自己破産

自己破産で家族はどうなる?影響やデメリットを弁護士が解説!

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借金の解決方法として自己破産を考えている方にとって、最も気になることの1つが「家族への影響」ではないでしょうか。

そこで本記事では、自己破産によって家族に影響やデメリットが生じるかについて借金問題、債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1. 自己破産したら家族に影響やデメリットはあるか

自己破産によって、家族に影響が及ぶ可能性があることとして以下が挙げられます。

1-1. 持ち家や車を手放さなければならない

自己破産手続きは、同時廃止事件と管財事件に分かれます。どちらを行うかは裁判所が決定します。

債務者にほとんど財産がない場合には、債権者に配当する財産もないので、手続き開始と同時に終了する「同時廃止事件」となります。

一方、一定以上の財産がある場合には、それを「破産財団」に組入れて換価した上で、債権者に配当する手続きを行う「管財事件」となります。

債務者に持ち家がある場合、ほぼ確実に管財事件となるため、自宅を手放すことになります。

自宅を手放すと、転居を余儀なくされます。遠方に引っ越すと、学齢の子どもがいる場合には転校しなければならなくなります。

また、自家用車がなくなるので、地域によっては家族も不便を強いられることになるでしょう。

ただし、介護や通院などのためにどうしても車が必要な場合、裁判所に対して申立てることにより、手元に残すことを認めてもらえる可能性があります(次項参照)。

1-2.現金などの財産を失う

債務者の手持ちの財産のうち、99万円を超える現金及び、20万円を超える価値のある財産は、破産財団(債権者に配当される財産の集合)への組入れの対象になります。

自己破産は債務者の生活立て直しも目的としていることから、生活に最低限必要な現金・財産(家財道具を含む)は手元に残すことが認められています。この財産を「自由財産」といいます。

自由財産の限度を超える財産であっても、どうしても必要な財産については、破産管財人や裁判所の許可を得て残すことができます(これは「自由財産の拡張」と呼ばれます)。

そのような財産がある場合は、申立てを行う前に、手続きを依頼する専門家に相談しておきましょう。

1-3.家族が保証人になっている場合は返済義務が生じる

借金のうち、家族が保証人や連帯保証人になっている者がある場合、保証人である家族に返済義務が生じます。

特に連帯保証人の場合は一括返済を要求されます。奨学金や車のローンなど、高額の債務でも一括返済を求められるため、家族に大きな影響があるといえます。

1-4.債務者本人名義の家族カードが使えなくなる

自己破産すると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます(いわゆるブラックリスト)。この事故情報は自己破産の免責許可決定後、5年~10年は残るため、その間は本人名義のクレジットカード、家族カードの利用や新規作成ができなくなります。

家族が本人名義のクレジットカードや家族カードを使用している場合は、不便が生じてしまいます。

1-5.20万円以上の解約返戻金のある保険が解約される

管財事件となった場合、20万円以上の解約返戻金のある保険はすべて解約しなければなりません。

これは、破産手続き上、保険の解約返戻金も「財産」とみなされるためです。

ただし、掛け捨て型の保険や、解約返戻金が20万円以下の保険は、解約の対象になりません。

解約対象になる保険で、該当する場合が多いのは子どもの学資保険です。学資保険には返戻金があり、20万円以上であることがほとんどだからです。

どうしても残したい場合は、自由財産の拡張が可能かどうかを専門家に相談してください。

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2. 自己破産しても家族に影響がないこと

一方、自己破産しても家族に影響が及ばないことも多くあります。以下、家族に自己破産の影響が及ばないものをご紹介します。

2-1.家族の信用情報に影響はない

自己破産によってブラックリストに登録されるのは、あくまで債務者本人です。家族の信用情報には影響がありません。

たとえば、配偶者や両親、子どものそれぞれの名義のクレジットカードの利用や、新規作成はこれまで通り可能です。

また、家族名義のクレジットカードの家族カードを、債務者本人が使うこともできます。

家族に安定した収入があれば、住宅ローンの申込みもできます。

2-2.家族の就学・就職・選挙権に影響はない

自己破産によって、家族の就学や就職、選挙権に何らかの制限がかけられることはありません。

債務者本人については、破産手続き開始から免責決定通知の確定まで、一定の職業・職種に就くことができなくなるという制限があります。

しかし、家族にそのような制限がかかるわけではありません。

2-3.家族の結婚に法的な影響はない

自己破産を考える方の中には「戸籍や住民票などに破産の事実が記載されて、子どもの結婚のときに相手方にも知られてしまうのではないか」と不安になる方がいるかもしれません。

しかし、自己破産の事実が、戸籍などの公的書面に掲載されることはありません

従って、家族が相手方に破産について話さない限り、相手方に知られる心配はありません。

2-4.近所や職場に知られる心配はほとんどない

クレジットカード会社や、消費者金融会社は貸金業法上、債務者の家以外に借金の取り立てに行くことを禁止されています(貸金業法第21条3項)。

従って、債権者が実家や勤務先などに取立てに行くことはありません。

また、乱暴な言葉遣いや大声での取立ても禁止されています(貸金業法第21条1項)。よって、債務があることが近所や職場に知られる心配はないといえます。

なお、専門家が自己破産手続きを受任して債権者に受任通知を送ると、債務者への取立て行為自体が禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。

この点、自己破産すると官報に氏名・住所などの個人情報が2回(2日分)掲載されます。このことから、周囲に破産を知られてしまうのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、官報を購読している人は非常に少ないです。また、官報を読む目的は国家試験関連の情報や、法令改正などの情報を得るためであることが多いです。

官報に氏名などが載ることによって、自己破産の事実が周囲に知られる可能性はほぼないと考えてよいでしょう。

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3. 家族に内緒で自己破産する方法はあるのか

「家族に内緒で自己破産する方法があれば知りたい」と思う方もいると思います。

それでは、家族に知られずに自己破産する方法はあるでしょうか。

3-1.同居している家族に内緒にすることは難しい

結論からいうと、同居している家族に内緒で自己破産手続きを行うことは難しいです。

持ち家や車の処分や、クレジットカードが使えなくなることのほか、現金や財産を失うことにより、学習塾や私立学校の授業料を払うことが難しくなるなどの影響が出てしまうためです。

ただし、家庭状況によっては、知られずに済む可能性もあります。

たとえば、賃貸住宅に住んでいて自家用車を持たず、クレジットカードはそれぞれが本人名義のものだけ使っている、などです。

特に、同時廃止事件になった場合は財産を手放すこともないので、それによる影響もないことになります。

もっとも、裁判所や弁護士などとのやり取りが多くなるので、家族が居合わせた場所で連絡の電話を取らざるを得なくなる可能性はあります。

3-2. 同居していない家族に知られる可能性は少ない

これに対して、同居していない家族には知られる可能性が少ないといえます。家や車を手放したり、財産を失うことによる直接の影響を受けないためです。

しかし、本人の経済状況の悪化により、実家の両親に頼らざるを得なくなった場合には、自己破産の事実が知られてしまうことになります。

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4. 自己破産で家族に迷惑をかけない方法

自己破産で家族に迷惑をかけない方法としては、「自己破産以外の債務整理方法を検討する」ことと、弁護士に相談することが挙げられます。

4-1.自己破産以外の債務整理方法を検討する

債務整理方法は、自己破産以外にもあります。どうしても家族に知られたくない、家族に与える影響を最小限にしたいとすれば、他の方法を検討することをおすすめします。

任意整理は、債権者との和解契約のもとに、将来発生する利息をカットした元本を3年~5年間で分割返済する方法です。

元本の返済義務が残りますが、手続きの費用も安く、財産を処分しなくてよいため家族に知られにくく、影響も少ないのがメリットです。

個人再生は、裁判所を介して大幅に債務額を圧縮してもらい、3年間で分割返済するという方法です。債権者への通知が必要なので自己破産と同様に官報に掲載される反面、住宅ローン返済中の自宅や車などを手放さずに済むなどのメリットがあります。

4-2.弁護士に相談する

家族に極力迷惑をかけずに自己破産する方法を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

たとえば、賃貸住宅に一人暮らしで、車も所有していない独身者が自己破産する場合と、持ち家に両親と同居し、車も持っていて、配偶者と学齢期の子どもがいる人が自己破産する場合とでは、家族への影響の程度が全く違います。

債務整理を専門とする弁護士に相談することで、個別の事情に応じて、家族に迷惑をかけずに自己破産する方法を教えてもらえる可能性があります。

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5. 自己破産で家族に迷惑をかけないポイント

自己破産で家族に迷惑をかけないポイントとして、以下が挙げられます。

5-1.親族から借金していても返済しない

自己破産手続きを行う際には、偏頗(へんぱ)弁済を行わないようにしましょう。

偏頗弁済(破産法第252条1項3号)とは、特定の債権者のみに借金を返済する行為です。

自己破産手続きでは、すべての債権者に平等に財産を分配する必要があります。特定の債権者のみに弁済すると、免責不許可事由に該当するため自己破産ができなくなります。

たとえば親族から借金している場合、その親族に対して先に弁済してしまうと、破産管財人が「否認権」を行使し、債権者である親族は返済を受けた金額を管財人に償還しなければなりません(破産法第167条)。

仮に、親族が返済を受けた後にその一部や全額を使ってしまった場合も、償還義務はなくなりません。

従って、その親族からみると「自分が借金したわけでもないのに、使った金額を管財人に取られる」ことになり、損害を被ったことになります。

債務者にとっては、親族に迷惑をかけないようにと先に返済したつもりが、かえって親族とトラブルになりかねません。

返済したい相手がいても、特定の債権者を優先せずに自己破産手続きを行ってください。

5-2.自己破産を理由に離婚しない

自己破産を考える中で、「離婚したほうが相手の迷惑にならないのでは」と思う方が少なくありません。

しかし、自己破産を理由に離婚すると、管財人に「財産隠し」を疑われるおそれがあります。

つまり、財産を隠匿する目的での財産分与を行うために離婚したと疑われてしまいます

裁判所に「財産隠し」とみなされた場合は、免責不許可事由(破産法第252条1項1号)に該当するため、借金の返済義務が免除されません。

離婚の目的が財産隠しではなかったとしても、そのように判断されてしまうと自己破産自体ができなくなってしまいます。

配偶者と話し合った上で離婚に同意した場合は、離婚届を出すタイミングなどについて弁護士に相談しましょう。

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6. 自己破産を検討しているときに弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産を検討しているときに弁護士に相談したり、自己破産手続きを弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

6-1. 自己破産した場合の家族への影響について詳しく説明を受けられる

まず、相談者の方の状況で自己破産できるか、自己破産した場合に自身や家族にどのような影響が出るかなどについて、詳しく説明を受けることができます。

持ち家や車を失うことによる同居の家族への影響は避けられない反面、意外に家族が影響を受けない事項もあります。

「できれば家族には内緒にしたい」「迷惑をかけたくない」と思われるのは当然のことです。

仮に家族に話さなければならないとすれば、どのように説明すればよいかについても弁護士からアドバイスを受けられます。

また同時に、他の債務整理方法である任意整理・個人再生についても、メリット・デメリットと合わせて詳しい説明を受けられます。

状況によっては、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。どの方法をとるべきか迷いやすいケースでは、弁護士が判断した最善策を提案してもらえます。

6-2.債権者の取立てがストップする

借金を抱えている方は、毎月のカード会社からの督促の電話や通知に悩まされることも少なくありません。

自己破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。弁護士から受任通知を受け取った貸金業者は、以後債務者に対する督促が禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。

ひとまず債権者からの取立てが止まることで、借金によるストレスが軽減されるでしょう。

自己破産手続きを弁護士に依頼してから自己破産申立てまでは半年ほど期間があります。借金返済義務がなくなっているこの期間に、裁判所費用と弁護士費用の積立てを行うことが多いです。

6-3.裁判所での手続きを任せられる

自己破産の手続きは必ず裁判所を介して行います。手続きは複雑で、債務者本人が行うことは困難です。

債務整理に精通した弁護士に依頼することで、申立てを行えばほぼ確実に免責を得られます。

免責不許可事由がある場合は、裁量免責を受けるためにどのようなことをすればよいか、助言や指示を受けられます。

管財事件になった場合、お金の使い方について管財人から追及を受ける可能性もあります。

債務者側の立場に立ってサポートしてくれる弁護士がいることで、手続き中の不安がかなり軽減されるでしょう。

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7. 自己破産による家族への影響に関するよくあるQ&A

本章では、自己破産による家族への影響に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1.自己破産すると、子どもが奨学金を借りられなくなることはありますか?

自己破産手続き終了後、5年間~10年間の間は信用情報機関の事故情報に登録されることの影響で、他人の債務の保証人になれなくなります。

子どもの奨学金は、契約者本人は子どもなので、申込みは可能です。また、親が保証人になれない場合も、機関保証を利用できることが多いです。

利用者の多い日本学生支援機構の奨学金では、少額の手数料で機関保証を利用できます。

また、配偶者に連帯保証人になってもらい、子どもからみて4親等以内・60歳未満の親族(本人及び連帯保証人と別生計の人)に保証人になってもらうこともできます。

7-2. 自己破産が子どもの受験に悪影響を与える可能性はありますか?

まず、親の一方が自己破産したことにより、学校の入試を受験できなくなることはありません。また、学校が親の信用情報を調査することは違法なので、その心配もありません。

私立学校は授業料がかかりますが、奨学金制度も用意されています。

実際に影響があるとすれば、受験勉強での学習塾の費用が制限されることでしょう。

7-3.自己破産したことが配偶者に知られて、離婚を求められました。拒否できる状況ではないので認めるつもりですが、自己破産手続き前に財産分与することはできますか?

結論から申し上げると、自己破産の予定がある場合は離婚自体は可能ですが、財産分与することは難しいです。

財産分与を行うと、財産隠し目的で離婚したと疑われ、最悪の場合免責不許可事由に該当して免責が認められない(自己破産できない)ことになってしまいます。

また、相手方も、破産管財人から(分与で受け取った)財産の償還を求められる可能性があります。

自己破産が原因で離婚を求められたとすれば、自己破産で免責を受けるためには財産分与ができないことを承諾してもらうようにしてください。

相手側がどうしても一定の財産の分与を求めている場合は、裁判所に「自由財産拡張の申立て」を行い、認められた場合に分与が可能になります。

トラブルなく離婚するためにも、自己破産手続きと合わせて弁護士にご相談ください。

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8. まとめ

自己破産を考える方は、家族への影響を心配されていると思います。

一般的には、同居の家族に影響が及ぶことは避けられません。しかし、これは債務者本人が受ける不利益によるものなので、家族それぞれが権利を制限されるわけではありません。

自己破産手続きについて、債務整理に精通した弁護士に相談することで、個別の家庭状況に応じて「想定される影響」について説明を受けることができます。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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