自己破産

自己破産でできなくなることは?よくある勘違いを弁護士が解説!

自己破産でできなくなることは?よくある勘違いを弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

借金問題で悩み、自己破産を考える方にとって、「自己破産でできなくなることは何か」が気になると思います。

本記事では、自己破産でできなくなることは何か、また自己破産するとできなくなると誤解されていることは何か、自己破産する際の注意点、自己破産で解決できることなどを債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1. 自己破産するとできなくなることとは

まず、自己破産するとできなくなることをご説明します。

自己破産手続には、管財事件・少額管財事件・同時廃止事件の3種類があります。どの手続を行うかは裁判所が決定します。

このうち、管財事件になった場合、破産管財人の管理下におかれるために制限を受けること(できなくなること)がいくつかあります。

同時廃止事件になった場合には、それらの制限は適用されません。

1-1.破産手続き中

まず、自己破産の手続き中にできなくなることをご説明します。

(1)自己所有の家や自動車を所有すること

自己破産の破産手続にあたっては、債務者の財産を「破産財団」(破産法第2条14項)に組入れ、換金して債権者に配当しなければなりません。

従って、一定の財産を処分しなければならないのは致し方ありません。

ここでいう「財産」とは、不動産、動産ほか、金銭の支払い請求権(給与支払請求権や生命保険などの解約払戻金など)などの債権や、著作権(使用料、印税など)なども含まれます。

従って、自己所有の家や車も破産財団による差押えの対象になります。

もっとも、自己破産の破産手続は、破産者の経済生活の再建を図ることも目的としています(破産法第1条)。

この点、破産法第34条3項1号は、「民事執行法第131条第3号に規定する額に3分の2を乗じた額の金銭」については、破産財団に属しない」と定めています。

「破産財団に属しない金銭」は、債務者が自由に使えるという意味で「自由財産」と呼ばれます。

「自由財産」には以下のものが該当します。

  • 99万円までの現金と20万円以下の預貯金
  • 差押えが禁止されている債権
  • 債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産

民事執行法上、生活に不可欠な家財道具や、給料の4分の3などが差押禁止債権とされています。

従って、洗濯機・冷蔵庫など生活に欠かせない家財道具は破産財団による差押えの対象外になります。

また、債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産も自由財産に含まれます。

破産手続中は、一定の制限を受ける職種を除いて、仕事をすることは問題ありません。破産手続開始後に仕事によって得た給料・報酬は、差押えの対象になりません。

(2)債権者への返済ができない

自己破産手続きにおいては、債権者間の公平・平等が重視されます。

自己破産した場合、特定の債権者に返済すると、債権者間の不公平・不平等を生じさせてしまいます。

そのため、特定の債権者に返済することは「偏頗(へんぱ)弁済」として禁止されています(破産法第162条)。

特定の債権者に返済してしまうと、免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなる(自己破産できなくなる)おそれがあります。

注意すべきなのは、親族・知り合いなどから借金をしている場合、サブスクリプションの自動引き落としなどです。

親族・知り合いなどに迷惑をかけたくないからと先に弁済することも、偏頗弁済にあたるので注意してください。

また、サブスクリプションの自動引き落としであっても、そのサービスの運営者も一債権者として破産手続き内でしか返済を受けられません。

自動引き落としが継続していると偏頗弁済とみなされるリスクがありますので、自己破産手続きを行う前に解約するか、引き落とし先の口座を空にするなどして支払いを止めるようにしてください。

(3)免責許可決定が確定するまで一定の職業に就くことができない

破産手続き中は、特定の職業や資格を必要とする仕事に就くことができなくなります。

「特定の職業や資格」の例として以下が挙げられます。

  • 士業関係
    • 弁護士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士など
  • 公職関係
    • 公証人、都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会
  • 役員関係
    • 商工会議所、金融商品取引業、日本銀行、信用金庫などの各役員
  • その他の職業

警備会社の従業員、建築業経営者、風俗営業管理者、貸金業登録者、保険会社外務員など

職業や資格を失う期間については、それぞれの職業等に関する法律で定められています。

一般的に、法律では「復権を得ない間」とされています(弁護士法第7条4号など)。

「復権を得る」方法は、主に以下の2つです。

  • 免責許可決定が確定すること
  • 破産手続開始から10年が経過すること

一般的に、自己破産の申立てから免責許可決定が出るまでが約4~5か月、決定が出てから確定するまでが約1か月程度です。

従って、自己破産が認められた場合は、申立て時点から半年程度で職業制限が解除されると考えてよいでしょう。

(4)【管財事件の場合】破産管財人の許可なしに引越しや海外渡航ができない

管財事件の場合、破産手続き中は裁判所の許可なしに引越しや海外渡航ができなくなります。破産手続きが終われば、この制限がなくなります。

(5)【管財事件の場合】郵便物を直接受け取ることができない

破産手続き中は、破産者本人宛の郵便物がすべて破産管財人に転送されます(破産法第81条)。従って、破産手続きが終わるまで、債務者は自分で郵便物を受け取ることができなくなります。

1-2.手続き終了後

また、自己破産手続終了後には、以下の制限を受けます。

(1)クレジットカードの利用や新規作成ができない

自己破産の手続きが終了してから5年~10年の間、自己破産の事実が信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。

ブラックリストに登録されている間は、本人名義のクレジットカードの利用や、新規作成ができなくなります。

従って、公共料金などのクレジットカード払いもできなくなるので、他の支払い方法に切り替えるようにしてください。

(2)保証人や連帯保証人にになれない

前項と同じ理由で、他人の債務の保証人や連帯保証人になることができなくなります。

このことで影響が考えられるのは、子どもの奨学金の保証人になれないことです。

ただし、奨学金は親が保証人になれなくても、機関保証を利用できる場合が多いので、子どもが奨学金を借りられなくなる心配はそれほどありません。

また、配偶者や、各奨学金の保証人条件を満たす親族に保証人になってもらうこともできます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2. できなくなる可能性があること

次に、自己破産すると確実にできなくなるわけではないものの、できなくなる可能性があることを紹介します。

2-1.破産手続き中

破産手続き中にできなくなる可能性があることとして、以下が挙げられます。

(1)生命保険に加入し続けること

債務者が解約返戻金20万円以上の生命保険に加入している場合、破産手続きではそれが20万円以上の資産とみなされ、債権者への配当のために解約しなければなりません。

従って、生命保険の契約条件次第では、その保険に加入し続けることができなくなるおそれがあります。

掛け捨ての保険や、解約返戻金20万円未満の保険の場合は解約の必要がありません。

(2)信販系の賃貸保証会社の審査を通過できなくなる

家を借りる場合、家賃を滞納した時に代わりに支払ってくれる保証人や保証会社を用意する必要があります。

ここで、信販系・クレジットカード会社系の保証会社に保証を申し込むと、審査で信用情報を確認するため、審査を通過できなくなるおそれがあります。

もっとも、この場合は、信販系やクレジットカード系でない保証会社または連帯保証人を用意することで解決できるでしょう。

従って、破産手続きを開始したからといって、家を手放した上に賃貸にも住めなくなるということはありません。

また、現在賃貸に住んでいる場合、自己破産の申立てを行ったために退去を求められるなどということはありません。

2-2.手続き後

破産手続き後にできなくなる可能性として、以下が考えられます。

(1)再び債務の免責を得ること(免責許可決定確定日から7年間)

破産手続き終了後7年間は、自己破産の免責を得ることができません(破産法第252条1項10号)。

2回目の破産に至った理由が、病気や事故による就労不能などのやむを得ないものであれば、裁判所の判断(裁量)により免責を受けられる可能性はあります。

ただし、実際に2回目の免責を受けられる可能性は非常に低いと考えてください。

(2)スマホの端末代金を分割で支払っている場合は利用契約を継続できない可能性がある

前述のように、破産手続き後はブラックリストに登録されるため、分割購入の審査を行うキャリア(ドコモ・au・ソフトバンクなど)での分割購入はできなくなります。

ただし、割賦販売法上、10万円以下の端末購入については、信用情報機関への照会が義務づけられていません。

従って、過去に利用料金や分割払いの滞納がない方は、10万円以下の機種であれば分割払いで購入できる可能性があります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3. 自己破産すると家族に影響すること

自己破産を考える方にとって不安になることの1つが「家族への影響」ではないでしょうか。

本章では、自己破産した場合に家族にどのような影響が出るかについて解説します。

3-1.家族が借金の保証人になっている場合は一括請求される

債務者の借金の中で、家族が保証人や連帯保証人になっているものがあると、保証人である家族に返済義務が生じます。

特に、連帯保証人の場合は一括請求されてしまうので、大きな影響があるといえます。

学生の時に借りた奨学金や、車のローンなども一括返済となります。このため、自己破産を考える場合は、家族が保証人になっている借金の有無を調べ、存在する場合には家族と相談してください。

3-2.債務者名義のクレジットカードの家族カードやスマホのファミリー回線が使えなくなる

ブラックリスト登録の影響で、債務者名義のクレジットカードの家族カードや、スマホのファミリー回線も利用できなくなります。

従って、これらを利用していた場合は、不便が生じることになります。

一方、配偶者名義でのクレジットカード作成やスマホの契約などは、配偶者自身の信用情報に問題がない限り可能です。

3-3.学資保険が解約される

前章で述べた「生命保険が解約されるおそれ」と同じ理由で、学資保険に加入している場合には解約される可能性が高いです。

どうしても残しておきたい場合、裁判所に申し立てれば「自由財産の拡張」が認められる可能性があります。この事情に該当する場合は、弁護士などの専門家に相談してください。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4. 自己破産するとできなくなると誤解されていること

自己破産手続中や手続き終了後は、社会生活上できなくなることがあるのは否定できません。

しかし、一般的に「自己破産すると〇〇できなくなる」と思われていることの中で、誤解されていることも多くあります。

本章では、その中で明らかに誤解であるものをご紹介します。

4-1.「仕事をクビになる」

この誤解は、自己破産手続中に一定の職業・職種に就くことが制限されることから来ていると思われます。

まず、会社に対して借金をしている場合や、制限を受けている職業・職種に就いている場合を除き、自己破産を申し立てた事実が会社に知られることはありません。

制限職種に就いている場合も、仕事ができなくなるのは免責決定が確定するまでの間です。免責決定確定後は、該当職種で仕事を再開、あるいは就職ができます。

また、制限職種に就いているか否かを問わず、給料やボーナスを差し押さえられることもありません。

4-2.「賃貸から追い出される」

自己所有の家の場合、自己破産手続開始後は住めなくなる可能性が高いです。家を売却して破産財団に組み入れ、債権者への配当等に充てなければならないからです。しかし、自己所有の家でなければ、引き続き住むことができます。賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産を理由に退去を求められるということはありません。

ただし、家賃滞納など、自己破産とは別の事情がある場合はこの限りではありません。

4-3.「自己破産すると戸籍に記載されるので本人や子どもの就職や結婚に影響する」

この誤解は、「破産者情報」が官報に掲載されることや、本籍地の市町村が作成する「破産者名簿」に登録されることによるものと思われます。

自己破産手続を行っても、その事実が戸籍に記載されることはありません。従って、就職や結婚に伴って第三者に戸籍謄本を提示する必要が生じた場合でも、それによって自己破産したことが知られるおそれはありません。

なお、本籍地市町村の「破産者名簿」は、自己破産により一定期間制限される職種に就いている方(弁護士、公認会計士、保険会社の外務員など)が破産者ではないことを証明する「身分証明書」を発行するために作成されるものです。

4-4.「生活保護が受けられなくなる」

生活保護は社会保障制度なので、自己破産しても生活保護の認定や支給額に影響を及ぼすことはありません。自己破産した場合でも、受給要件を満たせば生活保護を受けられます。

また、自己破産と生活保護を同時に申請することも可能です。

4-5.「年金が受給できなくなる」

自己破産しても、厚生年金や国民年金の受給権には影響しません。企業年金についても同様です。公的年金や企業年金に対しては、民事執行法で差押えが禁止されているからです。

ただし、個人で民間の保険会社と契約して加入する個人年金は、破産手続きで「財産」とみなされるため、換価処分されてしまいます。

従って、個人年金についてのみ、将来受け取ることができなくなります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5. 自己破産する際の注意点

自己破産申立てを行う際には、以下の点に注意する必要があります。

5-1.すべての債務が帳消しになるわけではない

自己破産によって借金が免責されますが、すべての債務が帳消しになるわけではありません。

以下に該当するものは「非免責債権」として、支払い義務が免除されずに残ります。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 子どもの養育費
  • 交通事故を起こした際などの損害賠償金(過失の程度によります)
  • 刑罰による罰金

5-2.管財事件の場合は裁判所費用が20万円以上かかる

自己破産の手続きは、債務者の財産状況や免責不許可事由の存在の疑いの有無などによって、同時廃止事件と管財事件に分かれます。

財産が一定程度ある、免責不許可事由の疑いがあるといった事情が認められると、管財事件に振り分けられます。また、管財事件には少額管財事件と通常管財事件があります。

同時廃止事件の場合、裁判所費用は15,000円~20,000円程度で済みます。

しかし、管財事件になった場合、申立て時に裁判所に支払う予納金(破産法第22条)が最低20万円以上かかります。予納金の額は裁判所によって異なりますが、通常管財事件では最低40万円、事例によっては50万円以上かかる場合があります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6. 自己破産すると解決すること

自己破産手続は、債務者の生活再建を図るための救済制度です。自己破産によって不自由を受けることもありますが、解決する問題もあります。

本章では、自己破産すると解決することをご紹介します。

6-1.借金の返済義務を免除される可能性がある

自己破産で裁判所の免責許可決定を得ると、借金の返済義務が免除されます。

これは、他の債務整理手段(個人再生、任意整理)では手続終了後も借金を返済し続けなければならないこととの明らかな違いです。

一定の財産を処分しなければならない一方で、法律で定められた範囲で財産を手元に残して生活再建を図ることができます。

6-2.債権者からの取立てがなくなる

自己破産手続を弁護士などの専門家(弁護士等)に依頼した場合、弁護士等は速やかに債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知には、「債務者から自己破産手続の依頼を受けて受任した」「債務者への督促、取立ての中止を要請」「以後は弁護士〇〇宛てに連絡願います」という内容が記載されています。

法律上、クレジットカード会社などの貸金業者は、債務者が個人の場合で、弁護士から受任通知を受けた場合は、以後の取立て行為を禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。違反した場合の罰則も定められています。

6-3.給料などの差押えが停止・取消しになる

自己破産する方の中には、すでに債権者からの強制執行により給与などを差し押さえられている方がいるかもしれません。

この点、破産手続の開始決定後、裁判所は、債務者からの申立てまたは職権により、債権者が既に行った強制執行の停止または取消を命じることができます(破産法第24条1項1号)。

ただし、養育費や社会保険料のような非免責債権の場合は、滞納により受けた強制執行の停止または取消がなされない可能性が高いです。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7. 自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産について弁護士に相談、依頼することには以下のようなメリットがあります。

7-1.自己破産するべきか否かのアドバイスが受けられる

弁護士に相談することで、自己破産したほうがよいか、他の救済制度を利用したほうがよいか、それぞれの制度のメリット・デメリットと合わせて詳しい説明や助言を受けられます。

また、個別の事情に応じて、自己破産した場合にできなくなること、できなくなる可能性が高いこと、心配しなくてよいことなどについても説明を受けられます。

7-2.借金の取り立てがストップする

自己破産手続を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。これにより、カード会社などの債権者から、債務者に対する取り立てがストップします。

これにより、それまで繰り返されていた督促の電話や通知に悩まされることがなくなります。

債務者にとっては、ひとまず取り立てが止まるだけでも、ストレスの原因が減ることになるでしょう。

7-3.裁判所での手続の代理を依頼できる

自己破産の手続きは必ず裁判所を介して行います。手続きは複雑で、債務者が単独で行うことはおすすめできません。

債務整理を専門とする弁護士に依頼することで、事前に財産状況や免責不許可事由などの調査を行ってから申立てを行います。

従って、申立てを行った場合はほぼ確実に免責を受けられます。

ギャンブルによる多額の借金などの免責不許可事由がある場合は、裁量免責を受けるためにどのようなことをすればよいか、助言や指示を受けられます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8. 自己破産でできなくなることに関するよくあるQ&A

本章では、自己破産でできなくなることに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.自己破産してもスマホを使い続けるにはどうすればよいですか?

自己破産した場合、スマホを使い続ける方法として以下が挙げられます。

  • 家族を契約者としてファミリー回線を使わせてもらう(親子・夫婦間で可能)
  • 免責決定の確定後に、端末を一括購入して新規に契約する
  • 端末代金を完済済みであれば、利用料金をキャッシュカード引き落としにする形で同じ端末、契約を継続できる可能性が高い
  • 10万円以下の端末であれば、キャリア側に信用情報調査義務がないため、それまでの利用状況に問題がなければ分割払いで購入できる可能性が高い

なお、端末料金の残額を一括返済すると「偏頗弁済」として免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなるので行わないでください。

8-2.自己破産した場合、パスポートはそのまま使えますか?

自己破産した場合でも、パスポートは有効期限までそのまま使えます。管財事件の場合は破産手続きが終わるまで、海外渡航に破産管財人の同意が必要になりますが、同意があれば海外渡航できます。仮に同意が得られなかったとしても、パスポートの効力に影響はありません。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9. まとめ

自己破産の手続きを行った場合、社会生活上「できなくなること」がいくつか生じることは否定できません。

一方で、本人や家族が「〇〇できなくなる」と誤解されていることも数多くあります。

自己破産によってできなくなることは何かを正確に知ることで、無用な恐怖感を持つことなく生活の立て直しに向けた行動をとることができるでしょう。

自己破産の影響についてわからないことや不安なことがありましたら、債務整理に精通する弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 債務整理 自己破産 自己破産でできなくなることは?よくある勘違いを弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)