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自己破産で銀行口座はどうなる?凍結タイミングを弁護士が解説

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借金が増えすぎたり、収入が減ってしまう・無くなってしまうなどで、返済ができなくなった場合には自己破産することを検討することになるでしょう。

自己破産をする際に自分の資産がどのようになるのか気になる方も多く質問も非常に多いのですが、その一つが銀行口座についてです。現在では誰もが利用する銀行口座です。

本記事では、自己破産で銀行口座がどうなるのかなどを債務整理・借金問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.自己破産をすると銀行口座はどうなるのか

自己破産をすると銀行口座はどうなるのでしょうか。

1-1.自己破産手続きで所有している財産はどうなるのか

まず、自己破産手続きで所有している財産はどのように扱われるのでしょうか。

(1)破産者の財産は破産財団と自由財産に分けられる

まず、破産者の財産は、破産財団と自由財産に分けることができ、どちらと評価されるかで取り扱いが異なります。

破産財団とは、「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」をいいます(破産法2条14号)。

自由財産とは、破産財団とならない財産のことをいいます。

(2)破産財団に属する財産は換価され配当に回されます

破産財団に属する財産は、換価され配当に回されます。

破産手続は、債務者の財産を換価(お金に替える)して、債権者に債権額に応じて平等に配当する手続です。

債権者に配当するための財産となるのが破産財団です。

(3)自由財産はそのまま持っておける

破産財団とならない財産のことを実務では自由財産と呼んでいます。

自由財産については、破産手続を行っても維持しつづけることができます。

(4)破産財団と自由財産はどう分けられるか

破産財団と自由財団はどう分けられるのでしょうか。

破産法34条1項は「産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めているので、基本的には債務者の財産はすべて破産財団となります。

しかし破産法は、「経済生活の再生の機会の確保を図ること」も目的としているため、債務者を一文無しにしてしまうことは法の趣旨に沿いません。

また、債務者の財産の中には、債務者の日用品のように、売却するのも困難な財産も含まれています。

そこで、破産法34条3項は1項の例外として、次のものは破産財団に属しないとしています。

  • 民事執行法131条3号規定する額2/3乗じた額の金銭(99万円)
  • 民事執行法で差し押さえ禁止財産とされているもの

また、破産法34条4項で、自由財産の範囲は拡張できるとしており、本条を根拠に裁判所によって自由財産となる財産について定めています。

東京地方裁判所の場合は次のような財産が自由財産となるとされています。

  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 20万円以下の評価額となる自動車 
  • 敷金返還請求権
  • 電話加入権
  • 8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
  • 8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具

1-2.自己破産をした場合の銀行口座

自己破産をした場合、基本的には預貯金口座は破産財団となります。

一方で、自由財産の拡張として認められる範囲の預貯金口座の額になっている場合には、自由財産として認められます。

東京地方裁判所の場合、20万円以下の預貯金であれば自由財産となるため、20万円以下であれば銀行口座の中身はそのまま利用することができます

上述したように99万円までの現金も自由財産となるので、例えば50万円の預金がある場合には、30万円を引き出して現金で保有し、20万円とすることで、すべて自由財産とすることが一般的です。

1-3.預金がある銀行から借入がある場合

もう一つ注意が必要なのが、預金がある銀行から借入がある場合に、その銀行口座が凍結され、預金と借入が相殺されることです。

例えば、A銀行に預金口座として10万円を入金している一方で、A銀行のカードローンから50万円の借入をしているとします。

預金口座にお金を入れている状態は、法的には銀行に対して預金債権を有しているものであり、一方でA銀行は債務者に対して50万円の金銭消費貸借契約に基づく債権を有している状態です。

このような状態において民法505条は、双方の債務が履行期にある場合には、相殺することができる旨を規定しています。

そして、カードローンでは、約款において、弁護士から自己破産の受任通知を受けた段階で、期限の利益の喪失により貸付金のすべてが履行期となると定められていることが多く、これにより銀行は相殺権を行使することができます。

なお、破産手続開始決定が行われても、破産法67条によって相殺をすることが認められています。

この相殺を行うための手続きとして、一度銀行口座を凍結した上で、債務と銀行口座を確認して相殺を行います。

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2.銀行口座が凍結されるとどのようなことが起こるのか

自己破産をする際に銀行口座が凍結され得ることは上述した通りなのですが、銀行口座が凍結されるとどうなるのでしょうか。

2-1.凍結期間中は銀行口座を利用することができない

凍結期間中は銀行口座を利用することができません

銀行口座からの引き出しや、銀行口座からの振込み、銀行口座での引き落としをすることができません。

これはATMだけではなく、窓口に行っても変わりません。

上述したように、銀行口座の凍結は、預金と貸付金を相殺するために行われるからです。

2-2.預貯金と貸付金の相殺が行われる

預貯金と貸付金の相殺が行われます。

預けてある預金の額よりも貸付金のほうが多い場合には、預金は全額相殺され、相殺後の預金額が0円になります。

一方預けてある預金額のほうが貸付金よりも多い場合には、貸付金の額を差し引いた残りの金額が相殺後の預金となります。

2-3.ケースによっては強制解約されることもある

ケースによっては強制解約されることもあるので注意しましょう。

この強制解約はその銀行等に預金口座を作ることができなくなるだけで、他の銀行に預金口座を作れなくなるわけではありません。

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3.銀行口座はどのようなタイミングで凍結されるか

銀行口座はどの時点で凍結されるのでしょうか。

基本的には銀行などの金融機関が自己破産手続きをしようとしていることを知った時点で銀行口座は凍結されます。

多くのケースで、弁護士・司法書士に自己破産の依頼をした後に金融機関に送られる受任通知が銀行に到達した時点で、銀行は預金の凍結を行います。

なお、自己破産の依頼をする前に借入の返済について長期間滞ったような場合にも相殺は行われるので、凍結されることになります。

なお、その銀行から借り入れがなく預金口座を持っているだけの場合には、弁護士は受任通知を送付しませんし、債務がない以上は口座が凍結されることもありません。

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4.銀行口座はどの程度の期間凍結されるか期間

銀行口座が凍結される期間はおおむね1ヵ月~3ヵ月程度です。

銀行によって相殺に関する事務作業にかかる期間には違いがあるため、一概に言えません。

5.銀行口座が凍結されることに関する注意点

銀行口座の凍結に関する注意点には次のようなものが挙げられます。

5-1.財産隠しを疑われないようにする必要がある

銀行口座が凍結されるため、口座にある預金をすべて引き出しておくことが考えられます。

この際に注意をすべきなのは、この行為が財産隠しを疑われる可能性があることです。

自己破産手続きにおいて財産隠しは最もやってはいけないことに挙げられ、免責不許可事由の筆頭として挙げられているほか(破産法252条1項1号)、詐欺破産罪としても筆頭に挙げられている行為です(破産法265条1項1号)。

これは、現金として手元に持っておくことは、財産を隠す行為の中でももっと行いやすいもので、自己破産をするからといって銀行口座をすべて引き出すような行為をしていることは、財産隠しを疑われかねません。

なお、現金を引き出すと預金通帳にその履歴が残りますが、預金通帳は破産申立ての際に添付する必要があります。

そのため、多額の現金の引き出しは裁判所・破産管財人に知られます。

以上より、例えば弁護士費用を一括で払った、その時に家賃の更新があり支払った、現金として保有している、などの適切な説明をできるようにする必要があります。

自己破産手続きに強い弁護士に依頼すれば、銀行口座の凍結に注意する必要があること、その後の行動についてきちんと指示をしてくれますので、自己判断せずに弁護士に相談するようにしましょう。

5-2.引き落としにしているものは無いか確認

凍結する銀行口座について引き落としにしているものは無いかを確認しましょう。

例えば、サブスクについて口座引き落としで支払っていた場合、口座が凍結すると引き落としができなくなります。

そのまま長期間支払えなくなっていると、あらたな債務として自己破産手続きに加える必要があり、自己破産手続きを混乱させる要因となります。

借入をしている銀行口座を利用している場合には、引き落としなどをきちんと確認するようにしましょう。

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6.銀行口座が凍結される際の対策

銀行口座が凍結される状況にある場合に行うべきことを確認しましょう。

6-1.銀行口座からの現金の引き出し

銀行口座から現金を引き出しておきます。

なお、上述したように、多額の現金がある場合には、財産隠しを疑われる可能性がありますので、現金の引き出しについては弁護士と相談しながら行うようにしましょう。

6-2.給与振込先の変更

当該銀行口座が給与振り込み口座になっている場合には、給与の振込先を変更しておきましょう。

凍結期間中は給与を引き出すことができないので、生活費に窮することになります。

よく、職場から給与振り込み口座を指定されることがあるのですが、これは会社が従業員に銀行を利用させることで、良好な関係を維持するために行われるものなので、法的拘束力はありません。

6-3.引き落とし口座の変更

各種引き落としになっている場合には、引き落とし口座の変更をしておくようにしましょう。

引き落としができなくなるほか、支払いについて破産手続きで取り扱う必要が発生するため、手続きに混乱を生じさせるのは上述した通りです。

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7.凍結されない銀行口座についての注意点

以上のように凍結されるのは借入がある銀行等の預金口座のみです。

借入をしていない銀行の口座については凍結されることはありません。

しかし、自己破産手続きを行う場合には、凍結されない銀行口座についても注意をする必要があります。

7-1.大きな金額の引き出し・内容が不明な取引に注意

大きな金額の取り扱い・個人名でのやりとりに注意をしましょう。

銀行口座については凍結の対象となるものではなく、すべての銀行口座の通帳を記帳して提出することになります。

これは、財産隠し・偏頗弁済をしていないか確認するために行われるもので、破産手続きにおいて重要な調査内容の一つとなります。

大きな金額の引き出しがある場合、そのお金についての使途は必ず問われることになるのは、凍結される口座の引き出しと同様なので、使途について必ず説明できるようにしておきましょう。

また、内容が不明な取引があると、その内容について必ず問われることになります。

よくあるのが、いわゆるせどりをするためにインターネットオークションを利用しているような場合、個人名での入出金が複数繰り返されていることが通帳に記録されています。

これは、個人で頻繁に貸し借りをしているような場合や、ヤミ金融から借りたり返済したりをしている取引と見分けがつかないようなことがあります(いずれも免責不許可事由に該当します)。

内容がわからなくなるような取引をしないとともに、そのような取引が通帳で確認できる場合には、きちんと説明できるようにしておきましょう。

7-2.自己破産依頼後のクレジットカードの引き落としがされないように注意

自己破産依頼後にクレジットカードの引き落としがされないように注意しましょう。

自己破産の依頼をした後には、偏頗弁済とならないように全ての債権者への返済を停止します。

債権者の中に信販会社がある場合の注意として、クレジットカードの引き落としは、技術的にはすぐに止められないので、引き落としがされないように注意する必要があります。

自動的に引き落とされるものだとしても、法形式上は偏頗弁済ということになってしまい、自己破産手続きで不利となります。

具体的には、クレジットカードの引き落とし口座の預金をすべて引き出してしまうことになります。

この時も弁護士に相談しながら行うようにしましょう。

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8.自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産を弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

8-1.厳格で複雑な手続きを確実に進めることができる

厳格で複雑な手続きを確実に進めることができます。

銀行口座の問題でもわかるように、自己破産に関する手続きでは、非常に細かいものがたくさんあり、これに違反すると免責不許可事由に該当してしまうという重大なペナルティに発展することが多くあります。

本来返済すべき債務を免責してもらう特別な手続きであるため、その運用は非常に厳格で、個人で申立てをするからといって緩やかな運用をしてもらえるわけではありません。

弁護士に相談・依頼することで、厳格で複雑な自己破産手続きを確実に進めることができます。

8-2.気になっていることや心配事を相談で解決できる

自己破産にあたって気になっていることや心配事を相談することで解決可能です。

書籍やインターネットに掲載されている情報は、特定の切り口から一般的な情報を伝えるのが限界です。

しかし、債務整理は、その人の債務額や支払能力、どのような希望があるかによって、取るべき手続きや、甘受すべきデメリットも異なってきます。

弁護士に相談すれば、気になっていることや心配事について、一般的な情報のみでは判断が難しいので、個々の状況に応じた判断をすることができます。

8-3.弁護士への相談自体は無料で行うことができる

通常、弁護士への相談をする際には、30分5,000円程度の相談料が必要となります。

しかし、市区町村の弁護士相談・法テラスの相談等、弁護士への相談自体は無料で行うことができます。

また、債務整理に注力している弁護士であれば、窮状にある債務者の立場に配慮し、無料で相談を行っているのがほとんどです。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分は無料で相談が可能なので、お気軽にご利用ください

8-4.債権者からの督促を止めることができる

債務整理において弁護士に依頼するメリットとして大きいのが、債権者からの督促を止めることができる点が挙げられます。

債権者への返済が滞ると、電話や通知で督促を受け続けることになります。

貸金業法21条1項9号は、弁護士に債務整理を依頼した場合に、貸金業者は正当な理由なく本人に督促ができなくなる旨が規定されています。

自己破産手続きをするにあたっては、債務の額の確定が必要で、どうしても返済をストップする必要があります。

督促を止めてもらって落ち着いて自己破産の申立てをすることができるのは大きなメリットです。

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9.自己破産する際の銀行口座に関するよくあるQ&A

自己破産をする際の銀行口座に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものが挙げられます。

9-1.自己破産をしても新たに銀行口座を開設はできますか

自己破産をした場合に新たに銀行口座を開設することは可能です。

自己破産手続きの根拠となる破産法などに、自己破産をすることによって銀行口座の取得を禁ずる旨の規定はありません。

自己破産をする際には、いわゆるブラックリストとして信用取引をすることができなくなるので、銀行口座の開設や利用ができなくなると考えているケースがあります。

しかし、銀行口座を開設すること自体は、信用取引をするわけではないので信用情報による審査をするわけではありません。

従って、銀行口座を作ることはできます。

ただし、債権者となっている銀行にあらたに銀行預金口座をつくる場合には、拒否されることもあるので注意が必要です。

9-2.自己破産をした場合にデビットカードは使えるか

自己破産をした場合、ブラックリストとなるため、クレジットカードの利用ができなくなります。

これに代わるものとして、銀行口座についてくるデビットカードを利用することが考えられます。

デビットカードは事前に銀行口座に入金されているお金で決済をするもので、信用取引をするものではなく、与信の審査の必要がありません。

そのため、デビットカードの利用は可能です。

クレジットカードは現在ではインターネットショッピングのみならず各種サービスの利用などに欠かせません。

自己破産でクレジットカードの利用ができなくなっても、これの代わりになるデビットカードの利用ができるので、ブラックリストになることをおそれずに自己破産・債務整理を行うようにしましょう。

9-3.銀行口座を引き出す場合には細かい金額まで引き出さなければならないか

銀行口座を引き出す指示をうけた場合でも、ATMでは100円以下の引き出しができず、少額の金銭が残ってしまうこともあるでしょう。

相殺をされてしまうと、少額の預金でも凍結して処理することになるので、その引き出しができなくなりますが、相殺されても特に問題はありません。

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10.まとめ

本記事では自己破産をした場合の銀行口座がどうなるのかについてお伝えしました。

20万円を超えるような口座残額がある場合には、破産手続きで資産として扱われるほか、口座がある金融機関に借入がある場合は相殺の処理のために凍結されることになります。

給与や年金の振込口座になっている場合には、引き出せなくなるなどの影響が出るので、適切な対応を弁護士に相談してみてください。

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南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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