自己破産

会社の破産とは?手続きの流れや費用、期間を弁護士が解説!

会社の破産とは?手続きの流れや費用、期間を弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

目次

1.会社(法人)の破産とは

会社(法人)の破産とは、支払不能や債務超過により会社の経営が困難になったときに、会社が裁判所に申し立てをすることで会社の清算を行う手続です。

会社の破産手続きを申し立てると、会社の財産が換価回収され債権者に配当して借金が返済されます。会社の破産手続きがすべて終了した時点で、会社の法人格も消滅します。

会社の業績が悪化している場合、会社の倒産・破産手続きを考えますが、そもそもどのように手続きをしたらよいのでしょうか?

本記事では、会社の破産手続きに詳しい弁護士が、会社の破産と倒産の違い、破産手続きの流れ、経営者の状況、破産手続きの費用や期間などを解説します。

1-1.倒産との違い

会社倒産は、会社の業績不振により経営が困難になり、事業の継続が困難になった状態をいいます。

会社倒産には、破産、特別清算、民事再生、会社更生、特定調停、債務整理などの手続きが含まれます。

ただし、会社の倒産は法的に定義されているわけではなく、倒産という言葉を使って法律が定められているわけでもありません。

会社の倒産には様々な手続き方法があり、破産はそのうちの1つの手続き方法です。

したがって、倒産した会社でも必ずしも破産しているわけではありませんが、反対に、破産した会社は事業の継続ができないため、倒産したことになります。

1-2.会社の破産手続きの開始原因

会社の経営が苦しいという理由だけで、会社の破産手続きができるわけではありません。

会社の破産手続きをするためには、破産法が規定する以下のいずれかの要件が必要です。

(1)支払不能

支払不能とは、債務者が支払能力を欠いているため、一般的かつ継続的に債務を返済することができない状態のことです。

会社が、今後も継続的に会社の債務を弁済することができない状況であることが必要です。

(2)債務超過

債務超過とは、債務者の財産だけでは債務を完済することができない状態のことです。

会社の財産を換価回収しても、すべての債務を返済することができない状況であることが必要です。

(3)その他の要件

会社破産をするためには、上記のいずれかの要件の他に、下記の要件も必要になります。

  • ①破産申立の方式が適式である
  • ②破産申立人に申立権がある
  • ③債務者に破産能力がある
  • ④予納金を納付している

会社が破産するべきか否かよくわからない場合は、弁護士に相談すれば適切な判断をしてくれます。支払不能、債務超過が疑われる場合は、まず弁護士に相談してみましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2.破産手続きの流れについて

会社の破産手続きは、以下のような流れで進んでいきます。

それぞれ見ていきましょう。

2-1.弁護士への相談・依頼

まずは、弁護士に相談して会社の具体的な状況を説明しましょう。弁護士から手続きの流れや今後の対応策などのアドバイスを受けることができます。

会社破産の手続きは複雑で、専門家でなければ適切に進めていくことが困難です。弁護士に相談することで、会社破産が最適な方法であるかどうかを含めて判断してもらえます。

会社の破産手続きをする際には、従業員や取引先、金融機関との対応、自分と家族のこれからの生活など不安も多いでしょうが、それぞれの状況に応じた対応策を提案します。

2-2.破産申し立ての準備

会社の負債状況や財産などから会社破産が最適であると判断できる場合は、会社の破産手続きのための準備を始めます。

会社破産は、債権者に知られてしまうと申立手続きが混乱する可能性があるため、できる限り迅速かつ密行的に進めなければなりません。

また、会社破産の情報が従業員に知られてしまうと、債権者にまで知れ渡る可能性があるため、従業員に対しても、できる限り会社破産のことは知られないようにすることが重要になります。

破産申し立ての準備は、弁護士と協力して、債権者にできる限り知られないように速やかに準備をする必要があります。

さらに、破産申し立ての時点で従業員がいる場合は、破産申し立て直前に従業員を解雇する必要があります。

2-3.裁判所への破産申し立て

会社破産の申し立ての準備が整った後は、裁判所に破産手続き開始の申し立てをします。弁護士が、裁判所に破産申立書とその添付書類を提出して破産の申し立てを行います。

具体的には、破産の申立書やその添付書類などを準備します。添付書類は、会社の登記簿謄本や決算書、会社が破産の申立を行うに至った経緯などを記載した書面も必要です。

会社の経営者が連帯保証人になっている場合には、会社の経営者の自己破産も同時に申立をすることになります。

2-4.破産手続き開始決定と破産管財人選任

破産手続き開始原因があると認められると、裁判所は会社の破産手続開始決定を行い、破産管財人を選任します。

破産管財人が選任されると、会社の財産の処分権はすべて破産管財人に移るため、その後は会社が財産を処分することができなくなります。

2-5.破産管財人による会社財産の換価

破産手続きが開始されると、破産管財人が会社の財産を調査・売却・換価するなどの業務を進めていきます。

2-6.債権者集会

破産管財人による処理状況は、債権者集会で報告されます。

債権者集会は、破産手続きが終了するまで約3か月に1回のペースで行われます。

2-7.債権者への配当・手続き終了

会社の財産を換価処分したことにより、債権者に配当できるだけの破産財団を形成できれば、債権者に配当します。

債権者への配当が終わった場合、または、そもそも配当すべき財産が無かった場合には、この時点で破産手続きは終了します。

破産手続きが終了すると、会社の法人格が消滅して、同時に会社の負債も消滅することになります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3.破産手続きした際、経営者はどうなるのか

破産手続きをすると、経営者は個人資産の取り扱いや今後の生活への支障など、心配になることも多いでしょう。

ここでは、破産手続き後の経営者の状況について見ていきます。

3-1.会社を破産させたペナルティはない

経営者は「会社を倒産させた」「破産手続きをとった」というだけの理由で、何か処罰を負わされたり、責任を追及されるようなことはありません。

まじめに会社を経営してきたものの、業績が伸びずに資金繰りが苦しくなり、会社を倒産させざるを得ないような状況である場合は、何も心配する必要はありません。

ただし、経営者が会社の債務を保証していた場合には、以下のように返済義務を負うことになります。

3-2.連帯保証人であれば借金の返済義務がある

経営者が連帯保証人である場合は、その借金を返済しなければなりません。

中小企業の経営者は、会社の借金の連帯保証人になっているケースがほとんどですが、会社が倒産して返済できない場合は、会社に代わり借金の保証債務を支払う義務があります。

連帯保証人として保証している借金額を返済できない場合は、経営者自身も自己破産の手続きを取らなければなりません。

もしも、経営者が連帯保証人ではない場合は、会社が破産手続きをとっても、会社の代わりに返済する責任はありません。

3-3.自由財産以外は換価回収される

経営者も自己破産の手続きをした場合は、自由財産以外の財産は、裁判所の破産管財人により換価回収されることになります。

自由財産とは、自己破産しても所有できる財産をいいます。

具体的には、以下のとおりです。

  • 99万円以下の現金
  • 破産手続き後に取得した財産
  • 年金、家財道具など法律で差押えを禁止されている財産
  • 裁判所が自由財産の拡張を認めた財産
  • 破産管財人により破産財団から放棄された財産

ただし、経営者が連帯保証人でない場合は、経営者の個人財産はそのまま所有できます。また、経営者の家族の財産が回収されることはありません。

3-4.破産手続き中でも就業できる

破産手続き中であっても、経営者は就職したり、新たに事業を始めることができます。

ただし、以下のように、破産をすると資格が停止する職種もあるため、注意が必要です。

  • 弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士などの士業
  • 警備員
  • 保険外交員
  • 証券会社の外務員

上記の職種であっても、裁判所の免責決定の確定により復権すると、資格を復活させることができます。

3-5.破産手続き中の制約

破産手続き中に経営者に制約があるのは、郵便物の転送、転居や旅行などの制約、管財人への説明義務、などがあります。

破産者の裁判所からの郵便物は、破産手続き中はすべて破産管財人に転送されることになります。したがって、破産手続き中は、裁判所から経営者宛に郵便物は郵送されません。

また、破産手続き中は、経営者が転居や宿泊のある旅行・出張をする場合は、裁判所の許可を取らなければなりません。

ただし、東京地方裁判所やその他の地方裁判所では、破産管財人の事前の同意だけで旅行は許可され、転居後に新しい住民票の提出だけで引越しもできるようになります。。

さらに、破産手続き中は破産管財人などから説明を求められた際は、経営者は会社の破産、あるいは個人の自己破産について説明の義務を負います。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4.破産手続きにかかる費用について

破産手続きにかかる費用は、おもに裁判所に納付する費用と弁護士費用です。

それぞれみていきましょう。

4-1.裁判所に納付する予納金

破産手続きでは、まずは、裁判所に予納金を納付しなければなりません。

予納金は、破産管財人の報酬に充てるために前もって納める費用です。

予納金は、破産手続きの申し立ての後に、裁判所が会社の状況を精査してから決められるため、申し立ての段階では金額がわかりませんが、一応の基準は、以下の通りです。

負債総額予納金額
1億円以下60万円~
1億円以上80万円~
3億円以上100万円~
10億円以上30億円未満150万円~

予納金額は、裁判所が上記の金額を一応の基準として決定しますが、会社の財産状況などにより、大きく増減することがあります。

例えば、その会社には換価回収できそうな財産はほとんどなく、廃棄物処理に相当な費用がかかりそうな場合には、予納金は増額されます。

また、換価できそうな財産がないことが明らかな場合などは、少額の予納金で破産開始の決定ができる少額予納管財事件という破産開始の手続きがあります。

少額管財事件の場合の予納金は、20万円です。

裁判所は、予納金を納付しない限りは、破産手続き開始決定を出してくれません。

4-2.弁護士費用

弁護士費用は、破産手続きを正式に受任してから終了するまでの間の弁護士報酬です。そのため、破産手続きを終了した後に再度支払う必要はありません。

弁護士費用は、会社の規模、所在地、従業員数、業務内容、取引先、売掛先、債権者数、原状回復を要する賃貸物件の有無や件数、など対応する業務内容により大幅に異なります。

以下は、一応の基準としての負債総額に応じた弁護士費用の相場です。

負債総額弁護士費用(税別)
1億円未満60万円~
1億円以上100万円~

弁護士に破産の相談をする際には、会社の事情をよく説明して、必要となる弁護士費用の金額を説明してもらうとよいでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5.破産手続きにかかる期間について

会社の破産手続きにかかる期間は、破産手続き方法により異なります。

普通管財手続きは、会社の財産の処理に時間がかかり、債権者が大勢いるような場合に選択される手続きです。負債額が大きく、権利関係が複雑であるケースが多くなります。

普通管財手続きの場合は、破産手続きが終了するまで1年以上の期間を必要とします。特に、売却が難しい不動産などがあれば、手続きを終了するまで数年かかることもあります。

少額管財手続きでは、予納金が少額で済むことからも、会社の財産がほとんどなく、債権者数も少ないケースでは、手続きが迅速に進められます。

少額管財手続きでは、すべての手続きは3か月から長くても1年以内には終了します。

また、この期間の他にも、弁護士に相談してから、裁判所に破産の申し立てをするまでに数か月を要することになります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6.破産手続きを検討すべき状況について

破産手続きを検討すべき状況として、以下のようなケースは会社破産を利用することをおすすめします

6-1.債権者への支払が滞納している

債権者への支払いが滞納していて、今後も支払の見込みが望めない場合には、会社破産を検討しましょう。

ただし、会社破産の手続きを始める場合でも、裁判所への予納金や弁護士費用などが必要になるため、会社の財産が全くなくなる前に手続きをすることが重要です。

会社破産に必要な費用を準備できなくなる前に、早めに弁護士に相談して準備を始めることが大切です。

6-2.経営状況の改善が見込めない

債権者への支払は滞納していないものの、売上が減少しており将来的にも改善が難しいような場合も、破産手続きを検討しましょう。

早い時期であれば、資金繰りも調整が可能であり、会社破産のように清算型の破産手続きではなく、民事再生のような再建型の破産手続きを利用することもできます。

早期に弁護士に相談することで、より多くの選択肢があるため、年々売上が減少し業界全体の状況からも回復が望めないようなときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.破産手続きを弁護士に相談、依頼するメリット

破産手続きを弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の通りです

それぞれ見ていきましょう。

7-1.会社が倒産・破産するのか明確になる

破産手続きを弁護士に相談、依頼する1つめのメリットは、会社が倒産・破産するのか否かの判断をしてもらえることです。

会社を閉めて破産手続きを取らざるを得ない場合、具体的に、いつ会社を閉めて手続きを始めるべきか、それぞれの状況に応じたアドバイスを受けることができます。

事業継続が可能であるか否かについても、決算書や資金繰り表などから、事業の現状や黒字化にするための対応策などを提案してもらえます。

7-2.破産に向けて何をするべきかがわかる

破産手続きを弁護士に相談、依頼する2つめのメリットは、破産に向けて具体的に何をするべきか詳しい説明が受けられることです。

破産手続きに詳しい弁護士に相談すれば、会社を閉めるまでに行うべき準備、債権者や取引先、従業員への対応方法、破産申し立ての手続きなど詳しいアドバイスが受けられます。

7-3.債権者からの催促が止まる

破産手続きを弁護士に相談、依頼する3つめのメリットは、債権者からの催促が止まることです。

会社の破産手続きを弁護士に正式に依頼すると、依頼を受けた弁護士は債権者に受任通知を送付します。

受任通知を債権者に送ることで、以後は会社に対して支払請求を行わないこと、連絡事項は弁護士宛に行うことを要請します。

受任通知により、債権者からの取立てや催促がなくなり、債権者が会社や経営者、その他の関係者に連絡ができなくなります。

7-4.不安や疑問を解消して最善の解決策を提案してくれる

破産手続きを弁護士に相談、依頼する4つめのメリットは、不安や疑問を解消して最善の解決策を提案してくれることです。

弁護士に依頼せずに経営者自身で破産手続きを行うことも可能ですが、裁判所での手続きを始め債権者との交渉など、全てを自分で行うことは精神面でもとても大変です。

また、実際に破産手続きの会社の代理人になれるのは弁護士だけであるため、相談するのであれば会社破産に強い弁護士が適任でしょう。

7-5.債権者や従業員などへの迷惑を最小限に抑える

破産手続きを弁護士に相談、依頼する5つめのメリットは、債権者や従業員などへの迷惑を最小限に抑えることができることです。

会社が破産をする場合、会社の資金が底を尽きるまで待つ経営者もいますが、そうすると会社を閉めた時に資金不足となり、従業員に給料も支払えなくなる可能性もあります。

早い時期に弁護士に相談することで、資金が底を尽きる前に倒産処理を始めることが可能となり、従業員にも最後の給料などを支払うことができるでしょう。

会社の倒産・破産の相談が遅れたばかりに、従業員への給料の支払ができなくなり、取引先への未払い額も増えて、関係者に大きな損害を与えることになります。

また、会社の資金が枯渇してしまうと破産手続きに必要な費用も用意できなくなり、事実上事業を辞めて路頭に迷うことにもなりかねません。

一日も早く破産手続きに強い弁護士に相談して、会社倒産の損害の広がりを抑えることをおすすめします。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8.会社の破産手続きに関するよくあるQ&A

8-1.破産手続きにより経営者はどうなりますか?

会社の破産により、経営者は会社との委任契約が終わるため、その地位を失います。

破産手続きが始まると、裁判所から選任された破産管財人が会社の資産を整理して、換価回収を行い、債権者に配当します。

8-2.会社の破産手続きで必要になる書類は何ですか?

会社の破産手続きで必要になる書類は、破産申立書、会社の登記簿謄本、破産申し立てに関する取締会議事録、株主総会議事録、債権者一覧表、財産目録、会社経営者の陳述書、決算書、などです。

また、会社が不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本も必要です。さらに、弁護士に依頼する場合は、破産申立の委任状が必要になります。

8-3.経営者が自己破産の申立で必要になる書類は何ですか?

自己破産に必要な書類は、破産申立書、住民票、債権者一覧表、財産目録、本人の陳述書、2か月間の家計簿、などです。

また、経営者が不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本が必要です。さらに、弁護士に依頼する場合は、破産申立の委任状が必要です。

8-4.破産管財人とはどういう人ですか?

破産管財人とは、破産財団に属する財産の管理・処分の権限を有する者で、裁判所から選任されます。破産管財人は、会社の資産を整理して換価回収を行い、それにより集まった資金を法律による優先順位に従い債権者に配当します。

破産管財人は、破産手続きをする会社とは関係のない、破産手続きに精通した弁護士が選任されます。

破産管財人は、債権者から提出された債権届出書の内容をチェックして、届出どおりに債権が存在するのか否かのチェックなども行います。

8-5.破産手続きでは従業員の未払い給料はどうなりますか?

破産手続きでは従業員の未払い給料は、他の債権者よりも優先的に支払われます。特に、破産開始直前の3か月間の給料は、財団債権として最優先に支払われます。

ただし、破産時点で会社に財産がない場合は、未払い給与の全部または一部が支払われないおそれがあります。

そのような場合には、労働者健康安全機構の未払い賃金の立替払制度を利用することをおすすめします。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9.まとめ

会社の破産手続きをするべきか否かは、経営面だけではなく法的観点からも慎重に検討することが重要です。

早い段階で弁護士に相談することで、破産手続き以外にも事業再生のための解決策を提案してもらえ、従業員や取引先の債権者への損害も最小限に抑えることができるでしょう。

会社の経営に少しでも不安がある場合は、確認のためにもまずは弁護士にご相談ください。法律事務所リーガルスマートは、その後の人生を見据えたサポートをさせていただきます。

私たち法律事務所リーガルスマートは、会社の破産手続きの専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 債務整理 自己破産 会社の破産とは?手続きの流れや費用、期間を弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)