慰謝料請求された

浮気してしまった!離婚や慰謝料を請求された際の対処法を解説!

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浮気したことが配偶者にバレてしまい、どうすればよいか悩んでいませんか?本記事では、浮気したために配偶者から離婚や慰謝料を請求された際、どのように対処すればよいか解説します。

1.そもそも「浮気」とは

「浮気」という言葉は何気なく使いますが、そもそも厳密な意味があるものでしょうか。また、似たような意味で使われる「不倫」とは違いがあるのでしょうか。

1-1.「不倫」との違い

浮気という言葉自体は法律用語ではないので、ある人の行為が浮気に該当するか否かの法律的な基準が存在するわけではありません。また、同じく一般的な言葉である「不倫」と同じ意味で使われることもあります。

一般的には、夫婦の一方が配偶者以外の相手と交際することを指すほか、広い意味では交際中のカップルの一方が別の相手と交際することまでも「浮気」という言葉が使われています。このうち、夫婦が第三者と交際して性的関係を持った場合も「浮気した」という言い方をしますが、この意味での「浮気」は「不倫」と同じ意味です。

1-2.「浮気」した既婚者はなぜ慰謝料支払義務を負うか

婚姻関係にある夫婦は、お互いに自分以外の相手を性的関係を持たないことを主張する権利(貞操権)を主張することができます。夫婦の一方が第三者と性的関係を伴う「浮気」をした場合、その行為は配偶者の貞操権を侵害する不法行為となります。そのため、配偶者に対して不法行為に基づく財産的損害・非財産的損害(精神的苦痛)に対する賠償義務を負うことになります。このうち、精神的苦痛に対する賠償金が「慰謝料」と呼ばれます。

2.浮気をしてしまった時の対処法

配偶者がいるのに浮気してしまった場合、まずすべきこととして以下のようなことが考えられます。

2-1. 配偶者にバレたらすぐに謝罪する

性的関係を持ったか否かにかかわらず、他の相手と恋愛感情を持って交際したことを配偶者に知られた場合はすぐに謝罪したほうがよいでしょう。

この点、恋愛感情があったとしても性的関係を持った事実がない場合は、慰謝料支払義務はありません。また、性的関係を持った事実がなくても他方配偶者が離婚を求めることはできますが、浮気した側が離婚を拒否した場合に裁判で離婚を求めるのは、他の法定離婚事由(民法第770条1項)がない限り難しくなります。

しかし、相手と性的関係を持った事実があれば、配偶者が離婚を求めるか否かにかかわらず慰謝料支払義務は生じることになります。ここで相手を余計に怒らせてしまうと、高額な慰謝料請求をされてしまう可能性もあります。「相手からしつこく誘われたから」等と言い訳したりせずに真摯に謝罪するのが第一であるといえます。

2-2. 浮気相手と別れる

すでに配偶者と別居していたような場合を除いて、浮気がバレると夫婦関係に大きな亀裂が生じることは避けられません。配偶者に対して謝罪する気持ちがあれば、浮気相手とは別れることをお勧めします。仮に、配偶者と離婚して浮気相手と結婚するつもりであったとしても、浮気した時点で夫婦関係が破綻していなかった場合は配偶者との関係を優先すべきといえます。

ただし、自分が既婚者であることを浮気相手に隠して「独身である」「離婚した」等と偽り、浮気相手に対して結婚を求めていたような場合は、浮気相手と別れることは浮気相手からみれば不当な婚約破棄にあたります。自分を独身であると偽っていた場合は配偶者から浮気相手に対して慰謝料請求することはできず、逆に浮気相手と別れることを選択すると浮気相手から慰謝料請求される可能性があります。

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3.浮気をしてしまった時のNG行動とは

逆に、浮気をしてしまった時にとるべきでない行動としては以下のようなものがあります。

3-1. スマホに性的関係を推測させるやり取り・画像などのデータを残す

浮気相手と性的関係を持った事実がある場合に、その事実を推測させるようなやり取り・画像・動画等が自分のスマホに残っていると、配偶者に慰謝料請求するための証拠としてデータを取られてしまう可能性が強くなります。ラブホテルや宿泊施設・浮気相手の自宅で浮気相手と一緒にいたことがわかる写真や動画、性的関係の状況などについてやり取りしたLINE履歴等は慰謝料請求する上で不貞行為を立証するための有力な証拠となってしまいます。

スマホの中身を見ること自体はプライバシーの侵害であるとはいえますが、慰謝料や離婚を求められた場合に裁判でプライバシー侵害を理由に証拠能力が否定される可能性は高いとはいえません。

3-2. SNSで浮気を伺わせる投稿をする

同様に、インスタ等の画像中心のSNSで浮気していることを推測させる投稿をすることもNGです。これは浮気相手のアカウントでも同じです。浮気された側の配偶者は、日頃から浮気した側の配偶者のSNS投稿だけでなく、浮気相手の存在に気づいてそのアカウントの投稿をチェックしている可能性もあります。また、わざわざそのような投稿をしてしまうことで、勤務先の上司や同僚等、配偶者以外のフォロワーに対しても浮気の証拠を与えてしまうことになります。

3-3. 浮気がバレたときに言い訳したり逆ギレする

また、配偶者に対して「断ったのに相手がしつこく誘ってきた」と言い訳したり、さらに「お前が料理や家事を手抜きするからだ」等と逆に配偶者を責めるような態度をとることは状況を悪化させるだけです。浮気相手が主導したことを言い訳すると、配偶者は浮気相手に対して慰謝料請求する可能性が高くなります。従って、浮気相手が主導したことが事実であってもなくても浮気相手とは関係を終わらせなければならない上、配偶者との関係を修復させることも容易ではありません。一方、逆ギレして配偶者を責めてしまうと離婚を求められる可能性が高くなるとともに、高額の慰謝料を請求されることにもなります。

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4.浮気をしてしまった後悔から立ち直る方法

浮気してしまった後、やはり配偶者に対して申し訳ないことをしてしまったと後悔する方が多いと思います。浮気をしてしまった後悔からはどのようにすれば立ち直ることができるでしょうか。

4-1.配偶者との関係回復に努める

配偶者から明確に離婚を求められた場合は別ですが、離婚する意思が明確でない場合は、配偶者との関係を回復できるように話し合ったり、日頃の行動や態度を改めることをお勧めします。

一般的に、人は自分に対して感謝の意思をはっきり示している相手に対して攻撃的な態度に出にくくなります。面と向かって「いつもありがとう」「~してくれて本当に感謝している」と言ってくれる相手に対しては、罵ったり損害を与えようという気持ちにならないのが通常です。相手を一人の人間として尊重し、配偶者として色々なことを一緒にやってくれたことに対して感謝の気持ちを伝えていれば、少しずつでも関係を修復できる可能性があります。

4-2. 異性との交際以外で自分が夢中になれるものを見つける

既婚者が浮気してしまう原因の一つとして、仕事がうまくいかなかったり配偶者との生活がつまらないと感じてしまう等、日頃「満たされていない」という思いがあることが考えられます。逆に、仕事も充実していて配偶者とも円満に過ごしている、あるいは熱中できるような趣味を持っている人は、浮気しようという気持ちにはなりにくいです。このまま現在の会社に勤めていてよいのか考えたり、仕事を変えることが難しければ何か興味を持っていたことに挑戦するなど、夢中になれるものを見つけることも一案です。

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5.自分の配偶者から離婚や慰謝料を請求された際の対処法

浮気したことが配偶者にバレた場合、離婚や慰謝料を請求される可能性が高いです。本章では配偶者から離婚や慰謝料を請求された際にどのように対処すべきか解説します。

5-1. 離婚を請求された場合

(1)離婚に応じる

浮気相手と性的関係を持った事実がある場合は、離婚を求められれば応じなければなりません。離婚することに同意すると、次は離婚成立に向けて配偶者と協議事項について話し合うことになります(民法第763条)。話し合いの中で、財産分与や未成熟の子供がいる場合の養育費・どちらが親権者となるか等の他に慰謝料についても取り決めを行ってください。すべての協議事項について合意した場合には協議書を公正証書として作成することをお勧めします。

公正証書として作成した協議書には強制力が生じるので、慰謝料支払いを認めたのに支払わなかった場合に請求者側が裁判所に申立てて、給与口座等の預貯金口座を差し押えることが可能になります。この点でも浮気した側は不利になるのですが、他方でこれと引き換えに協議書に「浮気した事実や相手の個人情報等を第三者や不特定多数の相手に対して口外しない」等の約束を記載してもらうことも可能です。

特にSNSでの投稿等、不特定多数に口外した場合は名誉棄損になりうるので、その場合に慰謝料何万円を請求するという約束を記載してもらうことをお勧めします。

(2)離婚に応じない

浮気した側に離婚する意思がなく、話し合いをしても配偶者の離婚する意思が明確で折り合わない場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります(家事事件手続法第255条1項)。調停では、離婚に応じるか否かについて調停委員を介して話し合うことになります。離婚に同意することにした場合は、引き続き調停で協議事項について話し合います。

どうしても離婚したくない、あるいは離婚には応じることにしたが協議事項の一部に同意できない場合は調停が不成立となります。この場合、裁判官の判断で審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行することもありますが、多くの場合離婚を求める側が家裁に離婚訴訟を提起して裁判で争うことになります。ただ裁判になった場合も、裁判官または一方・双方の弁護士から和解交渉を行うことを勧められる可能性が高いです。和解が成立した場合は離婚が成立して和解調書に強制力が生じます(民訴法第267条)。和解不成立の場合、判決手続で最終的に離婚請求を認めるか否かの判決が下されます。

5-2. 慰謝料を請求された場合

(1)慰謝料を支払わなくてよい場合もある

配偶者から慰謝料を請求された場合でも、絶対に支払わなければならないわけではありません。まず、性的関係を持った事実がない場合は配偶者に対して不貞行為を行ったことにならないので慰謝料支払い義務はありません。

また、配偶者が離婚を求めない場合は、配偶者が不貞行為の事実及び浮気相手を特定した時から3年経過すると慰謝料請求権が消滅時効にかかります(民法第724条1号)。従って、浮気したことを知った上で浮気相手の住所氏名(最低でも住所)を知った時点から3年以上経過している場合は配偶者が慰謝料請求できなくなります。

さらに、浮気した時点で別居していたり、家庭内別居状態であったというように夫婦関係が破綻していた場合は、他の相手と性的関係を持つことが配偶者の貞操権や婚姻生活の平穏という利益を侵害したことにならないため、慰謝料支払義務は生じません

(2)支払いを保留して弁護士に相談する

このように、慰謝料を支払わなくてよい場合もあります。しかし、浮気した側が独断で支払わなくてよいと決め込むことは危険です。逆に、請求が過大である可能性があるため、言われたとおりの金額の慰謝料をすぐに支払うこともすべきではありません。慰謝料を請求されたら、ひとまず請求されたこと自体を認めた上で支払いを保留させてもらい、男女問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

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6.浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された際の対処法

浮気相手が既婚者であった場合、いわゆるダブル不倫(W不倫)となるため、自分の配偶者に加えて相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性があります。

本章では浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法について解説します。なおW不倫の場合は法律関係が複雑になるため、本章ではW不倫関係にある男性をA、その妻をB、Aの浮気相手の女性をC、その夫をDとしてご説明します。

6-1. 必ず応答する

Aの浮気相手Cが既婚者であった場合、Cの夫Dに対してAに慰謝料支払い義務が生じるのは、ACがDの貞操権侵害の「共同不法行為者」(民法第719条)となる場合です。すなわち、Cが既婚者であることをAが知りながらCと性的関係を持った場合です。Cが既婚者であることを知らなかった場合は、Aに貞操権侵害の故意がないため、AはCの夫Dに対して慰謝料支払義務はありません。

しかし、Cが既婚者であることを知っていたか否かにかかわらず、Dから慰謝料請求された場合は無視せずに必ず応答してください。無視してしまうと、DがAに対して慰謝料請求訴訟を提起して、被告側欠席のまま判決で慰謝料請求が認められ、判決文を債務名義(根拠)としてAの財産が差し押さえられてしまいます。必ずDの請求に対して応答した上で、Dと示談交渉の場でCが既婚者であることを知っていたか否かを話すようにしてください。

6-2. すぐに支払わないで弁護士に相談する

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求の場合も同様に、請求されてもすぐに支払わないようにしてください。Aは自分の配偶者Bに対しては、前章で挙げた例外的な場合を除いて慰謝料支払義務を負っています。従って、Cが既婚者であることを知っていたか否かにかかわらず、2つの慰謝料請求について交渉する必要が生じています。これを一人で行うと過度に不利益を受ける可能性が高いので、浮気相手の配偶者から慰謝料請求されたら必ず弁護士に相談してください。

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7.離婚や慰謝料について弁護士に相談するメリット

浮気を原因とする離婚や慰謝料については、請求する側も個人で行うのは困難です。従って、相手が弁護士に依頼して協議や交渉を申し入れてくる可能性が高いです。これに対して個人で協議や交渉を行おうとすると、相手側の要求を承諾させられる一方になり、過大な請求を吞まされてしまう可能性もあります。そこで離婚や慰謝料請求等、男女問題を専門とする弁護士に相談することで、相手との話し合いから訴訟対応までを対等な立場で行うことが可能になります。本章では、離婚や慰謝料について弁護士に相談するメリットをご説明します。

7-1. 離婚手続について弁護士に相談するメリット

配偶者から浮気を原因として離婚を求められた場合、離婚協議では慰謝料以外にさまざまな事項について取り決めることになります。関係が破綻した配偶者との間ですべての協議事項について円滑に協議が進むことはあまりなく、訴訟まで進む可能性もあります。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、婚姻生活の状況・双方の財産状況・不貞行為が行われた状況等を聴き取った上で、経験に照らして妥当な財産分与額や慰謝料・養育費などを提示することができます。また、代理人として相手方と交渉することもできます。合意が成立せずに調停や訴訟に進んだ場合も、手続をすべて任せることができます。弁護士には守秘義務があるので、裁判所で当事者の代理人として陳述する場合を除いて、相談を受けて聴き取りした内容が第三者に知られる心配はありません。

7-2. 慰謝料請求について弁護士に相談するメリット

慰謝料請求された場合も、一人で交渉しようとすると過剰な請求を受け入れさせられたり、逆に感情的になって、より高額の慰謝料を請求されるといった不利益を受けることになりえます。

弁護士に相談することで、経験に照らして適正な慰謝料額を提示してもらうことができます。また、慰謝料の減額交渉・示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応等、一人では困難な法的手続をすべて任せることができます。慰謝料請求は請求する側にとっても困難を伴うため、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます

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8.まとめ

浮気してしまった場合、配偶者に知られて離婚や慰謝料請求されることは予期していなければなりません。離婚手続・慰謝料請求ともに相手方も弁護士に依頼する場合が多いため、男女問題を専門とする弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。

交渉や訴訟対応を弁護士に依頼すると費用がかかりますが、多くの法律事務所では初回法律相談または初回法律相談の一部の時間(30分~1時間程度)を無料としています。また、初回相談をLINEで行っている法律事務所もあります。無料相談を利用して、慰謝料請求への対応方法などの助言を受けることができます。

浮気が原因で離婚や慰謝料を請求された場合は、一人で解決しようとせず、ぜひ無料法律相談を利用して男女問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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