかは個人差が大きく、その日の疲労やストレス、食事の有無にも左右されます。したがって、一概に「何杯までなら飲んでも大丈夫」とは言えません。

4-1.アルコールの分解時間の目安

酒気帯び運転を避けるためには、アルコールの分解時間がポイントです。アルコールは肝臓で分解されますが、その過程には時間がかかります。

アルコールの分解時間の目安は、純アルコール約20g(1単位)あたり4時間程度です。アルコールの1単位はお酒の種類によって異なります。

お酒の種類アルコール分
ビール5%1缶(500ml)
日本酒15%1合(180ml)
ウイスキー43%ダブル1杯(60ml)
ワイン12%小グラス2杯(200ml)
チューハイ7%1缶(350ml)
焼酎25%コップ半分(100ml)

参考:国土交通省「飲酒運転防止対策」

上記はあくまでも目安です。女性や高齢者の場合、1単位あたり5時間のアルコール分解時間が必要だと言われています。また、寝ている間は分解速度が低下するため、さらに時間に余裕をもつ必要があります。

4-2.「飲んだら乗るな」が原則

飲酒運転を避けるため、アルコール分解時間を把握しておくことは重要ですが、やはり原則は「飲んだら乗るな」という点に尽きます。運転をするとわかっていながら飲酒することはもちろん、飲酒をしているにも関わらず運転を引き受けるのも厳禁です。

翌日に運転をすることがわかっている場合は、前日から飲酒量の調節が必要です。アルコールを摂取する際は、自分の体質や体調を考慮し、無理のない運転スケジュールを組むようにしましょう。

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5.酒気帯び運転が危険な理由

どうして酒気帯び運転はここまで厳しい処分・刑罰の対象となっているのでしょうか。

警視庁によると、2023年度の飲酒運転による交通事故は2346件と前年比8.3%増加しました。このうち、死亡事故率は4.77%で、飲酒なしの死亡事故率の約6.1倍の結果となっています。

参考元:警視庁HP

飲酒運転が重大な事故につながりやすいのは、アルコールの摂取が脳に影響を及ぼすためです。具体的には次のような影響があることがわかっています。

  • 注意力・判断力が低下する
  • 反応速度が遅れる
  • 危険運転につながる

たとえ低濃度かつ少量のアルコールであっても、脳機能に影響があることが明らかになっています。「酒に強いから大丈夫」という考えは非常に危険です。

5-1.注意力・判断力が低下する

アルコールの接種により、注意力や判断力の低下を引き起こすことがあります。これは、アルコールにより理性や判断をコントロールする脳機能が麻痺するためです。

飲酒後に運転をすると、前の車との距離を見誤ったり、危険の察知が遅れたり、走行時に標識を見落としたりします。時速40〜60kmで走る自動車にとって、一瞬の判断ミスは命取りになりかねません。

5-2.反応速度が遅れる

飲酒をすると、危険を察知するのが遅れるとともに、反応速度も遅くなります。飛び出しや交通状況の変化に気づけたとしても、ブレーキを踏むのが遅れてしまう場合があります。通常時なら避けられるはずの障害物が避けられず、人身事故や物損事故を起こしてしまう可能性が高まります。

5-3.危険運転につながる

お酒に酔っ払うと、気が大きくなったり、笑い上戸・怒り上戸になったりと、いつもと違う性格が顔を出してしまう方も多いのではないでしょうか。アルコール摂取後は、通常時に比べて急発進や急なハンドル操作、速度超過などの危険な運転が増えることが考えられます。危険運転は事故に直結する行為であり、重大な死傷事故に繋がる恐れがあります。

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6.酒気帯び運転とのトラブルに巻き込まれないための対策

酒気帯び運転や酒酔い運転は、周囲に危険を及ぼす悪質な行為であり、行政処分と刑罰の両方の対象とされています。特に飲酒運転による死亡事故は、2002年に罰則が強化されてから減少傾向にあるものの、2023年度においても100件以上の死亡事故が発生しています。

飲酒運転の取り締まりはあくまでも事後的な対応であるため、実際に飲酒運転を防ぐには運転手や周囲の意識向上が不可欠です。ここでは酒気帯び運転とのトラブルに巻き込まれないための対策を解説します。

6-1.運転手は飲まない・飲ませない

車を運転する予定のある人は、アルコールを「飲まない」のが鉄則です。飲み会に参加する際は、車を運転してきたこと、あるいは翌日に運転する予定があることを伝え、「今日は飲まない」という意思をはっきりと示すようにしましょう。アルコール分が含まれていないノンアルコールドリンクなら、お酒の雰囲気を楽しむことも可能です。

そして、同じ飲み会に参加した人、お酒を提供する飲食店、同乗者など、周囲の人が運転手に「飲ませない」のも大切です。運転手にお酒を勧めるのはもってのほかです。お酒を飲まない人がいても楽しめるような雰囲気作りをするようにしましょう。

6-2.運転代行サービスを利用する

もしお酒を飲んでしまったら、運転代行サービスを利用しましょう。運転代行サービスとは、運転できなくなった人の代わりに自動車を運転してもらえるサービスです。タクシーよりも割高ではありますが、飲酒後であっても自分の車を家まで持ち帰ることが可能です。

6-3.無理に運転せず車は置いていく

飲酒後は車を置いて帰宅するのも有効な手です。近距離の移動であっても飲酒運転は許されません。「すぐそこだから」と無理に車を運転せず、徒歩や電車、バス・タクシーなどを利用して帰宅するようにしましょう。

アルコールが分解されるまで近くで休憩する選択肢もあります。ただし、アルコールの分解速度は個人によって異なるため、車を運転する際は十分時間に余裕を持つ必要があります。「今日は飲むかもしれない」と思ったら、自宅に車を置いていくことをおすすめします。

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7.交通事故に遭ったら弁護士に相談、依頼するメリット

酒気帯び運転によって交通事故を起こしてしまった場合には、弁護士に相談・依頼しましょう。ここでは、交通事故の加害者が弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

7-1.行政処分の軽減を争える

酒気帯び運転や酒酔い運転は、たった1回の違反でも運転免許の停止や取消を受けます。行政処分を下す際には、違反者に対して意見の聴取をすることが定められています。意見聴取時に、「酌むべき事情」があると認められた場合、処分が軽減される可能性があります。

「酌むべき事情」としては次のようなものが挙げられます。

  • アルコール摂取後、十分な時間が経過していた
  • 運転をしなければならない事情があった
  • 飲食店側のミスで気づかずにアルコールを飲んでしまった

ただし、事情を酌んでもらうのは非常に難しいと言えます。どうしても処分軽減の可能性を高めたい場合、弁護士を立てて戦略的に主張することをおすすめします。

7-2.被害者との示談交渉を任せられる

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、被害者との示談交渉をしていくことになります。示談交渉では被害者の気持ちを慮り、適切な慰謝料や損害賠償額を交渉します。

そもそも警察によって加害者が逮捕・勾留されている期間は、ご自身で示談交渉をすることができません。その後の法的措置を有利に進めるために、早い段階で弁護士に示談交渉を任せることをおすすめします。

7-3.有利な立場になるようアドバイスをもらえる

弁護士は加害者の味方であり、なるべく加害者が有利な立場になるようにアドバイスしてもらうことができます。酒気帯び運転で逮捕されている場合、自分の罪を認めて反省の姿勢を示し、起訴猶予処分や有利な判決を求めていくことになります。弁護士に依頼すれば、社会的な影響が大きい懲役刑を防ぎつつ、適切な弁護をしてくれるでしょう。

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8.酒気帯び運転に関するよくあるQ&A

8-1.酒気帯び運転でも免許の再取得はできる?

運転免許の欠格期間が経過すれば再取得は可能です。再取得には、運転免許センターなどで「取消処分違反者講習」を受講し、改めて学科試験と技能試験を受験する必要があります。自動車教習所の入校が必要な場合には、時間や費用がかさむ可能性があるため特に注意が必要です。

8-2.酒気帯び運転は解雇の対象になる?

酒気帯び運転により、会社の評価を著しく低下させたり、業務を妨害したりする恐れがあれば、懲戒処分や解雇の対象になることがあります。特に、職務上運転に関わる者が酒気帯び運転をすると、重い処分が下される可能性が高まります。

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9.まとめ

酒気帯び運転は、痛ましい交通事故を引き起こす可能性が高く、社会的に厳しく取り締まるべき違法行為の一つです。飲酒後の運転は絶対に避け、「飲まない」「飲ませない」の徹底が必要です。

しかし万が一、酒気帯び運転により交通事故を起こしてしまった場合には、なるべく早く弁護士に相談することが重要です。今後の行動のアドバイスを受けることで、社会的な影響を抑えた適切な選択を取ることができるでしょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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