慰謝料請求したい

不倫慰謝料を請求できるケースや慰謝料相場を弁護士が解説!

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結婚相手が不倫をした場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料請求権は不倫をされたからといって必ず発生するわけではありません。また、不倫の内容によって慰謝料の額も異なります。

そこでこのページでは、どのような場合に慰謝料請求ができるか、慰謝料の額の相場などについてお伝えします。

1.不倫慰謝料を請求できるケースとは

不倫慰謝料を請求できるケースはどのような場合なのでしょうか。

不倫慰謝料を請求する法的根拠は、民法709条以下に規定されている不法行為に基づく損害賠償請求権にあります。

不倫によって夫婦生活という法律上保護するに値する利益を侵害されて、精神的苦痛を被った場合には、精神的苦痛に対応する慰謝料を請求する権利が発生します。

そのため、不倫慰謝料は、不倫によって精神的苦痛を被った場合に請求が可能となります。

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2.不倫慰謝料を請求できないケースとは

では不倫がなされたにもかかわらず、不倫慰謝料が請求できない場合としては、次のような場合が挙げられます。

2-1.すでに婚姻関係が破綻している

すでに婚姻関係が破綻しているような場合には、不倫をされたとしても精神的苦痛を生じません。

そのため、不倫慰謝料を請求できません。婚姻関係が破綻しているかどうかは、基本的には別居しているかどうかを目安に判断されます。したがって、別居している夫婦間で一方の配偶者が第三者と関係を持ったとしても慰謝料請求は難しいでしょう。

2-2.相手に故意・過失がない

相手に故意・過失がない場合には、不倫慰謝料を請求できません。

不倫慰謝料は上述したように民法の不法行為に基づく損害賠償請求です。

不法行為が成立するためには、故意・過失が必要ですので、相手に故意・過失がない場合には慰謝料請求ができません。

故意とは法律用語で知っていて不法行為をすることをいい、過失とは不注意があったことをいいます。

たとえば、他方の配偶者が、相手に対して結婚をしていることを秘匿しているような場合には、相手に故意は無いといえます。

もっともこのような場合でも、過失があったといえるような場合(例:結婚指輪をつけたままなど一般的に見れば婚姻していることを容易に知りえたケース)には、慰謝料請求が可能となります。

また、配偶者が相手に強制性交を行った場合では、相手には故意・過失は無いので慰謝料請求ができません。

2-3.時効が完成している

時効が完成している場合には、不倫慰謝料の請求ができません。

不倫慰謝料の請求根拠である不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知ってから3年、不法行為時から20年で時効にかかるとされています。

時効期間を経過してから請求すると、時効を根拠に請求を拒まれることになります。

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3.不倫慰謝料請求の注意点

不倫慰謝料請求をする場合の注意点には次のようなものがあります。

3-1.不倫慰謝料請求を有利にするためには証拠の存在が不可欠

不倫慰謝料請求を有利にするためには、証拠の存在が不可欠です。

不倫慰謝料請求は相手が支払いを拒む場合には、最終的には裁判を起こして強制執行をすることで相手から取り立てることになります。

裁判で慰謝料を請求するためには、不倫を行なったことを主張して、それを立証しなければなりません。

つまり、不倫慰謝料請求で裁判で勝訴するためには、証拠が不可欠です。

この証拠集めですが、なるべく相手と交渉する前から収集するようにしましょう。

というのも、交渉し始めてしまうと、不倫の当事者が証拠を隠滅してしまう可能性が非常に高くなってしまうからです。

3-2.不倫慰謝料の請求相手は誰になるのか

不倫慰謝料の請求相手は誰になるのでしょうか。

この点、不倫は配偶者と相手方が共同して行う共同不法行為とされています。

そのため、慰謝料の請求先は、不倫を行った配偶者とその不倫の相手方の両者に対して行うことができます。

この共同不法行為とされている場合には、損害額全額を当事者に請求することができます。不法行為の帰責性に応じて不法行為の当事者間で調整することになります。

つまり、精神的苦痛に基づく慰謝料の相場が200万円であると判断できる場合で、不倫の当事者の帰責性が他方配偶者6、相手方が4だとした場合、不倫の相手方が最終的に負担するのは80万円となります。

法律上は相手方に200万円全額を請求できますが、この場合相手方は200万円を払った上で、他方の配偶者に対して120万円の請求をする(求償する)ことになります。

相手と慰謝料の交渉をする場合には、この慰謝料の負担割合も考慮して交渉するようにしましょう。

3-3.慰謝料相場に沿った請求をする

慰謝料の請求をするときには、慰謝料相場に沿った請求をするようにしましょう。

慰謝料相場よりもはるかに多い金額を請求してしまうと、相手は最初から話に応じないことが考えられますし、仮に裁判になってもその金額を認定してもらえる可能性は低いです。

慰謝料相場に沿った請求をするようにしましょう。

3-4.行き過ぎた方法による請求をしないように気をつける

不倫の慰謝料請求をするにあたって、行き過ぎた方法による請求をすることがあります。

極端な例ですが、職場に出向いて行って他の人が見てる前で大声で不倫の事実を言いふらしたり、自宅の玄関に不倫の事実を記載したビラを貼るような行為です。

行き過ぎた方法による請求を行うことによって、名誉毀損や業務妨害、脅迫など自分が損害賠償義務を負うことになってしまったり、場合によっては刑事責任を追及される可能性がありますので、そのようなことにならないように気をつけましょう。

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4.不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度となっています。

不倫といっても、不倫が原因で離婚に至ったか、不倫期間や会っていた頻度、その他の事情によって、精神的苦痛の程度は異なります。

そのため、不倫の内容に応じて、慰謝料の相場には幅があります。

5.不倫慰謝料の増額が見込めるケース

慰謝料が増額が見込めるケースには、次のようなものがあります。

  • 不倫が原因で離婚した
  • 婚姻関係が長期間に及ぶ
  • 未成熟子がいる
  • 不倫で妊娠をした
  • 不倫の期間が長い
  • 不倫の頻度が多い
  • 積極的に不倫に誘った
  • 不倫が露見した後も不倫を続けた
  • 相手方に対して神経を逆なでする発言を行なった

不倫が原因で離婚をしたような場合には、離婚には至らなかったときよりも、精神的苦痛の度合いは高いといえます。

不倫についてこれらの事情がある場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。

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6.不倫相手に慰謝料を請求する手順

不倫相手に慰謝料を請求する手順は次の通りです。

  • 不倫に関する事実関係をまとめる
  • 不倫に関する証拠を集める
  • 不倫相手に慰謝料の請求をする
  • 裁判等を起こす
  • 強制執行を行う

という手順で行います。

6-1.不倫に関する事実関係をまとめる

まず、不倫に関する事実関係をまとめます。

上述したように、不倫の内容によって慰謝料の金額は大きく増減します。

そのため、まず不倫に関する事実関係をまとめます。

6-2.不倫に関する証拠を集める

不倫に関する証拠を集めます。

上述したように、相手が証拠隠滅してしまう前に不倫に関する証拠を集めておく必要があります。

事前にまとめた事実関係に沿って、その事実関係を証明するための証拠を収集します。

配偶者と不倫相手とのメールのやり取り、二人で一緒にいるときの写真、ホテルの領収書など、不倫関係にあることが分かる証拠をできる限り集めましょう。

不倫の事実自体を証明する証拠がない場合には、探偵・調査会社に依頼して、調査報告書を作成してもらうことが望ましいです。

6-3.不倫相手に慰謝料の請求をする

不倫相手に慰謝料の請求をします。

請求の方法について定められたものは無いので、電話・手紙・メール・SNSなど連絡がつくものを利用すると良いでしょう。

実務上は本気で請求をする場合や、時効が近い場合に内容証明郵便を使って請求することが多いです。

内容証明郵便については後述します。

交渉では、慰謝料の額や支払い方法が主に話し合われますが、不倫を継続している場合には、不倫をやめることを約束させ、関係をつづけた場合の賠償についても決めることがあります。

分割での支払いに応じる場合には、支払いについて和解書・示談書などの書面を作成することも忘れないようにしましょう。

6-4.裁判等を起こす

相手が任意に慰謝料を支払わない場合には、法的手続きによって慰謝料を払わせます。

この場合、最終的には強制執行を行う必要があり、強制執行を行うためには民事執行法22条1項にある債務名義を取得する必要があります。

その代表例が裁判で、裁判を起こして勝訴し、それが確定すると確定判決として債務名義となります。

裁判の他には、調停・支払督促・少額訴訟という方法が考えられます。

調停とは、裁判所において裁判官と民間から選ばれた調停委員2名からなる調停委員会が間に入って、当事者の意見をすり合わせながら紛争解決を目指す手続きです。ただし、調停はあくまで話し合いであり、話し合いができなったときは調停は不調で終わり、債務名義は取得できません。

支払督促とは、金銭の支払い義務に関して、裁判所書記官が支払いを促すもので、異議を申し立てなければ2週間で仮執行宣言が付され、4週間で支払義務が確定するものです。

少額訴訟とは、60万円までの請求について、1回の期日で終わらせる簡易な訴訟です。

請求額や相手の対応等を検討しながら、適切な手続きの利用を行いましょう。

6-5.強制執行を行う

裁判を起こして勝訴をするなどしてもまだ支払いに応じない場合には、強制執行を行います。

裁判とは別にあらためて裁判所に対して強制執行の申し立てを行います。

相手が所有している貴金属やブランド物は動産執行で差し押さえます。

もし不動産を持っている場合であれば、不動産を差し押さえて競売にかけます。

銀行預金や給与といった債権に対して強制執行をすることが、現実には最も多いといえます。

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7.不倫慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料請求をする場合に、弁護士に相談するメリットとして次のようなものが挙げられます。

7-1.法的なサポートを得ることができる

ここまでお伝えしたように、不倫慰謝料請求には、慰謝料請求できる場合かどうかを判断し、慰謝料の相場を調べ、証拠を収集して、内容証明郵便を作成して、交渉が決裂した場合には法的手続きを行ふ必要があります。

自分ですべて難解であり、自分で調べるのは大変で、独力で請求しようとすると、請求できなくなったり、慰謝料額が大きく減ってしまう可能性が否定できません。

弁護士に相談すれば、これらの法的なサポートを得ることができます。

7-2.精神的に楽になる

精神的にかなり楽に慰謝料請求をすすめることができます。

不倫をされた相手と慰謝料を巡って交渉するのは、精神的にかなり苦痛です。

周りに相談することが難しいばかりか、不倫をされたこと自体に感情的になってしまいます。

弁護士に話すことで、精神的に非常に楽になります。

また、弁護士に慰謝料請求を任せてしまえば、不倫の相手方との交渉や裁判手続きをしなくて済むので、その点でも非常に楽になります。

7-3.慰謝料請求がスムーズに終わる

慰謝料請求がスムーズに終わります。

自分で交渉を行う場合、慰謝料を請求できるケースか、額が適切かを調べながら行わなければならず、時間がかかります。

また、相手と直接交渉する場合、双方ともに感情的になってしまい、なかなか交渉が進まないということもあります。

裁判などの法的手続きを行う場合には、書類を作成し、添付書類を収集する必要があります。

弁護士に相談することで法的サポートを受けることができる上に、弁護士にまかせてしまえば淡々と手続きをすすめてくれるので、慰謝料請求がスムーズに終わります。

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8.不倫慰謝料請求に関するよくあるQ&A

不倫慰謝料請求に関するよくあるQ&Aとしては次のものがあります。

8-1.不倫相手だけに慰謝料請求することは可能?

不倫相手だけに慰謝料請求することは可能です。

例えば、配偶者と離婚しない場合には、不倫相手にだけ慰謝料を請求するのが適切です。

この場合でも、共同不法行為であることは変わらないので、慰謝料全額を不倫相手に請求すると、配偶者に帰責性がある分の請求をされる可能性があります(求償権)。

そのため、不倫相手と交渉する際には、配偶者に請求しないような形で慰謝料についての合意をまとめるようにしましょう。

8-2.内容証明郵便って何のために送るの?

上述したように、相手に請求をする際には、実務上内容証明郵便がよく利用されます。

内容証明郵便自体は、送った文書の内容を証明してくれるものにすぎません。

そこで、慰謝料請求が時効にかかりそうな場合に、時効の完成猶予をするために相手に催告をするのですが(民法150条1項)、相手に催告をしたことを証明するために内容証明郵便を利用します。この催告により6ヶ月間、時効の完成を猶予することができます。

また、上述のような法的効果が生じること以外にも、内容証明郵便の内容が威圧的なものであることから、本気で請求をするためのツールとして利用されます。

8-3.請求相手が不倫慰謝料の支払いに応じてくれない場合は?

請求相手が不倫慰謝料の支払いに応じてくれない場合にはどうすれば良いのでしょうか。

対応方法としては、支払いに応じてくれない理由によります。

支払いに応じてくれない理由が、故意・過失がないなど、慰謝料請求自体が妥当ではないと考えている場合には、慰謝料請求を求めて裁判を起こして裁判所に判断してもらう必要があります。

また、慰謝料の支払い義務自体はあると考えている場合でも、請求している慰謝料の額が多いと考えている場合も、同様に裁判を起こすべきでしょう。

一方で、お金がなくて慰謝料の支払いができないことから、支払いに応じてくれない場合もあるでしょう。

この場合、慰謝料の額を減額したり、分割で支払うことも提案しましょう。

分割で支払う合意をした場合には、支払いについて示談書・和解書という形で必ず文書にするようにします。

このときに公正証書で作成しておくと、公正証書は上述した債務名義となるので、裁判を起こさなくても強制執行をすることが可能です。

8-4.相手が自己破産したら慰謝料請求はどうなる?

相手が自己破産をしてしまった場合、慰謝料請求はどうなるのでしょうか?

相手が自己破産をしてしまった場合でも、非免責債権に該当する債権については免責されず、支払い義務は残ります。

非免責債権について規定している破産法253条は2号は「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責しないと規定しています。

悪意という言葉は、法律の世界では通常は「知っている」ことを指すので、相手が既婚者であることを知っている場合には免責されないようにも思えます。

しかし、破産法253条2号の悪意は、通常の「悪意」の意味とは異なり、積極的な加害の意思があることを必要としています。

そのため、配偶者を苦しめることだけを目的として不倫をしたような場合に、慰謝料請求は免責されないと解釈されています。

そのため、ほとんどのケースでは、慰謝料は免責されてしまうと見るべきでしょう。

8-5.不倫慰謝料の弁護士への相談料を安くする方法

不倫慰謝料についての相談を安くするための方法として、無料の法律相談を利用することが挙げられます。

市区町村では行政サービスの一貫として住人に無料の法律相談を実施しています。

予約制で時間も30分程度となっているので、相談したい内容をよくまとめておくようにしましょう。

ほかにも無料相談としては、都道府県に必ず一つある弁護士会や、収入が低いなどの資力基準を満たす場合には法テラスも利用が可能です。

また、個人の法律問題については、無料で相談に応じている弁護士も居るので、積極的に利用してみましょう。

法律事務所リーガルスマートでは、初回60分無料の法律相談を行なっていますので、利用してみてください。

8-6.不倫慰謝料を弁護士に依頼する場合の費用の相場

不倫慰謝料を弁護士に依頼する場合の弁護士費用の相場はどの程度なのでしょうか。

弁護士に依頼する場合の費用としては、着手金・成功報酬・実費などのその他の費用があります。

着手金とは、弁護士に不倫慰謝料請求を任せるときに支払うお金のことをいいます。

弁護士費用の相場は、日本弁護士連合会がかつて作成していた、旧報酬規定によることが多いのです。

旧報酬規定によると、慰謝料の相場である300万円以下の金額である場合には8%で、着手金の最低額は10万円としています。

そのため、10万円~24万円(慰謝料相場の上限である300万円✕8%)が慰謝料の着手金の相場であるといえるでしょう。

相手から慰謝料を取り戻したときに支払う報酬が成功報酬です。

成功報酬は、慰謝料の相場である300万円以下の金額である場合には16%なので、成功報酬の相場は8万円~48万円(50万円✕16%=8万円 ~ 300万円✕16%で計算)程度となります。

その他の報酬として、通信費等を実費や概算で請求したり、相手のところに出向いて交渉をしてもらう場合には日当が必要となります。

弁護士費用は分割での支払いに応じてもらえることもあるので、無料相談を利用して弁護士に聞いてみるのが良いでしょう。

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9.まとめ

このページでは、不倫慰謝料を請求できるケースや、慰謝料相場についてお伝えしました。

慰謝料請求をするための要件を満たす場合でも、不倫の内容によって慰謝料の額は大きく増減します。

今回の不倫ではどのくらいの慰謝料の請求が可能か、請求のためにはどのような証拠が必要かについては、慎重な判断が必要です。

弁護士に相談をして、請求をスムーズに行うことをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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