慰謝料請求したい

彼氏が既婚者でトラブルになった際の対処法を弁護士が解説!

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交際している相手が既婚者かも?

平日の夜にしか会ってくれず土日には返信も帰ってこない、身分をやたら隠したがる、携帯・スマートフォンでコソコソやり取りをしている、このような場合にそう感じてしまうこともあるでしょう。

妻子ある既婚者と交際を継続する行為は、慰謝料請求など相手方配偶者とトラブルになることがあり、避けるべきといえます。

このページでは、彼氏が既婚者である場合にどのようなトラブルが発生するか、どう解決するかなどについて離婚・男女問題、不倫慰謝料に強い弁護士が解説します。

目次

1.彼氏が既婚者かどうか調べる方法

そもそも彼氏が既婚者ではないか?と思ったときに、どうやって調べれば良いのでしょうか。

1-1.自宅に行きたいと伝える

自宅に行きたいと伝えてみましょう。

既婚者であれば当然自宅に来られると既婚者であることがバレます。

そのため、自宅に行きたいと伝えてみて、どうしても断る場合には既婚者である可能性が高いでしょう。

自宅に呼びたくない理由として、実家だというのであれば、両親に挨拶をしたいなどと伝えて訪問できないか確認してみましょう。

1-2.土日祝日にデートに誘ってみる

土日にデートに誘ってみましょう。

既婚者は土日に自宅で妻や子どもと過ごすので、土日デートに誘ってみてその反応を見てみるのは有効です。

また、クリスマスやバレンタインデーのような、恋人同士が過ごすような日にデートに誘って断られるような場合にも、既婚者であることを疑うべきでしょう。

1-3.夜間や土日の会えないときに電話・メッセージを送ってみる

夜間や土日の会えないときに、電話をしたりメッセージを送ってみるのも既婚者がどうかの判断をする上で有効です。

もし既婚者である場合、夜間や土日に自宅で過ごしている時間にメッセージを送ってこられても、すぐに反応できない可能性があります。

電話で連絡をしても、反応することができない・取引先のフリをされる・留守番電話につながることが繰り返されるような場合には、既婚者であると疑ったほうが良いでしょう。

また、メッセージを送ったとしても、すぐに返事をもらえず、隠れてメッセージを送っているような場合には、メッセージが断片的になることもあるでしょう。

1-4.普段の生活がわかるような質問をしてみる

普段の生活の様子がわかるような質問をしてみましょう。

例えば、独身であるとしてマッチングアプリで出会った場合に、普段はどの辺で勤務しているのか、自宅はどの辺にあるのか、普段どんなことをして過ごしているのかなどの質問をしてみましょう。

既婚者は、自宅や職場を特定されたりした結果として、既婚者であると知られることを嫌います。

そのため、明確な返事ができず、曖昧な返答に終始することも予想されます。

また、家族や友人のことを聞いてみるのも同様に効果があります。

1-5.SNSのアカウントを教えてもらう

マッチングアプリで出会って、LINEのようなメッセージのやりとりに特化したようなSNSしか使っていない場合、普段の様子がわからないこともあるでしょう。

このような場合には、普段の生活の様子が垣間見えるInstagramやX(旧twitter)、FacebookといったSNSのアカウントを教えてもらいましょう。

1-6.家族や友人に紹介してもらうように依頼する

家族や友人に紹介してもらうようにお願いしてみましょう。

通常交際をしているのであれば、家族や友人に紹介してもらえるはずです。

これができないのであれば、既婚者であり紹介ができないと考えることができます。

1-7.探偵・調査会社に調査を依頼する

探偵・調査会社に調査を依頼してみましょう。

探偵・調査会社では結婚信用調査という、結婚を考えている相手のことを調べるサービスがあります。

家族・学歴・職歴・借金の有無などを調べるこの調査をすれば、結婚しているかどうかも明らかに判明します。

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2.既婚者と交際するリスク

既婚者と交際をすると次のようなリスクがあります。

2-1.慰謝料請求をされるリスク

既婚者と交際するということは、不倫にあたります。不倫をすることで、その相手方から慰謝料を請求されるリスクがあります。

夫婦の一方が不倫をした場合、その相手方には精神的苦痛が生じます。

その精神的苦痛を慰謝するために、慰謝料請求をすることが、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に認められています。

2-2.更なるトラブルになるリスク

交際した既婚者の相手方と更なるトラブルとなるリスクがあります。

例えば慰謝料請求をするために自宅や職場に押しかけて、大声で怒鳴り散らしたりするようなトラブルが考えられます。

不倫をされたからといってこのようなことが許されるわけではないのですが、冷静さを失ってしまう結果、このような本来できる請求以上の事を行い、さらに事態を悪化させてしまうことがあります。

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3.彼氏が既婚者だと判明した時にすべきこと

当初は彼氏が既婚者であると知らなかった場合でも、どこかで既婚者であることが判明することがあります。

このような場合にどうすべきでしょうか。

3-1.既婚者と知らない場合には慰謝料が発生しないことも

まず、既婚者と知らない場合には、慰謝料が発生しないこともあることを前提として知っておきましょう。

不倫された妻が不倫相手に対して慰謝料請求をする場合の法的な構成は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)にあります。

不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、行為者に故意・過失がなければなりません。

過失とは不法行為について落ち度があることで、故意とは不法行為となることを知っていることを言います。

不倫について見ると、相手が独身であると偽っており、既婚者であると気づかなかったことに落ち度がないような場合には、故意・過失がないとして不法行為が成立しませんので、慰謝料請求に応じる必要はありません。

3-2.既婚者と知った後に交際を継続した場合には慰謝料請求の対象に

既婚者と知った後に交際を継続することは、不倫と同様の扱いになります。

そのため、慰謝料請求の対象となります。

3-3.独身であると偽っていた証拠の保全

彼氏が既婚者だと判明した時にまずすべきことは、独身であると偽っていた証拠の保全です。

もし交際が妻にバレたときには、慰謝料請求をされる可能性があります。

慰謝料の請求をされた場合、自分は既婚者であることを知らなかったとして、故意・過失がないことを反論する必要があり、この反論を裏付けるためには証拠が必要になります。

例えば、出会いのきっかけがマッチングアプリである場合には、そのアカウントとのやりとりから、現在行っているやりとりまでを記録として残しておきましょう。

これにより、独身者しか登録できないマッチングアプリで知り合ったことから、独身であると誤解したと主張することで、慰謝料の請求を拒むことができます。

また、やりとりの中で独身であるかのように振る舞うもの(メールやメッセージのやりとりなど)がある場合には、これらをきちんと保全をしておきましょう。

3-4.交際を終了する宣言をする

交際関係を終了させる宣言をするようにしましょう。

上述したように、既婚者であることが判明してから交際を続けることは不倫となるので、慰謝料請求の対象となります。

そのため、既婚者であることが判明した段階で、相手に対して交際を終了する宣言をします。

SNSなどのメッセージで交際を終了する宣言をすれば、妻も不倫であることを知らなかったと判断することができ、慰謝料請求には及ばないことが期待できます。

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4.貞操権侵害を根拠に慰謝料請求を行う

既婚者であるにも関わらず独身であると偽って交際をして性的関係を持った場合、貞操権侵害を根拠に慰謝料請求を行うことができます

貞操権とは、性行為の相手を自由に決定する権利のことを言います。

既婚者が独身であると偽って交際をして性的関係を持つことは、独身である相手と性行為をするという決定をする権利を侵害することになります。

そのため、既婚者が独身であると騙して交際をして性行為を行うことは、貞操権を侵害するため、慰謝料請求ができます。

4-1.既婚者だと判明した彼氏に慰謝料請求できないケース

なお、次のような場合には慰謝料請求はできません。

4-1-1.性行為がない

性行為をしていない場合には、慰謝料請求はできません。

慰謝料請求の根拠は貞操権侵害によるものであり、性行為がない場合には貞操権の侵害がないため、慰謝料請求はできないと解釈されています。

ただし、結婚するつもりであることを装ってお金を貸したりしていた場合には、結婚詐欺などの別の不法行為に該当する可能性もあります。

4-1-2.いわゆるワンナイトラブのような真剣な関係ではない

いわゆる一夜だけの関係であるワンナイトラブのような場合には、慰謝料請求をするほどの権利の侵害がないとされ、慰謝料請求はできないと解釈されています。

4-1-3.時効にかかっている

貞操権侵害に基づく慰謝料請求も、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を根拠に行われます。

そのため、民法724条に規定されている時効期間が経過した後に請求すると、時効を主張されて請求できない場合があります。

民法724条によると、損害と加害者を知ったときから3年、不法行為時から20年で時効にかかるとされています。

貞操権侵害のケースだと、既婚者であることを知ったときには損害と加害者を知ったときと評価できるため、その時から3年で時効にかかるといえます。

4-2.彼氏が既婚者だったことで発生する慰謝料の相場

既婚者だった彼氏に対して、貞操権侵害で請求できる慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。

金額に幅があるのは、貞操権侵害と一言にいっても、その内容は様々で、個別の事情をもとに考慮すべきだからです。

  • 交際がはじまったきっかけ
  • 交際をしていた期間
  • 結婚を前提とした交際であったか
  • どのような嘘をついていたのか
  • 妊娠をさせられたかどうか
  • 既婚者であることが発覚したときの反省の様子

などによって、金額が増減します。

4-3.慰謝料が高額になりやすいケース

慰謝料が高額になりやすいケースとしては、以上のような事情をもとに男性の側に責任や悪質性が多い場合です。

たとえば、独身者のみが利用することを前提とするマッチングアプリを利用して、独身としてアプローチをかけてきたような場合には、悪質性が非常に高いといえるので、慰謝料の金額は高くなりやすいでしょう。

他にも、妊娠をして仕事を退職してしまったような場合や、妊娠後に中絶を強いられた場合、妊娠してもまだ既婚者であることを隠していて中絶できる期間を過ぎて出産しシングルマザーとして子を育てざるを得なくなったような場合も、慰謝料は高額になるでしょう。

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5.彼氏が既婚者だった場合の慰謝料の請求方法

彼氏が既婚者だった場合に、慰謝料はどのように請求すれば良いのでしょうか。

5-1.慰謝料の支払いを求めて交渉をする

慰謝料の支払いを求めて交渉を行います。

交渉の方法について方法を指定する法律の規定は無いので、電話・メール・SNSのメッセージ・手紙など利用しやすい方法を使うと良いでしょう。

実務上本気で請求をすることを示す方法として、内容証明郵便を利用することがあります。

相手が慰謝料を一括で払えない場合には、減額を認めたり、分割での支払いに応じることも検討します。

支払いについて合意ができた場合には、なるべく示談書・合意書などの書面を作成することが望ましいでしょう。

5-2.法的請求を行う

慰謝料の支払いを求めて交渉しても支払いに応じない場合や、慰謝料の額などで交渉がまとまらない場合には、法的請求を行いましょう。

法的請求の代表例は裁判(訴訟)ですが、裁判のほかにも、支払督促・少額訴訟・民事調停などの方法もあるので、請求額や相手の態度などに応じて適切なものを利用しましょう。

5-3.強制執行を行う

裁判などの法的手続きによって請求額が確定してもなお支払いに応じない場合は、相手の財産に対して強制執行をおこないます。

銀行預金や不動産など相手の財産をお金に換えて慰謝料の回収を行います。

相手が勤務している会社を知っているような場合には、給与の一部を差し押さえることもできます。

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6.彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法

一方で彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法についても検討しておきましょう。

6-1.慰謝料を支払う義務があるのかどうかを確認する

まず、本当に慰謝料を支払う義務があるのかどうかを確認しましょう。

不倫であるとして慰謝料を請求している場合、既婚者であることを知らなかった場合には、慰謝料の支払い義務が無いのはお伝えした通りです

また、慰謝料について時効にかかっている場合には、支払う義務はありません。

あわせて、不倫であるとして請求されている場合でも、相手の婚姻関係がすでに破綻しており、保護すべき利益が無いようなケースでも、慰謝料請求は否定されます。

これらの慰謝料請求を拒むことができるケースではないのかをよく確認するようにしましょう。

6-2.請求している慰謝料の相場が適切かを確認する

もし慰謝料の支払いがやむをえない場合でも、請求している慰謝料の相場が適切かを確認しましょう。

不倫され慰謝料を請求してくるケースの多くで、感情的になってしまって相場よりもはるかに高い金額で慰謝料を請求してくるケースがあります。

どのような事情によって、どれくらいの金額が認定されるのかを確認して、相手が主張する慰謝料の相場から乖離している場合には、適切な金額を示すようにしましょう。

6-3.支払いについて交渉をする

支払いについて交渉を行います。

慰謝料の支払いの必要がないようなケースでは、その理由を証拠とともに反論しましょう。

慰謝料の相場よりも高い金額で請求してきている場合には、適切な相場を、証拠や文献とともに示します。

もし一括で支払う金額が用意できない場合には、減額や分割での支払いをお願いすることも検討することになります。

6-4.裁判などを起こしてきた場合

裁判などを起こしてきた場合には、適切に対応しましょう。

裁判は欠席していると、相手の主張が通ってしまい、相手が請求した内容がそのまま認容されてしまい、本来支払い義務がなくても支払わなければならなくなります。

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7.彼氏が既婚者でトラブルになった際に弁護士に相談、依頼するメリット

彼氏が既婚者であったためにトラブルになった際に、弁護士に相談・依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

7-1.トラブルの法的なサポートを受けることができる

彼氏が既婚者でトラブルとなる場合、不倫として慰謝料請求の対象となる、自分の貞操権侵害を請求する、という複雑な状態になります。

慰謝料として請求されているものに対してどのように反論を行うか、自分はどのような慰謝料請求を行うか、それぞれに法律・慰謝料の相場に関する知識が必要であり、複雑関係をうまく整理する必要があります。

弁護士に相談・依頼すれば、法的なサポートを受けることで、それぞれの問題に関する法的知識と、複雑な交渉に関するサポートを得られます。

7-2.精神的に楽になる

彼氏が既婚者でトラブルとなった場合、既婚者であることについて全く知らないような場合には、相手と別れた上で、相手の配偶者から慰謝料請求を受けながらも、自分も慰謝料を請求することになります。

相手と別れることになり辛い気持ちを引きずりながらも、誰にも相談できない状況で、相手の配偶者から厳しい態度で慰謝料請求を受けることになり、トラブル解決にあたって精神的に厳しい状況を強いられることになります。

早くトラブルから抜け出したいあまり、支払う義務のない慰謝料を払う・自分の慰謝料を請求できない、という結果にもなりかねません。

弁護士に相談して悩みを打ち明けることで、精神的にも楽になり、トラブル解決に立ち向かえます。

また、弁護士に依頼してしまえば、交渉も任せることができるので、相手と面と向かう必要が無くなります。

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8.彼氏が既婚者だった際によくあるQ&A

交際している彼氏が既婚者だった場合のトラブルに関するQ&Aには次のようなものがあります。

8-1.貞操権侵害は相手の妻に請求できないのか

貞操権侵害に基づく損害賠償請求をしても、相手が全く支払ってこない場合に、相手の妻に請求できないのでしょうか。

この点、貞操権侵害に基づく損害賠償請求の債務者は、あくまで交際していた既婚者であり、たとえ夫婦であっても妻が損害賠償請求を法的に負うことはありません。

妻が交際を知らない場合に、慰謝料を求めてしまうと新たなトラブルになるなどのリスクもあるので、妻には請求できないと考えておきましょう。

8-2.妻からの慰謝料と自分の慰謝料請求を相殺できないのか

妻に対する慰謝料と自分の慰謝料請求を相殺できないのでしょうか。

民法では、同種の請求権が当事者双方にある場合、支払時期が到来している場合には、請求権を対当額で相殺できることを認めています(505条)。

しかし、妻が請求してくる慰謝料は妻から自分に対する慰謝料請求であり、自分が請求する慰謝料については交際していた既婚者に対するものです。

当事者が異なる以上、相殺の要件を充たしていません。

そのため、法律上の一方的に行う相殺を行うことはできません。

もっとも、夫婦の家計は一緒であることが多いので、交渉の中で双方の慰謝料を相殺してトラブルを精算することは可能です。

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9.まとめ

本記事では、彼氏が既婚者であることが発覚してトラブルになった際の対処方法についてお伝えしました。

交際していたときには知らなかったものの、後に既婚者であることが発覚した場合、相手の妻からは不倫であるとして慰謝料を請求される可能性があり、自分は貞操権侵害を主張することができます。

それぞれに要件を満たすか、いくらくらいの慰謝料を請求するのかなど検討する必要があるほか、両者の交渉をうまく行う必要があるので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、不倫慰謝料の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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