自己破産

自己破産するとどうなるの?デメリットなどを弁護士が解説!

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「自己破産を検討しているけれど、将来への影響が心配…」

「自己破産した後のことが不安で、手続きに踏み切れない…」

自己破産について調べる中で、このような悩みを抱えていらっしゃる方も多いでしょう。

自己破産は借金を免除できる強力な手続きですが、手続き後にも影響が残ることがあります。自己破産を進める前に、手続き中〜手続き後にかけての影響をよく把握しておく必要があります。

本記事では、自己破産するとどうなるのかを詳細に解説します。メリットやデメリット、よくある誤解についても債務整理・借金問題に強い弁護士が解説します。

1.自己破産するとどうなるのか

自己破産手続きは大きく「破産手続き」「免責手続き」の2つに分けられます。

  • 破産手続き:自己破産の申立人の財産を処分して債権者に分配する手続き
  • 免責手続き:破産者の残りの債務をゼロにする手続き

自己破産をすると、債務者は財産を処分される一方で、残りの債務を免除してもらうことができます。

1-1.自己破産すると財産が処分される

自己破産をすると、申立人本人が所有する財産が処分されます。処分は裁判所が選任する破産管財人が担当します。

破産管財人は破産者の財産状況を調べ、一定額以上の資産価値を有する財産を洗い出します。破産手続きを開始する前の財産の動きについても、破産管財人が慎重に調査するため、財産を家族名義に変えるなどの財産隠しは厳禁です。

資産価値がある財産は、破産管財人による任意売却などの方法で現金に換えられ(=換価処分)、債権者に平等に分配されます。ここまでが破産手続きです。

なお、自己破産をすると「身ぐるみ剥がされる」と考えている方が少なからずいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。すべての財産が取り上げられるわけではなく、生活に必要な財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

処分の対象となる資産については、多くの裁判所では「20万円を超えるかどうか」を基準にしています。以下、処分される財産と処分されない財産をまとめました。

処分される財産処分されない財産
・不動産(土地・持ち家)
・動産(自動車、貴金属等)
・99万円を超える現金
・20万円を超える預貯金・有価証券等
・保険の払戻金等
・家財道具
・衣類
・99万円以下の現金
・20万円以下の財産
・その他裁判所に認められた財産

ここで注意が必要なのは、現金と預貯金の扱いが異なることです。現金であれば99万円までの保有が許されていますが、預貯金は20万円を超えると処分の対象となります。

1-2.自己破産すると借金が免除される

自己破産をすると、破産者本人が抱えている借金が免除されます。破産手続きを終えて、保有財産を債権者に分配してもなお支払いきれなかった債務について適用されます。これを免責手続きと呼びます。

自己破産をする方は、この免責許可を得ることを目的としています。借金を免除するかどうかは裁判所が判断します。ただし、誰でも借金がゼロになるわけではなく、破産法に列挙された「免責不許可事由」に該当した場合には、免責されないおそれがあります。

主な免責不許可事由としては次のようなものが挙げられます。

  • 自己破産前の名義変更等の財産隠し
  • 特定の債権者のみに返済をすること(偏頗弁済)
  • ギャンブルや浪費による借金
  • 過去7年以内に免責されている
  • 裁判所や破産管財人の手続きに協力しない

また、裁判所が免責許可を出したとしても、すべての支払義務がなくなるわけではありません。免責されるのは原則、「他人から借りたお金」です。国や他人に支払うべき税金や養育費、罰金などは「非免責債権」となり、自己破産後も継続して支払っていく必要があります。

免責されると帳消しになるもの免責されても支払義務があるもの
・金融機関や消費者金融の借入
・個人間の借金
・税金、社会保険料
・罰金
・養育費
・不法行為による損害賠償、慰謝料等

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2.自己破産のメリット

自己破産を選ぶメリットとしては、主に次のようなものが挙げられます。

  • 借金の返済義務がなくなる
  • 債権者の督促や強制執行がなくなる
  • 財産の一部を残せる
  • 無職や生活保護でも利用可能

2-1.借金の返済義務がなくなる

自己破産の最大のメリットは借金の返済義務がなくなることです。一度自己破産をすれば、その後に得た財産はすべて自分のものとして扱うことができます。

自己破産以外の債務整理はあくまで返済負担を軽減する手続きです。返済額を減らしたり、利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることはできますが、返済義務自体は残ってしまいます。

2-2.債権者の督促や強制執行がなくなる

自己破産をすると、債権者からの督促や取り立てがストップします。自己破産手続き中は、特定の債権者に偏って返済をすることが禁じられているためです。

ただし、弁護士に依頼する場合と自分で自己破産を申し立てる場合では、督促がストップするタイミングが変わります。なるべく早く債権者の取り立てから解放されたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

また、自己破産によって、特定の債権者から財産を差し押さえられること(強制執行)もなくなります。自己破産では、すべての債権者を平等に取り扱うことが規定されているためです。

2-3.財産の一部を残せる

自己破産後に生活を立て直せるよう、財産の一部を残せるのもメリットのひとつです。資産価値のある財産は没収されますが、生活に必要な財産については手元に残すことができます。例えば、家具・家電・寝具などの家財道具、衣類、20万円以下の財産、99万円以下の現金が挙げられます。

2-4.無職や生活保護でも利用可能

継続した収入の予定がない無職の方、生活保護を受給している方は、自己破産が唯一の選択肢だと言えます。自己破産は借金が免除されるため、収入の予定がない場合でも利用が可能です。

他方、自己破産以外の債務整理では、借金の支払義務が残ってしまうため、債務者に返済能力が必要です。このため、無職や生活保護受給者が利用するのは難しいでしょう。

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3.自己破産のデメリット

自己破産は借金をゼロにする強力な手続きであるため、以下のようなデメリットが存在します。

  • 事故情報が登録される
  • 価値のある財産は没収される
  • 一部支払い義務が残る
  • 家族が一定の影響を受ける
  • 保証人が返済を迫られる

3-1.事故情報が登録される

自己破産のデメリットのひとつとして、事故情報が登録されることが挙げられます。いわゆる「ブラックリスト」のことです。一度、信用情報機関に登録されると、原則5〜10年は情報が残り続けます。

破産者は事故情報が削除されるまで、クレジットカードの新規作成やローンの借り入れが難しくなります。住宅や車など大きな買い物を検討する場合は、自己破産から5〜10年経過するのを待ち、事故情報が消えているのを確認してから申し込むようにしましょう。

3-2.価値のある財産は没収される

自己破産では資産価値のある財産は没収されます。持ち家、車、貴金属などがその例です。

処分の対象となる資産は裁判所の運用によって異なりますが、一般的に20万円を超える財産が該当するとされています。持ち家はほぼ確実に処分の対象となるため、引っ越しをしなければならなくなるでしょう。

3-3.一部支払い義務が残る

自己破産によって免責を受けても、税金や社会保険料、養育費など一部の支払義務は残ります。これらは人から借りたお金(=借金)ではないため、免責の対象とはなりません。自己破産後もこうした支払いがあることを念頭に置き、慎重に生活を再建していくようにしましょう。

3-4.家族が一定の影響を受ける

自己破産手続きでは家族が一定の影響を受けることがあります。家族が受ける影響としては次のようなものがあります。

  • 持ち家を失うことによる転居
  • 破産者名義の不動産や動産を失う
  • 学資保険など子どものための積立の解約
  • 破産者のクレジットカードに紐付けされた家族カードの解約
  • 自己破産前に譲り受けた財産は処分の可能性がある
  • 破産者は奨学金の保証人になれなくなる

特に、破産者とその他の家族が同居している場合は影響が大きくなる傾向があります。ただし、家族の給料や財産が没収されることはありません。

3-5.保証人が返済を迫られる

自己破産では、破産者本人の借金は免責されますが、(連帯)保証人の支払い義務は残ってしまいます。ローンを組む際に保証人を立てている場合、保証人が返済を迫られることになります。

借金が大きすぎると、保証人が肩代わりできず、結果的に債務整理しなければならなくなる可能性もあります。自己破産を申し立てる前に、保証人の有無を確認し、よく話し合うようにしましょう。

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4.自己破産するとできなくなること

自己破産は破産法に基づく厳格な手続きです。手続き中には一定の行動が制限されるため、注意が必要です。自己破産するとできなくなることは次の通りです。

  • 郵便物の処分
  • 一部の債権者への返済
  • 口座からの引き出し
  • 許可のない転居・旅行
  • 一定の職業への就業

4-1.郵便物の処分

破産手続き中の郵便物は裁判所が管理します。ハガキや書類などの郵便物は破産管財人に転送され、内容を確認されることになります。クレジットカード明細や滞納通知などを調べ、財産の状況や取引関係を把握するためです。

4-2.一部の債権者への返済

破産手続き中は特定の債権者への返済ができなくなります。これはすべての債権者を平等に取り扱うためです。

持ち家や車を残したいからとローン返済をしたり、親族や知人から借りているお金を先に返したりすることはできません。こうした行為は「偏頗(へんぱ)弁済」に該当し、免責が不許可になるおそれがあります。

4-3.口座からの引き出し

自己破産をすると、借り入れをしている金融機関の口座が凍結されます。口座預金と借金を相殺して、金融機関が貸し付けている分を少しでも確保しようとするためです。

口座凍結により、一時的に預貯金の引き出しや送金ができなくなります。あらかじめ給与振込口座や税金・公共料金の支払口座は、借り入れをしている金融機関以外の口座に設定しておくようにしましょう。

4-4.許可のない転居・旅行

自己破産において、破産管財人が選定されると「管財事件」となり、転居や旅行などが制限されます。これは裁判上の手続きをスムーズに進めるためです。

勝手に引っ越しをしたり、旅行をしたりして破産者が居住地を離れてしまうと、手続きに支障が出る場合があります。ただし、居住地を離れるやむを得ない事情があれば、裁判所の許可を得て移動することは可能です。

4-5.一定の職業への就業

自己破産をすると、一定の職業に就くことができなくなります。手続き中だけでなく、手続き後も復権するまでの期間は就業が制限されます。資格制限を受ける職業には次のようなものがあります。

  • 弁護士、司法書士、行政書士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 公正取引委員会や国家公安委員会の委員
  • 商工会議所や信用金庫などの役員

自己破産前にこれらの職業に就いている場合、自己破産を申し立てた時点で登録を取り消す必要があります。なお、資格制限を受けるのは破産者本人に限られます。

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5.自己破産に関するよくある誤解

自己破産という言葉にはネガティブな響きがあることから、「身ぐるみ剥がされる」「将来にわたって拘束を受ける」などの誤ったイメージを持っている方が少なくありません。

これまで解説したように、確かに自己破産にはデメリットがあります。しかし、あくまで破産者の生活を立て直す目的で行うものであり、その後の生活に大きすぎるダメージを残すことはありません。なにより、借金をゼロにできるという最大の恩恵を受けることができます。

以下、自己破産に関するよくある誤解をまとめました。実際の自己破産手続きとよく見比べ、正しい知識を持つようにしましょう。

よくある誤解実際の自己破産手続き
戸籍や住民票に登録される戸籍や住民票に登録されることはない
年金が受け取れない年金は受け取れる
(差し押さえが禁止されているため)
会社を解雇される会社を解雇されることはない
ただし、資格の制限を受けることはある
家族の財産が没収される家族の財産に影響はない
子どもの進学・就職に影響がある子どもの進学・就職に影響はない
賃貸住宅から追い出される賃貸住宅には住み続けられる
ただし、家賃を滞納している場合には注意
海外旅行に行けなくなる自己破産後であれば自由に旅行できる
ただし、手続き中は裁判所の許可を要する

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6.自己破産以外の借金の解決方法

借金を解決する方法は自己破産だけではありません。債務整理は自己破産を含めて4種類あり、それぞれ特徴が大きく異なります。

自己破産以外の債務整理は「任意整理」「個人再生」「特定調停」の3つです。

  • 任意整理:債権者との直接の交渉によって借金の負担を減らす手続き
  • 個人再生:借金を大幅に減額する一方、残りの借金を短期間で返済する手続き
  • 特定調停:裁判所が仲介して当事者間の合意を目指す手続き

以下、それぞれの特徴を一覧でまとめました。

自己破産任意整理個人再生特定調停
借金への効果免除減額大幅な減額減額
裁判所関与する関与しない関与する関与する
裁判所費用30万円〜(※)なし22万円〜1人700円ほど
手続きの柔軟性低い高い普通普通
住宅や車を残せるか×可能性あり可能性あり可能性あり

※同時廃止の場合は2万円程度。

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7.自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産は厳格かつ強制力のある手続きであるため、なるべく法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。ここでは、自己破産を弁護士に相談、依頼するメリットをご紹介します。

7-1.債権者からの取り立てがなくなる

弁護士に正式な依頼をすると、債権者からの取り立てがなくなります。弁護士が債権者に「受任通知」を送ることで、債務者への直接連絡を防ぐことができるためです。

自力で自己破産を申し立てた場合でも、裁判所からの破産手続開始決定があれば取り立てをストップすることはできます。ただし、申立てから破産手続開始決定までは数週間かかることが多く、その間は取り立てに耐える必要があります。

7-2.複雑な書類作成や手続きを一任できる

弁護士に依頼すると、複雑な書類作成や裁判上の手続きを任せることができます。弁護士が破産者の代理人として立ち、破産管財人や裁判所からの連絡の窓口となってくれます。裁判所での面談に同席してもらえる場合もあり、破産者の負担を大幅に軽減できるでしょう。

7-3.少額管財事件が利用できる

自己破産において、20万円以上の財産がある場合、管財事件として扱われる可能性が高いです。管財事件では破産管財人が選定されるため、裁判所に支払う費用もかさんでしまいます。

しかし、弁護士に依頼していれば、より簡易的な「少額管財事件」を利用できることがあります。少額管財事件となれば、手続きにかかる費用や手間を抑えることが可能です。

7-4.自己破産以外の債務整理を提案してもらえる

弁護士なら、自己破産以外の債務整理も同時に提案できます。自己破産には、借金が免除されるメリットがある一方で、財産を没収されるデメリットもあります。

持ち家や車などの財産を残したい場合や家族や保証人への影響を抑えたい場合などには、自己破産以外の債務整理を検討した方が良いこともあります。個別の事情によって最適な方法は異なるため、あらかじめ弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

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8.自己破産に関するよくあるQ&A

8-1.自己破産すると家族や会社にバレる?

自己破産は周囲への影響が大きい手続きであり、家族にバレずに進めるのはほぼ不可能でしょう。内緒で手続きを進めていても、裁判所からの通知や財産への影響が出ると、発覚する可能性が高まります。あらかじめ家族には正直に話し、理解を得ることをおすすめします。

なお、会社にバレずに自己破産を進めることは可能です。自己破産について会社に通知されることはなく、ほとんどの場合には申告の必要もありません。ただし、会社からお金を借りているケースや資格の制限を受ける職業に従事しているケースでは、会社に報告せざるを得ないでしょう。

8-2.自己破産すると携帯電話やスマホを持てなくなる?

自己破産をしても、原則として携帯電話・スマートフォンは持ち続けることができます。通信費用は生活費に含まれるため、利用料を払い続けることも可能です。

ただし、高額なスマートフォンの分割払いをしている場合には注意が必要です。分割払いは事実上ローンと変わらないため、利用料の支払い自体が偏頗弁済とされるおそれがあります。あらかじめ格安スマホに乗り換えておくなどの対策が必要になる場合もあるでしょう。

8-3.自己破産すると持ち家はなくなる?

自己破産をすると、原則として持ち家はなくなります。住宅ローンを払い終えた持ち家は財産と見なされるため、換価処分の対象となります。住宅ローンの支払い中である場合は、ローンの担保として持ち家を没収されてしまいます。いずれにしても、持ち家を失ってしまうことには変わりありません。

8-4.自己破産すると車はどうなる?

自己破産をすると、原則として車は没収されます。ただし、資産価値が20万円以下の車や減価償却期間(5〜7年以上)が経過している車、及び車が必要な特別な事情がある場合などでは手元に残せる可能性があります。こうした取り扱いは裁判所によっても異なるため、弁護士に相談するようにしましょう。

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9.まとめ

自己破産は決して後ろ向きな手続きではなく、債務者の生活を立て直すための前向きな手続きです。保有財産を失うことにはなりますが、膨らんでしまった借金を一度清算することができます。デメリットを恐れすぎず、正しい知識に基づいて検討するようにしましょう。

ただし、自己破産は複雑な手続きであり、やみくもに進めてしまうと想定外のトラブルに遭う可能性も捨てきれません。手続きによってどのような影響があるのか把握しておくことも大切です。借金問題に困ったら、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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