慰謝料請求したい

慰謝料請求を自分で行うには?成功させるコツを弁護士が解説!

慰謝料請求を自分で行うには?成功させるコツを弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

不貞行為をされた場合、相手に対して慰謝料請求をすることができます。

法律に関することなので、できれば弁護士などの専門家に依頼したいところですが、やはり費用がかかるのが気になります。

そこで、慰謝料請求を自分で行うにはどのようなコツがあるのでしょうか。

本記事では、慰謝料請求を自分で行う場合のコツについて慰謝料請求に強い弁護士が解説します。

目次

1.慰謝料請求を自分で行う方法

慰謝料請求を自分で行う方法は次の通りです。

1-1.慰謝料とは

前提として、慰謝料とはどのようなものか確認しましょう。

慰謝料とは、精神的苦痛を被ったことに対する賠償を求めるもので、民法709条、710条の不法行為に基づく損害賠償請求を根拠に行うものです。

不貞行為をされた場合には、平穏な婚姻生活を侵害するものであると同時に、精神的苦痛を被ります。

そのため、不貞行為は民法709条、710条所定の不法行為となるため、不貞行為を行なった配偶者・相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

この不法行為に基づく損害賠償請求のことを、一般的に慰謝料と呼んでいます。

1-2.慰謝料請求の方法について法律上指定されていない

慰謝料請求をどのような方法で行うかについて、法律上は特に定められていません。

そのため、様々な方法によって行うことができます。

直接対面して話し合う・電話・手紙・メール・SNSを利用するなどどのような方法を用いても構いません。

こうした方法を用いて交渉し、相手と慰謝料の支払い義務の有無・慰謝料の額について合意を目指します。

1-3.実務上利用されるのが内容証明郵便

交渉の段階でよく利用されるのが、郵便局で送る内容証明郵便です。

内容証明郵便とは、郵便法に規定されている、文書の内容を証明してくれる文書をいいます。

後述しますが、慰謝料請求は3年で時効にかかることになるので、時効をいったん停止するために、内容証明を利用することもあります。

それとは別に、内容証明郵便は、普通の手紙と比較して文書の内容・文言が厳しいものであることから、相手に対して心理的圧迫を加えるために利用されることもあります。

内容証明郵便は、所定のフォーマットで作成する必要があり、郵便認証司がいる郵便局で送ることになります。

内容証明郵便を送り、相手から返事があった場合には、その後は相手と任意の交渉を行うことになります。

1-4.相手が請求に応じない場合には法的請求を行なって強制執行

相手が請求に応じない場合には、法的手続きによって慰謝料を請求することになります。

最終的には相手の財産に強制執行をすることになるのですが、強制執行をするためには民事執行法22条に規定されている債務名義が必要です。

債務名義を取得するためには裁判などの法的請求を行う必要があります。

1-4-1.裁判

債務名義を得るための法的手続として定型的な方法は裁判(訴訟)です。

裁判で和解をすると和解調書、相手が請求を認諾すると認諾調書、という債務名義を取得することができます。

和解できない場合や請求の認諾が得られない場合には、最終的には判決が下されます。

勝訴判決で慰謝料を支払うように命じられて、その判決が確定すれば、その判決が債務名義となり、強制執行を行うことができます。

控訴された場合には、控訴審で勝訴判決を、上告された場合には上告審で勝訴判決を勝ち取れば、判決をもとに強制執行できるようになります。

請求額が140万円を超える場合には地方裁判所で、140万円以下の場合には簡易裁判所で第一審を行います。

1-4-2.民事調停

紛争解決方法としては民事調停というものがあります。

民事調停とは、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会が間にたって、当事者の主張を整理しながら、合意による紛争解決を目指す裁判所の手続きです。

民事調停で慰謝料に合意できれば、調停調書という債務名義を取得することができます。

ただし、調停に相手が出廷しない場合や、調停での話し合いができなかった場合には、債務名義を取得することができません。

1-4-3.支払督促

債務名義を得るための一つの方法として支払督促というものがあります。

民事訴訟法に規定されているもので、裁判(訴訟)よりも簡易な手続きで債務名義を取得することができます。裁判所に支払督促を申立て、裁判所から相手に対して支払いをするよう督促します。相手方が所定期間内に異議を述べず、支払督促が確定した場合には、支払督促が判決と同じ効力を持ち、債務名義となります。

これに対して、所定期間内に相手が異議を申し立てた場合には、通常の民事訴訟へ移行することとなります。

1-4-4.少額訴訟

紛争解決方法の一つに少額訴訟があります。

請求額が60万円以内の場合に、1回で終わる簡易な裁判手続きが少額訴訟です。

簡易な手続きによって債務名義を得ることができる特徴があります。

1-4-5.強制執行

以上のような手続きによって請求内容を確定した後に、強制執行を行います。

預金や自動車、ブランド品に対する差し押さえや、給与の一部を差し押さえることが可能です。

強制執行は裁判所の強制執行担当の部署に申し立てをして行うことになります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2.慰謝料請求を自分で行う場合のリスク

慰謝料請求を自分で行う場合には、次のようなリスクがあります。

2-1.慰謝料請求ができるかどうか判断できない

慰謝料請求ができるかどうか、適切に判断できない可能性があります。

慰謝料請求をするためには、慰謝料請求ができる要件が揃っているかどうかを判断する必要があります。

上述したように、慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求権が基礎となるものです。

そのため、不貞行為が不法行為といえる場合でなければなりません。

例えば、不貞行為を行なった配偶者が、相手に対して独身であると偽っていたような場合で、相手に過失がない場合には、不法行為の成立要件である故意・過失がなく、慰謝料請求はできません。

このように法律上の判断が必要な事案で、自分で慰謝料請求を行う場合には、慰謝料請求ができるのかを判断できない可能性があります。

2-2.慰謝料請求が否定される可能性がある

慰謝料請求が否定されてしまう可能性があります。

自分の立場から見れば不貞行為が不法行為であることが明らかな場合でも、慰謝料請求が否定される可能性があります。

例えば、裁判で相手が不貞行為はなかったとして争い、こちらが集めた証拠で不貞行為の立証ができなかった場合、慰謝料請求が棄却されることになります。

適切な立証ができずに慰謝料請求が否定されるリスクがあるといえます。

2-3.得られる慰謝料を得られない可能性がある

得られる慰謝料を得られない可能性があります。

不法行為であることが証明できても、慰謝料としていくら請求できるのかは、不貞行為の内容によります。

本来得られる慰謝料の相場よりも低い金額で請求してしまったり、証拠が不足していて本来得られる慰謝料の認定をしてもらうための主張をしていなかったり、立証できず、低い金額しか得られないことも起こりえます。

2-4.精神的にキツい交渉でありかつ交渉が長引く

不貞行為を行われたとして慰謝料請求を行うことは、精神的にもキツいものです。

また、個人で交渉を行う場合、慰謝料請求の可否・その額がいくらなのかを客観的に判断できません。

そのため、交渉が非常に長引いてしまうことが考えられます。

精神的にキツい交渉が長期間長引いてしまうことが考えられます。

2-5.不適切な言動でかえって不利な立場となってしまう

不適切な言動を行なってしまってかえって不利な立場となってしまうことがあります。

不貞行為について被害者であるからといって、何をしても良いわけではありません。

自宅の玄関先や勤務先に押しかけて、周りにいる人にわかるように大きな声で不貞行為をしたことを喚きつづけたような場合には、逆にこちらが不法行為責任を問われることになりかねません。

法的にどのようなことが許されないか個人で判断することは難しいですし、感情的になってしまってコントロールができずに、つい不適切な言動を行なってしまうなどのリスクがあります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3.慰謝料請求の流れ

自分で慰謝料請求をする場合には、次のような流れで行います。

3-1.事実関係を整理する

まず、不貞行為に関する事実関係を整理しましょう。

慰謝料の相場は、後述する通り、不貞行為の内容によって増減します。

そのため、不貞行為に関してどのような事実関係があるのかを整理する必要があります。

3-2.証拠の収集や相手の調査

整理した事実関係をもとに、それを裏付ける証拠を集めましょう

証拠は、直接的には裁判を行う際に必要なのですが、証拠がない状態で交渉を始めてしまうと証拠を隠されてしまい、その後の裁判にも影響してしまいます。

ですので、具体的なアクションを起こす前に証拠を集めましょう。

また同時に相手の住所や勤務先などについても調査を行いましょう。

3-3.相手と交渉する

事実関係を整理して証拠が集まったら相手と交渉をしましょう。

相手の住所がわかっている場合には、上述した内容証明郵便を送るのが効果的です。

時効の期間が迫っている場合は必ず内容証明郵便で請求を行うようにしましょう。

相手が慰謝料を一括で支払えない場合には、分割での支払いに応じることも検討しましょう。

交渉して合意ができたら、きちんと示談書などの形式で書面を作成しましょう。

支払わない場合に強制執行ができるように公正証書で作成することも検討するほうが良いでしょう。

3-4.法的手続き

相手が支払わない場合には法的手続きを利用します。

上述したように、裁判などを行なって債務名義を取得した上で、強制執行を行うことになります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4.慰謝料請求を成功させるためには

慰謝料請求を成功させるためのコツには次のようなものがあります。

4-1.きちんと証拠を集める

慰謝料請求を成功させるための一番大きなコツはきちんと証拠を集めることです。

相手が任意で支払わないのであれば、裁判を起こさなければならず、裁判では証拠がなければ敗訴することになります。

逆にきちんとした証拠を持っていれば、相手も裁判を起こされるなどのリスクを恐れて、任意で支払いをしてもらうことが期待できます。

きちんとした証拠を集めることは、慰謝料請求を成功させる上で最も重要なポイントです。

4-2.適正な相場に基づいた請求

適正な相場に基づいた請求をすることが、慰謝料請求を成功させるためのコツです。

たとえば、事案に鑑みると100万円の慰謝料が適切である場合に、1,000万円の慰謝料を請求しても、相手としては現実離れした金額を提示されると交渉の余地がないものとして支払いを拒否することが考えられます。

そして、裁判をしても100万円の慰謝料しか認定されません。

適正な相場に基づいた請求をすることはスムーズな解決に欠かせません。

4-3.冷静に交渉を進める

冷静に交渉を進めるのは、慰謝料請求を成功させるためのコツです。

慰謝料請求の交渉をする場合、不貞行為の相手方ともなるとどうしても感情的になってしまいがちです。

感情的に交渉をすると、相手も感情的になり、交渉が上手く進みません。

冷静に交渉することで、交渉がスムーズに進むでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5.慰謝料額の相場と増減するポイント

不貞行為があった場合の慰謝料の相場と、慰謝料が増減するためのポイントについて確認しましょう。

5-1.慰謝料の相場は50万円~200万円

不貞行為が行われた場合の慰謝料の相場は、通常50万円~300万円程度です。

金額に幅があるのは、不貞行為によって離婚するのかどうか、また、不貞行為といっても、どのくらいの期間のものか、頻度がどのくらいかなど、様々な事情によって増減するためです。

5-2.慰謝料が増額する事情

次のような事情があると、慰謝料が増額されることになります。

  • 不貞行為が原因で離婚した
  • 婚姻期間が長い
  • 未成熟子がいる
  • 不貞行為の期間が長い
  • 不貞行為の頻度が多い
  • 積極的に不貞行為に誘った
  • 不貞行為が露見した後も不貞行為を続けた

特に、不貞行為によって離婚することになった場合には、不貞行為が婚姻関係を破綻させたことになりますので、違法性の程度が大きく、慰謝料の金額が大きくなります。

5-3.慰謝料が減額する事情

次のような事情があると、慰謝料が減額します。

  • 不貞行為が原因で離婚をするには至っていない
  • 婚姻関係が短い
  • 子がいない
  • 不貞行為の期間が短い
  • 不貞行為の頻度が少ない
  • 積極的に誘ったわけではない
  • 反省をしている

離婚しない場合には、主として精神的苦痛の側面のみとなりますので、慰謝料が少なく認定されることになります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6.慰謝料請求を失敗するケース

慰謝料請求に失敗するようなケースとしては次のような場合が挙げられます。

6-1.法律上慰謝料の請求ができないケースだった

民法上の不法行為の要件を満たさない場合、法律上慰謝料の請求ができないとなってしまいます。

例えば、配偶者が独身であると偽って相手方と不貞行為を行なっていたような場合には、相手方に故意・過失がなく、不法行為の要件を満たさないので、請求できないこととなってしまいます。

また、慰謝料請求権が時効にかかっているような場合にも、慰謝料請求できません。

このような場合に、不貞行為の相手方に対して請求をしても失敗することになります。

6-2.不貞行為や慰謝料に関する事実を立証できなかった

不貞行為自体や慰謝料に関する事実を立証できなかった場合にも、慰謝料請求は失敗してしまいます。

相手が支払いに応じず、裁判になった場合、不貞行為が立証できなければ不貞行為がないとして慰謝料請求権が否定されます。

また、不貞行為そのものを立証できたとしても、例えば相手方は配偶者から強引に迫られて不貞に及んだなど、相手方が積極的に不貞行為に誘ったことを立証できなかった場合には、慰謝料の額が少なくなることもあります。

6-3.請求を諦めてしまう

不貞行為の相手方と交渉を行うたびに相手と接触しなければなりません。

精神的に追い詰められてしまうと請求を諦めてしまい、慰謝料請求を放棄したり、極めて少額で和解してしまうことがあります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を自分で行うのではなく、弁護士に依頼した場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

7-1.法的なサポートを受けられる

弁護士に相談・依頼することによって法的なサポートを受けられます

慰謝料請求が可能か、不貞行為を立証する証拠があるか、慰謝料を増額する事情やそれを立証する証拠あるか、といったことは、法律家としての専門的な判断が必要になります。

また、裁判や強制執行などの法的手続きを利用する場合には、法的手続きの知識も不可欠です。

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、これらの法的なサポートを受けられます。

7-2.相手と直接交渉しなくて済む

弁護士に依頼すれば相手と直接交渉しなくて済みます

不貞行為の慰謝料請求をする場合には、不貞行為の当事者と慰謝料の支払いについて交渉をする必要があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として相手方と交渉してくれます。

感情的にならずに慰謝料請求をすすめることができます。

7-3.スムーズに解決することができる

弁護士に依頼することで、慰謝料請求の問題がスムーズに解決することができます。

法的なサポートを受けることができる上に、弁護士が相手と交渉してくれるので適切な法的判断のもとに相手と交渉してくれます。

交渉回数が減る、裁判をしなくて済む、裁判や強制執行を手早く行えることで、スムーズに慰謝料問題を解決することができます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8.自分で慰謝料請求することに関するよくあるQ&A

自分で慰謝料請求することに関してよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

8-1.事前に弁護士に相談をしてから自分で慰謝料請求はできるか

弁護士に相談だけして、実際の慰謝料請求は自分で行うことができるのでしょうか。

弁護士に対して相談だけをすることは可能です。弁護士に相談をしたからといって、慰謝料請求する場合には弁護士に依頼しなければならないものではありません。

慰謝料の請求が可能かどうか、相場がどのくらいなのかなどを相談した上で交渉をすることも検討しましょう。

8-2.弁護士に無料で相談することは可能か

弁護士への相談について無料で行うことは可能です。

市区町村では予約をすれば弁護士に無料で相談することが可能です。

また、収入が一定程度である場合には、法テラスを利用すれば無料で相談することができます。

都道府県の弁護士会でも無料で相談会をしていることがあります。

さらに、ここの弁護士・法律事務所の中には、無料で相談に乗っていることがありますので、積極的に利用していみましょう。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談が可能なので、ご利用ください。

8-3.弁護士以外への相談

弁護士以外にも、例えば司法書士や行政書士が相談に応じていることがあります。

司法書士は140万円までの金銭の請求を代理することができますので、慰謝料請求を依頼することが可能です。

しかし、140万円を超える場合や控訴された場合に代理をすることができないなど、代理権限に制限があります。

また、行政書士は内容証明の作成代行をすることができるので、慰謝料請求の内容証明作成を依頼することができます。

しかし、行政書士は代理をして相手と交渉することはできません。

弁護士以外への相談も可能ですが、依頼となった場合には権限が限られていることに注意が必要です。

8-4.慰謝料請求権の時効

慰謝料請求権には時効があります。

慰謝料請求権は、民法の不法行為損害賠償請求を根拠に行われます。

不法行為損害賠償請求は、損害と加害者を知ったときから3年、不法行為時から20年で時効にかかることが規定されています(民法724条)。

時効にかからないようにするためには、時効の完成猶予・更新をする必要があります。

時効の完成猶予・更新をするためには、様々な方法があるのですが、民法150条に規定されている催告を行って6ヶ月の時効の完成猶予を行い、その6ヶ月の期間内に訴訟を起こすことで時効の更新をすることです(民法147条)。

催告をしたことを証明するために、上述した内容証明郵便を利用します。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9.まとめ

本記事では、不貞行為の慰謝料請求を自分で行うことについて解説しました。

不貞行為の慰謝料請求をするためには、事実関係を調査して証拠を収集し、相手と交渉したり、裁判を起こして最終的には強制執行を行います。

法的な知識も必要ですし、不貞行為を行なった相手方との交渉は精神的にもキツいものとなります。自分で行うことも可能ですが、できれば法律の専門家である弁護士に一度相談してみましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題、不倫慰謝料請求の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 不倫慰謝料 慰謝料請求したい 慰謝料請求を自分で行うには?成功させるコツを弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)