自己破産

自己破産すると自動車はどうなる?車を残す方法を弁護士が解説!

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自分の収入や財産を大きく超える債務を背負ってしまった場合、その返済から逃れるための手段に自己破産があります。

自己破産は将来にわたって返済を免除できますが、他方で、もともと持っていた資産を失うデメリットがあることにも注意が必要です。失ってしまう資産には「車」も含まれることがあります。

本記事では、自己破産した際の車の取り扱いについて、詳しく解説します。日常生活で車を使い続けたい方に向けて、車を残す方法や再度所有する方法、法的な注意点などについて債務整理・借金問題に強い弁護士が解説します。

1.自己破産すると所有している車はどうなるのか

自己破産を申し立てた本人が所有している車は、原則処分されることになります。ただし、車が時価20万円を超えない場合、生活に不可欠だと裁判所が認めた場合などには、所有し続けることができる可能性があります。

そもそも自己破産とは、申立人の生活を圧迫している借金の返済を免除するための裁判上の手続きです。とはいえ、ただ破産者の借金を免除するだけでは債権者にとって不利益となってしまいます。

そこで破産法においては、破産者本人が持っている資産を換価処分(=売却するなどしてお金に換えること)して債権者に分配することで、債権者の利益についてもできる限り確保するよう定めています。破産者の資産の調査・管理・分配は、裁判所が選任した破産管財人が行います。

しかし、すべての資産を取り上げてしまうと、破産者は今後の生活もままならない状態になってしまいます。これは破産者の生活を再生する自己破産の趣旨から考えても妥当ではありません。

このため、裁判所は一定の価額を下回る資産や預金、または、生活に不可欠な資産については、破産者の手元に残す運用をしています。車を残す方法については、「4.車を手放さずに借金を解決する方法」で後述します。

自己破産時の車の取り扱いは、自動車ローンの支払いが残っているかどうかによって異なります。以下、自動車ローンが残っていない場合と残っている場合に分けて、自己破産時の車の取り扱いについて解説します。

1-1.自動車ローンが残っていない場合

自動車ローンが残っていない場合や、もともとローンを組まずに一括で購入している場合には、車の名義は自己破産の申立人に移っています。このため、車は破産者の資産として扱われ、原則として処分の対象となります。

なお、実際に処分されるかどうかは車の査定結果によって判断されます。東京地方裁判所を含む多くの裁判所では、車の資産価値が「20万円」を超えているかどうかを指標としていることが多いようです。つまり、車の価値が20万円以下であれば、手元に残せる可能性が高くなります。

また、車の減価償却期間が経過している場合、資産価値がないとして0円申告をしても良いとされています。減価償却期間は軽自動車4年、普通自動車6年です。ただし、使い続けていればすべての車が0円となるわけではありません。輸入車などの高級車は減価償却期間後も20万円を超える価値があると見なされることがあります。

いずれにしても、車を保有している場合には、あらかじめ買取業者に査定を依頼しておくと良いでしょう。破産手続きを申し立てる際には、査定額を記した書類を裁判所に提出するようにしましょう。

1-2.自動車ローンが残っている場合

自動車ローンが残っている場合には、まだ車の所有権が破産者に移っていない可能性があります。一般的に、自動車ローンを完済するまでは、ローン会社が車の所有者となっています。たとえ破産者本人の名義で車を購入していたとしても、ローン支払い途中の車は破産者の資産とはなりません。

自己破産時に処分の対象となるのは、破産者本人の資産です。車を使用していても、所有していない場合には処分の対象となりません。ただし、車自体はローン会社に取り上げられてしまうため、結果的に手元には残りません。

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2.自己破産後に車を所有することは可能なのか

通勤や通院、プライベートなどで日常的に車を使用している場合、車を失ってしまうのは大きな痛手となります。しかし、一度車を失ったからと言って、二度と所有できないわけではありません。

自己破産は債務者の経済を立て直すための手続きであり、自己破産後の財産には裁判所は関与しません。このため、自己破産後に車を所有することは可能です。

2-1.自己破産後に車を購入する方法

自己破産後に車を購入する場合、決済方法に制限がかかります。これは、自己破産によって破産者本人の事故情報が信用情報機関に登録されるためです。いわゆる「ブラックリスト」に入ります。

事故情報は一定期間残り続けるため、クレジットカードを作ったり、自動車ローンを組んだり、新たに借り入れをしたりすることが難しくなります。自己破産後に車を購入したい場合、下記の方法を検討しましょう。

(1)一括で購入する

自己破産後は、車にかかわらず、現金一括で購入することになります。一括払いであれば、信用調査を受ける必要がないためです。高価な車には手が出せなくても、中古車など手頃な価格の車を購入することはできるでしょう。

(2)家族名義でローンを組む

事故情報が登録されるのは破産者本人のみで、そのほかの家族には影響がありません。このため、家族名義で自動車ローンを組むことはできます。ただし、自動車ローンはその家族自身の債務として扱われることになります。将来の返済計画について事前によく話し合い、納得した上でローンを組むようにしましょう。

(3)信用情報がホワイトになるまで待つ

一般的に事故情報は5〜10年で削除されます。この間、債務整理を行わずに過ごすことができれば、信用情報は回復します。一括払いや家族名義のローンが難しい場合は、信用情報がホワイトになるまで待ち、改めてローンを申し込むことになります。

2-2.自己破産後にローンを組むときの注意点

自己破産後に自動車ローンを組む際には、以下の点に注意する必要があります。

(1)信用情報を確認する

ブラックリスト入りしていると、自動車ローンを組むことはできません。自己破産後5〜10年が経過していても、事故情報が残っている場合があります。あらかじめ信用情報の開示請求をしておくことをおすすめします。

(2)自己破産時に利用していた金融機関は避ける

金融機関によっては、独自の信用情報を持っていることがあります。信用情報機関の事故情報が消えていたとしても、自己破産時に利用していた金融機関を避けるのが無難です。

(3)頭金を多めに用意する

自動車ローンを申し込む際は、頭金を多めに用意すると良いでしょう。なるべくローンの借入期間や借入金額を減らすことで、借金の返済負担を軽減できます。

(4)クレジット利用履歴をためる

自動車ローンを組む前に、クレジットカードの適切な利用履歴を貯めておくのも手です。支払い期日を守って利用することで、ローンの返済能力があることをアピールできます。

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3.車を残すためにやってはいけないこと

これまで、自己破産時に車を保有している場合、車を失ってしまう可能性が高いことを解説してきました。たとえ一度は取り上げられてしまっても、自己破産後に生活を再生できれば、また保有することは可能です。無理に車を残そうと焦らず、少しずつ生活を取り戻していくことをおすすめします。

とはいえ、通勤・通学に車を使用している方や交通の利便性が低い地域に住んでいる方など、車がないと生活に困る方も多いでしょう。「なんとか車を残せないものか」と車の存在を隠そうと考える方もいらっしゃるかもしれません。

結論として、自己判断で車を残すための対策をするのはやめましょう。車を残すために取った行動によって、自己破産の手続き自体がうまくいかなくなるリスクがあります。

ここでは、車を残すためにやってはいけないことを解説します。

3-1.自動車ローンだけを返済する

どうしても車を残したいからと、先に車のローンだけを返済してしまうと、自己破産で免責を受けられない可能性があります。

自己破産は、破産者の債務負担をなくして生活を立て直す機会を与える手続きであるとともに、債権者の利益を最大限尊重する手続きでもあります。このため、すべての債権者は平等に扱われなければならないとされています。

車のローンを優先して返済してしまうと、ほかの債権者が得られるはずの利益が減ることに繋がります。こうした行為は、特定の債権者に偏って返済する「偏頗(へんぱ)弁済」とされ、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

免責が不許可となると、せっかく自己破産をしたにもかかわらず、借金がゼロにならず、その後の生活再建が難しくなってしまいます。将来にわたって重大な悪影響を及ぼすことになるため、車のローンだけを返済することはやめましょう。

3-2.車や自動車ローンを隠す

車を残すために、車を保有している事実や自動車ローンの存在を隠して、裁判所に自己破産の申し立てをしてはいけません。こうした行為は財産隠しと見なされるおそれがあります。

破産手続きの申立人は資産内容や債務状況について、正直に申告しなければなりません。たとえ申立て時に隠しても、裁判所や破産管財人によるチェックが入り、ほぼ確実にバレます。あとから財産隠しが発覚すると、やはり免責不許可事由に当てはまるおそれがあります。

3-3.家族の名義に変更する

自己破産時に、処分の対象となる資産は破産者本人のものだけです。その特徴を逆手にとって、「あらかじめ車を他の人の名義に変えておけばいいのでは」と考える方がいらっしゃるかもしれません。

車を残す目的で、自己破産前に家族名義に変更すると、「財産隠し」と見なされる可能性があります。裁判所や破産管財人は、自己破産前後の財産の動きについても、慎重に調査しています。名義変更が発覚すれば、納得のいく説明を求められることになるでしょう。

財産隠しは詐欺破産罪に問われるおそれもあります。詐欺破産罪には、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科されます。

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4.車を手放さずに借金を解決する方法

自己破産時に無理に車を残そうとすると、免責不許可事由にあたるおそれがあることを解説してきました。こうした法的リスクを避けつつ、車を手放さずに借金を解決する方法として、次の3つが挙げられます。

  • 第三者弁済
  • 自由財産拡張の申立て
  • 自己破産以外の債務整理

いずれも確実に車を残せるわけではありませんが、一度検討してみる価値はあります。車を使い続けたい方は、こうした選択肢について弁護士に相談しましょう。

4-1.第三者弁済

車のローンが残っていると、所有権が保留されているため、自己破産時にはローン会社が車を引き上げてしまいます。破産者本人がこのローンの支払いをすることは、偏頗弁済にあたり認められませんが、第三者による支払い(第三者弁済)であれば法的な問題はありません。

第三者弁済とは、本人に代わり、家族や親戚、知人などが債務を返済することを指します。原則として債権者の同意が必要です。

第三者弁済により自動車ローンが完済できれば、車は本人の資産となります。ただし、この場合は換価処分の対象となることがあります。換価処分を避けるには、資産価値が20万円以下である必要があるため、第三者弁済をする前に車の査定をしておきましょう。

第三者弁済で車を残す条件は以下の通りです。

【第三者弁済により車を残す条件】

  • 本人以外の第三者がローンを完済する
  • 車の資産価値が20万円以下

なお、車の資産が20万円を超える場合は、次に説明する「自由財産拡張の申立て」を検討することになります。

4-2.自由財産拡張の申立て

多くの裁判所では、20万円以下の財産を「自由財産」として、破産者の手元に残すことを認める運用をしています。20万円を超える車であっても、この「自由財産」の範囲を拡張してもらうことで、保有が認められる可能性があります。

自由財産だと認めてもらうには、「生活に必要不可欠」だということを訴える必要があります。ただし、自由財産拡張については、かなり厳しく審査されます。車がないと生活が成り立たないような特別な事情がないと難しいでしょう。例えば、公共交通機関が全くない場合や身体が不自由な場合などが該当します。

自由財産拡張により車を残す条件は以下の通りです。

【自由財産拡張により車を残す条件】

  • 裁判所に自由財産拡張の申立てをする
  • 車がないと生活できない特別な事情がある

4-3.自己破産以外の債務整理

自己破産は債務整理の中でも特に重い手続きです。借金がゼロになる代わりに、多くの財産を失ってしまいます。

一方、自己破産以外の債務整理では、債務者の財産は処分されません。自動車ローンの支払いがない車はすでに財産であるため、手元に残すことができます。どうしても車を残したいのであれば、自己破産以外の債務整理を検討するのもひとつの手です。

なお、自動車ローンが残っていても、任意整理なら車を残せる可能性があります。

任意整理とは、裁判所を介さず、債権者と直接交渉することによって、債務の負担を減らす手続きです。任意整理では、債権者ごとに手続きを行うため、整理する債務を自由に選ぶことができます。自動車ローンを任意整理の対象から外せば、車を残したまま借金問題を解決できるでしょう。

ただし、任意整理はあくまで返済の負担を減らす手続きであって、借金がゼロになることはありません。支払い義務は残り続けるため、返済能力があることが任意整理を実施する条件となります。

【任意整理により車を残す条件】

  • 自動車ローンを任意整理の対象から外す
  • 継続的な収入がある
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5.借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産を含む債務整理は債務者本人で手続きすることもできます。しかし、車を手元に残したまま借金を解決したい場合には、弁護士に相談するとより安心です。

借金問題を弁護士に相談・依頼するメリットは主に5つあります。

  • 個別の事情に合わせた債務整理を提案できる
  • リスクを回避して適切な手続きができる
  • 債権者からの取り立てがなくなる
  • 債務整理にかかる手間や負担を軽減できる
  • 代理できる手続きの範囲が広い

5-1.個別の事情に合わせた債務整理を提案できる

債務整理には複数の種類がありますが、どれが最適な方法かは事情によって異なります。適切な選択をするためには、債務整理の法的知識が不可欠です。

車を取られたくないというような特別なご希望がある場合には、なおさら慎重な判断が必要となります。これまで解説した方法の中から、どの手段を使えるのか、メリット・デメリットがあるかを注意深く見ていく必要があります。

法律のスペシャリストである弁護士なら、個別の事情に合わせた提案をすることができます。

5-2.リスクを回避して適切な手続きができる

車を残すために無理な行動をとってしまうと、自己破産自体がうまくいかなくなるリスクがあります。しかし、どんな行動にリスクがあるのかをご自身で判断するのは難しいこともあるでしょう。

知識不足のまま、自分なりに債務整理の手続きを進めると、知らず知らずのうちに不利な状況に追い込まれてしまうことも考えられます。このような事態を防ぐためにも、あらかじめ弁護士に相談して法的リスクを回避するようにしましょう。

5-3.債権者からの取り立てがなくなる

債務整理の手続きを弁護士に依頼すれば、債権者の取り立てから解放されます。これは、弁護士が各債権者に対して「受任通知」を送付するためです。債権者からのすべての連絡は弁護士を通すことになり、直接取り立てを受けることがなくなります。

5-4.債務整理にかかる手間や負担を軽減できる

債務整理は法律に基づいて行う厳格な手続きです。ご自身で手続きをする場合、書類の準備や債権者・裁判所とのやり取りに至るまで、ワンオペで行わなければなりません。

一方、弁護士に依頼すれば、基本的な債務整理の業務はほとんど任せることができます。裁判所への出頭などの一部の手続きは本人が行う必要がありますが、弁護士からのアドバイスを受けられるため、債務整理にかかる手間や負担を大きく軽減できます。

5-5.代理できる手続きの範囲が広い

債務整理は弁護士以外に、法務大臣の認定を受けた認定司法書士を頼ることもできます。ただし、認定司法書士が扱えるのは、140万円以下の案件に限られます。

一方、弁護士であれば、代理できる手続きに制限はありません。想定よりも債権額が膨らんでしまった場合でも、最初から最後まで一括して任せることができます。

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6.自己破産した際の車に関するよくあるQ&A

6-1.配偶者や家族名義の自動車はどうなる?

自己破産で処分の対象となるのは、破産者本人の財産のみです。配偶者やその他の家族が所有する財産には影響がありません。このため、家族名義の自動車は処分されず、使い続けることができます。

ただし、もともと破産者名義だった車を家族名義に移した場合は話が変わります。財産隠しと見なされ、借金が免責されないおそれがあるため注意しましょう。

6-2.自動車ローンを誰かに支払ってもらった場合は?

ほかの家族に頼んで自動車ローンを完済してもらう(第三者弁済)と、車は破産者の所有財産となります。破産者の財産は、破産手続きにおいて換価処分の対象となりますが、車の資産価値が20万円以下の場合に限り、自由財産として手元に残すことができます。

6-3.自己破産すると免許はどうなる?

自己破産をしても免許に影響はありません。免許が失効したり、返納を求められたりすることはなく、これまでと同様に車を運転することができます。

6-4.自己破産してもレンタカーを借りる事はできる?

自己破産をしてもレンタカーを借りることはできます。ただし、自己破産後は一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されるため、クレジットカードや借り入れを利用した決済はできません。現金決済ができるレンタカー会社を利用すると良いでしょう。

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7.まとめ

原則として自己破産時には車は取り上げられることになります。なんとか手元に残そうとして、偏頗弁済や財産隠しをしてしまうと、結果的に自己破産自体が認められないおそれがあります。

車は日々の生活にとって重要であり、使い続けたい気持ちがあるのは自然です。第三者弁済や自己破産以外の債務整理を利用すれば、車を残したまま借金問題を解決できることもあります。

どのような方法を利用できるかは個別の事情によって異なるため、まずは弁護士に相談するようにしましょう。それぞれのメリット・デメリットを整理した上で、最適な選択肢を提案できます。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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