慰謝料請求したい

婚約破棄の慰謝料相場や高額になるケースを弁護士が徹底解説!

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結婚を約束して、両方の親にも挨拶して式場も予約、婚約指輪ももらっていた。それなのに、ある日突然「関係を白紙に戻したい」と言われたら・・。

本記事では、婚約を破棄された場合に相手に対して慰謝料を請求できるか、慰謝料相場や高額の慰謝料が認められるケース等について解説します。

目次

1.そもそも婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約という契約の当事者の一方が、その一方のみの事情に基づいて契約を解消することをいいます。この点、他方が起こした原因に基づいて婚約を解消することは「婚約破棄」にはあたりません。

例えば、男性Aと女性Bの婚約中にAが他の女性Cと性的関係を持った場合、Aが「Cと付き合いたいからBと結婚するのはやめる」として婚約を解消した場合には婚約破棄に該当します。これに対して、AがCと浮気したことを原因としてBが婚約を解消したとしても、婚約破棄には該当しないことになります。

2.婚約破棄に対して慰謝料を請求できるケース

婚約破棄は一方的な契約解消であるため、それによって他方に財産的・非財産的損害(精神的苦痛)を与えた場合には、他方に対する債務不履行(民法415条)ないしは不法行為(民法第709条)となります。従って、破棄された側は破棄した側に対して、婚約破棄により受けた財産的損害に対する賠償請求及び、精神的苦痛に対する賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。本章では婚約破棄によって慰謝料を請求できるケースについて解説します。

2-1.婚約成立の事実を客観的にが証明できる

婚約という契約それ自体は、本人同士の合意があれば有効に成立します。しかし、婚約破棄に対して不法行為に基づく損害賠償請求や慰謝料請求を行うためには、前提として「婚約成立の事実」を証明できることが必要です。最終的に訴訟で争うことになった場合には原告(慰謝料請求する側)が証拠に基づいて婚約成立の事実を立証する必要があります。

婚約成立の事実を客観的に証明できるのは以下のような場合です。

①双方の親に紹介していた

この事実については、双方の親一人ずつまたは、破棄した側の親一人からの証言を得られれば立証することができます。

②結納を交わしていた

この事実については、目録の写しや結納会場を予約した事実を証明できる書類によって立証することができます。

③婚約指輪を贈っていた

この事実については、指輪を購入した宝石店の領収書(販売日付・品名の記載があるもの)があれば立証することができます。

④結婚式場を予約していた

この事実については、当該式場の予約台帳の写しや手付金等の領収書があれば立証することができます。

⑤新居を契約していた

この事実については、売買契約書または賃貸契約書の写しがあれば立証することができます。

2-2. 婚約を破棄した側に不貞行為があった場合

婚約を破棄した側が、婚約中に他の相手と性的関係を伴う交際をしていた場合には、破棄された側は慰謝料請求することができます。冒頭で「婚約破棄にあたる例」として挙げた、「浮気相手と付き合いたいから婚約者と結婚するのをやめた」というケースがこれにあたります。

2-3. 婚約を破棄された女性が妊娠していた場合

男性側が婚約を破棄した場合で、婚約の前後を問わず女性が妊娠していた場合には、出産・人工妊娠中絶のどちらの選択をした場合でも慰謝料を請求することができます。後に述べるように、判例上も高額の慰謝料が認められているケースでは婚約を破棄された女性が中絶を余儀なくされたり、出産した子供が非嫡出子となった事例が多くあります。

2-4. 婚約解消の理由が明らかに不合理である場合

例えば、婚約相手が属する人種や民族、信仰する宗教、容姿に対する不満、離婚歴があること、前婚または未婚で生まれた子供を養育していること等を理由とする婚約解消は不当な婚約破棄にあたり、慰謝料請求が認められる可能性があります。

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3.婚約破棄の慰謝料相場

裁判で認められる婚約破棄の慰謝料相場は50万円~300万円程度です。

なお、結婚に向けた準備に費用がかかっていた場合、実際にかかった費用(財産的損害)について立証することができれば、慰謝料とは別に賠償請求が認められます。もっとも、財産的な損害額が大きい場合にはそれだけの労力をかけていたとともに、結婚生活に対する期待も大きかったといえるので、慰謝料も認められやすくなるといえます。

4.婚約破棄による慰謝料が高額になる条件

婚約破棄に対する慰謝料の相場は前章のとおりですが、当事者間の事情によっては相場よりも高額の慰謝料が認められる場合があります。本章では、婚約破棄による慰謝料が高額になる条件について解説します。

4-1. 交際期間が長い

婚約に至るまで何年間も交際していた場合には、築いてきた関係が壊されることによる精神的ダメージが大きくなるといえます。

4-2. 結婚の準備に費用と労力を費やしていた

既に結納を済ませていた・式場を予約してドレス等の衣装のレンタル/購入代金を支払っていた・周囲に報告していた・新居を契約していた・新居に引越ししていた、または引っ越し準備中であった等、結婚の準備のためにかけていた費用や労力に比例して、婚約破棄された時の金銭的損害も精神的苦痛も大きくなるため、慰謝料が加算される要因となります。

4-3. 妊娠していた・中絶を余儀なくされた

婚約する前後で妊娠が判明していた場合は、その後どの選択をとるとしても婚約破棄によって心身に多大な苦痛を受けるとともに、女性の人生設計を狂わせることになるのは明らかです。

また、母体保護法に基づき人工妊娠中絶が認められるのは22週未満であるため、この週数を過ぎた時点で婚約破棄された場合は出産するしか選択肢がなくなります。慰謝料が高額になるだけでなく、生まれた子供の認知や養育費支払い等も問題となります。

なお、人工妊娠中絶を選択した場合、中絶費用は婚約破棄と因果関係のある損害として、慰謝料に含める形での賠償請求が認められます。

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5.慰謝料が高額になった実際の判例

本章では、婚約破棄に基づく慰謝料請求訴訟で高額の慰謝料が認められた判例をご紹介します。

5-1. 東京地方裁判所2013[H25]年9月20日付判決

認められた慰謝料額:200万円

原告女性は被告男性と結婚を前提に17年間交際していましたが、男性が他の女性と入籍して婚約を破棄した事件です。男性は他の女性と入籍したことに加えて、原告女性との関係を継続しようと連絡し続けていたという経緯も考慮されました。

婚約破棄した側の行為の悪質性が高い事案といえますが、暴力行為や妊娠中絶・出産等、慰謝料を増額させる要因となる他の事実が認められなかったために、認められた慰謝料額が200万円にとどまったともいえます。

5-2.東京地方裁判所2010[H22]年3月30日付判決

認められた慰謝料額:300万円

原告女性が交際していた被告男性と婚約していましたが、男性は妻子がいることを隠しており、女性は婚約破棄された上妊娠中絶を余儀なくされました。男性の行為の悪質性や、結婚を期待した交際の時期の女性の年齢が30代後半であったこと(一般的に、結婚への期待や、出産年齢に対する不安が大きくなるとみなされること)等が考慮されたといえます。

5-3. 東京地方裁判所2012[H24]年1月27日付判決

認められた慰謝料額:300万円

原告女性は被告と同棲して被告との間の子供を出産しましたが、被告は婚約期間中に他の女性と交際して結婚した上、原告女性に対して「出ていけ」と罵って同居していた家を追い出したという事例です。女性が出産したにもかかわらず婚約破棄して別居を余儀なくさせたこと、さらに婚約期間中に他の女性と結婚したことという被告側の行動の悪質性が考慮されたといえます。

5-4. 東京地方裁判所2006[H18]年12月22日付判決

認められた慰謝料額:300万円

仏教の寺院の信徒である原告女性に対して、同寺院の僧侶である被告男性が女性の過去の異性関係を理由として婚約を破棄したことに対して、原告側が500万円の慰謝料を請求した事例です。

被告側の財産状況や、原告女性が結婚のために退職していたこと等が考慮されたといえる一方、原告女性が婚約破棄によって適応障害を発症したと主張したことに対しては、判決は婚約破棄のみを原因と認めることはできないとしました。従って、原告の請求のうち、適応障害発症に対する慰謝料分は認められなかったことになります。

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6.婚約破棄の慰謝料を請求する流れ

婚約破棄されてしまった場合、慰謝料請求はどのようにして行えばよいでしょうか。本章では婚約破棄の慰謝料請求の流れについて解説します。

6-1.話し合いの機会を持つ

まず、元婚約者と話し合い(示談交渉)の機会を持ち、そこで慰謝料請求するという方法をとることができます。示談交渉では慰謝料金額・支払方法や支払期限・支払いが行われなかった場合に強制的な取立てを認めること(執行認諾文言の記載)等について取り決めます。

交渉が成立した場合は、示談書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することをお勧めします。これは公正証書が裁判の判決と同等の強制力を持つため、慰謝料の支払いが行われなかったり分割払いが途中で滞ったりした場合に強制執行が可能になるからです。

6-2.内容証明郵便により請求書類を送付する

元婚約者から話し合いを拒否されたり、元婚約者に直接会いたくないという場合は慰謝料請求書を作成して内容証明郵便で郵送するようにしてください。

内容証明郵便を利用することにより、郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明してくれるので、慰謝料請求権が消滅時効(民法第724条1号)にかかるのを防ぐことができます。ただし、内容証明郵便を利用しても慰謝料を強制的に取り立てる効力は発生しません。

6-3.慰謝料請求訴訟を申し立てる

示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は裁判所に慰謝料請求訴訟を提起することになります。慰謝料請求訴訟の場合、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。

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7.慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

婚約破棄された側が婚約破棄した側に対して慰謝料請求するにあたっては、まず請求額について個人で判断することが難しいという問題があります。内容証明郵便によって慰謝料を請求したとしても、内容証明には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合に無理やり取り立てることはできません。

慰謝料を強制的に取り立てるためには裁判で請求認容判決を得ることが必要ですが、訴訟では婚約破棄の事実に加えて婚約の事実、結婚に向けてどの程度準備していたか等を証拠・証言とともに立証しなければなりません。これらを被害者本人が行うことは困難です。

この点、慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、婚約破棄に対する慰謝料請求について弁護士に相談するメリットについて解説します。

7-1.証拠収集方法について助言を受けられる

(1)証拠収集を被害者本人が行うことは困難

婚約破棄に対して慰謝料請求する上で壁となるのが「証拠収集」です。元婚約者がすぐに慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。

しかし、多くの場合は婚約破棄によって多大な精神的な苦痛を受けたことを証明するに足りるだけの証拠を集める必要が生じます。また、慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(慰謝料を請求する側)が婚約破棄されたこと及びそれによって多大な精神的苦痛を受けたことを立証しなければなりません。

(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。さらに、元婚約者が浮気していた場合等、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができます。

7-2. 適正な請求額を算定してもらえる

元婚約者に対して慰謝料を請求する場合、さらに問題となるのが「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。被害者が理不尽に婚約破棄されたことに対して憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。

しかし、婚約破棄に対する慰謝料額の算定は、交際期間や婚約を破棄した側の信頼関係破壊の程度等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

7-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

元婚約者に対して慰謝料を請求するにあたっては法的な手続を行う必要があることも、被害者個人にとってはネックとなりがちです。個人で内容証明を送っても相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。

弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので、相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また相手側が弁護士を依頼している場合でも対等に交渉することができます。さらに、慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続をすべて任せることができます。

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8.婚約破棄に関するよくあるQ&A

本章では、弁護士が婚約破棄に関連して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.婚約破棄で請求できる慰謝料以外のものはありますか?

婚約の不当破棄は婚約者に対する不法行為(民法第709条)となるので、慰謝料の他、その行為と因果関係のある(婚約破棄によって生じたといえる)金銭的損害についても賠償請求することができます。具体的には、以下のような請求をすることができます※。

  • 新居の契約費用
  • 新居への引っ越しのために購入した家財道具等の代金
  • 結婚式場の予約をしていた場合の手付金その他、既に支払った費用
  • 結婚式または記念撮影の衣装レンタル/購入代金
  • 婚約指輪の返還請求(女性側が婚約破棄した場合)
  • 妊娠中絶を余儀なくされた場合の中絶費用(男性側が婚約破棄した場合)

※婚約破棄された側が支払っていた場合

8-2.婚約破棄されたことによる慰謝料請求に時効はありますか?

婚約破棄は不法行為であるため、不法行為の時効に関する民法第724条の規定が適用されます。婚約破棄の場合は、破棄された事実によって被害者が加害者及び損害の存在・損害発生時点を知ったことになるので、慰謝料請求権及び財産的損害賠償請求権は同条1号により、婚約破棄された日から3年で時効にかかります

8-3.婚約破棄に対して慰謝料請求が難しいケースはありますか?

婚約破棄に対して慰謝料請求する場合、話し合いによって破棄した側が請求を認めれば事実の経緯や証拠の有無にかかわらず慰謝料の支払いを受けることができます。

しかし、相手が慰謝料支払いを拒否したり交渉に応じない場合には、最終的に慰謝料請求訴訟を提起することになります。訴訟で慰謝料請求が認められるためには、婚約の事実・婚約破棄の事実及びそれによって原告が精神的苦痛を受けたことを原告側が立証しなければなりません。このうち、客観性のある証拠や第三者の証言による立証が必要となるのは「婚約成立の事実」です。

そのため、口約束で婚約していても、婚約成立の事実について証拠となる資料や第三者の証言が得られなければ立証が難しく、慰謝料請求が認められる可能性が低いといえます。

その他に慰謝料請求が難しいケースとしては、他方が起こした原因に基づいて婚約を解消した場合です。これはそもそも「婚約破棄」にはあたらないため、解消された側が解消した側に対して慰謝料請求することは難しくなります。

例えば、①婚約解消された側が婚約期間中に他の異性と交際して性的関係を持った事実がある場合や ②婚約解消された側が同居中にDV行為(身体的暴力・モラハラ・行動監視等)を行っていた場合等が考えられます。

また、婚約破棄にあたる場合でも、破棄された側がすぐに他の異性と結婚した場合は「精神的苦痛を受けたこと」の立証が難しく、慰謝料請求が認められにくいと考えられます。ただし、この場合でも結婚準備費用等の財産的支出については賠償請求できる可能性があります。

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9.まとめ

婚約を破棄された場合は、破棄した側に対して慰謝料請求することができます。しかし、婚約の事実、婚約破棄によって受けた精神的苦痛を証明するに足りる証拠を集めることや、相手との交渉、交渉がまとまらなかった場合の訴訟手続等、被害者個人で行うには困難なことが多くあります。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、適切な証拠収集方法についてアドバイスを受けられるほか、交渉や訴訟手続をすべて任せることができます。慰謝料請求を弁護士に依頼すると費用がかかりますが、多くの法律事務所では初回法律相談または初回法律相談の一部の時間(30分~1時間等)を無料にしています。初回法律相談を電話・LINE・メール等で無料で行っている法律事務所も多くあります。

婚約を破棄されて慰謝料請求をお考えの方は、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、婚約破棄のトラブルをはじめとする離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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