自己破産

親の自己破産で子どもに影響すること、しないことを弁護士が解説

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目次

1.そもそも自己破産とは

自己破産とは、返済できないほど多額の負債を抱えたときに、裁判所に申し立てることによって、返済を免除してもらう手続きを指します。債務者に人生をやり直す機会を与えることを目的とした制度です。

自己破産をするには裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。裁判所は申立人の財産や負債の状況、負債を抱えるに至った理由などを総合的に判断して、免責許可を与えるかどうか決定します。

裁判所から破産開始が認められたら、選任された破産管財人によって、財産の処分が行われます。(財産が一定基準以下の場合には同時廃止となり管財人は選任されないケースもあります。)一定額以上の資産を処分してお金に換え(換価処分)、債権者に可能な限りの返済をします。こうした残った負債についてのみ、返済が免除されることになります。

ただし、自己破産はメリットだけではありません。一定期間、信用情報機関に事故情報が残るため、クレジットカードの作成や借り入れが難しくなることがあります。連帯保証人や家族など、周りの人に迷惑をかける恐れもあります。

自己破産は負債から解放してくれますが、将来の経済的制約のみならず、周囲にも影響を及ぼす重大な手続きです。債務から逃れたいあまり、安易に自己破産を選択するのは避け、債務整理に詳しい専門家に相談するようにしましょう。

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2.親が自己破産をしたら子どもに影響があるのか

親からすれば、子どもにマイナスの影響を与えたくないのは当たり前です。抱えきれない債務を子どもに残したくないからと、自己破産を選択することもあるでしょう。

では、自己破産をしたら、子どもに影響はあるのでしょうか。結論として、親の自己破産によって、子どもは一定程度の影響を受けます。ただし、親と同じだけの財産的制約を受けたり、将来を狭められたりすることはありません。

自己破産は複雑な手続きゆえに、自分への影響と周囲への影響を混同してしまいがちです。子どもへの影響を心配しすぎるあまり、手続きをためらってしまうケースも少なくありません。

まずは、親の自己破産によって子どもが影響を受ける部分と受けない部分を正しく認識することが重要です。その上で、それぞれの事情に応じて最適な債務整理の方法を検討しましょう。

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3.親の自己破産によって子どもに影響があること

親の自己破産によって、子どもに影響があることは大きく7つに分けられます。

  • 親名義の家に住み続けられない
  • 親名義の財産は処分される
  • 連帯保証人であれば返済義務が残る
  • 学資保険の解約が必要になることがある
  • 家族カードが使えなくなる
  • 自己破産前に譲り受けた財産も処分の対象になる
  • 奨学金の保証人を新たに探す必要がある

すべての子どもに影響があるわけではありませんが、子どもの年齢や経済的自立次第では、自己破産による影響が大きくなる可能性もあります。具体的には、子どもが「親と同居している場合」「連帯保証人になっている場合」「親の資力に頼っている場合」などは影響を受けやすくなります。

3-1.親名義の家に住み続けられない

最も大きな影響は親名義の家に住み続けられないことです。同居の有無に関わらず、親名義の家に住んでいれば、出て行かざるを得ないでしょう。

親が住宅ローンや相続などで持ち家を持っている場合、それは資産と見なされます。特に土地や建物などの不動産は高額なため、換価処分の対象になることがほとんどです。一般的に破産管財人や住宅ローンを借りた金融機関が任意売却の方法で買主を探し、得た利益を返済にあてることになります。

持ち家の処分で子どもに影響があるケースとしては次の通りです。

  • 親名義の家に子どもが同居している
  • 親名義で購入したマンションやアパートに子どもが住んでいる
  • 親が所有する家に子どもが単独で、または家族と住んでいる

ポイントは「親名義」かどうかです。住まいが親名義の資産である場合には、基本的に一定期間内の退去を請求され、引っ越しを余儀なくされます。

ただし、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理の方法を選択することで、持ち家を残せる場合もあります。どうしても持ち家に住み続けたい場合、子どもが幼く引っ越しが難しい場合などは弁護士に相談しましょう。

3-2.親名義の財産は処分される

持ち家と同様に、親名義の財産は処分されます。処分の対象となる財産は幅広く、預貯金だけでなく、前述した不動産、自動車、株式などが挙げられます。中でも、子どもにとって影響がある財産としては、自動車があります。

公共交通機関の発達していない地域に住んでいる場合、自動車を手放すのはかなりの痛手だと言えます。再び車を購入できるようになるまで、引っ越しを検討しなければならない場合もあるでしょう。また、親名義の車を日常的に子どもが使用しているケースでも処分の対象となります。

ただし、処分される財産は一定額以上のものに限られています。自動車の価値が20万円以下であれば、「自由財産」として手元に残せる可能性が高いです。

なお、財産の価値はケースバイケースで判断されます。このため、価値は20万円を超えていても、生活に不可欠であると裁判所に認められれば、使い続けられるケースもあります。

3-3.連帯保証人であれば返済義務が残る

子どもが経済的に自立していて、親の借金の連帯保証人になっている場合は特に注意が必要です。連帯保証人は保証契約を締結することにより、主債務者と同じだけの責任を負います。つまり、主債務者である親が借金を返済できなければ、借金の全額について、連帯保証人である子どもが返済しなければなりません。

親が自己破産をしたとすると、親は借金から逃れることができます。しかし、子どもには返済義務が残ってしまいます。子どもに借金を返済するだけの資力がなければ、残念ながら親子ともども債務整理を検討する必要があります。

いくら家族であっても連帯保証人の契約を結ぶのには慎重になるべきです。抱えた借金が大きすぎると、子どもを巻き込んで共倒れになってしまうリスクがあります。

3-4.学資保険の解約が必要になることがある

子どものために学資保険を契約していれば、解約が必要になることがあります。親がお金を出して積み立てているため、親名義でも子ども名義でも、親の財産として扱われることに注意が必要です。

学資保険とは、子どもの教育のために利用することを目的とした貯蓄型の保険です。毎月保険料を支払うことで、子どもの入学・進学のタイミングで保険金を受け取れます。親にもしものことがあった場合でも子どもの教育資金を確保できる、生命保険のような側面も有しています。

学資保険は解約することで返戻金が振り込まれます。この返戻金の額がポイントです。一般的に20万円がボーダーラインとされるため、返戻金が20万円を超えれば換価処分の対象となります。

ただし、学資保険を解約されたくないからと言って、自己破産の手続き中に名義変更をするのはやめましょう。財産隠しと見なされて自己破産が認められない恐れがあるほか、民事上の不法行為として責任を問われるリスクもあります。

3-5.家族カードが使えなくなる

親が本会員である家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなります。家族カードの発行には親の審査を必要とし、家族カードの引き落としも本会員の口座で行っていることが多いためです。

一般に、クレジットカードは基本的に使用者ごとに審査を受けて作ります。しかし、専業主婦や学生は安定した収入を得ることが難しく、クレジットカードを持てない場合があります。このため、多くのクレジットカード会社では、家計を支える契約者ひとりに付帯する形で家族カードを作る制度を導入しています。

自己破産の対象となるのは契約者のみですが、付帯する家族カードすべての使用ができなくなります。家族カードを使用している子どもは新たに本人名義のクレジットカードを作り直すか、自己破産者以外の家族を本会員とした家族カードを作成する必要があります。

家族カードは便利ではありますが、保有者全員の引き落としを契約者ひとりで担うことになるため、支払いきれないほどの債務を背負ってしまうリスクがあります。使用方法については家族でよく話し合い、月々の明細をきちんと確認するようにしましょう。

3-6.自己破産前に譲り受けた財産も処分の対象になる

自己破産前に親から子どもに財産を譲り渡した場合、この財産も処分の対象となることがあります。自己破産では、原則として申立人以外の家族の財産には影響がありません。ただし、財産を処分されないようにあらかじめ子どもに譲り渡しておくことはできません。

自己破産時には保有資産を申告する義務があります。これまで保有していた資産についても、他の人に譲渡した理由を示さなければなりません。たとえ隠していても、破産管財人の調査でバレます。

故意に財産を隠す行為は財産隠しと呼ばれ、「免責不許可事由」に該当します。破産手続き中に財産隠しがバレると、自己破産自体ができなくなることがあります。もちろん、借金の返済義務も残ります。

自己破産をせざるを得ないことを知りながら、子どもに譲渡する行為はやめましょう。自己破産ができなくなれば、親自身はもちろん、財産隠しに利用された子どもも嫌な思いをすることになります。

3-7.奨学金の保証人を新たに探す必要がある

子どもが大学や専門学校に通っている場合、奨学金を受給していることがあります。奨学金は給付型と貸与型がありますが、返済の必要がない給付型と違い、貸与型は将来にわたって返していく必要がある点で借金と同じです。このため、子どもが将来返済できなかった場合に備えて、ほとんどの奨学金取り扱い機関で連帯保証人(保証人)を設定するよう求めています。

自己破産は支払不能であることの証明ともなるため、自己破産手続き中に子どもの奨学金の保証人になることはできません。自己破産手続きを進める前に、ほかの親族に奨学金の保証人になってもらえないか打診しておく必要があります。

なお、親のほかに保証人になってくれる人がいなくても、奨学金を借りること自体は可能です。日本学生支援機構(JASSO)など一部の奨学金取り扱い機関では、保証人が必要な人的保証のほか、機関保証の制度を設けています。

機関保証では、指定の保証期間に対して毎月の保証料を支払うことで、連帯保証を受けられます。将来、子どもが奨学金を返せなくなっても、保証期間がその借金を肩代わりしてくれるため、親や親族に迷惑がかかりません。ただし、毎月の奨学金から保証料が天引きされるため、手元に入ってくる奨学金の額自体は減ってしまいます。

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4.親の自己破産によって子どもに影響がないこと

親が自己破産したからと言って、子どもも親と同じだけの影響を受けるわけではありません。しかし、「自己破産」という言葉にはネガティブな響きがあることから、子どもの財産や将来の選択肢への影響を心配される方も多いでしょう。

ここでは、親の自己破産をしても子どもに影響がないことについて、よく誤解されるポイントに絞って解説します。

4-1.子どもの財産は処分の対象にならない

自己破産はその名の通り、「自己=申立人本人」の破産手続きのことです。あくまで対象は自己破産者のみであり、原則としてその家族の財産には影響を及ぼしません。

したがって、親が自己破産をしても、子ども自身の財産は処分の対象になりません。子どもが貯めたお金や購入した車・持ち家などの資産は子どものものです。親の債権者が子どもの財産を差し押さえたり、子どもの預貯金から借金を返済するよう要求したりすることはできません。

ただし、例外的に子どもの財産が影響を受ける場合が2つあります。

  • 実質的に親の財産だと認められる場合(例:学資保険や自己破産前の贈与など)
  • 子どもが親の連帯保証人となっている場合(例:借入の保証契約を結んでいるなど)

4-2.進学や就職には影響しない

親が自己破産することによって、子どもの進学や就職に影響が出ることを心配する方が一定数います。結論として、進学先や就職先が親の信用情報について調査することはなく、子どもの進学や就職への影響もありません。

そもそも親と子どもは別人格です。親の債務整理が子どもの人生を左右することになれば、それは不合理です。親が自己破産したことを理由に、進学先や就職先が受け入れを拒否することは法的にも問題があるでしょう。

4-3.子ども名義のクレジットカードは作れる

親が自己破産をしたとしても、子ども名義のクレジットカードを作ることは可能です。自己破産前から使用している子ども名義のクレジットカードも、そのまま使い続けられます。

自己破産をすると事故情報が信用情報機関に登録され、一定期間、クレジットカードが保有できなくなります。ただし、登録されるのは自己破産者本人のみです。家族の信用情報には一切影響ありません。

しかし、親を本会員とした家族カードについては、親の自己破産とともに使えなくなるため注意が必要です。この場合は、改めて子ども名義のクレジットカードを作らなければなりません。

4-4.戸籍登録はされない

よくある誤解として、自己破産情報が戸籍に登録されるというものがあります。結論から言うと、戸籍や住民票に自己破産の有無が記載されることはありません。

ただし、本籍地の市町村役場が作成する破産者名簿には記載されることがあります。この名簿は自治体が自己破産者の身分証明書を発行するために管理しているものです。全ての破産者が記載されるわけではなく、ギャンブルによる借金や悪質な財産隠しなどで免責不許可となった破産者などが記載対象となります。

破産者名簿は極めてプライベートな内容であり、一般人が気軽に閲覧できるものではありません。また、一度破産者名簿に載ったとしても、一定の条件を満たせば消去することが可能です。

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5.親の自己破産によって子どもに影響が出た際の対処法

これまで説明したように、親の自己破産によって子どもが影響を受けることがあります。特に子どもが親の保証人となっている場合には影響が大きいため、子ども自身も債務整理を検討せざるを得なくなる可能性が高いでしょう。子どもに影響が出ることが分かった時点で、債務整理の手段を検討し直すことをおすすめします。

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6.自己破産以外で選ぶことが可能な債務整理

自己破産は債務整理の中でも、自己破産者自身や債権者、周囲への影響が大きい手続きです。親の自己破産によって、子どもに影響が出ることが明らかな場合には、別の債務整理を検討することをおすすめします。

自己破産以外で選ぶことが可能な債務整理としては、「任意整理」「個人再生」が挙げられます。自己破産と違い、借金を返済する義務は一定程度残りますが、子どもへの影響を抑えることが可能です。以下、詳しく解説します。

6-1.任意整理

任意整理とは、債権者との交渉によって毎月の返済の負担を軽減させる手続きのことです。一般的に、将来の利息カットや月々の返済額の減額、支払い期限の延長などを交渉することになります。借金をゼロにすることはできないものの、持ち家や車を含む資産はそのまま手元に残ります。

ただし、任意整理をするには債権者の合意が必要です。交渉が難航し、手続きが長期化することも考えられるため、あらかじめ実績の豊富な弁護士に相談しましょう。

6-2.個人再生

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、返済総額を大幅に減らす手続きのことです。もともとの借金を5分の1〜10分の1に圧縮でき、経済的な立ち直りを早められます。原則として、減額された借金は3〜5年で返済しなければなりません。

個人再生は、一定程度の収入見込みがあり、借金総額が5000万円以下の場合に利用できます。持ち家や車を含む資産を残したまま債務整理ができるため、子どもを含めた周囲への影響を抑えられます。ただし、裁判所に申し立てる手続きですので、書類作成や手続きには手間や時間を要する点には注意が必要です。

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7.借金問題で悩んだら弁護士に相談、依頼するメリット

多額の借金を抱え、自分でどうにかしなければと悩んでいる方も多いでしょう。借金問題を解決するには、個々の事情に応じて慎重に検討していく必要があります。ここでは、弁護士に相談・依頼する主なメリットについて解説します。

7-1.最適な債務整理の方法を選択できる

債務整理には自己破産、任意整理、個人再生など複数の手段があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、子どもへの影響を考えながら慎重に検討しなければなりません。債務整理の実績が豊富な弁護士に相談すれば、個々の事情に合わせた最適な債務整理の方法を教えてもらえます。

7-2.債権者との交渉を任せられる

弁護士は債権者との交渉を代理できます。債務整理の中でも、特に任意整理は債権者との交渉が肝です。債務者ご自身で交渉をしても、債権者に認めてもらえるような条件を提示できず、合意に至らないことも考えられます。

弁護士に依頼すれば、複数の債権者からの連絡を一手に引き受けてくれ、プロの視点から交渉を行ってくれます。ご自身で交渉するよりも、交渉を有利に進められるでしょう。

7-3.債務者の負担を軽減できる

借金問題は債務者にとっても精神的な負担が大きい問題です。度重なる債権者からの連絡や裁判所での手続きに疲弊してしまう債務者も少なくありません。弁護士に借金問題の相談から裁判上の手続きまで任せることで、債務者の負担を大幅に軽減できます。

7-4.司法書士よりも幅広い範囲に対応できる

弁護士のほか、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)も債務整理の交渉や訴訟を代理できます。ただし、扱えるのは140万円までの借金に限られます。

140万円を超える借金については、司法書士では対処できず、最終的に弁護士に頼ることになります。140万円を超えるかどうか判断がつかない場合は、はじめから弁護士に相談することで二度手間を防げます。

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8.自己破産による子どもへの影響に関するよくあるQ&A

8-1.親が自己破産した場合、相続はどうなりますか?

親の遺産を相続できるかどうかは、自己破産のタイミングによります。裁判所から破産手続開始の決定を受けた後に相続となった場合、配偶者や子どもは決定後に取得した財産を相続できます。他方、破産手続開始の決定前に相続が発生した場合、ほとんどの財産は処分の対象となります。

8-2.自己破産後は児童手当がもらえなくなりますか?

児童手当や生活保護などは継続して支給されます。こうした公的給付は生活に不可欠なお金として、差し押さえが禁じられているためです。

8-3.親の借金状況を確認するにはどうすればいいですか?

親の借金状況は親の協力を得て確認します。しかし、債権者や借金の額が多い場合には、親自身も把握できていないことがあります。この場合は、信用情報機関に開示請求をすると良いでしょう。

8-4.子どもにバレずに自己破産できますか?

基本的に家族に自己破産を隠すことはできません。すでに持っている持ち家や自動車などの資産が換価処分され、生活が一変することが考えられるためです。

ただし、子どもがすでに自立していて別の地域で暮らしており、なおかつ、借金の(連帯)保証人になっていない場合には、子どもにバレずに自己破産できる可能性があります。

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9.まとめ

子どもと同居している場合や子どもが親の連帯保証人になっている場合など、一定のケースでは親の自己破産によって子どもが大きな影響を受けることがあります。子どもへの影響を抑えるためには、自己破産以外の債務整理を検討するのもひとつの手です。借金問題に悩んだら、最適な債務整理の方法を見つけるためにも、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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