慰謝料請求された

不倫相手との別れ方は?別れられない場合の対処法を弁護士が解説

不倫相手との別れ方は?別れられない場合の対処法を弁護士が解説

「不倫相手と別れたいけどどうしても別れられない・・。」

「不倫相手に別れ話を切り出したら、嫁と会社にばらすといわれてしまった」

等、不倫相手と別れたいのに別れられない場合はどうすればよいでしょうか。

本記事では、不倫相手との上手な別れ方や、自分が相手に未練があり別れられない、あるいは相手がどうしても別れてくれない場合の対処法等について弁護士が解説します。

1. 不倫の別れどきは?

不倫相手と別れるべきタイミングは、以下のような心理状態になった場合が考えられます。

1-1. 会っていても楽しくないと思うようになった

その人にとって、最も納得できる理由といえるでしょう。独身者間の恋愛でも、相手と会ったりスマホで連絡を取っていても楽しくなくなったり、ときめきを感じなくなってしまったら別れたほうがよいというのと同様です。

1-2.罪悪感を強く感じるようになった

不倫関係に全く罪悪感を感じないという人は少ないと思いますが、相手と関係を続けたい気持ちよりも罪悪感のほうが勝るようになったら別れどきといえます。罪悪感を持ち続けながら関係を続けていても、自分にとっても相手にとってもプラスにならないからです。

1-3.ゴールが見えないので終わらせたいと思うようになった

不倫関係でありがちなのが、既婚者のほうが「妻(夫)とは別れる」と約束してくれたのに、結局いつまでたっても離婚しないというパターンです。相手に状況を聞いても「話し合いの途中だ」「妻がどうしても離婚したくないと言っている」等と、既婚者自身は行動しているという前提の言い訳をされることが多いです。相手が言い訳してくるとしたら、実際には配偶者と離婚する意思はないと思ってよいでしょう。このまま不倫関係を続けていてもゴールが見えない閉塞感を感じるようになったら別れるべきタイミングであるといえます。

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2. 不倫を続けるリスク

本章では不倫相手と性的関係を持ったことを配偶者に知られた場合どのようなことが起こるか解説します。

2-1. 慰謝料請求される

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、「不貞行為」にあたり、配偶者に対する不法行為に基づく損害賠償義務を負います(民法第709条、同第710条)となります。賠償の対象となる損害は、財産的損害に加え、非財産的損害(精神的苦痛)も対象となります(民法第709条・第710条)。この精神的苦痛に対する金銭的賠償が「慰謝料」になります。

また、被害者からみた配偶者の不倫相手が、性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知りつつ、または容易に知ることができたにもかかわらず不貞行為に及んだ場合は、共同不法行為(民法第719条1項)として、不貞配偶者と共同して損害全額を賠償する義務を負います。ただし、通常、被害者は不倫相手に故意があるかにかかわらず慰謝料請求をしてきます。その場合、相手が既婚者であることを知らなかったり、独身であるとか離婚した等と偽られていた事実があればその旨反論することが考えられます。

2-2. 離婚を請求される

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(法律上認められる離婚理由:民法第770条1項1号)となります。従って、被害者は不貞行為をした配偶者に対して離婚を請求することができます。

離婚手続としては、まず夫婦間の話し合い(離婚協議:民法第763条)によって、親権、慰謝料、財産分与等を協議することが考えられます。配偶者が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合は、離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判官や調停委員を介した話し合いを行うことになります(家事事件手続法第255条1項)。協議事項の一部または全部に対して合意が成立しなかった場合には調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、家裁の裁判官の職権で審判手続(家事事件手続法第284条)に移行することもありますが、多くの場合は調停を申し立てた側が同じ家庭裁判所に離婚訴訟(民法第770条)を提起して、裁判で離婚を請求します。

訴訟では、原告つまり離婚を求める側が離婚原因としての不貞行為の事実を立証できれば離婚請求が認められ、同時に慰謝料請求も認められます。

2-3. 社内不倫の場合は懲戒処分を受ける可能性がある

不倫相手が勤め先の会社の同僚や上司・部下であった場合、会社の就業規則で「職場の風紀を乱す行為」が懲戒事由となっている場合、懲戒処分の有効性は別途問題となりますが、事実として降格や減給、出勤停止処分等の懲戒処分を受ける可能性があります。また、一方を異動させるということも考えられます。

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3. 不倫相手との別れ方

不倫相手と別れるパターンとして以下のような方法が考えられます。

3-1.自分から連絡を取らないようにする

自分のほうから連絡を取らないことによって、相手からも連絡が来なくなれば、自然消滅に向かうことができます。相手から連絡が来た場合は、最初は必要最低限の返事をして、デートの誘いは当たり障りのない理由で断り、こちらからの連絡は避けることが方法として考えられます。

3-2.独身のカップルが別れる感覚で別れ話をする

別れ話を切り出すとすれば、「あなたに魅力を感じなくなってしまった」等、独身のカップルが別れるのと同様の理由で別れることが考えられます。

「不倫がばれたら困るから」「相手の配偶者に申し訳ないから」等という理由だと、本当は別れたくないけれども仕方なく別れるという印象を与えてしまう可能性はあるかもしれません。

3-3.転居して物理的に離れる

独身者側が既婚者と別れたい場合は、ある程度離れたところに引っ越して相手と会うことが難しい状況を作るということも考えられます。既婚者側にとって不倫相手は「いつでも会って性欲を満たしてくれる都合の良い存在」と思われていることもあるかもしれません。物理的に離れることによって相手の方も会うのが面倒だと思えるようになれば、関係が自然消滅に向かうことも考えられます。

3-4. わざと嫌われるような行動をとる

こちらは別れたいが、相手がすぐに別れてくれなさそうな場合はわざと相手に嫌われる行動をとるという方法があります。それによって相手の気持ちが冷めれば関係が自然消滅に向かうことも考えられます。

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4. 不倫相手が別れてくれないときの対処法

不倫相手に別れを切り出したら逆上して「奥さんや会社にばらす」「SNSで実名入りで拡散する」等と脅迫されたり、相手がストーカー化して自宅近くをうろついたり夜中に無言電話をかけまくる等のつきまとい行為をされたりしたら、どのようにすればよいでしょうか。本章では不倫相手が別れてくれずにトラブルになったときの対処法を解説します。

4-1. 警察に相談する

特に、相手がストーカー化して身体的に危険を感じる場合には、既に相手の行動はストーカー規制法第2条の「つきまとい行為」に該当し、被害者の身体の安全、住居の平穏等を害される不安を与える行為となっていることが考えられます。

同法第2条の「つきまとい行為」には、自宅に押し掛ける・待ち伏せする・自宅周辺や勤務先の会社周辺その他被害者の日常の行動範囲の場所周辺をうろつく等の行為のほか、承諾なく被害者の車にGPSを取り付けたりスマホに位置情報アプリをダウンロードする、LINEメッセージを一方的に送り続けたり無言電話をかけ続ける、わいせつ画像や動画を送信する、「不倫関係を奥さんや会社にばらす」等の名誉を害する旨の脅迫を行う等、被害者に恐怖心や著しい不快感を与えるあらゆる行為が含まれます。

参照:ストーカー行為等の規制等に関する法律

つきまとい行為に対しては、警察が加害者に対してその行為をやめさせるための警告(同法第4条)を発令することができます。また、つきまとい行為が繰り返し行われている場合には警察を通して都道府県公安委員会による「接近禁止命令」(同法第5条)を発令することができます。

また、「会わないと殺す」等、生命・身体に害悪を加える旨の告知を行うことは刑法の脅迫罪(刑法第222条)に該当します。

つきまとい行為をされたり脅迫を受けている場合は、最寄りの警察署に相談することをお勧めします。

4-2. 弁護士に相談する

警察による警告・接近禁止命令は効果がありますが、相手が逆切れしてさらに悪質な行為に出る可能性がないとはいえません。また、警察に相談してもすぐに動いてくれない可能性もあります。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、弁護士を通して警察にストーカー行為対応を依頼することができます。ストーカー行為に対する警告や接近禁止命令を発令するのは警察・公安委員会ですが、弁護士を通したほうが警察側が動いてくれる可能性が高くなります。また、弁護士から加害者に対して「警察にストーカー規制法に基づく警告を発するよう依頼した」旨を通知することができます

弁護士に対応を依頼すると費用がかかりますが、ストーカー行為を止めさせて身の安全を確保するためには、先に弁護士に相談するのが得策です。

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5. 不倫相手と別れた後の対処法

不倫相手と別れた後は、再びその相手と接触しないよう、また別の相手と不倫に走ったりしないように策を講じることをお勧めします。本章では、不倫相手と別れた後の対処法について解説します。

5-1.連絡手段を絶つ

別れた後はすぐに、不倫相手との連絡手段を絶つことが考えられます。LINEその他のSNSアカウントをブロックする、電話番号を変える等、お互いに連絡が取れない状態にすることが考えられます。

5-2.不倫関係を思い出させる物をすべて捨てる

また、不倫関係の思い出が残っていることで、不倫相手を思い出してしまうということも考えられます。スマホやSNS等に残っているデート写真その他、不倫関係にかかわる物やデータを消去するなどして、不倫相手を思い出さないような環境を作ることが考えられます。

5-3.心のよりどころを見つける

相手への思いが断ち切れなかったり、他の相手と不倫関係になってしまう原因として「心のよりどころを異性に求めてしまう」ことが考えられます。自身が独身であれば独身のパートナーを見つけるのも良いですが、趣味や仕事に没頭することもよいかもしれません。

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6. もし不倫がバレて慰謝料請求された際の対処法

不倫がバレて配偶者あるいは不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、どのような行動をとればよいでしょうか。本章では慰謝料請求された場合の対処法について解説します。

6-1. すぐに支払わずに弁護士に相談する

あなたが既婚者で、配偶者から離婚を求められた場合は、離婚手続の中で他の財産関係の問題と併せて話し合いをした上で支払うことを申し入れてください。あなたが不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合も、決してすぐに支払うことはしないでください。

離婚する場合は裁判でも200~300万円程度の慰謝料が認められるケースがありますが、離婚をしない場合、慰謝料額は相対的に低くなる傾向にあります

また、慰謝料請求は請求する側にも証拠収集や交渉などの困難を伴うので、相手が弁護士に依頼している可能性が高いです。慰謝料を請求された場合はすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

6-2. 性的関係がなかった場合や相手を既婚者と知らなかった場合はその旨伝える

また、他の異性と親密に交際していたことが事実でも性的関係を持ったこと(不貞行為)が一度もないのであれば、慰謝料の支払義務はありません。また、不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合で、交際した相手が既婚者であることを知らずに性的関係に至っていた場合は、故意がないので慰謝料の支払義務はありません。従って、このような場合は必ず相手にその旨を伝えてください。

6-3. 不倫の事実を口外しない旨を示談書に記載してもらう

示談交渉で慰謝料支払いについて話し合う際に、請求や未払いの際の強制執行を認める代わりに、不倫の事実を勤務先等の第三者に口外しないことを約束してもらうようにしてください。これは実名・匿名でのSNS投稿を含みます。実名を入れたSNS投稿に対しては名誉毀損(民法第723条)を主張することが考えられますが、それを含めて第三者に口外した場合には慰謝料を支払う旨約束させることも効果的です。

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7. 不倫慰謝料請求された際に弁護士に依頼、相談するメリット

不倫が発覚すると、慰謝料請求や離婚請求される可能性が高いです。これに対してすぐに請求を認めてしまうと、相手の請求が過剰であった場合に不当な不利益を受けることになります。逆に、無視したりかたくなに拒否したりすると、被害者が弁護士に依頼して訴訟提起されてしまう可能性があります。

この点、慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不倫で慰謝料請求された場合に弁護士に依頼、相談するメリットについてご説明します。

7-1. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫された側は、不倫されたことに憤り法外な金額の慰謝料を求めてくる可能性があります。

慰謝料額について法律で定められた算定基準は存在しないのですが、裁判では、以下のような様々な要素を総合的に判断して慰謝料額を算定しています。

  • ①不倫関係の継続期間や不貞行為の頻度 、子の有無
  • ②夫婦関係が円満であったか否か 
  • ③有責配偶者に対して離婚を求めるか求めないか 
  • ④離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か
  • ⑤離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手のどちらかに請求するか・両方に請求するか

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

7-2. 内容証明対応・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

また、慰謝料の減額交渉・示談書に適切な記載を行うこと・内容証明による請求への対応・訴訟対応(原告の主張に対する反論・和解交渉)等、一人で行うことが困難な法的手続をすべて任せることができます。

慰謝料請求は請求する側にとっても単独では困難であるため、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。

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8. まとめ

不倫は犯罪ではありませんが、不倫関係を続けることには様々なリスクがあります。リスクを負ってでも不倫関係を続けることはおすすめできません。不倫関係を続ける気持ちがないのに、不倫相手から不倫関係を迫られているのであれば、自分から連絡を取ることをやめたり、可能であれば引っ越して物理的な距離を広げるなど、自分から離れる行動をとることも検討しましょう。

また、こちらから別れようとすると相手がストーカー化する可能性もあります。相手の性格や日頃の行動などにもよりますが、別れる場合は万一ストーカー化された場合の対策も考えておきましょう。現実につきまとい行為をされていなくても、不安があれば法律事務所の無料相談を利用して男女問題を専門とする弁護士に対処法を相談することができます。

もし不倫がバレて慰謝料請求された場合は、相手の請求は過大であることが多いので決してすぐに支払わず、男女問題を専門とする弁護士に相談してください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題や不倫慰謝料の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

内田 貴丈
内田 貴丈法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2019年12月 弁護士登録
2020年1月 都内法律事務所にて勤務
2021年8月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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