自己破産

自己破産したときの連帯保証人への影響などを弁護士が解説!

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目次

1.そもそも連帯保証人とは

連帯保証人とは、債務者とほぼ同じ義務を負う保証人です。また、保証人とは、借金をした債務者が返済をしない場合に、代わりに借金の返済義務を負う人のことです。

連帯保証人も保証人も、いずれも債務者の代わりに借金の返済をする点では同じですが、保証人は、債務者が借金を返済できないときに初めて責任を負うため、二次的な責任です。

これに対して、連帯保証人は債務者と同じ立場で責任を負うため、その意味で一時的な責任を負うことになり、保証人よりも重い責任を負わされることになります。

例えば、住宅ローンなどを申し込む際に、妻や家族が連帯保証人になっているケースは非常に多くありますが、ローンが払いきれずに自己破産した場合どうなるのでしょうか?

自己破産をしたいけれど、連帯保証人に迷惑をかけるのではないか、と不安に思う方も多いことでしょう。

実際には、自己破産をすると、連帯保証人が借金の返済義務を負うことになるため、事前にしっかりと連帯保証人に事情を伝える必要があります。

本記事では、債務整理・借金問題に強い弁護士が、自己破産と連帯保証人の基礎知識、連帯保証人に迷惑を書けない方法、反対に自分が連帯保証人で自己破産された場合の対処法などについて解説します。

1-1.連帯保証人と保証人の違い

保証人には、連帯保証人と保証人があります。どちらも債務者の借金を保証して、万が一、返済ができない場合に代わって返済義務を負う人です。

しかし、連帯保証人と保証人とでは、責任の重さが異なり、連帯保証人の方が保証人より、かなり重い責任を負います

例えば、債権者に主張できる権利が保証人には認められているものの、連帯保証人には認められていないものがあります。

保証人には認められているのに、連帯保証人には認められていないものには、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益があります。

催告の抗弁権とは、債権者が支払を請求してきた場合に、まずは借金をした債務者に請求してくれと主張することができる権利です。

検索の抗弁権とは、債務者が財産を持っているときには、まずは債務者に強制執行を行うように債権者に主張できる権利です。

分別の利益とは、保証人が複数人である場合は、債権者に対して自分の負担分のみを支払えばよいと主張できる権利です。

連帯保証人には、これらの権利が認められておらず、債務者とほぼ同じ重い返済義務を負うことになります。

連帯保証人についてお悩みの際には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

早い段階から対応策を提案してもらうことで、早期に解決できる可能性が高くなります。

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2.自己破産は連帯保証人にどのような影響があるのか

債務者(借金をした人)が自己破産すると、連帯保証人には債務者の借金の残額をすべて返済する義務が生じます。

したがって、自己破産すると、連帯保証人に迷惑をかけることは避けられません。

具体的には、以下のような影響があります。

2-1.連帯保証人は一括請求される

債務者が自己破産すると、連帯保証人は、銀行やローン会社などの金融機関から残債務の返済を一括請求されます。

自己破産の手続きでは、手続きをすれば債務者である借主の借金の返済義務は免除されますが、あくまでも個人単位の手続きであるため、連帯保証人の義務までは免除されません。

金融機関は、債務者に自己破産されてしまうと、以後、本人には債務を請求できなくなるため、連帯保証人に残額の支払いを請求するようになります。

ただし、一括請求をするか否かは債権者次第であるため、これまでと同様の分割払いを認めてもらえることもあるでしょう。

2-2.連帯保証人が返済できないと債務整理を検討しなければならない

連帯保証人に支払能力がなく返済できない場合は、借主だけではなく連帯保証人も債務整理を検討しなければなりません。

連帯保証人は自己破産できないと誤解されているケースもありますが、連帯保証人も借主とは関係なく、個人の状況により自己破産できます。

借主の借金の額にもよりますが、少額であれば貯金や金融機関を利用することで返済できるかもしれませんが、住宅ローンなどの高額の借金は一括で返済することは困難です。

借主が自己破産すると、連帯保証人自身も自己破産などの債務整理をしているのが、一般的です。こうしたリスクもあることを念頭に置いて、自己破産を検討するようにしましょう。

2-3.自己破産する前に連帯保証人に話しておくことが重要

連帯保証人になる場合は、借主を信頼して連帯保証の債務を引き受けてくれています。

借主はその後ろめたさから、自己破産をするときに連帯保証人に何も言わずに自己破産の手続きを開始するケースが少なくありません。

しかし、自己破産により借主の借金返済義務は連帯保証人に移るため、自己破産の事実を伝えなければ、連帯保証人はさらに大きな迷惑を被ることになります。

連帯保証人がいる場合には、自己破産をする前に、誠意を持って事前に連帯保証人に状況を説明しておくことが重要です。

また、連帯保証人になる場合には、借主が自己破産をすると一括返済請求をされたり、自身が返済義務を負うリスクがあることを認識しておくことが大切です。

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3.連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法

連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決するには、以下の2つの方法があります。

それぞれ見ていきましょう。

3-1.任意整理

任意整理とは、債権者と交渉をすることで返済の負担を軽くする方法です。裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、今後の利息をカットして3〜5年で分割返済を目指します。

任意整理は、対象にする債権者を選ぶことができます。また、完済するまでに発生する将来の利息を減額できますが、元金は消滅せずに長期分割で返済しなければなりません。

また、任意整理は、完済しても、自己破産と同じように、信用情報機関に約5年間は事故情報が登録されるため、いわゆるブラックリストに載ることになります。

任意整理であれば、対象となる債権者を選べるため、保証人・連帯保証人の付いている借金を整理対象から外せば、連帯保証人には迷惑をかけません。

任意整理ができるのは、以下の条件が必要です。

  • ①3~5年の返済期間中、公共料金や税金、衣食住の生活費を引かれても返済を続けられる収入がある
  • ②返済の意思が十分ある

3-2.特定調停

特定調停は、簡易裁判所で民間人である調停委員と裁判官が返済額や返済方法について調整をする裁判所の手続です。

裁判所を利用する点で、先に述べた任意整理と異なりますが、話し合いによる債務整理という点では任意整理と類似します。

特定調停は、借金した当初にまで遡って計算して借金の減額が可能であり、対象にする債権者を選ぶこともできます。

ただし、特定調停では調停が成立しないことがあったり、調停が成立した場合は強制執行が受けやすくなるなどのデメリットもあるため、注意が必要です。

特定調停により、対象となる債権者を選べるため、保証人・連帯保証人の付いている借金を整理対象から外すことで、連帯保証人には迷惑をかけません。

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4.自分が連帯保証人で自己破産された時の対処法

ここでは、連帯保証人になった後に自己破産された時の対処法を紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

4-1.連帯保証人に借金の返済義務が移る

主債務者である借主が自己破産をすると、自己破産により借主の借金の返済義務は免除され、連帯保証人がその返済義務を負うことになります。

連帯保証人は、返済義務を負うため、残債務の支払をしなければなりません。

誤解されやすいのは、自己破産をすると借金がなくなることから、連帯保証人である本人も返済義務がなくなると思われがちですが、免責されるのは借主の返済義務だけです。

自己破産した借主の借金だけが免責になり、連帯保証人には依然として返済しなければならない状態が続くことになるため、注意しましょう。

借金の返済は、借主の返済が遅れた場合には連帯保証人にすぐに請求できると法律で規定されていますが、実際には、すぐに返済を請求されることはほとんどありません。

一般的には、借主に請求をした後に、連絡が取れなくなる、支払が止まる、などの状況を経て、自己破産手続きを開始した後に連帯保証人に請求が来るようになります。

4-2.債権者と分割支払の交渉をする

借主が自己破産すると連帯保証人は債権者から一括返済の請求を受ける可能性がありますが、一括払いが難しいことも多いため、まずは債権者と分割払いの交渉をしましょう。

あくまでも分割払い交渉は債権者次第ですが、真摯に話し合いを進めることで支払方法や支払額について交渉に応じてもらえる可能性があります。

ただし、すんなりと交渉に応じてもらえるケースは少ないため、自分が連帯保証人で主債務者に自己破産されたことを知った時点で、弁護士に相談することをおすすめします。

4-3.債務整理を検討する

一括請求された場合に、返済できないときや分割払いでも完済が困難な場合には、連帯保証人自信が債務整理を検討しましょう。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

(1)任意整理

任意整理は、債権者との交渉により将来の利息をカットして3〜5年の分割払いで返済する方法です。特に、利率の高い債務の場合には、任意整理は有効でしょう。

ただし、任意整理をしても、元本自体を減らすことはできません。あくまでも利息を減額してもらうことで、借金の総額を減らすことになります。

(2)個人再生

個人再生は、元本を含めて債務を大幅に減額することができる債務整理の手続です。裁判所に返済計画を許可してもらい、分割払いで返済をします。

個人再生の手続きは、財産を処分されることもありませんし、ローンが残っている持ち家や車も手元に残したまま債務整理ができるメリットがあります。

(3)自己破産

自己破産により債務が免責されると、借主の返済義務がなくなります。自己破産は、破産者の財産を換価回収して債権者に配当されますが、残せる財産も多くあります。

返済額が大きすぎて連帯保証人が自己破産してしまう場合も少なくありませんが、連帯保証人が自己破産をすると、原則として新たに連帯保証人を探すか物的担保の提供が必要です。

物的担保を提供できない場合には、残りの借金を一括返済するように請求される場合があるため、注意が必要です。

分割できるか否かは債権者との交渉により決まりますので、どのように交渉するのか、いつのタイミングで交渉するべきかが重要になります。

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5.借金問題、債務整理の相談窓口

借金問題、債務整理を検討している場合に、相談できる窓口を紹介します。

5-1.弁護士(法律事務所)

借金問題、債務整理でお困りの時は、まずは弁護士(法律事務所)に相談してみることをおすすめします。

電話、LINE、メールでの問い合わせが可能です。電話の場合はその場で相談でき、その後に担当弁護士と面談を行い、依頼者の状況や要望などを詳しく聞きます。

不明な点や不安があれば、事前にまとめておくことで、弁護士が適切に回答します。

特に、LINEでの書類のやり取りやオンライン打ち合わせなど、ITを活用したコミュニケーションを通して、事務所に行かなくても柔軟な対応をしてもらえるため、時間や労力の浪費を防ぐことができます。

5-2.市町村窓口

各地域の自治体の市役所などには、定期的に無料で相談できる法律相談窓口があります。債務整理について、専門の弁護士などに債務問題を相談することができます。

ただし、市町村の法律相談が予約制の場合が多いため、事前に電話などで予約をしておくことが必要です。法律相談は、通常は一人当たり30分程度で無料で相談できます。

まずは、借金問題についてどのようにするべきか、近くで手軽に相談したい場合は、市町村の法律窓口が便利でしょう。

5-3.法テラス

法テラスとは、国が設置した公的機関であり、法的トラブルを無料で相談できるサービスです。法テラスでは、弁護士などが相談にあたります。

法テラスは、まずは事前に電話予約をして、1回につき30分間、1つの問題につき3回まで無料で相談することが可能です。

また、債務整理にかかる費用を立て替える分割払い制度もあるため、債務整理の費用が心配な方たちも安心して利用できます。

5-4.全国銀行協会

全国銀行協会では、銀行カードローンなど銀行からの借入がある人だけが限定になりますが、住宅ローンやカードローンなどの返済が困難な人を対象に無料で相談が可能です。

全国銀行協会では、電話での無料相談の他、東京の全国銀行協会の相談室まで来所ができれば、事前予約をした後に無料でカウンセリングを受けられます。

カウンセリングは専門のカウンセラーまたは相談室の職員が対応しますが、銀行の窓口や法テラスなどから専門機関を紹介してもらうこともできます。

5-5.日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会は、多重債務ホットラインに連絡することで、借金に関する無料の電話相談を受けられます。

また、カウンセリングの予約をしておけば、弁護士やカウンセラーによる面談を受けることも可能です。

面談の結果、債務整理が必要であると判断された場合は、そこから弁護士などを紹介してもらうことも可能です。また任意整理であれば、無料で手続きをとることもできます。

ただし、面談の場合は、カウンセリング協会や協会の相談室まで来所しなければなりません。事前に場所を調べておくとよいでしょう。

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6.借金問題、債務整理を弁護士に相談、依頼するメリット

借金問題、債務整理を弁護士に相談、依頼すると、以下の5つのメリットがあります。

それぞれ見てみましょう。

6-1.借金の負債額を正確に確定できる

弁護士に相談、依頼する1つめのメリットは、借金の負債額を正確に確定してもらえることです。

借金問題の中には、闇金融からの借入で利息を多く払っているケースも少なくありません。実際にどれだけの借金額があるのか、把握できていないことも多いでしょう。

弁護士に相談することで、正確な負債額を算定してもらうことが可能です。

6-2.状況に応じた最善のアドバイスが可能

弁護士に相談、依頼する2つめのメリットは、状況に応じた最善のアドバイスを提案してもらえることです。

借金を整理しようと思っても、どのような方法があるのかわからない人も多いでしょう。

弁護士に依頼することで、それぞれの借金の状況や返済能力、財産状況に応じた最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

そのため、弁護士に相談する際には、ご自身の状況を隠さずに正直に話すことが重要です。

6-3.債権者からの催促や返済がストップする

弁護士に相談、依頼する3つめのメリットは、債権者からの催促がストップすることです。

弁護士に借金問題を依頼することで、借主の代理人になったことを債権者に通知します。通知を受け取った債権者は、それ以降は借金の催促をすることが禁止されます。

また、一時的に返済をストップすることもできます。借金の催促や返済をストップすることで、落ち着いて債務整理がしやすくなり、精神的ストレスからも解放されるでしょう。

6-4.書類作成や各種手続きの時間や手間を省略できる

弁護士に相談、依頼する5つめのメリットは、書類作成や裁判所とのやり取りなど複雑な手続きをすべて弁護士に任せることで、時間や手間を大幅に省くことができます。

債務整理の手続きでは、提出書類の準備、裁判所への提出、裁判所とのやり取り、債権者との交渉など面倒な手続きが多くあります。

弁護士に介入してもらうことで、上記の法的な手続きを一任することができ、仕事をしながらでも債務整理をすることが可能です。

特に、日頃から忙しい人にとっては、専門家である弁護士に一任することは、時間と労力を短縮できる大きなメリットとなります。

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7.連帯保証人に関するよくあるQ&A

7-1.連帯保証人が死亡したらどうなるのですか?

連帯保証人が死亡した場合でも、保証人の地位はそのまま相続されます。そのため、相続人が連帯保証人の地位を承継することになります。

7-2.連帯保証人に迷惑をかけることになるので、まずは連帯保証人付の借金を優先的に返済することは可能ですか?

自己破産する場合にはできません。特定の債権者を優遇する弁済を偏頗弁済といい、破産法で禁止されています。

たとえ、連帯保証人に迷惑をかけたくない、という気持ちがあっても、連帯保証人付の債務だけを優先的に返済することは偏波弁済になるため、注意が必要です。

違反した場合には、自己破産手続きにおいて、借金を免責してもらえなくなるおそれもあります。

自己破産をする前に、連帯保証人付の借金があるのか、ある場合でも自己破産するのか、どのようなタイミングで連帯保証人に話をするのか、弁護士と話し合うことが重要です。

7-3.自己破産した人は連帯保証人になれますか?

基本的には、自己破産した人は5〜10年間は連帯保証人にはなれません。

自己破産すると信用情報機関に5〜10年間は事故情報として登録されるからです。金融機関との契約、奨学金、保証会社付の賃貸借契約などでは、最短でも5年間は連帯保証人になれません。

7-4.自己破産した時に連帯保証人のことを隠すとどうなりますか?

連帯保証人のいる債務を隠して手続きをとることはできないため、虚偽の申請としてすべての債務について免責されないおそれがあります。

自己破産をした際は、自己破産手続で債権者リストを提出しなければなりませんが、一部の債権者をリストから外すことは認められていません。

担当弁護士や裁判所の破産管財人が詳細を調査するため、連帯保証人の存在を隠すことは困難ですのでやめたほうがよいでしょう。

7-5.家族を連帯保証人にしている場合はどうなりますか?

自己破産すれば連帯保証人である家族に請求がいくようになります。自己破産する前に家族に相談して返済が不可能であれば、早い段階で債務整理を始めましょう。

同時期に債務整理を行うことで、必要書類の作成や提出をする手間や時間を省くことができます。

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8.まとめ

自己破産すると、連帯保証人は債権者から残債務の一括請求をされることがあります。

連帯保証人に迷惑をかけないためには、早い段階から連帯保証人に連絡をして、任意整理や特定調停などの債務整理を検討してもらうことも必要になります。

借金を大幅に減らせることができる場合もあるため、借金問題でお困りの際は、まずは弁護士まで相談してみましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、債務整理・借金問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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