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自己破産後ローンが組めるまでは何年?ローン別に弁護士が解説!

自己破産後ローンが組めるまでは何年?ローン別に弁護士が解説!
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自己破産をしたら、一定の期間ローンが組めなくなってしまうことを知っている方は多いでしょう。

しかし、再びローンが組めるようになるまでに何年かかるかを知っている方は少数ではないでしょうか。

すでに自己破産した方やこれから自己破産を検討する方にとって、破産後何年でローンを組めるようになるのかというのは大切な問題です。

また、ローンが組めるようになるまでの期間は、ローンの種類によって違うのか、あるいは借入先によって変わるのかなど、気になる方も多いでしょう。

そこで本記事では、破産後にローンが組めるようになるまでの期間や、ローンを組むための準備について、債務整理、自己破産に強い弁護士が詳しく解説します。自己破産をする際の注意点についても合わせて解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.自己破産後、ローンが組めるまでにかかる期間|ローン別に解説

一言でローンといっても、様々な種類があります。たとえば、利用目的が特定されている住宅ローンや自動車ローン、特定されていないカードローンやフリーローンなどです。

自己破産後にローンが組めるようになるまでの期間は、ローンの種類によっても異なる場合があります。

そこで、自己破産後に再びローンを組めるようになるまでの期間を、ローンごとに解説します。

1-1.住宅ローン

自己破産後にローンが組めなくなるのは、自己破産の情報が信用情報機関に登録される(事故登録、いわゆるブラックリストへの登録)からです。

信用情報機関とは、個人の信用情報を管理している機関です。

信用情報には、ローンやクレジットカードの契約に関する情報のほかに、自己破産や任意整理といった債務整理に関する情報(事故情報)が含まれます。

ブラックリストへの登録期間は信用情報機関にもよりますが、概ね5〜7年程度です。

信用情報機関ごとの登録期間は以下の通りです。

信用情報機関の名称登録期間(目安)主な利用会社
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
約7年間
※以前は10年間であったが期間が短縮された
銀行、信用金庫、信用組合など
CIC
(クレジット・インフォメーション・センター)
約5年間信販会社やクレジットカード会社、消費者金融
JICC
(日本信用情報機構)
約5年間消費者金融から銀行まで様々

住宅ローンは銀行から借りることが多いため、一般的には破産後7年間はローンを組むことが難しいでしょう。

ただし、KSCに加盟していないノンバンクで借り入れるケースでは、破産後5年で組める場合があります。

1-2.自動車ローン

自動車ローンの借入先は、銀行や信販会社、ディーラー、販売店など様々です。

銀行から借り入れる場合は破産後7年程度、信販会社やディーラーからの借入れの場合は破産後5年程度はローンを組むことが難しいでしょう。

他方で、販売店の独自ローンを利用する場合は、破産後5〜7年経過しなくてもローンを組める場合があります。一般的に販売店は信用情報機関の会員ではないからです。

もっとも、販売店のローンであっても独自の審査がされるため、ほかに借入れがある、十分な収入がないという場合は、ローンを組むことは難しいでしょう。

1-3.カードローン

カードローンは借入れの利用目的が基本的に自由であり、借入先も銀行から消費者金融まで様々です。

銀行から借り入れる場合は破産後7年程度はローンを組むことが難しいでしょう。

また、破産後5年程度は信販会社やクレジットカード会社、消費者金融からの借入れも困難です。

1-4.教育ローン

教育ローンは、銀行や信用金庫などの銀行系の会社が主に提供していますが、一部の信販会社でも提供しています。

銀行系の会社から借り入れる場合は破産後7年程度はローンを組むことが難しいでしょう。

また、破産後5年程度は信販会社からの借入れも困難です。

1-5.フリーローン

フリーローンは、カードローンと同じく利用目的を特定しない借入れで、カードローンとの主な違いは繰り返し借入れができない点にあります。

フリーローンは主に銀行系の会社が提供していますが、一部の信販会社やクレジットカード会社でも取り扱っている会社があります。

銀行系の会社から借り入れる場合は破産後7年程度、信販会社などからの借入れの場合は破産後5年程度はローンを組むことが難しいでしょう。

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2.自己破産後、ローンを組むために準備すべきこと

前述の通り、自己破産後は直ちにローンが組めるわけではありません。

ローンが組めない期間に、今後再びローンを組む必要に迫られた場合に備えて、必要な準備をしておきましょう。

自己破産後に再びローンを組むために大切な準備を2つ紹介します。

2-1.金銭管理を見直す

自己破産の経験の有無にかかわらず、ローンを組むためには、一定の収入や資産(頭金)が必要となるケースが多いです。

そのため、特に自己破産の原因が自身の浪費癖やギャンブルなどにある場合は、今までの金銭管理を見直す必要があります。

それまでの金銭管理を見直さないと、安定した生活が送れずに一定の収入や資産(頭金)を確保することは難しいでしょう。

極端なことをいうと、自己破産後はローンを組まなくても生活できるような金銭管理をしていくことが大切です。

そのような金銭管理をしていると、本当に借入れが必要となった際にローンを組むことができるでしょう。

2-2.信用情報の開示請求を行う

ブラックリストに登録されている間は、ローンを組むことが難しいです。

そのため、事前に信用情報の開示請求をして、自己破産に関する情報が記載されているかを確認しましょう。

信用情報の開示請求の方法と費用は下記表の通りです。

信用情報機関の名称料金手続方法(WEB)手続方法(郵送)
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
1,000円(WEB)
1,124円または1,200円(郵送)
WEB郵送
CIC
(クレジット・インフォメーション・センター)
500円(WEB)
1,500円(郵送)
WEB郵送
JICC
(日本信用情報機構)
1,000円(WEB・郵送)WEB郵送

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3.自己破産後、ローン審査に通るためのポイント

ブラックリストへの登録期間が終了したら、ただちにローンが組めるようになるわけではありません。

自己破産後にローンの審査に通るためには、ローン審査のポイントを押さえておくことが必要です。

そこで、自己破産後にローン審査に通る上で重要なポイントを4点解説します。

3-1.十分な自己資金(頭金)を準備する

ローンを組むためには、まずは十分な自己資金(頭金)を準備しましょう。

自己破産の経験の有無にかかわらず、頭金が多ければ多いほど、ローンは組みやすくなります。

頭金が多ければ、その分必要となる借入額を抑えられるからです。

そのため、まとまった資金が必要になった場合でも、可能な限り頭金を多く確保し、本当に足りない金額のみをローンで賄うようにしましょう。

3-2.自己破産をした時に利用していた会社や銀行を利用しない

自己破産後にローンを組む際は、自己破産時に利用していた金融機関を利用することは避けましょう。

自己破産時に利用していた金融機関では、ブラックリストへの登録期間が経過した後も、社内で自己破産の情報を管理している可能性が高いからです。

そのため、たとえブラックリストへの登録がなくなっていたとしても、自己破産時に利用していた金融機関の利用は控える必要があります。

3-3.同じ会社で長く働き続ける

ローンを組むためには、同じ会社で長く働き続ける方が有利です。

ローンを継続的に返済するには安定した収入が必要になるため、ローン審査時には収入が安定しているかという点は大きな判断要素になります。

同じ会社で長く働き続けている実績があれば、今後も安定した給与収入が見込まれるため、ローン審査において有利になるでしょう。

3-4.クレジットカードの利用実績を作る

事前にクレジットカードの利用実績を作ることも、ローンを組むためには効果的です。

一般的には、自己破産後はローンよりも先にクレジットカードの利用が可能になるケースが多いです。

クレジットカードも短期ですが借金ではあるため、その支払実績を重ねることでローン審査が通りやすくなる場合があります。

ただし、クレジットカードを利用しても、利用金額の引き落としができないと、後のローンの審査に悪影響を及ぼすため気を付けましょう。

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4.自己破産をする前にやってはいけないこと

自己破産をする前にしてはいけない行動があることをご存知でしょうか。

知らずにやってしまうと、最悪の場合は自己破産の手続きで免責(借金を帳消しにすること)を受けられない可能性もあります。

そのような事態にならないためにも、自己破産をする前にしてはいけない主な行動を押さえておきましょう。

4-1.財産の隠匿、処分

自己破産をする際は、自身の財産を包み隠さずに代理人の弁護士や裁判所へ申告しましょう。

また、代理人の弁護士や裁判所へ事前に相談せずに、自身の財産を処分(売却や廃棄など)してはなりません。

財産を隠したり、無断で処分したりすると、免責を受けられない可能性があります。

4-2.特定の債権者への返済

特定の債権者のみに借金を返済すること(偏頗弁済)はやってはいけません。

親族やお世話になった友人や知人からの借金を優先して返済したい気持ちはよく理解できます。

しかし、そのような返済は偏頗弁済として裁判手続において後に取り消されるでしょう。

また、偏頗弁済は免責不許可事由に該当するため、免責を受けられなくなる可能性があるのです。

4-3.浪費やギャンブル

借金の原因が浪費やギャンブルにある場合は、破産の手続きで免責を受けられない可能性があります。

また、浪費やギャンブルが原因で返済資金を貯められず、借金を返済できないケースも同様です。

自己破産を考えるのであれば、浪費やギャンブルは避けなければなりません。

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5.自己破産後、ローンが契約できない場合の対処法

自己破産をしたらローンを組めるようになるまでには、前述の通り基本的に5〜7年の期間が必要です。

しかし、ローンが組めない期間であっても、まとまったお金が必要な場合もあるでしょう。

そこで、自己破産後にローンを契約できない場合の対処法を3つ紹介します。

5-1.家族にローンを組んでもらう

自身でローンを組めない場合は、家族にローンを組んでもらうことを検討しましょう。

自己破産によって家族までブラックリストに登録されるわけではありません。

自身の自己破産から間もない時期であっても、家族に一定の収入や資産があれば、ローンを組むことはできます。

特に、家族で利用する住宅や自動車の場合は、家族にローンを組んでもらい自身はその返済に協力するという形をとると良いでしょう。

5-2.親族や友人に保証人になってもらう

自身の信用が低くローンが組めない場合でも、親族や友人を保証人として立てることでローンを組める場合があります。

保証人は、本人の信用(返済能力)を補完する必要があるため、一定の収入や資産がある人になってもらうことが必要です。

ただし、ローンを組めたとしても返済できなければ保証人に請求されるため、結果的に大切な人間関係までも失ってしまう事態になりかねません。

そのため、保証人を依頼するかどうかは、慎重に検討するべきでしょう。

5-3.借入額を減らす、頭金を増やす

希望の金額でローンが組めなくても、借入金額を減らせばローンを組めるケースがあります。

借入金額を減らす方法としては、頭金を増やしてローン部分を減らすことが考えられます。

自身でまとまった頭金を準備できない場合は、親族に頼んで工面するなどの方法も検討する必要があるでしょう。

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6.自己破産後のローンが気になる方が弁護士に相談するメリット

6-1.自己破産のデメリットを詳しく理解できる

弁護士に相談すれば、自己破産のデメリットについて詳しい説明が受けられます。

自己破産によるデメリットは、ローンが組みにくくなること以外にも多数あります。

たとえば、職業や資格が制限される、(連帯)保証人に請求がいくなどのデメリットです。

自己破産後のローンが気になる方は、裏を返せばローンのこと以外十分に考えられていないかもしれません。自己破産を検討する際は、ローンが組みにくくなること以外のデメリットも事前によく理解しておくことが必要でしょう。

弁護士に相談すれば、ローンのことだけではなく自己破産のデメリット全体について教えてもらえます。

初回相談を無料で行っている弁護士事務所もあるため、まずは自己破産全般について相談すると良いでしょう。

6-2.自己破産前に注意すべき点についてアドバイスが受けられる

弁護士に相談すれば、自己破産をする上で必要なアドバイスが受けられます。

前述の通り、財産の隠匿・処分、浪費やギャンブルなど、免責不許可事由に当たる行為を行うと、そもそも自己破産をしても免責を受けられないかもしれません。

免責を受けられないと、借金を返済しない限り新たにローンを組むことは難しいでしょう。

そのような事態にならないためにも、弁護士に相談して自己破産前に注意すべき点についてのアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士に相談し、または依頼して自己破産の手続きを進めれば、不用意な行動によって免責を受けられない事態を回避できるでしょう。

6-3.信用情報の開示請求を任せられる

自己破産後にローンを組むためには、信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行い、事故情報が登録されていないかを事前に確認する必要があります。

信用情報の開示請求の方法は、前述の通り、各信用情報機関のホームページに記載されています。また、各ホームページには、それぞれの手続きの流れが詳しく記載されているため、決して難しい手続きではありません。

しかし、ホームページを見ても請求方法がわからないという方もいるでしょう。

まずは一人でチャレンジしてみて、難しいようであれば弁護士に相談するのが望ましいです。

弁護士に対応を依頼すれば代わりに開示請求を行ってくれます。

自分一人では難しくて開示請求ができなかったからといって、諦めることはありません。

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7.自己破産後のローンに関するよくあるQ&A

7-1.自己破産後にローンを組む際は一度に複数の会社に申し込んでも良いですか。

A.一度に多くの会社にローンを申し込むことは望ましくありません。複数社に申し込むとしても2〜3社程度にしておきましょう。

ローンの申込み履歴は、信用情報機関に登録されることになります。

そのため、金融機関においては基本的に他社への申込み状況も知ることが可能です。

複数社への申込みがわかると、「他社の審査に落ちたから当社へ申し込んだのではないか」などと疑われ、審査に悪影響を及ぼすことがあります。

少しでも早くローンを組むためにたくさん申し込みたい気持ちはわかりますが、同時期に申し込むのは多くても2〜3社程度に留めておきましょう。

7-2.自己破産後、クレジットカードはいつから発行できますか。

A.クレジットカードの発行ができるようになるにも、自己破産後5〜7年間程度かかります。

クレジットカードについても、ローンと同様に、事故情報が信用情報機関に登録されている間は利用できません。

そのため、発行できるようになるには、銀行系の金融機関については7年程度、信販会社やクレジットカード会社については5年程度の期間がかかります。

なお、一般的にはローンよりもクレジットカード発行の審査の方が通りやすいです。

そのため、事故情報の削除が確認できた後は、まずはクレジットカードの発行を申し込んだ方が良いでしょう。

7-3.ブラックリストに入ったままでローンを組めますか。

A.基本的には組めません。ただし、自動車ローンで販売店の独自ローンを利用する場合は、組める可能性があります。

信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストへの登録)されている間は、基本的にローンを組むことはできません。

ただし、信用情報機関の会員になっていない会社でローンを組む場合は、ブラックリストに登録されていてもローンを組めるケースがあります。たとえば、自動車の販売店で販売店独自の自動車ローンを組む場合です。

自動車の販売店は通常は信用情報機関の会員ではないため、事故情報を確認することができません。

そのため、ブラックリストに登録されている期間であっても、ローンを組める可能性があるのです。

もっとも、販売店独自のローンにも審査があります。

一定の収入や自己資金(頭金)がなければローンに通らない可能性がある点は、ほかのローンと同じですので、注意しましょう。

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8.まとめ

本記事では、自己破産後にローンを組むことについて解説しました。

自己破産後は、事故情報が信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストへの登録)ため一定の期間ローンを組むことが難しいです。

ローンが組めるようになるには、銀行系の金融機関(主に住宅ローンや教育ローン、フリーローンなど)であれば7年程度かかります。信販会社や消費者金融(主に自動車ローンやカードローンなど)から借りる場合でも5年程度の期間が必要です。

また、自己破産後にローンを組むためには、一定の資産(頭金)を貯められる安定した生活を送れるように、従前の金銭管理を見直すことが大切です。

自己破産後にローンを組むことを見据える場合は、自己破産の手続きを行う段階から、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。相談する際は、事前に弁護士事務所のウェブサイトを確認して、借金問題(自己破産などの債務整理)の取扱い実績が十分かどうかを確認すると良いでしょう。

借金問題でお悩みの方は、一人で思い悩まず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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