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自己破産したらクレジットカードは使えない?理由を弁護士が解説

自己破産したらクレジットカードは使えない?理由を弁護士が解説
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自己破産をするのを躊躇している方にその理由を聞いたところ、よくある回答として「クレジットカードが使えなくなるのが困る」というものがあります。

キャッシュレス化が進む中、使用頻度が最も高いクレジットカードは、インターネット時代の決済手段としては無くてはならないものといえます。

しかし、自己破産をするとクレジットカードが使えなくなる、という情報が原因で自己破産を躊躇する方が多いのです。

本記事では、自己破産をしたらクレジットカードが使えなくなるのか、その理由や期間、対応方法などについて債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.自己破産するとクレジットカードは使えなくなるのか

自己破産をするとクレジットカードはつかえなくなるのでしょうか。

1-1.自己破産の依頼を弁護士にすると使えなくなる

自己破産の依頼を弁護士にすると、クレジットカードは使えなくなります

自己破産の依頼を弁護士にすると、弁護士は債権者に対して、自己破産の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送ります。

これを受けてクレジットカードの会社は、規約に基づいて当該カードについての利用停止措置を取ります。

自己破産をする通知を送るということは、その会社に対しての債務の支払いをしないことを意味するため、それ以上カードを使わせるわけにはいかないからです。

たとえ、利用していたのがキャッシングだけだった場合で、ショッピングは利用していなかった場合でも同様です。

1-2.利用していないクレジットカードも更新ができない

現在では、一人で複数のクレジットカードを所持している方も多いでしょう。

そのため中には利用していないクレジットカードを持っているケースもあるでしょう。

利用していないクレジットカードがあり、弁護士がそれを把握しておらず、カード会社に自己破産の受任通知が送られない場合があります。

その場合、そのクレジットカードについては利用停止の措置が取られないため、当面の間は利用できる可能性があります。

しかし、クレジットカードには更新があり、更新の際に利用できなくなります

なぜなら、一つのクレジットカードについて受任通知を送ったことで、金融機関で共有する信用情報に事故情報が載り、他のカード会社が更新の際に事故情報を確認して更新を停止するからです。

また、自己破産の手続きに入ってから、利用してないクレジットカードを使って取引を行うことは、新たな債務負担行為として、免責不許可事由になるので、絶対に行ってはなりません。

1-3.新たに契約しようとしても契約ができない

なお、クレジットカードを新規で契約しようとしても、クレジットカードの新規契約はできません。

クレジットカードの新規契約の際には必ず審査が行われるのですが、後述の理由で、審査を通る見込みは無いためです。

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2.自己破産したらクレジットカードを新規契約できない理由

自己破産したらクレジットカードを新規契約できないのはどのような理由からでしょうか?

2-1.自己破産によって債務を免除してもらう会社と新規契約ができない理由

まず、自己破産によって債務を免除してもらう会社との間で、クレジットカードの新規契約ができない理由は、その会社独自のブラックリストの制度が原因です。

自己破産によって、従来取引をしていた会社は、返済を受けられなくなります。

そのため、その会社は基本的にはその人と二度と契約をしないことになります。

たとえば、A信販会社にクレジットカードを持っていて、多額の利用をしたにも関わらず自己破産をして免責をされたとします。

免責後にA信販会社に再度クレジットカードの新規契約の申込みをしても、A信販会社は契約を拒否します。

このような仕組みのことを社内ブラックと呼んでいます。

2-2.信用情報に事故情報があるため審査が通らない

上記の理屈からすると、A信販会社ではなく自己破産前に契約がなかったB信販会社であれば契約ができそうです。

しかし、B信販会社とも新規の契約はできません。

これは、B信販会社が審査をする際にチェックする信用情報に、自己破産をした旨の情報(事故情報)が載っているので、審査に通らないことに原因があります。

このように、信用情報に事故情報があるため、審査が通らない状態のことを俗にブラックリストと呼んでいます。

2-3.現在持っているカードが更新できないのも同じ理由

先ほど、利用していないクレジットカードも更新の際に利用できなくなると解説しました。

その理由も同じで、更新の際に信用情報を確認するためであり、その段階でクレジットカードを使えなくします。

2-4.信用情報に事故情報があるとできない他の取引

自己破産をするとクレジットカードが使えなくなることと、その理由について解説しましたが、他にも信用情報に事故情報があるとできない取引があるので確認しておきましょう。

  • 貸金業者からの新たな借入
  • ETCカードの新規契約
  • 携帯電話・スマートフォンの分割購入
  • 家賃保証会社を利用して賃貸借契約をする

これらはすべて信用情報をチェックするので、自己破産をする場合には行えなくなります。

とはいえ、借り入れをしないで収入の範囲で暮らす、デポジット制のデビットカード、ETCパーソナルカードを使う、携帯電話・スマートフォンはお金を貯めて一括で購入する、保証人を立てて賃貸借契約をする、などは可能なので、従来通りではありませんが、他の手段はあるといえるでしょう。

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3.自己破産した後にクレジットカードが使えなくなる期間

自己破産した後にクレジットカードが使えなくなる期間はどの程度なのでしょうか。

まず、自己破産で免責された結果社内ブラックになっている場合は、永久に利用ができません。

その他の信販会社との関係では、信用情報に登録された事故情報がいつまで登録されているかによります。

信用情報を管理している信用情報機関には、株式会社CIC・日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

そして、CICでは免責許可決定を確認した事実が登録された日から5年間、自己破産の情報が登録されます。

JICCの場合、当該事実の発生日から5年を超えない期間が登録期間とされています。

KSCの登録期間は7年間とされています。

信販会社は概ねCICかJICCを利用しているため、5年間の間はクレジットカードが利用できないと考えるべきです。

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4.自己破産でクレジットカードを使えない間の対処法

自己破産によってクレジットカードを使えない間の対処法について確認しましょう。

4-1.クレジット機能の無い会員カードとして利用する

家電量販店やデパート、商業施設などのポイントカードにクレジット機能が付帯してるものがあります。

クレジット機能が付帯しているため、これらのカードは利用できなくなります。

会員カードの利用で割引をしてもらったり、ポイントを貯めることができる機能も利用できません。

そのため、会員カードによる割引や、ポイントを貯める制度を利用したい場合には、可能であればクレジット機能のないカードを利用しましょう。

4-2.プリペイドカードやデビットカードを利用する

プリペイドカードやデビットカードを利用しましょう。

プリペイドカードは、事前に入金をすることで、入金した範囲内でのみ決済ができるものです。

デビットカードは、銀行が発行するもので、銀行の預金残額の範囲で決済ができるものです。

これらのカードでVISA・Masterなどの決済ができるので、インターネットでの買い物やサービスの利用が可能です。

4-3.お金を貯めて一括で購入する

欲しいものがある場合にはお金を貯めて一括で購入しましょう。

リボ払いや分割払いなどはクレジットカードでしかできませんが、お金を貯めて一括で購入することは可能です。

自己破産・債務整理を必要とするようなことを二度としないためにも、お金を貯めて一括で購入する癖をつけるのが良いでしょう。

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5.自己破産後にクレジットカードを作るためのポイント

では自己破産後にクレジットカードを作るためのポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。

5-1.事故情報がない=必ずクレジットカードが作れるではない

まず、事故情報がないということは、必ずクレジットカードが作れるということではないことを確認しておきましょう。

クレジットカードの審査において信用情報は重要で、事故情報がある場合基本的には審査は通りません。

しかし、審査は信用情報のみによって行われるわけではありません。

そのため、クレジットカードを作るために有利な条件を整えることは必要です。

5-2.自己破産後のクレジットカードの申込みは特殊である

自己破産後のクレジットカードの申込みの特殊性を知っておきましょう。

たとえば30歳で自己破産をして38歳の時に再度クレジットカードの申込みをするとしましょう。

どんなに借金をする癖が無くクレジットカードをめったに使わない人でも、38歳までの間にほとんどの人はクレジットカードを作って、スマートフォンのアプリの利用料や、インターネットショッピングなどに数度は利用します。

そして、その信用情報には、少額でも利用して完済した形跡が残っているものです。

しかし、自己破産をして信用情報が消えた人は、一切の取引の情報が無い状態です。

このような場合、どうして履歴が無いのか?本当に返済をしてもらえるのか?ということに疑問が生じることがあるという特殊性があります。

そのため、多少なりともクレジットカードのショッピングや、貸金業者から借り入れを利用して、返済した履歴が残っているほうが、審査に有利です。

つまり、一切の情報が無い状態なので、警戒される可能性があることを知っておきましょう。

5-3.クレジットカードの審査に有利な状況を作る

クレジットカードの審査に有利な状況を作るようにしましょう。

たとえば雇用形態が非正規社員よりも正社員のほうが審査は通り易いです。

また、勤続年数が長ければ長いほど審査は通り安いです。

クレジットカードの審査に有利な状況を作り、申込みを行いましょう。

5-4.申込みの際には最低の利用限度額でキャッシング枠を0円に

クレジットカードの申込みをする際には、利用限度額を最低にして、キャッシング枠を0円にしましょう。

クレジットカードの申込みをする際に、利用限度額・キャッシング枠をいくらにするのか選択が可能です。

当然ですがこの額が多ければ多いほど、審査は厳しくなります。

そのため、自己破産後にクレジットカードを申し込む最初の1枚については、審査を緩くするためにも、キャッシング枠は最低の金額で申込みをするのが良いでしょう。

5-5.複数の申込みを行わない

複数の申込みを行わないようにしましょう。

契約の申込みをした事実は、信用情報に記録されます。

どこか一つでも審査を通してくれれば良いと考えて手当たり次第に契約の申込みをすることがあるのですが、信用情報の記録の上では必死に借り入れ先を探しているように見え、金銭的な余裕が無いのではないか?と考えられてしまいます。

そのため、複数の申込みを行わないようにしましょう。

この契約の申込みの記録は6ヶ月間残るので、一度審査が通らなかった場合には、6ヶ月後に再度チャレンジしてみると良いでしょう。

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6.自己破産で悩んでいる方が弁護士に相談、依頼するメリット

クレジットカードの問題のように自己破産で悩んでいる場合には、なるべく早く弁護士に相談・依頼することをお勧めしています。

弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

6-1.無料で自己破産・債務整理に関する見通しを立てることができる

弁護士に相談するには通常の場合30分5,000円~の相談料がかかります。

しかし、市区町村の無料法律相談や、法テラスの法律相談を利用すれば、無料で弁護士に相談が可能です。

また、自己破産・債務整理・借金問題に注力して取り組んでいる弁護士であれば、自己破産に関する相談は通常は無料で行えます。

自己破産を検討するほどの状態で、相談料の支払いは難しいのが通常です。

そのため、自己破産などの問題に注力している弁護士は、相談料を無料としているのがほとんどです。

自己破産が必要かどうか、適切な債務整理手続きが何なのかの見通しを立てるための相談は無料で行うことが可能です。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。

6-2.精神的に楽になる

自己破産を検討している・借金返済に苦しんでいる、ということは周囲に話しづらいことが多く、一人で抱え込んでいる人が多いです。

弁護士に相談するだけでも、精神的には楽になれます。

また、弁護士に相談すれば、今後の見通しや今やるべきことがわかるようになるので、その点でも精神的に楽になります。

6-3.弁護士に依頼すれば督促が止まる

弁護士に依頼すれば督促が止まります。

返済が遅れると、貸金業者から督促の電話や通知が来るようになります。

弁護士に依頼して、弁護士が貸金業者に受任通知を送ることで、貸金業法21条1項9号によって、本人に対する督促が原則できなくなります。

督促が止まることで、落ち着いて自己破産の手続きの準備をすることができます。

6-4.トータルでかかる費用が安くなる可能性がある

トータルでかかる費用が安くなる可能性があります。

自己破産をする際には、様々な費用がかかります。

そのため、費用をかけないように自分で自己破産の申立てを検討することがあります。

しかし、自己破産を自分で申立てをすると、自己破産でも一番費用がかかる通常管財(特定管財)での手続きになる可能性が高いです。

一方で弁護士に依頼して同時廃止になれば、破産管財人が選任されないのでその分費用が安くなります。

管財事件になる場合でも、少額管財になれば通常管財よりも支払う費用が大幅に安くなります。

その結果、トータルでかかる費用が、弁護士に依頼したほうが安くなることがあるというメリットがあります。

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7.自己破産とクレジットカードに関するよくあるQ&A

自己破産とクレジットカードに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

7-1.家族もクレジットカードは使えなくなりますか?

まず自分が自己破産をすると、家族もクレジットカードが使えなくなるのか心配する人は多いです。

しかし、社内ブラックも信用情報に事故情報が登録されるのも、いずれも本人のみに効果があり、その効果が家族に及ぶことはありません。

ただ、家族が自己破産をする人の家族カードを持っている場合には、契約者本人が自己破産する結果、家族カードも使えなくなることになります。

7-2.利用していないクレジットカードを自己破産依頼後に使うとどうなりますか?

利用していないクレジットカードがあり、弁護士にこれを届け出ず、自己破産の準備をしている間にこのクレジットカードを利用した場合どうなるのでしょうか。

まず、自己破産をするにあたって、手続きが始まってから新たな借入等をすることができず、もし借入等をした場合にはその借入についても自己破産手続きの対象債権とする必要があります。

そしてこの場合、新たな債務負担行為をした、もし返済していた場合には特定の債権者に対する偏波弁済をしたとして、免責不許可事由になることになります。

その結果、破産法252条1項で免責してもらえず、免責してもらうためには破産法252条2項の裁量免責による必要があります。

もしクレジットカードの利用をしなければ同時廃止となっていたような事例でも、裁量免責が相当かどうかを判断するために、破産管財人を選任する必要が出てきます。

また、裁量免責で許可がされなければ、免責されず残った債務の支払いを続ける必要があります。

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8.まとめ

本記事では、自己破産したらクレジットカードは使えなくなるのか、その理由と対応策などについてお伝えしました。

自己破産をすると、社内ブラック・信用情報に事故情報が登録されることによる審査落ち(ブラックリスト)が原因で、クレジットカードが使えなくなります。

もっとも、プリペイドカードやデビットカードといった決済手段は存在するので、生活が全くできなくなるわけではありません。

クレジットカードについてなど、心配な点がある場合には、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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