慰謝料請求された

不倫相手が本気になった際のリスクとは?対処法を弁護士が解説!

不倫相手が本気になった際のリスクとは?対処法を弁護士が解説!

「遊びのつもりで会社の部下と不倫していたら、相手が本気になってしまって奥さんと別れて結婚してほしいと言ってきた・・。」

等、恋愛感情の伴わない不倫をしていたら相手が本気で好きになったといってきた場合、どのようにすればよいでしょうか。

本記事では、不倫相手が本気になった際のリスクや対処法について離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. 不倫相手が本気になることはあるのか

あなたが既婚者であると知っていながら、または不倫相手に配偶者や子どもがいながら、不倫相手があなたに対して本気になってしまうことはあるでしょうか。

1-1. 不倫でも本気になることがある

既婚者・独身者、また男女や子どもの有無を問わず、不倫相手に対して本気になってしまうということはあります。不倫が婚姻生活のような責任や束縛を伴わない気楽な関係であるということはわかっていても、不倫相手を本気で好きになってしまい不倫にのめりこんでしまうということは起こりえるでしょう。

1-2. 浮気が本気に変わるきっかけ

浮気が本気に変わるきっかけとしては以下のようなものがあります。

(1)不倫以外の原因で夫婦関係に問題がある

不倫相手が既婚者である場合、不倫相手の夫婦関係が悪化することによって、不倫が本気になることがあるでしょう。家庭で喧嘩が絶えなかったり、配偶者のモラハラ的な言動に悩まされているといった状況で、あなたと過ごすほうが楽しい、疲れない、癒される等と感じるようになって気づいたら本気になっていた等です。

(2)相手が異性としての自信を与えてくれた

結婚生活が長くなるにつれて、配偶者が自分を異性として見てくれなくなり、男性(女性)としての自信を失ってしまうというケースは少なからずあります。そんな時に不倫相手と出会い、「素敵」「かっこいい」「かわいい」等と異性としての魅力をほめてもらうと、男性(女性)としての自信を取り戻すとともに、相手に対する好意も高まるものです。

このように異性としてみてくれるのも、束縛のない不倫関係だからこそともいえるのですが、それまで自信をなくしていた度合が大きいほど、異性としての自信を取り戻してくれた相手(あなた)にのめりこんでしまう可能性があります。

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2. 不倫相手の本気度をチェックするポイント

不倫相手に以下のような変化があったら、本気になっている可能性が高いです。本章では、不倫相手の本気度をチェックするポイントについて解説します。

2-1.連絡してくる頻度が高くなった

もともと頻繁に連絡してくる人だった場合は、連絡の頻度が上がっても気づきにくいかもしれません。しかし、以前はこちらからLINEしても既読がつくのにすら数時間かかっていることもあったのに、最近は向こうから「おはよう」「今何してる?」等と頻繁にLINEが来るようになった・・というように目立った変化があれば、相手が本気になっている可能性があります。

2-2.都合に配慮してくれるようになった

既婚者の男性と独身の女性の不倫の場合、遊びの不倫という意識があると男性は「自分の都合に合わせてくれるだろう」という感覚で、会う予定を前日や当日になって「いいだろ?」という感じで女性の都合も聞かずに決めてしまったりします。

また、平気でドタキャンすることも少なくないかもしれません。しかし女性のことを本気で好きになったら、会う約束をするときも女性の都合に配慮して、数日前から予定を聞いてくれたりするようになるでしょう。また、ドタキャンも少なくなるかもしれません。もし相手が自分の都合を押しつけず、こちらの都合に配慮してくれるようになったら相手が本気になっているサインといえます。

2-2.お金をかけるようになった

本気になっているサインとして一番わかりやすいものがこれです。特に既婚者が男性で不倫相手が独身の女性である場合に多いのですが、ほとんど身体目的でしかない相手に対して男性がデートやプレゼントにお金をかけることは少ないと言えるでしょう。

しかし、本気で好きになった相手に対しては高級レストランで食事したり、高価なプレゼントを贈る等、お金をかけるようになります。以前は誕生日も忘れているほどだったのが、こちらから言わなくても高価なプレゼントを用意してくれていたり、人目を避けるためもあって外で一緒に食事等したこともなかったのが高級レストランに連れて行ってくれるようになる等の変化があれば、相手が本気になっている可能性が高いです。

2-3.記念日やイベントでの外出デートに誘われるようになった

2-2.と似ているのですが、さらにこのような変化があったら相手にとって自分が大切な存在になっている、そして関係が周囲に知られてもかまわないとさえ思うようになっているといえるでしょう。誕生日だけでなく、出会った日や初めてデートした日、出会ってから何日・何か月などの独身の恋人同士の記念日のような日にプレゼントをくれたりデートに誘ったり、人目につきやすい花見やクリスマス・花火大会等のイベントでのデートに誘ってくるようになったら、相手は配偶者と別れてでも自分と一緒になりたいというほど本気になっているといえるでしょう。

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3. 絶対に知っておくべき不倫のリスク

不倫が配偶者にバレた場合、すでに婚姻関係が破綻しているような場合を除いて、配偶者に責められることはほぼ確実です。ただし、一緒に外出したりLINE等で親密なやり取りをしていた程度であれば、法的な責任を負うことは通常ありません。

しかし、不倫相手と性的関係を持った場合は配偶者に対する不法行為が成立します。

本章では不倫相手と性的関係を持ったことを配偶者に知られた場合どのようなことが起こるか解説します。

3-1. 慰謝料を請求される

婚姻関係にある夫婦は、お互いに「第三者と性的関係を持たないことを要求する権利(貞操権)」等を主張することができます。

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合には、配偶者の貞操権を侵害したことになります。これが「不貞行為」として、配偶者に対する不法行為(民法第709条)となります。これによって、不貞行為を行った既婚者は配偶者に対して財産的損害や非財産的損害(精神的苦痛)に対する賠償義務を負います(民法第709条・第710条)。この精神的苦痛に対する金銭的賠償が「慰謝料」です。

また、被害者からみた配偶者の不倫相手が、性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた場合(貞操権侵害の故意がある場合)は共同不法行為者(民法第719条1項)として、不貞配偶者と共同して賠償義務を負います。ただし、通常被害者は不倫相手が貞操権侵害の故意があるか否かにかかわらず慰謝料請求してくるので、仮に相手が既婚者であることを知らなかったり、独身であるとか離婚した等と偽られていた場合にはその旨反論することができます。

3-2. 離婚を請求される

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(離婚を求める理由の中で、最終的に裁判で認められるものの一つ:民法第770条1項1号)となります。従って、不倫をしていない配偶者は、有責配偶者に対して離婚を請求することができます。

離婚手続としては、まず夫婦間の話し合い(離婚協議:民法第763条)によって、慰謝料や財産分与等の協議事項を取り決めることになります。有責配偶者側が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合は離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介した話し合いを行うことになります。

協議事項の一部または全部に対して合意が成立しなかった場合には調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、多くの場合は調停を申し立てた側が同じ家庭裁判所に離婚訴訟(民法第770条)を提起して、裁判で離婚を請求します。

訴訟では、原告つまり離婚を求める側が離婚原因としての不貞行為の事実を立証できれば離婚請求が認められ、同時に慰謝料請求も認められます。また、慰謝料に含めるか慰謝料とは別にするかを問わず、結婚後に得た財産(預貯金や所有不動産価額等)の半分を財産分与(民法第768条)しなければならない可能性が高いです。

さらに、未成熟の子どもがいて不倫された側の配偶者が親権者となった場合は養育費(民法第766条1項)、配偶者や子どもと別居している場合は離婚にいたるまでの生活費を婚姻費用(民法第760条)として支払わなければなりません。従って、不倫した側からみれば離婚を請求されることによって多大な財産を失うことになります。そして、子どもとも離れて暮らさなければならなくなる可能性があります。

3-3. 周囲の信頼を失う

(1)身内や友達から冷たい目で見られる

不倫したことが周囲に知られてしまうと、既婚者であればまず身内の顰蹙を買い、冷たい目で見られるようになることは不可避です。また既婚者・独身者を問わず、友人からも軽蔑されたり距離をおかれたりする可能性があります。

(2)社内不倫の場合は懲戒処分を受ける可能性がある

また、特に不倫相手が勤め先の会社の同僚や上司・部下であった場合、会社の就業規則で「社員同士の不倫などの職場の風紀を乱す行為」といったものが懲戒処分の対象として記載されていれば、双方とも降格や減給、出勤停止処分等の懲戒処分を受ける可能性もあります。

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4. 不倫による慰謝料相場

配偶者または交際相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、それが請求されても仕方ない金額なのか、相場が気になると思います。本章では不倫の慰謝料相場について、被害者が離婚を求める場合と求めない場合に分けて解説します。

4-1.離婚を求める場合

(1)相場は100~300万円

不倫をされた配偶者が離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも、①不倫関係の継続期間 ②婚姻期間や夫婦の円満度 ③未成熟の子の有無 ④不倫当事者の資力等、様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されます。慰謝料額の相場はおおむね100万円〜300万円とされています。

また、財産分与に慰謝料を含めることに対して合意した場合は、財産分与込みで500万円程度になる場合もあります。

(2)不倫以外に婚姻を破綻させた事情があれば増額される可能性

不倫した側の配偶者が、不倫以外に被害者に対して「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額される可能性があります。

ただし、1,000万円を超えてくるようなケースは、有責配偶者の資力が高く、かつ事情が悪質である場合などかなり限定的だといえるでしょう。不倫の有責配偶者によるDV等の事情があったケースでは300万円~500万円程度となることが多いように思います。

4-2.離婚を求めない場合

(1)相場は50~100万円

離婚を求めない場合は、被害者は上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により貞操権を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので、離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜150万円程度とされています。

(2)財産状況等により相場以上の慰謝料が認められる場合もある

離婚を求めない場合であっても、以下のような事情がある場合、相場を上回る額の慰謝料が認められたケースもあります。

  • ①不倫関係があった期間が長く、不貞行為の頻度も多かった
  • ②婚姻期間が長い
  • ③夫婦関係が円満であったが、不倫関係の発覚によって悪化した
  • ③未成熟の子供がいる
  • ④不倫相手の資力が高い
  • ⑤不倫相手の方が関係を主導していた 
  • ⑥被害者が受けた精神的苦痛が大きい

例えば東京地方裁判所2004[H16]年4月23日付判決は、婚姻期間3年・不倫継続期間2年半で被害者(妻)がうつ病及び自律神経失調症を発症していたケースで、離婚に至らなかったにもかかわらず被告の不倫相手の女性に対して相場を大幅に上回る400万円の支払いを命じました。婚姻期間が長いとはいえず、離婚に至らなかったという事情がある中でこの額の支払いが命じられたことは、それだけ被害者の受けた精神的苦痛を重くみたものといえます。

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5. 不倫関係を終わらせる方法

不倫相手と別れたいと思った場合、不倫関係を終わらせる方法としては以下のようなものが考えられます。

5-1.自分から連絡を取らないようにする

これは、別れ方の基本ともいえます。自分のほうから連絡を取らないことによって、相手の態度を見極めることもできます。相手からも連絡が来なくなれば自然消滅に向かうことができます。相手から連絡が来た場合は、最初は必要最低限の返事をして、デートの誘いは当たり障りのない理由で断るようにしてください。ただし、相手が連絡やデートを迫ってくるようだと、その程度によってはストーカー化するおそれもあります。こちらが独身であれば転居する等、相手からアクセスできないようにする方法を考えたほうがよいでしょう。

5-2.独身のカップルが別れる感覚で別れ話をする

別れ話を切り出したほうがよいかどうかについては反対意見もあります。できれば自分から連絡を絶つことによってフェードアウトするのがベストでしょう。もし別れ話を切り出すとすれば、「あなたに魅力を感じなくなってしまった」等、独身のカップルが別れるのと同様の理由で別れる意思を伝えるのも一策です。「不倫がばれたら困るから」「相手の配偶者に申し訳ないから」等という理由だと、本当は別れたくないけれども仕方なく別れるという意思だと受け取られる可能性があります。冷めた口調で「あなたに魅力を感じなくなった」等と言われれば、相手の気持ちもすぐに冷める可能性があります。

5-3.転居して物理的に離れる

独身者側が既婚者と別れたい場合は、可能であればある程度離れたところに引っ越して相手と会うことが難しい状況を作るという方法があります。既婚者側にとって不倫相手は「いつでも会って性欲を満たしてくれる都合の良い存在」であることが多いです。自分から物理的に離れることによって相手の方も会うのが面倒だと思えるようになれば、関係を自然消滅させることができます。

5-4. わざと嫌われるような行動をとる

こちらは別れたいが、相手がすぐに別れてくれなさそうな場合はわざと相手に嫌われる行動をとるという方法があります。例えば、デートの約束のドタキャンを繰り返す、LINEが来ても既読をつけないか既読無視する等です。それによって相手の気持ちが冷めれば関係を自然消滅させることができます。ただし、この方法をとると相手によってはストーカー化する可能性があるので、相手の性格を見極める必要があります。

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6. 不倫慰謝料の請求をされた際の対処法

不倫相手が本気になってしまったことで配偶者あるいは不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、どのような行動をとればよいでしょうか。

6-1. すぐに支払わずに弁護士に相談する

離婚を求められた場合は、離婚手続の中で他の財産関係の問題と併せて話し合いをした上で支払うことを申し入れてください。

離婚する場合は裁判でも300万円程度の慰謝料が認められるケースがありますが、離婚を求めない場合、請求額が相場を大幅に上回る可能性があります。決してその場で支払ったり支払う約束をしたりしないでください。また、慰謝料請求は請求する側にも証拠収集や交渉などの困難を伴うので、相手が弁護士に依頼している可能性も考えられます。慰謝料を請求された場合はすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

6-2. 性的関係がなかった場合や相手を既婚者と知らなかった場合はその旨伝える

また、他の異性と親密に交際していたことが事実でも性的関係を持ったことが一度もなかったという場合は、配偶者の貞操権を侵害したことにならないので慰謝料支払義務はありません。また、不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合で、交際した相手が既婚者であることを知らずに性的関係に至っていた場合は貞操権侵害の故意がないので慰謝料支払義務も生じないことになります。従って、このような場合は必ず相手にその旨を伝えてください。

6-3. 不倫の事実を口外しない旨を示談書に記載してもらう

示談交渉で慰謝料支払いについて話し合う際に、請求や未払いの際の強制執行を認める代わりに、不倫の事実を勤務先等の第三者に口外しないことを約束してもらうようにしてください。これは実名・匿名でのSNS投稿を含みます。実名を入れたSNS投稿に対しては名誉棄損(民法第723条)を主張することができますが、それを含めて第三者に口外した場合の慰謝料支払いを約束してもらうように頼むことも可能です。

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7. 不倫慰謝料を請求された際に弁護士に相談、依頼するメリット

不倫相手が本気になってしまうと、慰謝料請求や離婚請求される可能性が高くなります。これに対してすぐに請求を認めてしまうと、相手の請求が過剰であった場合に不当な不利益を受けることになります。逆に、無視したりかたくなに拒否したりすると、被害者が弁護士に依頼して訴訟提起されてしまう可能性があります。

この点、慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不倫で慰謝料請求された場合に弁護士に相談するメリットについてご説明します。

7-1. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫された側は、憤りにかられて高額な慰謝料を求めてくる可能性があります。

しかし、慰謝料額の算定は①不倫の継続期間や不貞行為の頻度 ②婚姻期間の長さや夫婦関係が円満であったか否か ③不倫した配偶者に対して離婚を求めるか求めないか ④離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等、財産的な問題で交渉する必要があるか否か ⑤離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手のどちらかに請求するか、あるいは両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行わなければなりません。

また、離婚に伴う慰謝料請求、離婚しない場合の不倫相手に対する慰謝料請求それぞれの相場とも照らし合わせます。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

7-2. 内容証明対応・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

また、慰謝料の減額交渉・示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応(原告の陳述に対する反論・和解交渉)等、一人で行うのは困難な法的手続をすべて任せることができます。慰謝料請求は請求する側にとっても単独では困難なので、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。

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8. 不倫の本気度に関するよくあるQ&A

本章では、不倫の本気度に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1. 不倫相手の男性の本気度を知りたい

Q.会社の男性上司と不倫しているのですが、上司が「妻と別れるから結婚してほしい」と言い出しました。ただそれにしては離婚の話し合いをしているとも言わないし、私は彼の誕生日やクリスマス等にプレゼントを贈っていますが彼は私の誕生日も覚えていないくらいです。本当に本気なのかわかりません。それに奥さんに不倫がバレたら私が慰謝料請求されるかもしれないですよね。彼の言葉を信じてよいのでしょうか?

A. 推測ではありますが、結論からいうと上司は本気ではない可能性があります。

男性既婚者が独身女性と不倫しているケースでよくあるのが、女性をその気にさせようとして「妻と別れる」「妻とは離婚の話し合いをしている」等と、配偶者との離婚を持ち出すことです。本気でそう言っている可能性もあるのですが、その場合は本当に離婚に向けた行動をとっていて、不倫相手の女性に対しても多かれ少なかれ今離婚に向けて何をしているとか、妻がどう言っている等と話すはずです。

また、不倫相手の男性が本気かそうでないかがわかりやすいポイントとして「その女性の誕生日や2人の記念日を覚えているか」「デートやプレゼントにお金を使ってくれるか」等があります。本気であれば最低でも女性の誕生日は覚えているし、値段は別としても女性が気にいるような物をプレゼントしてくれるでしょう。また、それ以外にも様々な気遣いをしてくれるようになります。

伺ったお話から判断すると、「妻と離婚する」「結婚してほしい」と本気で言っているとは考えにくいです。不倫を続けるリスクのほうが圧倒的に大きいので、本気でない疑いが強くなったとすれば相手とは別れたほうがよいと思います。

8-2. 不倫相手の女性が本気になって困っている

Q.遊びのつもりだった不倫相手の女性が「奥さんと別れて結婚してほしい」と言ってきて困っています。身勝手なのは自覚していますが離婚するつもりはないので不倫相手と上手く別れる方法はあるでしょうか?

A.結婚や離婚はそれぞれの当事者双方の合意がないと成立しないので、不倫相手の女性から結婚してほしいと言われてもご自身がそれに応じるか否かは自由です。また、配偶者と離婚する意思がないのであれば、配偶者から離婚を求められていない限り離婚する必要はありません。

道徳的な問題は置くとして、不倫相手の女性が本気であったとしても相談者様に配偶者との離婚やその女性との結婚の意思がないのであれば、極力その女性を傷つけない方法で別れることをお勧めします。一般的には、自分から連絡を取ることをやめて相手の出方をうかがう、「申し訳ないが、あなたに対する気持ちが冷めてしまった」と伝える等の方法が考えられます。

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9. まとめ

上述のように、不倫相手が本気になった際には配偶者または不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたり、配偶者から離婚を求められたり、不倫相手が仕事の関係者であれば信用を失う等の様々なリスクがあります。この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、慰謝料の減額交渉や被害者に対して不倫の事実を口外しない約束をしてもらう等、不倫によって過度の不利益を受けることを防ぐ手段をとることができます。

不倫相手が本気になったことでどうすればよいか困っている方や、不倫がバレて慰謝料請求されてしまった場合は、男女問題を専門とする弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、不倫慰謝料減額の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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