自己破産

自己破産後の人生はどうなる?周囲への影響などを弁護士が解説!

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目次

1.自己破産後に起きる人生・生活への影響について

自己破産後は、人生や生活への影響が大きく悲観的なイメージがあるかもしれませんが、個人の権利や自由が制限されるわけではありません。

財産も一部は回収されますが、生活に最低限必要な範囲については免責されるため、全財産を失うわけではありません。

本記事では、債務整理・借金問題に強い弁護士が、自己破産後の影響、自己破産後にできないこと、自己破産後の誤解、自己破産以外に借金を解決する方法について解説します。

自己破産後に起きる生活への影響は、以下の通りです。

1-1.持ち家や車などの財産を失う

自己破産をすると、必要最低限の生活費や財産以外は裁判所に回収・換価されるため、一部の財産を失うことになります。

ただし、自己破産は債務を完済できない人が生活を再建するための制度であるため、生活するために必要最低限の財産まで回収されることはありません。

自己破産後に失う財産は、主に以下のものです。

  • 持ち家、車、不動産、動産など20万円を超える財産
  • 20万円以上の預貯金
  • 100万円以上の現金
  • ローン、分割払い、リボ払い、などで完済していない商品

上記のものは、自己破産した際に裁判所から回収処分、換価されて、債権者への返済に充てられます。

20万円以上の持ち家、不動産、動産、車などは経済的な価値があるため、換価処分の対象となります。20万円以上の金額は、自己破産時に換価する際の査定金額になります。

1-2.保証人に迷惑をかける

ローンや借金の借入時に連帯保証人や保証人をたてた場合は、自己破産により債務が保証人に移るため、保証人に返済義務が発生することになります。

妻や親、兄弟などが保証人になるケースはよくありますが、自己破産をすることで保証人は返済義務を負わされることになるため、各債権者から一括請求がくるようになるでしょう。

保証人でも返済できないような借入額であったり、保証人が病気で収入がないなどの事情がある場合は、保証人も自己破産しなければならなくなります。

自己破産をする際に保証人がいる場合は、事前に誠意を持って保証人に事情を説明して自己破産への理解を求めることが重要です。

1-3.ブラックリストに載せられる

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに載せられる可能性があります。

ブラックリストというリストは実際には存在しませんが、金融取引に関する個人情報を保有する信用情報機関に登録された事故情報のことをいいます。

例えば、返済期日を過ぎた延滞、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理、保証人などが債務を弁済する代位弁済などは、ブラックリストに載る理由になります。

自分がブラックリストに載っているのか否か、登録情報には、信用情報機関に本人開示制度があるため、開示請求の手続きをすることにより確認することができます。

ブラックリストは、一度、事故情報が登録されても、一生そのまま登録されるわけではありません。自己破産は、事故情報に登録される期間は5〜10年とされています。

その期間が過ぎれば、クレジットカードやローンの新規申込ができるようになります。

1-4.賃貸住宅の入居を断られることがある

賃貸住宅に入居する際には、家賃などを保証する賃貸保証会社との契約が必要になることがあります。

賃貸保証会社では、いわゆるブラックリストなどの信用情報、家賃の滞納歴、保証会社による家賃の建て替えなどの履歴を参照することもあります。

自己破産したから賃貸契約の審査に通らないわけではありませんが、上記の信用情報を参照した結果、審査に通らずに賃貸契約が結べないケースもあるため、注意が必要です。

特に、不動産仲介会社からの賃貸物件は、賃貸保証会社の審査を必ず行い、クレジット会社の保証会社である信販系保証会社では、ブラックリストの人が審査に通るのが困難です。

自己破産後に賃貸住宅の入居を検討している方は、一度弁護士に問い合わせてみましょう。

1-5.一部の職業や資格が制限される

自己破産をすると、いわゆる士業などの一部の職業や資格が制限されます。

制限されるのは、おもに以下の職業・資格です。

  • 税理士
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 宅地建物取引し
  • 不動産鑑定士
  • 公証人
  • 警備員 など

ただし、自己破産しても勤務先企業から解雇されることはありません。 

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2.自己破産後にできなくなること

自己破産後もほぼ普通に生活を送れますが、自己破産後にできなくなることもあります。

それぞれ見ていきましょう。

2-1.ローンなどの新規の借り入れ

自己破産後にできなくて困ることになるのは、ローンや分割払いなどの新規の借り入れができないことです。

自己破産をすると、いわゆるブラックリストのように、信用情報機関にある個人信用情報に事故情報として5〜10年間は記録が残るようになります。

この記録が残る期間中は、住宅ローンや自動車ローン、消費者金融の借り入れなどの利用ができなくなるため、注意が必要です。

どうしても緊急で現金が必要な場合には、自治体の社会福祉協議会で申し込みができる緊急小口資金などの公的制度を利用することをおすすめします。

闇金融などは、ブラックリストに乗っていても借り入れが可能ですが、不当な利息の請求など後々に大変なことになるため、決して利用しないでください。

2-2.クレジットカードの新規申し込み・利用

自己破産後は、クレジットカードの新規申し込みや利用ができなくなります。

クレジットカードの新規申込では、信用情報機関に個人信用情報を確認されるため、過去に延滞や自己破産などの事故情報が載っていれば、申込は拒否されることになります。

クレジットカードの新規申込ができない場合は、家族カードやデビットカードの利用をおすすめします。

家族カードは、契約者が家族であれば作成できるカードです。また、デビットカードは、銀行口座との連携で口座にある預金残高の範囲内で使用できるカードで、作成に審査がないため、ブラックリストに載っている人でも自由に利用できます。

キャッシュレス時代にクレジットカードを作成できないことは不憫ですが、これらのカードで代替することもできますので、それほど不便はないでしょう。

2-3.携帯・スマホ端末の分割払い

自己破産すると携帯やスマホ端末の分割払いもできなくなります。

分割払いも一種の借入とみなされるため、携帯やスマホ端末の新規申込の際に、信用情報を確認されることになります。

さらに、電話料金の未払いや分割払いの残金がある場合には、強制解約の対象となるため、注意が必要です。

自己破産後に携帯やスマホ端末を購入したい場合には、一括払いにすることで契約を新規にしなおすことが可能です。

2-4.保証人・連帯保証人になれない

自己破産後は、信用情報を確認するような借金の保証人・連帯保証人にはなれません。

子どもの奨学金の保証人になることもできないため、将来的に子どもが進学を希望している場合には、あらかじめ注意が必要です。

ただし、自己破産しても配偶者は保証人になれますし、保証会社が保証人の代わりとなる機関保証を利用することで、保証人なしで奨学金を利用することが可能です。

2-5.7年間は自己破産できない

一度でも自己破産すると、その後7年間は自己破産しても免責許可を受けられません。

回数制限があるわけではないため、自己破産自体は何回でもできますが、免責許可が受けられないので、借金がなくなるわけではありません。

もっとも、免責許可決定が確定した日より7年が経過すると、2回目の自己破産ができますが、1回目と同じ理由の場合は、免責が許可されない可能性もあるため、注意が必要です。

2-6.税金の滞納

税金などの滞納は、自己破産をしても免責を受けられません。

具体的には、税金、国民年金保険料、国民健康保険料、罰金、養育費、慰謝料、婚姻費用、

などです。

税金は免責が受けられない非免責債権にあたるため、自己破産しても支払義務から逃れることはできません。

一括払いができない場合には、最寄りの税金担当窓口で、分割納付にしてもらえないか相談してみましょう。

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3.自己破産後の周囲への影響について

自己破産後は周囲に自己破産をしたことが知られるのか、知られた後は何かあるのか、など周囲の影響についても気になるところでしょう。

それぞれ見ていきましょう。

3-1.会社を解雇されることはない

自己破産を理由に、会社から解雇されることはありません。

したがって、自己破産後も継続して仕事ができます。士業などの職業制限のある職種でも、免責が確定した後は復権が可能であるため、仕事が続けられます。

会社が従業員を解雇するには、社会通念上、解雇が相当であると認められるような合理的理由が必要です。

自己破産を理由に解雇することは、不当解雇にあたるため、解雇自体を取り消すこともできます。

3-2.友人や近隣者に知られることはない

自己破産後に、友人や近隣者などに自己破産したことを知られることは、ほぼありません。

自己破産後は、国の機関紙である官報に数回ほど氏名や住所が掲載されますが、官報を一般の人が読む機会は少なく、また情報量が膨大にあります。

万が一、自己破産の個人情報を知りえた場合であっても、職務上知りえた情報を第三者に漏らすことは法律違反になるため、他言することはできません。

3-3.家族への影響は少ない

自己破産は友人や近隣者に知られることはありませんが、同居の家族に知られる可能性は高いでしょう。

自己破産をすると、弁護士事務所や裁判所からの郵便物が届いたり、家や車が差し押さえられる可能性があるからです。

特に、家の名義が共有である場合、配偶者が保証人である場合は、自己破産による影響が大きいため、あらかじめ弁護士に相談して対策を考える必要があります。

ただし、自己破産をするとブラックリストに載せられるため、新規の借入などはできませんが、こうした制限は家族にまで及ぶわけではありません。

したがって、配偶者や親、兄弟が自己破産をしても、新規のローンやクレジットカードの申込や利用は可能です。子どもの進学や就職に不利になるようなこともありません。

3-4.債権者からの催促や嫌がらせはない

自己破産後に金融機関などの債権者から催促や嫌がらせをされることも、ほぼありません。

ただし、自己破産をしたことを知らない一部の債権者からの催促があるかもしれませんが、自己破産により債務は免責されているため、催促には応じる必要はありません。

万が一、闇金融などの違法業者から催促される場合には、早めに弁護士に相談して対応をお願いすることをおすすめします。

3-5.戸籍や住民票に載らない

自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産のことが掲載されることはありません。

ただし、自己破産を申立て、裁判所が破産開始を決定したにもかかわらず免責が受けられなかった場合に限り、本籍地のある役場の破産者名簿に掲載されます。

掲載された場合でも、破産者名簿は非公開であること、また、自己破産の免責が許可されれば掲載からは除外されるため、影響は少ないでしょう。

3-6.結婚への影響も少ない

自己破産の過去があることで、将来の結婚にまで影響を及ぼすこともあまりないでしょう。

ただし、自己破産をした経験があることを隠していた場合には、結婚を継続できない理由にあたり離婚になる可能性があるため、注意が必要です。

特に、自己破産をすると一定期間はローンなどの新規申込ができないため、結婚後もばれてしまう可能性があります。

自己破産したことを結婚前に隠していても、何もプラスになることはないため、なるべく早い時期に将来の相手に話してみることをおすすめします。

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4.自己破産後にできなくなると誤解されていること

自己破産後にできなくなると誤解されていることも、多くあります。

それぞれ見ていきましょう。

4-1.選挙権がなくなる

自己破産の手続きをすることで、選挙権や被選挙権がなくなることはありません。

自己破産をしても、従前どおりに選挙は可能です。

4-2.年金が受給できなくなる

自己破産をしても、国民年金も厚生年金も自己破産の影響を受けることはありません。

自己破産の手続き中であっても、年金を受給できます。

4-3.生活保護が受けられなくなる

自己破産をしても、生活保護は受けられます。

また、生活保護を受けている方でも、自己破産はできますし、自己破産の手続き中であっても受給額が減らされることはありません。

4-4.養育費の支払義務または受取がなくなる

自己破産をしても、養育費の支払義務はそのまま残ります。また、養育費を受け取っている人が自己破産をしても、受取ができなくなることはありません。

自己破産をしても、養育費の支払や受取には、基本的に何も影響を受けることはありません。

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5.自己破産以外に借金を解決する方法

自己破産以外に借金を解決する方法は、以下の3つの方法があります。

それぞれ解説します。

5-1.任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士が金融機関と交渉して、将来の利息を減額してもらい、3〜5年で分割返済されるようにする手続きです。

例えば、総額300万円を年利18%で借りていた場合、年間の利息は54万円になり月々の返済は4万5千円ですが、これを将来、複数年カットできることで大きな減額となります。

任意整理は、自己破産や個人再生に比べて比較的手続きが簡単で、持ち家や車などの財産を失うリスクもありません。また、家族や職場に知られずに手続きを進められます。

ただし、任意整理は、今後の利息額を減免してもらうことで返済総額が減りますが、借金の元金自体が減るわけではないため、注意が必要です。

また、任意整理は自己破産と同じように、いわゆるブラックリストに名前が掲載されるようになります。

任意整理について検討する場合には、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

5-2.個人再生

個人再生とは、借金が返済不可能であることを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を3〜5年で返済していく手続です。その後の利息も免除されます。

個人再生は、車や家などを手元に残したまま、借金を大幅に減額できる制度です。借金額が大きいため完済は無理だが、財産を手元に残しておきたい場合に個人再生が適しています。

任意整理では借金問題が解決できない場合には、個人再生を検討してみましょう。

5-3.過払い金請求

過払い請求とは、消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関が、過剰に利息を取った場合にその返還を求める手続きです。

過払い請求は、借金を完済した後に行う利息の過払い金請求であるため、他の債務整理のようにブラックリストに載ったり、新規の借入ができなくなることはありません。

ただし、過払いの利息があるケースはそれほど多くはないため、請求を検討している場合には、請求できるか否かを弁護士に問い合わせることをおすすめします。

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6.自己破産で悩んでいる方は弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産の問題を弁護士に相談・依頼するのは、以下のようなメリットがあります。

それぞれ見ていきましょう。

6-1.金融機関からの催促がストップする

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を送付します。通知を受け取った債権者は、それ以降は借金の催促をすることができなくなります。

さらに、受任通知を発送した後は、滞納している借金の返済をストップできます。借金の返済がストップされれば、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用に充て債務整理ができるようになります。

6-2.状況に応じた適切なアドバイスを提案してもらえる

自己破産をするべきか否か、他の債務整理の方法など、状況に応じて弁護士は適切な対応策を提案します。

自己破産の申立をする際は、裁判所に提出しなければならない書類が多くありますが、自己破産手続きに必要な資料の書き方や収集方法などのアドバイスが受けられます。

また、弁護士に依頼すれば、基本的に必要書類は弁護士が作成してくれるため、書類作成のミスを減らすこともでき、スムーズに手続きを終えることができます。

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7.自己破産後の生活に関するよくあるQ&A

7-1.自己破産後でも起業や投資はできますか?

はい、自己破産後に会社を立ち上げるために起業することもできますし、株やFXなどの投資もできます。

ただし、起業にあたっては事業資金を調達するための融資を受けることはできません。また、投資に関しても手元にあるお金以上の投資は、莫大な借金を抱えることにもなりかねないため、注意が必要です。

7-2.生命保険に加入できますか?

はい、自己破産後でも生命保険に加入できます。

また、自己破産以前から加入している生命保険や損害保険が、自己破産により解約されるということもありません。基本的に保険の審査では、信用情報はチェックされないからです。

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8.まとめ

自己破産後の人生はどうなるか、不安に思う方も少なくありません。

持ち家や車の処分、ローンやクレジットカードの新規の申込や利用ができない、保証人になれないなどデメリットはありますが、自己破産後は自由に財産を持ち、年金や生活保護、選挙や引越しなどには影響はありません。

自己破産後でも、自立した生活を送ることができます。

自己破産するか否か迷ったら、まずは無料相談を利用して弁護士に相談してみましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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