自己破産

自己破産は何回できる?2回目以降の注意点などを弁護士が解説!

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仕事を退職してしまい再就職できず借金返済が困難な状況に陥ってしまった場合、自己破産を検討することになります。

過去に自己破産をしたことがある場合、再度自己破産をすることはできるのでしょうか。

本記事では、自己破産に回数制限はあるのか、2回目以降の自己破産をする際の注意点などについて債務整理に強い弁護士が詳しく解説します。

2回目以降の自己破産を検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。

1.自己破産は何回できるのか

結論から申し上げますと、自己破産の回数に制限はありません。免責不許可事由に該当しない限り、法律上は何度でも自己破産はできます。

しかしながら、2回目以降の自己破産は一定の条件をクリアする必要がありますし、条件をクリアしたとしても、厳しく審理される傾向があります。

よって、自己破産に制限がないからといって安易に考えるのは危険です。2回目以降の自己破産に臨むためには十分な準備が必要です。

以下では、2回目の自己破産が認められる条件について、詳しく解説します。

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2.2回目以降の自己破産が可能になる条件

2回目以降の自己破産が可能になる条件として、以下の2つの条件が必要です。

  • 前回免責許可決定を受けてそれが確定した日から7年が経過していること
  • 前回の自己破産と同じ原因ではないこと

自己破産によって借金はゼロになり債務者は大きなメリットを受けることができますが、一方で債権者は債権を回収することができず多大な損失を被ることになります。安易に自己破産を繰り返すことを防止するため、このような条件が設けられています。

もっとも、前回の免責許可決定確定の日から7年が経過していない場合や、前回の自己破産と同じ原因であっても、裁量免責が認められる可能性はあります。

裁量免責とは、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量により免責を認めることをいいます。ただし、2回目以降の自己破産について裁量免責が認められるためには厳しいハードルをクリアする必要があります。

しかし、裁量免責が認められるための条件は明確に定められておらず、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮してとしか法律に記載はありません。そこで以下では、裁判所が裁量免責をするに際して考慮する事情を説明します。

2-1.破産申立てに至った経緯

なぜ2回目以降の自己破産を申し立てることになったのかについて、その経緯や事情は厳しく審理される傾向にあります。

例えば、前回の免責許可決定後、前回と別の原因によって借金を負ってしまったという経緯であれば原則として問題はないと考えられます。一方で、前回は浪費やギャンブルによる借金で裁量免責による免責許可決定を受けたにもかかわらず、今回もギャンブルによって借金をしてしまったような場合、裁量免責が認められない可能性が高まります。

ただし、前回と同一の原因であったとしても絶対に自己破産が認められないわけではありませんので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

2-2.債務者の態度

2回目以降の自己破産を申し立てることになったことについて債務者の反省の態度が見られるかも重要なポイントです。前回の自己破産と同様の理由で安易に借金を繰り返し、債務者自身に反省の態度が見られないようであれば裁量免責が認められる可能性は低くなるでしょう。

2回目以降の自己破産にあたっては、真摯な反省の態度を示し、今後同様の借金を繰り返さないよう具体的なアクションを示すことが必要です。

2-3.免責不許可事由

2回目以降の自己破産についても免責不許可事由に該当しないか審理されますが、その審理は厳しくなる傾向にあります。

例えば、前回の自己破産において特定の債権者への弁済があったものの裁量免責が認められたというケースにおいて、2回目以降の自己破産手続中に同様の行為を行ったことが判明した場合には裁量免責が認められる可能性は低くなるでしょう。

2回目以降の自己破産においては免責不許可事由に該当する行為をしないよう特に注意する必要があります。どのような行為が免責不許可事由に該当するかわからない場合、弁護士に相談してみてください。

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3.2回目以降の自己破産の際の注意点

2回目以降の自己破産をするためには、先ほども説明したとおり、前回の免責許可決定確定の日から7年が経過していること、及び前回の自己破産と同じ原因ではないことが条件となります。この2つの条件を満たしていなければ免責不許可事由に該当し、原則として免責を受けることができませんので注意が必要です。

さらに、その他にも2回目以降の自己破産に際しては注意する点がいくつかあります。以下では、注意点を説明します。

3-1.管財事件になる

自己破産の類型には大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがあります。

同時廃止事件とは、債務者に換価処分できるだけのめぼしい財産がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する事件をいいます。同時廃止事件の場合、破産管財人と呼ばれる破産者の財産を管理・処分する権限を有する人を選任する必要がないため、費用が安く済むというメリットがあります。また、免責許可決定に至るまでの期間はおおむね2~3か月程度と比較的短い時間で済みます。

一方、管財事件とは、破産管財人が選任される自己破産手続のことをいいます。通常は債務者に財産があり、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合に管財事件となります。

1回目の自己破産手続の際にめぼしい財産がないということであれば、同時廃止事件として扱われることがほとんどです。しかし2回目以降の自己破産では、ほぼ間違いなく管財事件として扱われることになります。よって、破産管財人が選任されることによって1回目と比べて手続が複雑になります。手続が複雑になることによって手間がかかることになりますし、期間も同時廃止事件と比べて長くなる傾向にあります。

3-2.費用がかかる

2回目以降の自己破産ではほぼ確実に管財事件になることによって費用も1回目よりかかることになります。

同時廃止事件では、裁判所に納める予納金は1~5万円程度で済みます。一方、管財事件では破産管財人が選任されるため、破産管財人の報酬のための予納金が最低でも20万円以上かかります。

さらに、自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合、弁護士費用も高額になります。同時廃止事件であれば20万円程度からであるのに対し、管財事件では30~50万円程度かかってきます。

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4.2回目以降の自己破産ができない際の対処法

2回目以降の自己破産が認められるためには、前回の免責許可決定確定の日から7年が経過していることと前回の自己破産と同一の原因ではないことの2つの条件が必要です。この2つの条件を満たさない場合は裁量免責が認められることが条件となります。裁量免責が認められない場合、2回目以降の自己破産はできないことになります。

2回目以降の自己破産ができない場合、自己破産以外の債務整理方法を検討する必要があります。債務整理には大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、自己破産ができない場合は残りの2つである任意整理か個人再生を検討することになります。

以下では、自己破産以外の債務整理方法である任意整理と個人再生について簡単に説明します。自身の状況にあった債務整理方法を選びましょう。

4-1.任意整理

任意整理とは、裁判所を介さない手続であり、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の見直しなどの合意をし、借金の減額を目指す方法です。裁判所を介さない手続であることから、自己破産のように7年経過の条件などはありません。また、任意整理する借金だけを選ぶことが可能です。自己破産のように財産が換価処分されることはありませんので、家や車を残しつつ債務整理をしたい場合には最適な方法といえます。

4-2.個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を5分の1から10分の1程度に減額し、原則3年で返済を目指す再生計画を立てる手続です。任意整理では借金の元金を減額することはほぼ不可能ですが、個人再生では元金を減額することが可能です。また、自己破産のような条件もありません。

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5.自己破産した後に他の債務整理はできるのか

1回目の自己破産をした後、2回目以降の自己破産ができない場合には他の債務整理方法を検討することを説明しました。そもそも自己破産をした後に他の債務整理はできるのかという点ですが、可能です。任意整理は債権者との直接交渉ですので自己破産のような条件はありませんし、個人再生も自己破産後はできないという条件はありません。

しかしながら、自己破産後の他の債務整理については、自己破産をしていない場合よりも厳しくなることが多いです。以下その理由を挙げて説明します。

5-1.返済能力が必要

任意整理や個人再生は、自己破産と異なり債務を返済する能力が必要です。借金が減額されるとはいえ、減額された借金を継続して返済していく能力が条件となります。

一方、自己破産における破産手続が開始される条件として、債務者が支払不能状態にあることが必要です。「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務について、一般的・継続的に弁済することができない客観的な状態をいいます。

債務者に収入や財産がなく、継続して借金を返済することが難しい状態に陥ったことをいいます。

つまり、自己破産をした後に他の債務整理をするためには返済能力が必要であるため、自己破産が認められなければ他の債務整理を検討するというように簡単には考えることができないということです。

5-2.自己破産後の債務整理はハードルが上がる

任意整理や個人再生は、自己破産後でも行うことが可能ですし、自己破産のように7年の縛りもありません。

しかしながら、自己破産後の債務整理はハードルが上がるのが実情です。任意整理では債権者と直接交渉を行いますが、債権者は任意整理の交渉を行う際、債務者の事故情報を参照します。よって、自己破産をしていることは債権者にわかってしまいます。そうすると、債権者は任意整理をしたとしても果たして最後まで返済してくれるのか不安になるため、任意整理を断られる可能性が上がります。

個人再生については裁判所を通じて再生計画を提出する必要がありますが、過去に自己破産をしていることから、再生計画はより厳しくチェックされることになります。

いずれの債務整理方法についても、自己破産後に行うためにはハードルが上がります。

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6.2回目以降の自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

2回目以降の自己破産を行うためには厳しい条件をクリアしなければならないことは理解できたと思います。2回目以降の自己破産については弁護士に相談、依頼することをおすすめします。理由は主に以下の3つが挙げられます。

6-1.裁判所に対する手続を代理できる

2回目以降の自己破産であって前回の免責許可決定確定の日から7年が経過していない場合、裁量免責が認められる必要があります。裁量免責が認められるためには厳しい条件をクリアする必要があります。

この条件をクリアするにあたって本人のみで裁判所の審理に応じた場合、自己破産が認められない可能性は高くなってしまうでしょう。

一方、弁護士に相談した場合、2回目の自己破産が認められるためのアドバイスをしてくれますし、依頼した場合には代理人となって裁判所の審理に対応してくれます。

自己破産に精通した弁護士であれば2回目の自己破産の経験が豊富ですので、認められる可能性が高まります。

6-2.破産管財人とのやり取りをしてくれる

先ほども説明したとおり、2回目以降の自己破産についてはほぼ確実に管財事件となるため、破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を管理・処分する権限を有しており、破産者と面接をしたり破産者の郵便物をチェックしたりします。管財事件においては同時廃止事件と異なり破産管財人とのやりとりが必要になるため、本人のみでは対応しきれない可能性があります。

弁護士に相談すれば、破産管財人とのやりとりに関するアドバイスをもらえますし、依頼することによって破産管財人とのやりとりを代理してくれます。

弁護士への依頼により心理的・時間的な負担を軽減されるでしょう。

6-3.少額管財事件にできる

2回目以降の自己破産はほぼ確実に管財事件となりますが、管財事件には「少額管財事件」と「通常管財事件」の2種類があります。

少額管財事件とは、債務者の財産が比較的少ない場合に通常の管財事件よりも簡単な手続にできる事件類型をいいます。少額管財事件は通常管財事件よりも納める予納金を少なくすることができます。具体的には、通常管財事件は50万円程度の予納金が必要であるのに対し、少額管財事件は20万円程度にすることが可能です。

ただし、少額管財事件にするためには、弁護士に依頼していることが必要です。弁護士に依頼すれば、少額管財事件として扱われることで予納金を安くすることができる可能性があります。

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7.2回目以降の自己破産に関するよくあるQ&A

2回目以降の自己破産をするためにはさまざまな条件をクリアする必要がありますが、以下ではよくある質問4つについて取り上げた上で回答します。

7-1.前回の自己破産から7年が経過していないと再度自己破産はできないのでしょうか?

2回目以降の自己破産をするためには、前回の自己破産での免責許可決定確定の日から7年が経過していることが必要です。

7年が経過していない場合であっても裁量免責によって自己破産ができる場合があります。しかし、7年が経過していない場合に裁量免責が認められるためには、自己破産に至った経緯や事情を細かくチェックされることになるため、簡単ではありません。

7-2.前回の自己破産と同一の原因での借金の場合、自己破産は認められないのでしょうか?

2回目以降の自己破産が認められるための条件として、免責許可決定確定の日から7年が経過していることのほか、前回の自己破産と同一の原因ではないことが必要です。

例えば、前回が浪費やギャンブルによる借金であり裁量免責によって免責許可決定がされたにもかかわらず、今回も浪費やギャンブルによる借金で自己破産をすることになってしまった場合、原則として自己破産は認められません。

しかし、裁量免責によって自己破産が再度認められる可能性はあります。ただし簡単ではありませんので、前回とは事情が違うことなどを説得的に説明しなければならないでしょう。

7-3.前回はギャンブルによる借金で自己破産を認めてもらいましたが、今回もギャンブルによる借金です。違う理由で借金をしたということにすることは可能でしょうか?

2回目の自己破産が認められるための条件として、前回の自己破産と同一の原因ではないことが必要ですが、前回の自己破産と同一の原因であるからといって裁判所に虚偽の原因を伝えることは絶対にやめましょう。

裁判所に虚偽の事実を伝えることは免責不許可事由に該当するため、免責を受けられない可能性が高くなります。

2回目以降の自己破産の原因が前回と同様ギャンブルによる借金だったとしても、それを正直に伝えた上で前回とは事情が異なることを説明したり反省の態度を十分に示すなどして裁判所に裁量免責を認めてもらえるよう努力すべきでしょう。

7-4.2回目以降の自己破産は管財事件になる可能性が高いと聞きました。予納金が払えないため同時廃止事件にすることはできないでしょうか?

2回目以降の自己破産については管財事件になる可能性が高いことは事実です。ただし同時廃止事件か管財事件かは裁判所が決定しますので、同時廃止事件になる確率はゼロではありません。

しかし、現実的には管財事件となる可能性が高くなります。予納金を安くしたいのであれば弁護士に依頼して少額管財事件にしてもらうことをおすすめします。

また、生活保護受給者であれば法テラスによる立て替えを利用することも可能です。詳しくは法テラスに確認するか、弁護士に相談してみてください。

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8.まとめ

自己破産に回数制限はなく、2回目以降の自己破産もできることをお伝えしました。しかし、2回目以降の自己破産については1回目よりも認められるためのハードルが上がることは確実ですし、時間や費用もかかります。

2回目以降の自己破産については弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば2回目以降の自己破産が認められる確率を高めることができますし、予納金を安く抑えることができる可能性があります。

法律事務所リーガルスマートでは、2回目以降の自己破産をご検討の方のご相談をお受けしています。破産手続に精通した弁護士が在籍しており、2回目以降の自己破産が認められるために全力でサポートします。自己破産以外の債務整理方法についても多くの実績がありますので、個々人の状況に応じた最適な方法をご提案します。

初めての自己破産を検討されている方だけでなく、2回目の自己破産をご検討されている方も、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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